使い方
- ①「給与年収・都道府県・年齢」と「一時所得の収入・支出」を入れると、競馬の払戻金や満期保険金にかかる所得税・住民税の増加額がわかります
- ②「死亡保険金/満期保険金・解約返戻金」を選び、被保険者・保険料を負担した人・保険金受取人を選ぶと、かかる税金が所得税・相続税・贈与税のどれかがわかります
- ③「実子の有無・養子の数・養子以外の相続人の数・相続人の受取額」を入れると、死亡保険金の非課税限度額がわかります
- ④「給与年収・年金の年額・払込保険料の総額・支払期間」を入れると、個人年金(雑所得)の必要経費と税額の目安がわかります
- それぞれの計算欄はURLに条件を付けて開けます(例:
/ichiji-shotoku/?salary=5000000&income=1000000&cost=100000)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます
一時所得の税金はいくら?(早見表)
一時所得の収入と給与年収がわかれば、下の表でおおよその増える税金(所得税+住民税)がわかります。当たり投票券の購入額や払込保険料などの経費が0円の場合の金額です。年収をタップすると、その条件で①の計算欄が開きます。
| 一時所得の収入 | 年収500万円 | 年収800万円 |
|---|---|---|
| 50万円 | 0円 | 0円 |
| 100万円 | 42,700円 | 76,000円 |
| 200万円 | 143,700円 | 238,300円 |
| 500万円 | 598,600円 | 694,600円 |
| 1,000万円 | 1,369,800円 | 1,526,600円 |
経費がある場合、増える税金はこの表より少なくなります。①の計算欄では経費(当たり投票券の購入額や払込保険料など)も入力できます。
一時所得の計算方法は?(50万円の特別控除は年1回・2分の1)
一時所得の金額は、収入から経費と特別控除(最高50万円)を差し引いた金額で、そのうち税金の対象になるのは2分の1です。
たとえば①の初期値の例(競馬の払戻金100万円・当たり投票券10万円)では、収入から経費を引いた差引金額は900,000円、特別控除は500,000円(差引金額と500,000円の少ないほう)、一時所得の金額は400,000円です。給与所得などと合計する「総所得金額」に算入するのは、その2分の1にあたる200,000円です(1円未満は切り捨てます)。特別控除は、一時所得が1年に複数あっても、その年の一時所得をすべて合計した金額に対して1回だけです(くわしくはよくある質問)。
一時所得を合算した後の合計所得金額が489万円前後になる場合は注意が必要です。たとえば給与年収600万円の人で、合計所得金額が4,890,000円までなら基礎控除は所得税で1,040,000円ですが、4,890,001円になると670,000円に下がり、その分税額が増えます。①の計算欄でも、入力した条件でこの基礎控除の変化が起きる場合は、結果の下に注意文が表示されます。
競馬の払戻金の経費は?
一時所得の経費にできるのは当たった投票券の購入額だけで、外れた投票券の購入額は経費になりません。
①の初期値の例では、払戻金100万円に対して当たり投票券の購入額10万円だけが経費になり、その年に外れ投票券をいくら購入していても一時所得の計算には入りません。なお、非常に頻繁・大量に、コンピューターなどを使って継続的に投票券を購入し、年間の収支を管理しているような特別な場合は、一時所得でなく雑所得と判断されることがあります(その場合は外れ投票券も必要経費になり得ます)。このツールは、一般的な一時所得としての計算に対応しています。
保険金にかかる税金は?
保険金にかかる税金は、契約者の名義ではなく、実際に保険料を負担した人によって、所得税・相続税・贈与税のいずれかに決まります。
死亡保険金は、被保険者・保険料を負担した人・保険金受取人の組み合わせで次のように決まります。②の計算欄で自分の条件を確かめられます。
| 組み合わせ | かかる税金 |
|---|---|
| 保険料を負担した人と受取人が同じ人 | 所得税(一時所得) |
| 被保険者と保険料を負担した人が同じ人 | 相続税 |
| 被保険者・保険料を負担した人・受取人がすべて別の人 | 贈与税 |
相続税がかかる場合、相続人が受け取った死亡保険金には非課税限度額があります。限度額は5,000,000円×法定相続人の数で、法定相続人の数ごとの目安は次のとおりです(③の計算欄で実際の受取額から非課税になる額を計算できます)。
| 法定相続人の数 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 1人 | 5,000,000円 |
| 2人 | 10,000,000円 |
| 3人 | 15,000,000円 |
| 4人 | 20,000,000円 |
| 5人 | 25,000,000円 |
満期保険金・解約返戻金(解約返戻金も同じ表で判定します)は、被保険者に関係なく、保険料を負担した人と受取人の組み合わせだけで決まります。
| 組み合わせ | かかる税金 |
|---|---|
| 保険料を負担した人と受取人が同じ人 | 所得税(一時所得) |
| 保険料を負担した人と受取人が別の人 | 贈与税 |
一時払いの養老保険・損害保険など、保険期間が5年以下のもの(保険期間が5年を超えていても、5年以内に解約したものを含む)の差益は、一時所得ではなく源泉分離課税(税率20.315%)の対象で、このツールの計算には含まれません。
保険金を一時金でなく年金の形で受け取る場合は、一時所得ではなく雑所得になります。個人年金として受け取る場合の税額は、④の計算欄で計算できます。
個人年金の税金は?
契約者自身が保険料を負担し、その人が年金を受け取る個人年金保険では、受け取る年金は雑所得として所得税・住民税がかかります。
雑所得の金額は、年金の額から必要経費を差し引いた金額です。必要経費は「年金の額×(払込保険料の総額÷年金の支払総額)」で、割合は小数点以下2位までを使い、3位以下は切り上げます。たとえば④の初期値の例(年金の年額45万円・払込保険料の総額950万円・支払期間27年)では、割合は79%、必要経費は355,500円、雑所得の金額は94,500円です。
年金の額から必要経費を差し引いた額が250,000円以上のときは、年金を受け取るときに10.21%(所得税・復興特別所得税)が源泉徴収されます。たとえば年金の年額300万円・払込保険料の総額450万円・支払総額700万円の場合、必要経費は1,950,000円で、年金の額との差額1,050,000円が源泉徴収の対象になり、107,205円が源泉徴収されます。源泉徴収された税額は、確定申告で精算します。④の初期値の例のように差額が250,000円未満なら源泉徴収はありません。
200,000円以下なら申告はいらない?
給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる人は、一時所得などを2分の1にした後の金額が200,000円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要です。
①の初期値の例では、総所得金額への算入額がちょうど200,000円なので所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です(確定申告をしない場合、増えるのは住民税の20,000円だけです)。一時所得の金額そのもの(2分の1にする前)は400,000円で200,000円を超えていますが、判定に使うのは2分の1にした後の金額です。払戻金がもう少し多く、総所得金額への算入額が200,001円になると、200,000円を超えるため所得税の確定申告が必要になります。なお、医療費控除や、ふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなって確定申告をする場合などは、200,000円以下の所得もあわせて申告します。
このツールの前提(かならず確認)
- 税額はすべて目安です。実際の税額は確定申告の内容やほかの所得・控除によって変わります。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください
- 給与年収以外は、配偶者控除・扶養控除を使わない(扶養なし)前提で計算しています。住民税が非課税になるかどうかの判定も、本人1人・扶養なしという簡易な条件で行っています
- 早見表は経費が0円の場合の金額です。①の計算欄では、当たり投票券の購入額や払込保険料などの経費も入力できます
- 「確定申告で納める所得税」は、年末調整だけで精算されている場合との差額を100円未満切り捨てで計算しています。実際の金額は、ほかの所得控除・税額控除や予定納税の有無によって変わります
- ②の保険金の課税関係は、契約者の名義でなく実際に保険料を負担した人で判定しています。保険金受取人が複数いる場合は、受け取った金額の割合で按分して個別に判定する必要があります(よくある質問を参照)
- ③の非課税限度額は、相続人全体で受け取った金額の合計から計算しています。各相続人ごとの非課税額の配分(受取割合による按分)は扱っていません
- ④の個人年金は、保険料を負担した人がその年金を受け取る場合を前提にしています。年金の受取人と保険料を負担した人が別の人の場合、年金を受け取り始めるときに別の税金(相続税・贈与税)がかかることがあり、このツールでは扱っていません
- 相続税・贈与税の具体的な税額は計算していません。目安は相続税KAZOERU・贈与税KAZOERUで確認できます
- 仮想通貨(暗号資産)の税金は、このツールでは扱っていません。仮想通貨の税金KAZOERUをご利用ください
よくある質問
保険の解約返戻金も、満期保険金と同じ計算?
一時所得が同じ年に2つ以上あるとき、特別控除の50万円は2回使える?
保険金の受取人が2人いるとき、一時所得はどう計算する?
個人年金の必要経費の割合に1円未満の端数が出たら?
相続を放棄した人がいる場合、法定相続人の数はどう数える?
一時所得が赤字(支出のほうが多い)場合はどうなる?
出典
一時所得の計算方法(特別控除・2分の1課税): 所得税法34条・22条2項2号(e-Gov法令検索)、国税庁 タックスアンサーNo.1490 一時所得
競馬の払戻金の経費(外れ投票券は含めない): 国税庁「公営競技の払戻金の支払を受けた方へ」
保険金の課税関係(所得税・相続税・贈与税の表): 国税庁 タックスアンサーNo.1750 死亡保険金を受け取ったとき・No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
死亡保険金の非課税限度額: 相続税法12条1項6号(e-Gov法令検索)、国税庁 タックスアンサーNo.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
個人年金の雑所得・必要経費・源泉徴収: 所得税法207条〜209条・同施行令183条・326条(e-Gov法令検索)、国税庁 タックスアンサーNo.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
200,000円以下の申告(所得税は不要・住民税は必要): 所得税法121条1項1号(e-Gov法令検索)、国税庁 タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人、地方税法317条の2・45条の2(e-Gov法令検索)
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