相続税KAZOERU

課税価格の合計と相続人の構成を入れるだけで、相続税の総額がその場でわかる。法定相続分ごとの取得金額・税率の内訳つきです。

万円

財産の総額から債務・葬式費用を差し引いた金額です。生命保険金の非課税枠や小規模宅地等の特例がある場合は、適用したあとの金額を入力してください。

相続税の総額(概算)
法定相続人の数: 基礎控除額: 課税遺産総額:

使い方

  1. 課税価格の合計(財産の総額から債務・葬式費用を差し引いた金額)を万円単位で入力する
  2. 相続人の構成を選ぶ(配偶者の有無と、子・父母・兄弟姉妹のうち誰が相続人か)
  3. 該当する場合は人数を選ぶ
  4. 相続税の総額と、法定相続分ごとの取得金額・税率・税額の内訳がその場で表示されます

計算の流れ(4ステップ)

1
課税価格の合計を出す財産の総額から債務・葬式費用を差し引く
2
基礎控除を引く3,000万円+600万円×法定相続人の数を差し引き、課税遺産総額を出す
3
法定相続分で仮に分ける法定相続分どおりに分けたと仮定し、各人の取得金額に速算表を適用
4
合計する各人の税額を合計したものが「相続税の総額」

このツールが計算するのは「相続税の総額」まで(ステップ4)です。実際に一人ひとりが納める税額は、この総額を実際の遺産分割の割合で按分して決まります。同じ総額でも、誰がどれだけ相続するかによって各人の納付額は変わります(下記の配偶者の税額軽減・2割加算はこの按分のあとに適用されるため、このツールの概算には含めていません)。

基礎控除の計算式

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

課税価格の合計がこの基礎控除以下であれば、相続税はかからず申告も原則不要です。基礎控除を超えた部分(課税遺産総額)にだけ相続税がかかります。

法定相続分(誰がどの割合で相続するか)

民法で定められた「法定相続分」は、配偶者の有無と、子・父母(直系尊属)・兄弟姉妹のうち誰が相続人になるかの組み合わせで決まります。子がいれば子が最優先、子がいなければ父母、子も父母もいなければ兄弟姉妹という順番です。

配偶者がいない場合は、そのとき相続人になる人たち(子のみ、父母のみ、または兄弟姉妹のみ)ですべてを均等に分けます。

速算表(法定相続分に応ずる取得金額)

法定相続分どおりに分けたと仮定した「各人の取得金額」に、この速算表の税率を掛けて控除額を引くと、その人の税額になります。遺産総額や課税価格に直接この表を使わない点に注意してください。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
10,000万円以下30%700万円
20,000万円以下40%1,700万円
30,000万円以下45%2,700万円
60,000万円以下50%4,200万円
60,000万円超55%7,200万円

配偶者の税額の軽減

配偶者が実際に取得した財産が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までのどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。ただしこれは、相続税の総額を各人が実際に取得した割合で按分したあとに適用される軽減です。本ツールが計算する「総額」自体を減らす制度ではなく、按分の仕方によって配偶者以外の相続人が納める税額は変わります。

相続税額の2割加算

財産を取得した人が、被相続人の配偶者・子・父母(またはその代襲相続人)のいずれでもない場合(兄弟姉妹や孫養子、第三者など)は、その人の相続税額に2割が加算されます。これも按分後の各人の税額計算にかかわる制度で、本ツールの「総額」の概算には含めていません。

このツールの前提(かならず確認)

出典: 国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」 / No.4155「相続税の税率」 / No.4132「相続人の範囲と法定相続分」 / No.4158「配偶者の税額の軽減」 / No.4157「相続税額の2割加算」(令和7年4月1日現在の法令等にもとづく計算です)

よくある質問

相続税はいくらからかかる?
相続税には基礎控除があり、課税価格の合計がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、たとえば法定相続人が3人(配偶者と子2人など)なら3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。課税価格の合計がこれを超える部分にだけ相続税がかかります。
配偶者は相続税がかからない?
「配偶者の税額の軽減」という制度により、配偶者が実際に取得した財産が1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者にかかる相続税は実質ゼロになります。ただしこれは相続税の総額を各人の取得割合で按分したあとに適用される軽減で、このツールが計算する「総額」自体を減らすものではありません。
速算表の使い方は?
速算表は遺産総額にそのまま掛けるものではありません。法定相続分どおりに分けたと仮定した「各人の取得金額」に税率を掛け、控除額を引きます。国税庁の例(課税遺産総額1億5,200万円・配偶者と子2人)では、配偶者の取得金額7,600万円(2分の1)に30%を掛けて700万円を引くと1,580万円、子1人の取得金額3,800万円(4分の1)に20%を掛けて200万円を引くと560万円になり、これらを合計して相続税の総額(2,700万円)を求めます。
生命保険は?
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、この非課税枠は課税価格に含める前に差し引けます。このツールは非課税枠や小規模宅地等の特例をすでに適用したあと(評価後)の金額を、課税価格として入力する前提です。