使い方
- 課税価格の合計(財産の総額から債務・葬式費用を差し引いた金額)を万円単位で入力する
- 相続人の構成を選ぶ(配偶者の有無と、子・父母・兄弟姉妹のうち誰が相続人か)
- 該当する場合は人数を選ぶ
- 相続税の総額と、法定相続分ごとの取得金額・税率・税額の内訳がその場で表示されます
計算の流れ(4ステップ)
このツールが計算するのは「相続税の総額」まで(ステップ4)です。実際に一人ひとりが納める税額は、この総額を実際の遺産分割の割合で按分して決まります。同じ総額でも、誰がどれだけ相続するかによって各人の納付額は変わります(下記の配偶者の税額軽減・2割加算はこの按分のあとに適用されるため、このツールの概算には含めていません)。
基礎控除の計算式
課税価格の合計がこの基礎控除以下であれば、相続税はかからず申告も原則不要です。基礎控除を超えた部分(課税遺産総額)にだけ相続税がかかります。
法定相続分(誰がどの割合で相続するか)
民法で定められた「法定相続分」は、配偶者の有無と、子・父母(直系尊属)・兄弟姉妹のうち誰が相続人になるかの組み合わせで決まります。子がいれば子が最優先、子がいなければ父母、子も父母もいなければ兄弟姉妹という順番です。
- 配偶者 + 子: 配偶者 1/2・子 1/2(複数人なら均等に分ける)
- 配偶者 + 父母(直系尊属): 配偶者 2/3・父母 1/3(複数人なら均等に分ける)
- 配偶者 + 兄弟姉妹: 配偶者 3/4・兄弟姉妹 1/4(複数人なら均等に分ける)
配偶者がいない場合は、そのとき相続人になる人たち(子のみ、父母のみ、または兄弟姉妹のみ)ですべてを均等に分けます。
速算表(法定相続分に応ずる取得金額)
法定相続分どおりに分けたと仮定した「各人の取得金額」に、この速算表の税率を掛けて控除額を引くと、その人の税額になります。遺産総額や課税価格に直接この表を使わない点に注意してください。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
| 20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 30,000万円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 60,000万円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
配偶者の税額の軽減
配偶者が実際に取得した財産が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までのどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。ただしこれは、相続税の総額を各人が実際に取得した割合で按分したあとに適用される軽減です。本ツールが計算する「総額」自体を減らす制度ではなく、按分の仕方によって配偶者以外の相続人が納める税額は変わります。
相続税額の2割加算
財産を取得した人が、被相続人の配偶者・子・父母(またはその代襲相続人)のいずれでもない場合(兄弟姉妹や孫養子、第三者など)は、その人の相続税額に2割が加算されます。これも按分後の各人の税額計算にかかわる制度で、本ツールの「総額」の概算には含めていません。
このツールの前提(かならず確認)
- 本ツールが計算するのは「相続税の総額」までです。実際に誰がいくら納めるかは、実際の遺産分割の割合によって変わります
- 配偶者の税額の軽減・相続税額の2割加算は概算に含めていません。該当する場合、各人の実際の納付額はこれらの制度でさらに変わります
- 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)や小規模宅地等の特例など、財産の評価にかかわる調整はすでに適用したあと(評価後)の金額を課税価格として入力する前提です
- このツールの計算結果はあくまで概算です。実際の申告にあたっては税理士等の専門家にご確認ください
出典: 国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」 / No.4155「相続税の税率」 / No.4132「相続人の範囲と法定相続分」 / No.4158「配偶者の税額の軽減」 / No.4157「相続税額の2割加算」(令和7年4月1日現在の法令等にもとづく計算です)