贈与税KAZOERU

生前贈与などで1年間にもらった金額を入れるだけで、贈与税額がその場でわかる。父母・祖父母からの贈与かどうかで変わる税率にも対応しています。

万円
贈与税額
基礎控除後の課税価格: 適用税率: 税率の種類:

使い方

  1. 1月1日〜12月31日の1年間にもらった金額の合計を万円単位で入力する
  2. 贈与者との関係を選ぶ(18歳以上の人が父母・祖父母から受け取った場合は「父母・祖父母から」)
  3. 贈与税額と、基礎控除後の課税価格・適用税率がその場で表示されます

暦年課税の仕組み

課税価格 = 1年間にもらった金額の合計 − 基礎控除110万円

贈与税は「暦年課税」という方式が原則で、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に対して課税します。基礎控除110万円は贈与する側ではなく、受け取る人1人あたりに年間で認められる控除です。同じ年に複数の人から贈与を受けた場合も、合計額から110万円を1回だけ差し引きます。

一般税率と特例税率の違い

贈与税の税率には2種類があり、誰から贈与を受けたかで適用される表が変わります。

速算表

基礎控除後の課税価格に、この速算表の税率を掛けて控除額を引くと贈与税額になります。

特例税率(18歳以上の直系卑属が父母・祖父母から)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

一般税率(それ以外)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

相続時精算課税という選択肢

暦年課税とは別に、「相続時精算課税」という制度を選ぶこともできます。特別控除2,500万円に加えて、2024年(令和6年)からは年110万円の基礎控除も使えるようになりました。将来値上がりしそうな財産を早めに移すといった場面で使われますが、次の点に注意が必要です。

このツールは暦年課税(基礎控除110万円)の計算のみに対応しています。相続時精算課税を選ぶかどうかは財産の種類や規模によって有利・不利が変わるため、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

このツールの前提(かならず確認)

出典: 国税庁タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」 / No.4103「相続時精算課税の選択」(令和7年4月1日現在の法令等にもとづく計算です)

よくある質問

110万円以下なら申告不要?
1年間(1月1日〜12月31日)にもらった金額の合計が基礎控除の110万円以下であれば、課税価格は0円になり贈与税はかからず、原則として申告も不要です。
親からの贈与は税率が違う?
18歳以上の人が父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合は「特例税率」が適用され、それ以外(兄弟間・夫婦間・他人からの贈与、18歳未満の人が父母から受ける場合など)の「一般税率」より税額が低くなります。たとえば1年間に510万円をもらった場合、基礎控除110万円を引いた課税価格は400万円です。一般税率だと400万円×20%−25万円=55万円、特例税率だと400万円×15%−10万円=50万円になります。
毎年110万ずつ贈与すれば非課税?
基礎控除の範囲内であれば、その年の贈与に税金はかかりません。ただし、最初から「合計◯◯万円を◯年に分けて渡す」という約束のもとで贈与していたと税務署に判断された場合は、定期贈与とみなされて合計額に贈与税がかかる可能性があるとされています。個別の状況によって判断が分かれるため、心配な場合は税理士等の専門家に相談するのが安全です。
相続時精算課税とは?
暦年課税(このツールの計算方式)とは別に選べる制度です。特別控除2,500万円に加えて、2024年からは年110万円の基礎控除も使えるようになりました。ただし一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税へ戻すことができません。暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かは財産の状況によって異なるため、選ぶ前に税理士等に相談することをおすすめします。