この検算ツールの計算式
たとえば①支払金額が5,000,000円、③所得控除の額の合計額が1,500,000円の場合、給与所得控除は1,440,000円なので②給与所得控除後の金額は3,560,000円、課税所得は2,060,000円、④源泉徴収税額の理論値は110,700円になります。
給与所得控除の早見表(令和8年分)
| ①支払金額(年収) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円(最低保障) |
| 300万円 | 98万円 |
| 400万円 | 124万円 |
| 500万円 | 144万円 |
| 600万円 | 164万円 |
| 700万円 | 180万円 |
| 800万円 | 190万円 |
| 850万円以上 | 195万円 |
年収220万円超〜660万円未満は所得税法別表第五(4,000円刻み)で②の金額を求めるため、控除額は年収ごとに少しずつ違います。正確な値は給与所得控除KAZOERUで。
出典: 国税庁タックスアンサー No.2260「所得税の税率」 / 国税庁 No.1410 給与所得控除 / 国税庁 令和8年度税制改正Q&A(令和8年5月)
手取りの読み解き方
源泉徴収票に「手取り」という欄はありませんが、次の式でおおよその金額が読み解けます。
ここで引く「社会保険料等の金額」は、③所得控除の額の合計額そのものではなく、源泉徴収票の下段にある「社会保険料等の金額」欄の数字です。③所得控除の額の合計額には、基礎控除や配偶者控除・扶養控除のように税金の計算上だけ差し引かれる(実際に天引きされているわけではない)金額も含まれているため、③をそのまま引いてしまうと手取りが少なく出すぎてしまいます。
もうひとつ、住民税は源泉徴収票にはまったく記載がありません。住民税はその年の所得をもとに翌年度(6月〜)にかけて課税される仕組みで、源泉徴収票が発行される時点ではまだ金額が確定していないためです。おおよその住民税額を知りたいときは住民税KAZOERUで試算できます。
源泉徴収票のどこに何が書いてある?
源泉徴収票の上部には「支払を受ける者」としてあなたの住所・氏名が記載され、そのすぐ下にある表の1行目に、①支払金額・②給与所得控除後の金額・③所得控除の額の合計額・④源泉徴収税額が横に並んで印字されています。まずはこの1行を見つけるのが読み方の第一歩です。
その下には、③の内訳にあたる各欄が続きます。「社会保険料等の金額」「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」、配偶者や扶養親族の人数・有無を示す欄などです。さらに下段には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を使っている場合の内訳や、勤務先(支払者)の名称・所在地が記載されています。
年末調整とは
会社は毎月の給与から所得税を概算で天引き(源泉徴収)していますが、生命保険料控除や配偶者控除など年の途中では反映しきれない控除があるため、それまで天引きしてきた税額と、1年分の所得・控除で計算した正しい税額との間にズレが生じます。年末調整は、このズレを12月(または最終月)の給与でまとめて精算する手続きです。源泉徴収票の④源泉徴収税額は、この年末調整を経て確定した、その年の所得税額(復興特別所得税込み)になります。
源泉徴収票がもらえる時期
年末調整の結果を反映してはじめて④源泉徴収税額が確定するため、源泉徴収票は年末調整が終わったあと、12月〜1月ごろに配布されるのが一般的です。会社によって、12月の給与明細と一緒に渡される場合と、1月の給与明細と一緒に渡される場合があります。
住宅ローン控除・ふるさと納税との関係
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、2年目以降は年末調整で反映されるため、④源泉徴収税額はすでに控除を差し引いた後の金額になっています。1年目だけは自分で確定申告をする必要があります。
ふるさと納税は、ワンストップ特例を使った場合は住民税側で控除されるため源泉徴収票の④には影響しません。ワンストップ特例を使わず確定申告をする場合は、この源泉徴収票の数字を申告書に転記して所得税から還付を受ける形になります。控除上限額の目安はふるさと納税KAZOERUで確認できます。
確定申告が必要になるケース
会社員の多くは、年末調整だけで所得税の精算が完了するため確定申告は不要です。ただし一般に、年収が2,000万円を超える人や、副業などの所得が20万円を超える人は、年末調整とは別に確定申告が必要になります。医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の1年目のように、還付を受けるために任意で確定申告をするケースもあります。
このツールの前提(かならず確認)
- ③所得控除の額の合計額は、お手元の源泉徴収票に記載されている金額をそのまま入力する設計です。内訳(基礎控除がいくら、扶養控除がいくらなど)の推定は行いません
- ②給与所得控除後の金額は①支払金額から自動計算します。年収660万円未満は、正式には所得税法別表第五(表引き)で計算するため、この式による結果と数円ずれる場合があります
- 結果はその年の所得税+復興特別所得税(源泉徴収税額)の理論値です。住民税や社会保険料そのものの実額は含まれません