印紙税KAZOERU

文書の種類と記載金額を選ぶだけで、契約書や領収書に必要な印紙税額がその場でわかる。軽減措置が適用されるかどうかも表示します。

万円
印紙税額
対象の文書: 軽減措置:

使い方

  1. 文書の種類を選ぶ(不動産売買契約書・建設工事請負契約書・領収書のいずれか)
  2. 契約書や領収書に記載されている金額を万円単位で入力する
  3. 印紙税額と、軽減措置が適用されたかどうかがその場で表示されます

印紙税とは

印紙税は、契約書や領収書など、法律で定められた「課税文書」を作成したときにかかる税金です。文書に記載されている金額に応じた金額の収入印紙を購入して文書に貼り付け、印紙と文書にまたがるように印章や署名で消印をすることで、納税が完了したことになります。

軽減措置(不動産譲渡・建設工事請負)

不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)と、建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)には、印紙税を軽減する措置があります。対象になるのは、不動産の譲渡契約書は記載金額10万円を超えるもの、建設工事請負契約書は記載金額100万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書に適用されます。領収書(第17号文書)には、この軽減措置はありません。

領収書は5万円未満なら非課税

領収書(売上代金の受取書、第17号の1文書)は、記載金額が5万円未満であれば印紙税はかかりません。5万円以上になると、記載金額に応じた税額表(下記)が適用されます。

電子契約と印紙税

印紙税は、紙の「課税文書」を作成した場合にかかる制度です。契約をPDFなどの電子データでやり取りする電子契約では、紙の文書を新たに作成しないため、印紙税はかからないという考え方が一般的です。個別の契約方法によって判断が変わる可能性があるため、心配な場合は税務署や専門家にご確認ください。

消印について

収入印紙は、貼るだけでは納税したことになりません。印紙と文書の両方にまたがるように、印章(ハンコ)や署名で「消印」をすることで、その印紙が再使用されないようにし、はじめて納税が完了します。消印をし忘れると、印紙を貼っていても過怠税の対象になることがあります。

速算表

記載金額に応じた印紙税額は、次の3つの表のとおりです。不動産譲渡・建設工事請負の表は、軽減措置が適用された後の税額を「軽減後」列に示しています。軽減が適用されるのは令和9年3月31日までに作成される契約書で、軽減の対象にならない金額帯(本則のみが適用される金額帯)は「軽減後」を「—」としています。

第1号文書(不動産売買契約書など)

記載金額本則軽減後
1万円未満非課税
10万円以下200円
50万円以下400円200円
100万円以下1,000円500円
500万円以下2,000円1,000円
1,000万円以下10,000円5,000円
5,000万円以下20,000円10,000円
10,000万円以下60,000円30,000円
50,000万円以下100,000円60,000円
100,000万円以下200,000円160,000円
500,000万円以下400,000円320,000円
500,000万円超600,000円480,000円

第2号文書(建設工事請負契約書)

記載金額本則軽減後
1万円未満非課税
100万円以下200円
200万円以下400円200円
300万円以下1,000円500円
500万円以下2,000円1,000円
1,000万円以下10,000円5,000円
5,000万円以下20,000円10,000円
10,000万円以下60,000円30,000円
50,000万円以下100,000円60,000円
100,000万円以下200,000円160,000円
500,000万円以下400,000円320,000円
500,000万円超600,000円480,000円

第17号の1文書(領収書・売上代金の受取書)

記載金額税額
5万円未満非課税
100万円以下200円
200万円以下400円
300万円以下600円
500万円以下1,000円
1,000万円以下2,000円
2,000万円以下4,000円
3,000万円以下6,000円
5,000万円以下10,000円
10,000万円以下20,000円
20,000万円以下40,000円
30,000万円以下60,000円
50,000万円以下100,000円
100,000万円以下150,000円
100,000万円超200,000円

このツールの対象外(必ず確認)

このツールは、印紙税の中でも特に作成頻度が高い第1号文書(不動産の譲渡等)・第2号文書(請負)・第17号の1文書(売上代金の受取書=領収書)の3種類だけを対象にしています。約束手形・株式会社の定款・保険証券など、それ以外の課税文書はこのツールの対象外です。該当する文書の印紙税額は国税庁の一覧表でご確認ください。

出典: 国税庁タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(その1)」 / No.7141「印紙税額の一覧表(その2)」 / No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」

よくある質問

領収書の印紙はいくらから?
記載金額が5万円未満の領収書(売上代金の受取書)は非課税で、印紙は不要です。5万円以上になると印紙税がかかり、5万円以上100万円以下は200円、それより上は金額に応じて税額表のとおり高くなります。
契約書の印紙は誰が払う?
印紙税は、契約書などの課税文書を作成した人が納める税金です。1通の契約書を2人以上で共同作成した場合は、その全員が連帯して納税義務を負います。実務では当事者間の取り決めで負担者・負担割合を決めたり、2通ずつ用意してそれぞれが自分の分を負担したりするケースもよく見られます。
電子契約は印紙不要?
印紙税は、紙の「課税文書」を作成した場合にかかる税金です。契約をPDFなどの電子データでやり取りする電子契約では、紙の文書を新たに作成しないため、印紙税はかからないという考え方が一般的です。ただし契約の方法や運用によって判断が変わる可能性があるため、心配な場合は税務署や専門家にご確認ください。
印紙を貼り忘れたら?
本来貼るべき印紙を貼っていなかったり、貼った印紙に消印をしていなかったりすると、過怠税という制裁的な税金の対象になることがあります。過怠税の金額は状況によって異なるため、ここでは断定しません。心当たりがある場合は所轄の税務署にご確認ください。