使い方
- 文書の種類を選ぶ(不動産売買契約書・建設工事請負契約書・領収書のいずれか)
- 契約書や領収書に記載されている金額を万円単位で入力する
- 印紙税額と、軽減措置が適用されたかどうかがその場で表示されます
印紙税とは
印紙税は、契約書や領収書など、法律で定められた「課税文書」を作成したときにかかる税金です。文書に記載されている金額に応じた金額の収入印紙を購入して文書に貼り付け、印紙と文書にまたがるように印章や署名で消印をすることで、納税が完了したことになります。
軽減措置(不動産譲渡・建設工事請負)
不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)と、建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)には、印紙税を軽減する措置があります。対象になるのは、不動産の譲渡契約書は記載金額10万円を超えるもの、建設工事請負契約書は記載金額100万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書に適用されます。領収書(第17号文書)には、この軽減措置はありません。
領収書は5万円未満なら非課税
領収書(売上代金の受取書、第17号の1文書)は、記載金額が5万円未満であれば印紙税はかかりません。5万円以上になると、記載金額に応じた税額表(下記)が適用されます。
電子契約と印紙税
印紙税は、紙の「課税文書」を作成した場合にかかる制度です。契約をPDFなどの電子データでやり取りする電子契約では、紙の文書を新たに作成しないため、印紙税はかからないという考え方が一般的です。個別の契約方法によって判断が変わる可能性があるため、心配な場合は税務署や専門家にご確認ください。
消印について
収入印紙は、貼るだけでは納税したことになりません。印紙と文書の両方にまたがるように、印章(ハンコ)や署名で「消印」をすることで、その印紙が再使用されないようにし、はじめて納税が完了します。消印をし忘れると、印紙を貼っていても過怠税の対象になることがあります。
速算表
記載金額に応じた印紙税額は、次の3つの表のとおりです。不動産譲渡・建設工事請負の表は、軽減措置が適用された後の税額を「軽減後」列に示しています。軽減が適用されるのは令和9年3月31日までに作成される契約書で、軽減の対象にならない金額帯(本則のみが適用される金額帯)は「軽減後」を「—」としています。
第1号文書(不動産売買契約書など)
| 記載金額 | 本則 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | — |
| 10万円以下 | 200円 | — |
| 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 10,000万円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 50,000万円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 100,000万円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 500,000万円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 500,000万円超 | 600,000円 | 480,000円 |
第2号文書(建設工事請負契約書)
| 記載金額 | 本則 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | — |
| 100万円以下 | 200円 | — |
| 200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 10,000万円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 50,000万円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 100,000万円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 500,000万円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 500,000万円超 | 600,000円 | 480,000円 |
第17号の1文書(領収書・売上代金の受取書)
| 記載金額 | 税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 200万円以下 | 400円 |
| 300万円以下 | 600円 |
| 500万円以下 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 10,000万円以下 | 20,000円 |
| 20,000万円以下 | 40,000円 |
| 30,000万円以下 | 60,000円 |
| 50,000万円以下 | 100,000円 |
| 100,000万円以下 | 150,000円 |
| 100,000万円超 | 200,000円 |
このツールの対象外(必ず確認)
このツールは、印紙税の中でも特に作成頻度が高い第1号文書(不動産の譲渡等)・第2号文書(請負)・第17号の1文書(売上代金の受取書=領収書)の3種類だけを対象にしています。約束手形・株式会社の定款・保険証券など、それ以外の課税文書はこのツールの対象外です。該当する文書の印紙税額は国税庁の一覧表でご確認ください。
出典: 国税庁タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(その1)」 / No.7141「印紙税額の一覧表(その2)」 / No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」