仲介手数料KAZOERU

物件価格や家賃を入力するだけで、宅地建物取引業法にもとづく仲介手数料の上限額がその場でわかる。売買・賃貸の両方に対応し、低廉な空家等の特例の対象になり得るかどうかもあわせて確認できます。

万円
仲介手数料の上限額(税込)
速算式: 価格帯:

使い方

  1. 「売買」か「賃貸」かモードを選ぶ
  2. 売買なら物件価格(税抜)、賃貸なら月額家賃を万円単位で入力する
  3. 仲介手数料の上限額がその場で表示されます。売買では速算式の内訳も、価格が800万円以下のときは低廉な空家等の特例の注記もあわせて表示されます

仲介手数料とは

仲介手数料(媒介報酬)は、不動産会社が売買や賃貸借の契約成立に向けて売主・買主(または貸主・借主)の間に立って仲介した対価として受け取る報酬です。宅地建物取引業法にもとづく国土交通省告示で、不動産会社が請求できる金額の上限が定められています。

ここで大事なのは、この上限額は「必ず支払う定価」ではないという点です。実際にいくら支払うかは不動産会社との合意で決まるため、上限額どおりに請求する会社が多い一方、値引き交渉に応じる会社や、片手仲介(売主・買主の一方のみを担当)のときに手数料を半額・無料にしている会社も存在します。

速算式の仕組み(なぜ「+6万円」が出てくるのか)

仲介手数料の上限額は、本来は代金額(税抜)を3段階に区分し、区分ごとに掛け率を適用して合算する「区分累進」で計算します。消費税抜きの基準では200万円以下が5%、200万円超400万円以下が4%、400万円超が3%です。

ただし、毎回3段階を積み上げて計算するのは面倒なため、実務では次の「速算式」が使われています。

代金額(税抜) × 3% + 6万円(400万円超の場合。消費税抜きの金額)

この「+6万円」は、区分ごとに掛け率が下がっていく差額をまとめて調整するための定額です。400万円超の代金に一律で3%を掛けるだけだと、200万円以下の部分・200万円超400万円以下の部分に本来適用されるはずの高い掛け率(5%・4%)の分だけ少なく計算されてしまうため、その不足分を定額で足すことで、区分計算と同じ結果になるようにしています。仲介手数料そのものには消費税(10%)がかかるため、税込の速算式にすると次のとおりです。

(代金額(税抜) × 3% + 6万円) × 1.1 = 代金額(税抜) × 3.3% + 66,000円(400万円超)

同じ考え方で、200万円超400万円以下は「代金額×4.4%+22,000円」、200万円以下は「代金額×5.5%」(調整額なし)が税込の速算式になります。本ツールは、入力された価格が該当する区分に応じて、これらの速算式を自動で使い分けて計算しています。

消費税との関係(2つの「税」に注意)

仲介手数料の計算には、消費税が2つの意味で関わってきます。

1つ目は、仲介手数料そのものに消費税がかかるという点です。不動産会社の仲介というサービスに対する報酬なので、標準税率10%の消費税が上乗せされます。本ツールが表示する金額は、この消費税を含んだ税込の上限額です。

2つ目は、計算のもとになる代金額は税抜きの金額を使うという点です。個人が売主の中古住宅の売買であれば、そもそも代金額に消費税はかかりません(土地の売買は非課税、個人が売主の建物も課税対象外です)。一方、不動産会社などの課税事業者が売主の新築住宅では、建物部分の代金に消費税が上乗せされていることがあります。この場合、仲介手数料の計算では建物の消費税分を除いた金額を代金額として使う必要があるため、物件情報の金額が税込表示のときは注意してください。

低廉な空家等の特例

2024年7月1日に施行された特例で、物件価格(税抜)が800万円以下の場合、通常の上限額の計算式によらず、依頼者の一方から33万円(税込)まで仲介手数料を受け取れるというものです。空き家をはじめとする低価格帯の物件は、現地調査や書類対応など仲介にかかる手間が物件価格の高い物件と大きくは変わらない一方、通常の計算式では上限額が低くなりすぎ、仲介を敬遠されやすいという課題があったための措置です。

ただし、この特例は自動的に適用されるものではなく、媒介契約を結ぶ際に、不動産会社が依頼者へあらかじめ説明し合意を得ていることが前提です。本ツールでは、入力された物件価格が800万円以下のときに特例の対象になり得る旨を注記として表示しますが、実際に33万円まで請求されるかどうかは契約時の合意内容によります。

支払いタイミング

仲介手数料をいつ支払うかについて法律上の定めはありませんが、実務では、売買契約を締結したタイミングで半額、物件の引き渡し(決済)が完了したタイミングで残りの半額を支払う「半金ずつ」の慣行が広く見られます。契約が成立しなければ、原則として仲介手数料は発生しません。実際の支払い時期・分割方法は不動産会社や契約内容によって異なるため、媒介契約を結ぶ際に確認しておくとよいでしょう。

早見表(物件価格ごとの仲介手数料上限額)

売買における仲介手数料の上限額(税込)を、物件価格ごとに一覧にしました。ほかの金額を知りたいときは、上のツールに価格を入力するとすぐに確認できます。

物件価格(税抜)仲介手数料の上限額(税込)
500万円231,000円
1,000万円396,000円
2,000万円726,000円
4,000万円1,386,000円
5,000万円1,716,000円
8,000万円2,706,000円
1億円3,366,000円

このツールの前提(かならず確認)

出典: 「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号、最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号)(2026年時点の制度にもとづく計算です)

よくある質問

400万円の物件の仲介手数料はいくらですか?
物件価格400万円(税抜)の場合、仲介手数料の上限額は198,000円(税込)です。この価格帯の速算式「価格×4.4%+22,000円」で計算すると、400万円×4.4%+22,000円=198,000円になります。
新築物件でも仲介手数料はかかりますか?
不動産会社が売主と買主の間に立って契約を仲介した場合は、仲介手数料がかかります。一方、新築マンションや建売住宅を、不動産会社を介さず売主(デベロッパーなど)から直接購入する「売主直販」の場合は、仲介という行為が発生しないため、仲介手数料はかかりません。同じ「新築」でも、誰から購入するかによって仲介手数料の有無が変わります。
賃貸物件の仲介手数料はいくらですか?
家賃10万円の物件であれば、貸主・借主の双方から受け取る仲介手数料の合計は借賃1か月分の1.1倍にあたる110,000円が上限です。居住用物件で借主の承諾を得ていない場合、仲介業者が借主から受け取れるのは0.55か月分にあたる55,000円までとなります。
仲介手数料は値引きできますか?
ここで計算される金額はあくまで宅地建物取引業法にもとづく「上限額」であり、必ず支払わなければならない定価ではありません。実際の金額は不動産会社との合意で決まるため、値引き交渉に応じる会社や、片手仲介(売主・買主の一方のみを担当)のときに手数料を半額・無料にしている会社も存在します。
「低廉な空家等の特例」とはどんな制度ですか?
2024年7月1日に施行された特例で、物件価格が800万円以下の場合、あらかじめ媒介契約で報酬額について合意していれば、通常の上限を超えて依頼者の一方から33万円(税込)まで仲介手数料を受け取れるという制度です。空き家など低価格帯の物件は、通常の計算式では上限額が仲介の手間に対して低くなりすぎ、仲介を敬遠されがちだったことへの対策として設けられました。
仲介手数料はいつ払いますか?
法律で支払時期が決まっているわけではありませんが、実務では、売買契約を締結したタイミングで半額、物件の引き渡しが完了したタイミングで残りの半額を支払う「半金ずつ」の慣行がよく見られます。実際の支払い時期・分割方法は不動産会社や契約内容によって異なるため、契約前に確認しておくと安心です。