年収別の上限額 早見表(2026年)
東京都・39歳以下・給与収入のみの場合の目安です(高校生=16〜18歳の扶養親族、大学生=19〜22歳の特定扶養親族)。都道府県や年齢で社会保険料が変わると、上限額も少し変わります。
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦(配偶者を扶養) | 夫婦+子1人(高校生) | 夫婦+子2人(高校生・大学生) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 10,000円 | — |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 17,000円 | 5,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
| 450万円 | 49,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 20,000円 |
| 500万円 | 58,000円 | 50,000円 | 41,000円 | 28,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 35,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 650万円 | 86,000円 | 78,000円 | 69,000円 | 55,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 67,000円 |
| 750万円 | 119,000円 | 110,000円 | 88,000円 | 76,000円 |
| 800万円 | 130,000円 | 121,000円 | 111,000円 | 86,000円 |
| 850万円 | 143,000円 | 133,000円 | 124,000円 | 111,000円 |
| 900万円 | 156,000円 | 147,000円 | 137,000円 | 124,000円 |
| 950万円 | 170,000円 | 160,000円 | 151,000円 | 138,000円 |
| 1000万円 | 183,000円 | 174,000円 | 164,000円 | 151,000円 |
| 1100万円 | 220,000円 | 204,000円 | 194,000円 | 181,000円 |
| 1200万円 | 249,000円 | 249,000円 | 239,000円 | 225,000円 |
| 1300万円 | 277,000円 | 277,000円 | 267,000円 | 253,000円 |
| 1400万円 | 361,000円 | 361,000円 | 349,000円 | 282,000円 |
| 1500万円 | 394,000円 | 394,000円 | 382,000円 | 366,000円 |
計算前提: 協会けんぽ東京支部の2026年度料率で社会保険料を実額計算(年収÷12を報酬月額とするモデル)。総務省の目安表は社会保険料を「収入の15%」と仮定した概算のため、本表とは千円単位で差が出ることがあります。
上限額はどう決まる?
ふるさと納税の控除は3階建てです(いずれも自己負担2,000円を除いた部分に適用)。
- 所得税からの控除 = (寄附額 − 2,000円) × 所得税率 × 1.021
- 住民税からの控除(基本分) = (寄附額 − 2,000円) × 10%
- 住民税からの控除(特例分) = (寄附額 − 2,000円) × (90% − 所得税率 × 1.021)
このうち特例分には「住民税所得割額の2割まで」という上限があり、これが「限度額」の正体です。式にすると次のとおりです。
ここで使う所得税率は、住民税の課税所得から人的控除の差額を引いた金額で判定する決まりになっています(所得税側の課税所得で判定するのではない点が、令和8年度改正後は特に重要です)。本ツールはこの法定の判定方法どおりに計算しています。
令和8年度の税制改正で上限額はどう変わる?
所得税の基礎控除が大きく引き上げられましたが(令和8年分)、上限額を決めるのは住民税の所得割額で、住民税の基礎控除は改正されていません。それでも上限額が少し動く理由が2つあります。
- 給与所得控除の最低保障の引き上げは住民税(令和9年度分)にも及ぶため、住民税の課税所得と所得割額がわずかに減る
- 特例分の税率判定は「住民税の課税所得 − 人的控除差調整額」で行い、この調整額には所得税の基礎控除と住民税の基礎控除の差が含まれる。所得税の基礎控除が上がった分だけ判定額が下がり、税率区分が1つ下がる(=特例分の枠が小さくなる)人がいる
いずれも上限額を下げる方向に働くため、改正前の目安表や他サイトの旧い早見表より少ない金額が出ることがあります。本ツールは地方税法の判定方法どおり、改正後の値で計算しています。
手続きはワンストップ特例か確定申告
- ワンストップ特例 — 確定申告が不要な給与所得者で寄附先が5自治体以内なら、寄附ごとに申請書を出すだけ。控除は全額、翌年度の住民税から。
- 確定申告 — 6自治体以上に寄附した人や、もともと確定申告をする人(医療費控除・住宅ローン控除1年目など)はこちら。所得税からの還付+翌年度住民税の減額。
どちらでも自己負担2,000円で済む上限額は同じです。
住民税が非課税だと上限額はゼロ
扶養する家族が多く所得が低い場合は、住民税の所得割そのものが非課税になります。所得割の非課税ライン(全国一律)は次のとおりで、ここでいう扶養親族には年齢の条件がなく、15歳以下のお子さんも人数に入ります(扶養控除の対象は16歳以上なので、控除額の話とは人数の数え方が違います)。
※扶養親族も同一生計配偶者もいない場合は、合計所得金額45万円以下で非課税です。
所得割が非課税だと、ふるさと納税の住民税からの控除(基本分・特例分)は一切受けられません。上の計算機は15歳以下のお子さんの人数を含めてこの判定を行い、該当する場合は「対象外」と表示します。
このツールが考慮していないもの
住宅ローン控除・医療費控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)・生命保険料控除などがある人は、課税所得が下がるぶん上限額も下がります。また賞与の配分によって社会保険料の実額は多少変わります。ぎりぎりを狙わず、少し余裕をもった寄附額にするのが安全です。
よくある質問
出典: 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」(控除の計算式) / 国税庁 No.1191 配偶者控除 / 国税庁 No.1180 扶養控除 / 協会けんぽ 令和8年度保険料率 / 東京都主税局 個人住民税(所得割の非課税限度額)。計算式は総務省公表の年収別目安表(社会保険料15%仮定)と同条件で一致することを検証済み。