ふるさと納税KAZOERU

年収と家族構成を入れるだけで、自己負担2,000円で済む寄附の上限額がわかる。社会保険料は都道府県別の実額で計算する本気のシミュレーター。

15歳以下のお子さんは扶養控除の対象外(16歳以上が対象)なので上限額そのものには影響しませんが、住民税が非課税になるかどうかの判定では人数に入ります。扶養しているお子さんがいる場合は人数を選んでください。

年収別の上限額 早見表(2026年)

東京都・39歳以下・給与収入のみの場合の目安です(高校生=16〜18歳の扶養親族、大学生=19〜22歳の特定扶養親族)。都道府県や年齢で社会保険料が変わると、上限額も少し変わります。

年収独身・共働き夫婦(配偶者を扶養)夫婦+子1人(高校生)夫婦+子2人(高校生・大学生)
300万円28,000円19,000円10,000円
350万円34,000円26,000円17,000円5,000円
400万円42,000円33,000円25,000円12,000円
450万円49,000円41,000円33,000円20,000円
500万円58,000円50,000円41,000円28,000円
550万円69,000円57,000円48,000円35,000円
600万円77,000円69,000円57,000円43,000円
650万円86,000円78,000円69,000円55,000円
700万円108,000円86,000円78,000円67,000円
750万円119,000円110,000円88,000円76,000円
800万円130,000円121,000円111,000円86,000円
850万円143,000円133,000円124,000円111,000円
900万円156,000円147,000円137,000円124,000円
950万円170,000円160,000円151,000円138,000円
1000万円183,000円174,000円164,000円151,000円
1100万円220,000円204,000円194,000円181,000円
1200万円249,000円249,000円239,000円225,000円
1300万円277,000円277,000円267,000円253,000円
1400万円361,000円361,000円349,000円282,000円
1500万円394,000円394,000円382,000円366,000円

計算前提: 協会けんぽ東京支部の2026年度料率で社会保険料を実額計算(年収÷12を報酬月額とするモデル)。総務省の目安表は社会保険料を「収入の15%」と仮定した概算のため、本表とは千円単位で差が出ることがあります。

上限額はどう決まる?

ふるさと納税の控除は3階建てです(いずれも自己負担2,000円を除いた部分に適用)。

このうち特例分には「住民税所得割額の2割まで」という上限があり、これが「限度額」の正体です。式にすると次のとおりです。

上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021) + 2,000円

ここで使う所得税率は、住民税の課税所得から人的控除の差額を引いた金額で判定する決まりになっています(所得税側の課税所得で判定するのではない点が、令和8年度改正後は特に重要です)。本ツールはこの法定の判定方法どおりに計算しています。

令和8年度の税制改正で上限額はどう変わる?

所得税の基礎控除が大きく引き上げられましたが(令和8年分)、上限額を決めるのは住民税の所得割額で、住民税の基礎控除は改正されていません。それでも上限額が少し動く理由が2つあります。

いずれも上限額を下げる方向に働くため、改正前の目安表や他サイトの旧い早見表より少ない金額が出ることがあります。本ツールは地方税法の判定方法どおり、改正後の値で計算しています。

手続きはワンストップ特例か確定申告

どちらでも自己負担2,000円で済む上限額は同じです。

住民税が非課税だと上限額はゼロ

扶養する家族が多く所得が低い場合は、住民税の所得割そのものが非課税になります。所得割の非課税ライン(全国一律)は次のとおりで、ここでいう扶養親族には年齢の条件がなく、15歳以下のお子さんも人数に入ります(扶養控除の対象は16歳以上なので、控除額の話とは人数の数え方が違います)。

合計所得金額 ≦ 35万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+ 42万円 → 所得割は非課税

※扶養親族も同一生計配偶者もいない場合は、合計所得金額45万円以下で非課税です。

所得割が非課税だと、ふるさと納税の住民税からの控除(基本分・特例分)は一切受けられません。上の計算機は15歳以下のお子さんの人数を含めてこの判定を行い、該当する場合は「対象外」と表示します。

このツールが考慮していないもの

住宅ローン控除・医療費控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)・生命保険料控除などがある人は、課税所得が下がるぶん上限額も下がります。また賞与の配分によって社会保険料の実額は多少変わります。ぎりぎりを狙わず、少し余裕をもった寄附額にするのが安全です。

よくある質問

上限額を超えて寄附したらどうなる?
超えた分がまるごと自己負担になるわけではありませんが、控除の効率は大きく下がります。上限の正体は住民税の特例控除の頭打ち(所得割額の2割)で、超過分にも所得税の寄附金控除と住民税の基本分(10%)は効くものの、7〜8割を占める特例分が効かなくなるためです。上限内に収めるのが基本です。
ワンストップ特例と確定申告で上限額は変わる?
変わりません。どちらの手続きでも自己負担2,000円で済む寄附額の上限は同じです。違いは控除のされ方で、確定申告では所得税からの還付+住民税の減額、ワンストップ特例では全額が翌年度の住民税から控除されます。ワンストップ特例は「確定申告が不要な給与所得者で、寄附先が5自治体以内」の場合に使えます。
2026年(令和8年度)の税制改正で上限額は変わった?
人によって少し下がります。上限額は「住民税の所得割額」で決まり、住民税の基礎控除は改正されていませんが、給与所得控除の最低保障の引き上げで所得割額がわずかに減ること、そして特例分の税率区分を「住民税の課税所得から人的控除差調整額(所得税と住民税の基礎控除の差を含む)を引いた金額」で判定する決まりのため、所得税の基礎控除が上がった分だけ判定額が下がり、税率区分が1つ下がる人がいることの2つが理由です。本ツールは改正後の判定方法で計算しています。
いつからいつまでの寄附が対象?
1月1日〜12月31日の暦年単位です。その年の寄附額の合計に対して、所得税はその年分から、住民税は翌年度分から控除されます。年末は申し込みが集中し、決済日ベースで年内扱いになるかが変わるため、余裕をもって寄附するのが安全です。
この計算結果はどのくらい正確?
給与収入のみ・基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除(協会けんぽ2026年度料率で実額計算)だけを考慮したモデルです。計算式そのものは総務省が示す特例控除の式に従い、総務省公表の年収別目安表と同じ前提(社会保険料=収入の15%)を与えると一致することを検証済みです。住宅ローン控除・医療費控除・iDeCoなど他の控除がある人は上限が下がるため、実際の寄附はやや余裕をもたせるか、源泉徴収票をもとに詳細なシミュレーションで確認してください。

出典: 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」(控除の計算式) / 国税庁 No.1191 配偶者控除 / 国税庁 No.1180 扶養控除 / 協会けんぽ 令和8年度保険料率 / 東京都主税局 個人住民税(所得割の非課税限度額)。計算式は総務省公表の年収別目安表(社会保険料15%仮定)と同条件で一致することを検証済み。