自動車税KAZOERU

排気量と初回新規登録の時期を選ぶだけで、自動車税(種別割)の年額がその場でわかる。2019年10月の税率引き下げ前後の差額つきです。

自動車税(種別割)年額
2019年10月以後登録: 2019年9月以前登録: 新旧の差額:

使い方

  1. 車の排気量を選ぶ(電気自動車は「1リットル以下」を選択)
  2. 初回新規登録の時期(2019年10月1日以後/9月30日以前)を選ぶ
  3. 自動車税(種別割)の年額と、新旧の税額差がその場で表示されます
  4. 下の早見表で、全区分の新旧税額と軽自動車税をまとめて確認できます

自家用乗用車の年額早見表

選んでいる排気量の行を色つきで表示しています。

排気量区分2019年10月1日以後2019年9月30日以前
1リットル以下(電気自動車含む)25,000円29,500円
1超〜1.5リットル以下30,500円34,500円
1.5超〜2リットル以下36,000円39,500円
2超〜2.5リットル以下43,500円45,000円
2.5超〜3リットル以下50,000円51,000円
3超〜3.5リットル以下57,000円58,000円
3.5超〜4リットル以下65,500円66,500円
4超〜4.5リットル以下75,500円76,500円
4.5超〜6リットル以下87,000円88,000円
6リットル超110,000円111,000円
軽自動車(自家用・乗用)10,800円(新旧共通)

課税されるタイミング

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の車の所有者に対して1年分が課税されます。5月頃に納税通知書が届き、多くの都道府県で5月末が納期限です(東京都の例)。年度の途中で新規登録した車は、登録した月に応じて月割で課税されます(例: 7月に新規登録した場合は9か月分)。

2019年10月の税率引き下げ

2019年10月1日の税制改正により、自家用乗用車の自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。適用されるかどうかは、車検の更新日ではなく「初回新規登録の日」で決まり、一度決まった区分はその車が使われ続けるかぎり変わりません。

13年超のグリーン化特例(重課)

新規登録から一定年数を超えたガソリン車(13年超)やディーゼル車(11年超)は、「グリーン化特例」により通常よりおおむね15%高い税額(重課)になります。環境性能の低い古い車から、より環境性能の高い新しい車への買い替えを促す仕組みです。電気自動車など環境性能に優れた車は重課の対象外です。本ツールは重課後の具体的な金額までは計算していません。

このツールの前提(かならず確認)

出典: 東京都主税局「自動車税種別割」 / 総務省「軽自動車税」(2026年・令和8年度時点の制度にもとづく計算です)

よくある質問

自動車税はいつ・いくらかかりますか?
毎年4月1日時点の車の所有者に対して課税され、5月頃に届く納税通知書にもとづき納めます(東京都の例では5月末が納期限です。都道府県により異なる場合があります)。金額は排気量によって異なり、たとえば1超〜1.5リットル以下(2019年10月1日以後の初回新規登録)の自家用乗用車なら年額30,500円です。
新車と古い車で税額が違うのはなぜですか?
2019年10月1日の税制改正で、自家用乗用車の自動車税が引き下げられました。この引き下げが適用されるかどうかは「初回新規登録の日」で決まり、車検を更新しても、その後に税率が変わることはありません。同じ排気量でも、2019年10月1日以後に初めて登録された車と、2019年9月30日以前に登録された車とでは年額が異なります。
13年を超えると税金が高くなるというのは本当ですか?
本当です。新規登録から一定年数を超えたガソリン車(13年超)やディーゼル車(11年超)は、環境性能の低い古い車から新しい車への買い替えを促す「グリーン化特例(重課)」により、通常よりおおむね15%高い税額になります。電気自動車など環境性能に優れた車は対象外です。
軽自動車税はいくらですか?
軽自動車税(種別割)は自動車税とは別の制度で、自家用の軽四輪乗用車(平成27年4月1日以後の新規検査車)は年額10,800円です。自動車税のような2019年10月を境にした新旧の税額差はありません。