使い方
- その年(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計を入力する
- 生命保険や高額療養費制度などで補填された金額があれば入力する(なければ0円のまま)
- 総所得金額等を入力する。給与収入(年収)しかわからない場合は「給与収入(年収)から概算」に切り替える
- 医療費控除額と、確定申告で戻る税金の目安がその場で表示される
医療費控除とは
医療費控除は、その年に本人や家族のために支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる所得控除です(所得税法第73条)。会社員の年末調整では対応されないため、控除を受けるには自分で確定申告をする必要があります。控除額の計算式は次のとおりで、最高2,000,000円までです。
たとえば医療費が3,000,000円かかっても、控除額は2,000,000円が上限です(補填なし・総所得5,000,000円の場合)。医療費が高額になりやすい入院・手術・出産のあった年は、この上限に注意してください。
「10万円の壁」と、所得が低い人の例外(5%基準)
医療費控除は「医療費が10万円を超えないと使えない」としばしば言われますが、これは総所得金額等が200万円以上の人だけに当てはまる基準です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます(所得が低いほど、少ない医療費でも控除の対象になりやすい仕組みです)。
たとえば医療費を300,000円払い、保険金の補填が50,000円あった場合(総所得金額等5,000,000円)は、10万円を差し引いた150,000円が控除額になります。一方、総所得金額等が1,500,000円の人が同じ条件で医療費200,000円を払った場合は、5%にあたる75,000円を差し引いた125,000円が控除額になります。逆に、総所得5,000,000円の人が医療費を80,000円しか払っていなければ、10万円に届かないため控除額は0円です。
「戻る税金の目安」はどう計算している?
医療費控除そのものは「税額」ではなく「所得から差し引く金額」です。実際にいくら税金が戻るかは、控除額に本人の税率を掛けて初めてわかります。本ツールでは次の式で目安を計算しています。
住民税の所得割は税率がほぼ一律10%なのに対し、所得税は課税所得に応じて税率が上がる累進課税です。そこで所得税分の「限界税率」(すでに課税されている部分の一番上にかかる税率)を、総所得金額等 − 基礎控除 − ④で入力した社会保険料などその他の所得控除から見積もった課税所得をもとに概算しています。基礎控除は総所得金額等に応じて自動で決まりますが、社会保険料控除は年収だけでは一意に決まらないため(扶養状況や都道府県で変わるため)、④の欄に源泉徴収票などの実額を入力すると精度が上がります。空欄のままだと社会保険料控除を0円として計算するため、還付額の目安が実際より大きく出ることがあります。
対象になる費用・ならない費用
国税庁が示す区分の中から、特に問い合わせの多い例を紹介します(個別の判断が必要なケースもあるため、最終的には国税庁の案内でご確認ください)。
対象になる例
- 医師・歯科医師による診療費・治療費
- 治療のための医薬品の購入費(市販薬を含む)
- 入院費用(食事代を含む)
- 通院のための電車代・バス代などの公共交通機関の運賃
- 出産費用、通常必要な範囲の子どもの歯列矯正
対象にならない例
- 健康診断・人間ドックの費用(異常が見つからなかった場合)
- 美容目的の整形、予防接種の費用
- 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
- サプリメント・ビタミン剤など健康増進目的の購入費
- 医師や看護師への謝礼
健康診断・人間ドックの費用は原則対象外ですが、その結果重大な疾病が見つかり、引き続き治療を行った場合は、その検査費用も医療費控除の対象になります。また通院に電車・バスが使えない事情がある場合のタクシー代は対象になることがあります。
家族の分を合算できる(生計を一にする)
医療費控除は、本人だけでなく「本人と生計を一にする配偶者やその他の親族」のために支払った医療費を合算して申告できます。同居しているかどうかは関係なく、仕送りを受けて一人暮らしをしている学生の子どもなども対象です。ただし合算して申告できるのは、実際にその医療費を支払った人だけです。家族の中で所得が高い人(税率が高い人)がまとめて申告すると、戻る税金の目安が大きくなりやすい傾向があります。
セルフメディケーション税制との選択
医療費控除には「セルフメディケーション税制」という特例があります。健康の維持・増進や疾病予防への取り組みを行っている人が、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円を超えて購入した場合、超えた部分(上限88,000円)を所得から控除できる制度です。通常の医療費控除とは選択適用で、同じ年に両方を使うことはできません。通院や入院が多く医療費全体が大きい年は通常の医療費控除、市販薬の購入が中心の年はセルフメディケーション税制、というように年ごとに有利なほうを選ぶ人が多いです。
確定申告の方法(明細書の添付・5年間さかのぼれる)
医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付します。以前は医療費の領収書の添付・提示が必要でしたが、現在は提出不要になった一方、税務署から求められた場合に備えて5年間の保存義務があります。健康保険組合などが発行する「医療費通知」があれば、明細書の記載を簡略化できます。
医療費控除は還付を受けるための申告(還付申告)にあたるため、確定申告の受付開始(2月16日ごろ)を待たずに翌年1月1日から提出できます。さらに還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できるので、申告し忘れていた年の医療費があっても、5年以内なら今から申告して還付を受けられる可能性があります。
このツールの前提(かならず確認)
- 「戻る税金の目安」は、給与収入のみ・扶養なしを想定し、令和8年分の所得税の速算表・基礎控除で計算した簡易な見積もりです。住宅ローン控除やふるさと納税など他の控除がある場合、実際の還付額は変わります
- 住民税分の概算(控除額×10%)は標準税率をそのまま使っており、お住まいの自治体の税額や、そもそも住民税が非課税かどうかまでは判定していません
- セルフメディケーション税制を選ぶ場合の控除額・還付額は、このツールでは計算していません
- このツールの結果はあくまで目安です。実際の控除額・還付額は、確定申告書の作成コーナーや税務署・税理士にご確認ください
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 / No.1122「医療費控除の対象となる医療費」 / No.50「自家用車で通院する場合のガソリン代等」 / No.1131「セルフメディケーション税制と医療費控除の選択適用」 / 国税庁「医療費控除を受ける方へ」(明細書・保存義務)。所得税・住民税の税率は令和8年分の制度にもとづきます。