所得税KAZOERU

年収(給与)を入れるだけで、所得税と復興特別所得税がその場でわかる。令和8年度税制改正(基礎控除・給与所得控除の引き上げ)に対応した令和8年分の計算です。

社会保険料は東京都・40歳未満・協会けんぽで概算

給与所得控除
給与所得
社会保険料控除
基礎控除
課税所得
所得税
復興特別所得税
適用税率
月あたり: ※ふるさと納税や扶養控除は未反映です

使い方

  1. 年収(給与・額面。ボーナスを含む総支給額)を入力する
  2. 社会保険料は自動で概算されます。実際の金額がわかる場合は「社会保険料(年間)を自分で入力する」にチェックを入れて金額を入力してください
  3. 給与所得・基礎控除・課税所得・所得税・復興特別所得税の内訳がその場で表示されます

所得税の計算の流れ

会社員の所得税は、年収からいくつかの控除を順番に差し引いた「課税所得」に税率を掛けて計算します。

年収 − 給与所得控除 = 給与所得
給与所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除 = 課税所得(1,000円未満切捨て)
課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税 / 所得税 × 2.1% = 復興特別所得税(100円未満切捨て)

所得税の速算表(令和8年分)

課税所得税率控除額
194.9万円以下5%0円
195万円〜329.9万円10%97,500円
330万円〜694.9万円20%427,500円
695万円〜899.9万円23%636,000円
900万円〜1,799.9万円33%1,536,000円
1,800万円〜3,999.9万円40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

基礎控除(令和8年分・令和8年度税制改正後)

合計所得金額基礎控除額
489万円以下104万円
489万円超〜655万円以下67万円
655万円超〜2,350万円以下62万円
2,350万円超〜2,400万円以下48万円
2,400万円超〜2,450万円以下32万円
2,450万円超〜2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

104万円と67万円は、本則の62万円に令和8年分・令和9年分限定の上乗せ(42万円・5万円)を加えた額です。令和10年分以後は上乗せの範囲が縮小される予定です(国税庁No.1199)。この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。

給与所得控除

年収220万円以下は74万円です(令和8年分から。所得税法の最低保障額に租税特別措置法の令和8年分・令和9年分限定の特例を上乗せした額)。年収220万円超〜660万円未満は所得税法別表第五(4,000円刻みの表)で給与所得を求めるため、同じ帯でも控除額は一定ではありません。代表的な年収での控除額は次のとおりです。

年収給与所得控除額
220万円以下74万円(最低保障)
300万円98万円
400万円124万円
500万円144万円
600万円164万円
700万円180万円
800万円190万円
850万円以上195万円

年収ごとの正確な控除額と給与所得は給与所得控除KAZOERUで確認できます。

このツールの前提(かならず確認)

出典: 国税庁タックスアンサー No.2260「所得税の税率」 / 国税庁 No.1410 給与所得控除 / 国税庁 No.1199 基礎控除 / 国税庁 令和8年度税制改正Q&A(令和8年5月)

よくある質問

2026年(令和8年度)の税制改正で所得税はどう変わった?
基礎控除が所得に応じた段階制(最大104万円)に、給与所得控除の最低保障が74万円に引き上げられました(令和8年12月1日施行・令和8年分から適用)。給与収入だけの人の場合、所得税がかからないラインは178万円まで上がっています。毎月の源泉徴収は11月分まで改正前の税額表のままなので、差額は年末調整で精算されます。このツールは改正後の令和8年分で計算します。
「課税所得」と「年収」はどう違う?
年収(額面)から給与所得控除を引いたものが「給与所得」、そこから社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を引いた残りが「課税所得」です。税率は年収ではなく課税所得に掛かるため、年収500万円でも実際に課税されるのは半分以下の金額になることが多いです。
税率が上がると手取りが逆転することはある?
ありません。所得税は「超えた部分にだけ」高い税率が掛かる超過累進課税です。速算表の控除額はこの仕組みを1つの式で計算するためのもので、課税所得が1円増えて税率の区分をまたいでも、税額は連続的にしか増えません。
復興特別所得税とは?
東日本大震災の復興財源として、所得税額の2.1%を上乗せして納める税金です。2037年(令和19年)まで続く予定で、このツールの計算にも含まれています。
会社員でも確定申告は必要?
多くの会社員は年末調整で精算が完了するため不要です。ただし年収2,000万円超、副業所得20万円超、医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除の1年目などは確定申告が必要または有利になります。