使い方
- ①に給与の年収(額面)と、暗号資産の年間の利益を入力する(損失の場合は先頭に「-」を付ける)
- その場で増える税額の目安、20万円ルールの判定が表示される
- 利益の金額がわからない場合は、②で購入・売却の取引を行の順番に入力すると、総平均法・移動平均法それぞれの所得金額が計算できる
- ②で計算した所得金額は、「この所得金額を①の利益欄に反映する」ボタンで①にそのまま入力できる
- URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示される(例:
/kaso-tsuka/?salary=5000000&profit=500000)。①の計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れる
仮想通貨の税金はいくら?(早見表)
会社員が給与にプラスして暗号資産の利益を得ると、その利益は給与と合算されて所得税・住民税が計算されます(総合課税)。下の表は、東京都在住・40歳未満・扶養親族なし・給与収入だけの会社員という前提で、暗号資産の年間の利益ごとに、税金がどれくらい増えるかの目安です。金額をタップすると、その利益で①の計算機が開きます。
| 利益 | 年収500万円 | 年収800万円 |
|---|---|---|
| 10万円 | 10,000円※ | 10,000円※ |
| 20万円 | 20,000円※ | 20,000円※ |
| 50万円 | 93,200円 | 162,300円 |
| 100万円 | 194,300円 | 314,400円 |
| 300万円 | 837,000円 | 934,000円 |
※は所得税の確定申告が不要な範囲(給与以外の所得が20万円以下。給与1か所・年末調整済みの場合)で、住民税の増加だけの金額です(確定申告をする場合は所得税も加わります)。東京都在住・40歳未満・扶養親族なし・給与収入だけの会社員・令和8年分の制度にもとづく目安です。実際の増加額は、ほかの所得・控除の有無によって変わります。
仮想通貨の利益はどの所得になる?
暗号資産(仮想通貨)を売却・使用して得た利益は、原則として「雑所得」に区分され、給与所得などほかの所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象です(国税庁タックスアンサーNo.1524)。株式やFXの利益のように、一定の税率で完結する「申告分離課税」ではありません。
そのため、利益が大きくなるほど、給与など他の所得と合算した金額に応じた累進税率が適用され、住民税とあわせた負担割合も大きくなります。①の計算機で、同じ利益額でも年収が高いほど増える税額が大きくなるのは、このためです。なお、国税庁の暗号資産FAQでは、その年の暗号資産取引の収入金額が300万円を超え、取引の帳簿書類を保存している場合は、原則として事業所得に区分するとされています(帳簿書類がなければ原則として業務に係る雑所得。営利性が認められない場合などは個別に判断)。このツールは雑所得として計算しています。
利益の計算方法は?
暗号資産の利益が発生するのは、円に売却したときだけではありません。ほかの暗号資産と交換したときや、商品・サービスの支払いに使ったときも、その時点の時価にもとづいて利益を計算します(国税庁の暗号資産FAQ)。
②の「取得価額の計算」では、こうした取引を「購入」「売却」の行として時系列順に入力すると、1単位あたりの取得価額を次の2つの方法で計算し、所得金額(収入金額−譲渡原価−手数料等)を求められます(所得税法施行令119条の2・119条の6)。
- 総平均法: その年の年始の保有分と、その年の購入分をまとめて平均した単価を使う方法
- 移動平均法: 購入するたびに、その時点までの平均単価を計算し直す方法
税務署に届出をしなければ、自動的に総平均法で計算したものとして扱われます(同施行令119条の5)。同じ取引でも、どちらの方法を使うかによって所得金額は変わります。たとえば②の初期値の取引例(購入・売却をあわせて5回)では、総平均法だと所得金額は1,066,666円ですが、移動平均法だと1,200,000円になります。②で計算した所得金額は、「この所得金額を①の利益欄に反映する」ボタンで、そのまま①の暗号資産の利益欄に入力できます。
20万円以下なら申告はいらない?
給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員は、給与以外の所得(暗号資産の利益を含む雑所得や一時所得の合計)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項1号)。
ただし、この20万円のルールは所得税だけの話です。住民税には同じ仕組みがなく、給与以外の所得が1円でもあれば、金額にかかわらず住民税の申告が必要です(地方税法317条の2)。①の計算機では、この2つの判定を別々に表示します。
なお、給与の年収が2,000万円を超える場合は、暗号資産の利益の額にかかわらず所得税の確定申告が必要です(同項本文)。
損失は給与と相殺できる?
できません。暗号資産の取引で損失が出ても、その損失を給与所得など他の所得と相殺する「損益通算」はできません(所得税法69条1項)。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られていて、雑所得はそこに含まれていないためです。
また、その年に控除しきれなかった損失を、翌年以降に繰り越すこともできません(同法2条1項25号・70条)。①の計算機で暗号資産の利益にマイナスの値(損失)を入力すると、税額の増加は0円のまま変わらないことを確認できます。損失が出た年があっても、それとは別に利益が出た年には、通常どおり課税されます。
分離課税(20%)になるのはいつから?
令和8年法律第12号による改正で、一定の要件を満たす暗号資産(特定暗号資産)の譲渡による所得を、給与などと合算せずに計算する「申告分離課税」に切り替える制度が成立しました。税率は所得税15%・住民税5%(道府県民税2%+市町村民税3%。指定都市は1%+4%)で、所得税にはさらに復興特別所得税(令和9年分以後は防衛特別所得税も)が上乗せされます。分離課税の対象になる譲渡については、損失の繰越控除の仕組みも新たに設けられます(今の総合課税の雑所得にはない仕組みです)。
ただし、この制度が始まる時期はまだ確定していません。法律の附則では、所得税の分離課税は「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日」が属する年の翌年1月1日から始まると定められていますが、そのもとになる法律自体の施行日は政令で定めるとされていて、2026年9月29日時点では定められていません。住民税は前年の所得に対してかかるため、住民税の規定は、所得税の規定のさらに翌年の1月1日から施行される定めになっています。
そのため、令和8年分を含む今年分は、これまでの説明のとおり総合課税の雑所得として計算します。①・②の計算機も、今年分の総合課税にもとづいて計算しています。
このツールの前提(かならず確認)
- ①の「増える税額」は、東京都在住・40歳未満・扶養親族なし・給与収入だけの会社員という前提で計算した目安です。実際の所得税・住民税は、都道府県・年齢・家族構成、ほかの所得や控除の有無によって変わります
- 令和8年分は総合課税の雑所得として計算しています(分離課税はまだ施行されていません)
- 暗号資産の所得は原則として雑所得ですが、その年の暗号資産取引の収入金額が300万円を超え帳簿書類を保存している場合は、原則として事業所得に区分されます(国税庁の暗号資産FAQ。このツールでは雑所得として計算しています)
- 20万円ルールの判定は、暗号資産の利益だけを給与以外の所得とみなした場合の目安です。ほかにも雑所得や一時所得がある場合は、その合計額で判定してください
- ②の計算は、1種類の暗号資産ごとに行ってください。複数の銘柄を保有している場合は、銘柄ごとに②で計算し、それぞれの所得金額を合計した額を①の利益欄に入力してください
- ②の「その他の必要経費」は、取引ごとの手数料をまとめて入力する簡易的な欄です。取引ごとの手数料がわかる場合は、購入・売却の金額にあらかじめ含めて入力しても計算できます
- ステーキング・レンディングの報酬やNFTの取引など、暗号資産の売却・交換・決済にあたらない所得の扱いは、このツールの範囲外です
- 実際の税額は、確定申告の内容やほかの所得・控除によって変わります。個別の判断は、税務署または税理士にご確認ください
- このツールは税額の目安を計算するもので、暗号資産の売買や申告の要否を判断・助言するものではありません。給与とあわせた手取り額全体は手取りKAZOERUで確認できます
よくある質問
総平均法と移動平均法はどちらが有利ですか?
海外の取引所を使っている場合も同じ計算ですか?
NFTやステーキングの報酬も同じ計算ですか?
暗号資産交換業者が発行する年間取引報告書があれば、②の計算はいりませんか?
損失を繰り越せる例外はありますか?
ビットコインでイーサリアムを買うなど、暗号資産同士の交換でも税金がかかりますか?
出典
暗号資産の課税関係(原則): 国税庁 タックスアンサーNo.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
暗号資産の計算方法の詳しいFAQ: 国税庁暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(令和7年12月最終改訂)
雑所得・総合課税の法的根拠、損益通算・繰越控除の範囲: 所得税法22条・35条・69条・70条・121条・2条1項25号(e-Gov法令検索)
取得価額の計算方法(総平均法・移動平均法): 所得税法施行令119条の2・119条の5・119条の6(e-Gov法令検索)
給与以外の所得20万円以下の申告不要: 国税庁 タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
住民税の申告(所得の多少にかかわらず必要): 地方税法317条の2(e-Gov法令検索)
将来の分離課税の制度(法律改正): 租税特別措置法38条の2・地方税法附則35条の3の6(e-Gov法令検索(租税特別措置法)・e-Gov法令検索(地方税法))。施行日は2026年9月29日時点で未定です
当サイトは民間のサイトで、国税庁その他の公的機関が作成・監修したものではありません。個別の判断が必要な場合は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。このツールは暗号資産の売買を勧めるものではなく、特定の取引所・ウォレット・税理士事務所を紹介するものでもありません。