仮想通貨の税金KAZOERU

年収500万円の会社員が、暗号資産(仮想通貨)で年50万円の利益を得ると、所得税と住民税が合わせて約9万円増えます(令和8年分・総合課税の雑所得として計算)。給与年収と利益を入れると、あなたの条件での増える税額の目安と、取得価額の計算(総平均法・移動平均法)がその場でわかります。

① 給与+暗号資産の利益で増える税額

円
円

損失が出た場合は、先頭に「-」(マイナス)を付けて入力してください。

93,200円
所得税(復興特別所得税を含む)の増加 43,200円住民税の増加 50,000円確定申告で納める所得税の目安 43,200円

所得税の確定申告が必要です。

東京都在住・40歳未満・扶養親族なし・給与収入だけの会社員・令和8年分の制度を前提にした目安です。実際の金額は確定申告の内容やほかの所得・控除によって変わります。

② 取得価額の計算(総平均法・移動平均法)

単位
円
区分数量金額(円)
円
1,066,666円
収入金額 4,000,000円必要経費(譲渡原価+手数料等) 2,933,334円年末の保有 1単位・1,466,666円1単位あたりの取得価額(概算) 1,466,667円

計算方法を切り替えずに届出をしなかった場合は、総平均法で計算したものとして扱われます。この所得金額は、①の暗号資産の利益とは別の内訳の計算です。

使い方

  1. ①に給与の年収(額面)と、暗号資産の年間の利益を入力する(損失の場合は先頭に「-」を付ける)
  2. その場で増える税額の目安、20万円ルールの判定が表示される
  3. 利益の金額がわからない場合は、②で購入・売却の取引を行の順番に入力すると、総平均法・移動平均法それぞれの所得金額が計算できる
  4. ②で計算した所得金額は、「この所得金額を①の利益欄に反映する」ボタンで①にそのまま入力できる
  5. URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示される(例: /kaso-tsuka/?salary=5000000&profit=500000)。①の計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れる

仮想通貨の税金はいくら?(早見表)

会社員が給与にプラスして暗号資産の利益を得ると、その利益は給与と合算されて所得税・住民税が計算されます(総合課税)。下の表は、東京都在住・40歳未満・扶養親族なし・給与収入だけの会社員という前提で、暗号資産の年間の利益ごとに、税金がどれくらい増えるかの目安です。金額をタップすると、その利益で①の計算機が開きます。

利益年収500万円年収800万円
10万円10,000円※10,000円※
20万円20,000円※20,000円※
50万円93,200円162,300円
100万円194,300円314,400円
300万円837,000円934,000円

※は所得税の確定申告が不要な範囲(給与以外の所得が20万円以下。給与1か所・年末調整済みの場合)で、住民税の増加だけの金額です(確定申告をする場合は所得税も加わります)。東京都在住・40歳未満・扶養親族なし・給与収入だけの会社員・令和8年分の制度にもとづく目安です。実際の増加額は、ほかの所得・控除の有無によって変わります。

仮想通貨の利益はどの所得になる?

暗号資産(仮想通貨)を売却・使用して得た利益は、原則として「雑所得」に区分され、給与所得などほかの所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象です(国税庁タックスアンサーNo.1524)。株式やFXの利益のように、一定の税率で完結する「申告分離課税」ではありません。

そのため、利益が大きくなるほど、給与など他の所得と合算した金額に応じた累進税率が適用され、住民税とあわせた負担割合も大きくなります。①の計算機で、同じ利益額でも年収が高いほど増える税額が大きくなるのは、このためです。なお、国税庁の暗号資産FAQでは、その年の暗号資産取引の収入金額が300万円を超え、取引の帳簿書類を保存している場合は、原則として事業所得に区分するとされています(帳簿書類がなければ原則として業務に係る雑所得。営利性が認められない場合などは個別に判断)。このツールは雑所得として計算しています。

利益の計算方法は?

暗号資産の利益が発生するのは、円に売却したときだけではありません。ほかの暗号資産と交換したときや、商品・サービスの支払いに使ったときも、その時点の時価にもとづいて利益を計算します(国税庁の暗号資産FAQ)。

②の「取得価額の計算」では、こうした取引を「購入」「売却」の行として時系列順に入力すると、1単位あたりの取得価額を次の2つの方法で計算し、所得金額(収入金額−譲渡原価−手数料等)を求められます(所得税法施行令119条の2・119条の6)。

税務署に届出をしなければ、自動的に総平均法で計算したものとして扱われます(同施行令119条の5)。同じ取引でも、どちらの方法を使うかによって所得金額は変わります。たとえば②の初期値の取引例(購入・売却をあわせて5回)では、総平均法だと所得金額は1,066,666円ですが、移動平均法だと1,200,000円になります。②で計算した所得金額は、「この所得金額を①の利益欄に反映する」ボタンで、そのまま①の暗号資産の利益欄に入力できます。

20万円以下なら申告はいらない?

給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員は、給与以外の所得(暗号資産の利益を含む雑所得や一時所得の合計)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項1号)。

ただし、この20万円のルールは所得税だけの話です。住民税には同じ仕組みがなく、給与以外の所得が1円でもあれば、金額にかかわらず住民税の申告が必要です(地方税法317条の2)。①の計算機では、この2つの判定を別々に表示します。

なお、給与の年収が2,000万円を超える場合は、暗号資産の利益の額にかかわらず所得税の確定申告が必要です(同項本文)。

損失は給与と相殺できる?

できません。暗号資産の取引で損失が出ても、その損失を給与所得など他の所得と相殺する「損益通算」はできません(所得税法69条1項)。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られていて、雑所得はそこに含まれていないためです。

また、その年に控除しきれなかった損失を、翌年以降に繰り越すこともできません(同法2条1項25号・70条)。①の計算機で暗号資産の利益にマイナスの値(損失)を入力すると、税額の増加は0円のまま変わらないことを確認できます。損失が出た年があっても、それとは別に利益が出た年には、通常どおり課税されます。

分離課税(20%)になるのはいつから?

令和8年法律第12号による改正で、一定の要件を満たす暗号資産(特定暗号資産)の譲渡による所得を、給与などと合算せずに計算する「申告分離課税」に切り替える制度が成立しました。税率は所得税15%・住民税5%(道府県民税2%+市町村民税3%。指定都市は1%+4%)で、所得税にはさらに復興特別所得税(令和9年分以後は防衛特別所得税も)が上乗せされます。分離課税の対象になる譲渡については、損失の繰越控除の仕組みも新たに設けられます(今の総合課税の雑所得にはない仕組みです)。

ただし、この制度が始まる時期はまだ確定していません。法律の附則では、所得税の分離課税は「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日」が属する年の翌年1月1日から始まると定められていますが、そのもとになる法律自体の施行日は政令で定めるとされていて、2026年9月29日時点では定められていません。住民税は前年の所得に対してかかるため、住民税の規定は、所得税の規定のさらに翌年の1月1日から施行される定めになっています。

そのため、令和8年分を含む今年分は、これまでの説明のとおり総合課税の雑所得として計算します。①・②の計算機も、今年分の総合課税にもとづいて計算しています。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

総平均法と移動平均法はどちらが有利ですか?

価格の動き方によって変わるため、一概にどちらが有利とは言えません。②の初期値の取引例では、同じ取引でも総平均法だと所得金額は1,066,666円、移動平均法だと1,200,000円になり、結果が異なります。税務署に届出をしなければ総平均法で計算したものとして扱われます(所得税法施行令119条の5)。移動平均法を使いたい場合は、事前に届出が必要です。

海外の取引所を使っている場合も同じ計算ですか?

はい。国内・海外を問わず、暗号資産の利益は同じ雑所得として計算します。海外の取引所は年間取引報告書が発行されないことが多いため、自分の取引履歴から購入・売却の数量と金額(日本円換算額)を確認し、②の計算欄に取引の順番どおりに入力してください。

NFTやステーキングの報酬も同じ計算ですか?

このツールが計算しているのは、暗号資産を売却・交換・決済に使用したときの利益だけです。ステーキングやレンディングで受け取った報酬、NFTの売買などは取得の経緯や性質が異なり、この記事・このツールの範囲外です。該当する場合は、国税庁の暗号資産FAQなどで個別に確認してください。

暗号資産交換業者が発行する年間取引報告書があれば、②の計算はいりませんか?

年間取引報告書に、その年の損益(所得金額)がすでに記載されている場合は、その金額をそのまま①の利益欄に入力するだけで、増える税額の目安がわかります。②の取得価額の計算は、報告書が発行されない取引所を使っている場合や、総平均法・移動平均法の計算のしくみそのものを確認したい場合に使ってください。

損失を繰り越せる例外はありますか?

いいえ、令和8年分については繰り越せる例外はありません。将来、一定の要件を満たす暗号資産(特定暗号資産)の譲渡が分離課税の対象になった場合は、その譲渡損失について新たに繰越控除の仕組みが設けられますが、この分離課税の制度はまだ始まっておらず、始まる時期も未定です(くわしくは「分離課税(20%)になるのはいつから?」をご覧ください)。

ビットコインでイーサリアムを買うなど、暗号資産同士の交換でも税金がかかりますか?

はい。日本円に換金しなくても、保有する暗号資産をほかの暗号資産と交換した時点や、商品・サービスの購入代金に充てた時点で、その時の時価にもとづいて利益を計算します(国税庁FAQ)。②の取得価額の計算では、こうした交換・支払いも「売却」の行として、その時点の時価(円換算額)を金額欄に入力してください。

出典

暗号資産の課税関係(原則): 国税庁 タックスアンサーNo.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係

暗号資産の計算方法の詳しいFAQ: 国税庁暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(令和7年12月最終改訂)

雑所得・総合課税の法的根拠、損益通算・繰越控除の範囲: 所得税法22条・35条・69条・70条・121条・2条1項25号(e-Gov法令検索)

取得価額の計算方法(総平均法・移動平均法): 所得税法施行令119条の2・119条の5・119条の6(e-Gov法令検索)

給与以外の所得20万円以下の申告不要: 国税庁 タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

住民税の申告(所得の多少にかかわらず必要): 地方税法317条の2(e-Gov法令検索)

将来の分離課税の制度(法律改正): 租税特別措置法38条の2・地方税法附則35条の3の6(e-Gov法令検索(租税特別措置法)・e-Gov法令検索(地方税法))。施行日は2026年9月29日時点で未定です

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