個人事業主の税金KAZOERU

会社員(給与年収500万円)が副業で売上80万円・経費30万円(所得50万円)を得ると、所得税と住民税が合わせて年93,200円増えます(令和8年分)。個人事業主として売上800万円・経費300万円で働く場合は、所得税・住民税・個人事業税を差し引いた手取りが年4,090,860円になります。

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帳簿の有無や収入の規模によって、雑所得として申告する場合と事業所得として申告する場合があります(詳しくは下の「雑所得と事業所得の違いは?」を参照)。どちらで計算するかはご自身でお選びください。

業種を選ぶと個人事業税率がわかります。

副業で増える税(所得税+住民税+個人事業税・年額)93,200円
所得税(復興特別所得税を含む)の増加分: 43,200円住民税の増加分: 50,000円個人事業税: 0円(事業の所得が事業主控除2,900,000円以下のため)給与だけの場合の税(参考): 334,600円

判定に使う所得が500,000円で200,000円を超えるため、所得税の確定申告が必要です(給与を1か所から受け取り、年末調整が済んでいることが前提です)。確定申告をすれば、住民税の申告もまとめて行われます。

使い方

  1. 上のタブで「副業」(会社員などが給与にプラスして得た所得)か「専業」(個人事業主として事業所得だけで生活している場合)を選ぶ
  2. 副業モードでは、給与年収と副業の売上・必要経費を入力する。所得の種類(雑所得/事業所得)を選ぶと、増える税額と20万円ルールの判定がその場でわかる
  3. 専業モードでは、売上・必要経費・青色申告特別控除の区分を入力する。業種を選ぶと個人事業税も含めて計算され、国民健康保険料・国民年金保険料(任意)を入力すると手取りの目安がわかる
  4. どちらのモードも、業種を選ぶと個人事業税の実際の税率が反映される
  5. 計算欄はURLに条件を付けて開ける(例: /kojin-jigyo/?mode=fukugyo&salary=5000000&sales=800000&cost=300000&blue=0)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れる

副業でいくら税金が増える?(早見表)

給与年収と副業の所得(売上から経費を引いた金額)がわかれば、下の表でおおよその増加額(所得税+住民税。※は所得税の確定申告をしない場合の住民税の増加だけ)がわかります。白色申告・業種の指定なしで統一して計算しています(給与所得者の社会保険料は東京都・39歳以下・給与は1か所から年末調整済みという前提のモデルで計算しています)。所得をタップすると、その条件で計算欄が開きます。

副業の所得給与500万円給与800万円
10万円10,000円※10,000円※
20万円20,000円※20,000円※
50万円93,200円162,300円
100万円194,300円314,400円
200万円522,600円618,600円

※は所得税の確定申告が不要な範囲(副業などの所得が20万円以下。給与1か所・年末調整済みの場合)で、住民税の増加だけの金額です(確定申告をする場合は所得税も加わります)。副業の所得が大きくなるほど、また給与年収が高く適用される税率が上がるほど、増える税額も大きくなります(所得税は累進課税のため)。この表には個人事業税を含めていません(業種を指定すると計算欄に反映されます)。

個人事業主の税金はいくら?(所得税・住民税・個人事業税)

個人事業主(専業)の税金は、売上から必要経費を差し引いた金額(所得)をもとに、所得税・住民税・個人事業税をそれぞれ別の式で計算します。青色申告特別控除を受けている場合、所得税・住民税の所得は控除後の金額を使いますが、個人事業税の所得は控除前の金額に戻して計算します(個人事業税には青色申告特別控除の適用が無いためです)。

650,000円の青色申告特別控除・業種はデザイン業(税率5%)・国民健康保険料は含めず、国民年金保険料は令和8年度の月額17,920円の12か月分(年215,040円)で統一して計算すると、売上・経費別の目安は次のとおりです。

売上・経費所得税/住民税個人事業税手取り
売上300万円
経費100万円
所得税4,700円
住民税72,800円
0円(税率5%)1,707,460円
売上500万円
経費200万円
所得税55,800円
住民税172,800円
5,000円(税率5%)2,551,360円
売上800万円
経費300万円
所得税216,300円
住民税372,800円
105,000円(税率5%)4,090,860円
売上1,200万円
経費400万円
所得税893,600円
住民税672,800円
255,000円(税率5%)5,963,560円

この表の「手取り」は、国民健康保険料を含めていない金額です(国保は自治体によって金額が大きく異なるため)。国保の金額がわかれば、計算欄に入力すると手取りに反映されます。

所得税の基礎控除は、合計所得金額が一定の水準を超えると段階的に下がる仕組みです。たとえば売上5,540,000円(経費0円・青色申告650,000円控除)の場合、合計所得金額は4,890,000円で所得税の基礎控除は1,040,000円ですが、売上がわずか1,000円増えて合計所得金額が4,891,000円になっただけで、基礎控除は670,000円まで下がり、所得税と住民税の合計は798,100円から873,900円に増えます。売上や経費がこの水準に近い場合は、経費の計上漏れなどわずかな差で税額が大きく変わることがあります。

青色申告特別控除はいくら?(65万・55万・10万円の要件)

令和8年分の青色申告特別控除は、正規の簿記による記帳などの要件を満たすと550,000円、それに加えて優良な電子帳簿かe-Taxでの申告を行うと650,000円です(要件を満たさない青色申告者は100,000円)。控除額は、区分の上限額と控除前の所得(売上−経費)のどちらか低い方になり、控除前の所得が赤字のときは控除額は0円です(控除によって赤字を作ったり、赤字を増やしたりすることはありません)。たとえば控除前の所得が50,000円しかない場合、650,000円の区分を選んでいても、実際の控除額は50,000円です。

令和9年分からは550,000円の区分がなくなり、650,000円の区分の要件はe-Taxでの申告に一本化されます。優良な電子帳簿などの要件を満たす場合は、新たに750,000円の区分ができます。また令和9年分からは、前々年分の事業所得の総収入金額が1,000万円を超え、650,000円の区分の要件(e-Tax送信)を満たさない場合、100,000円の控除も受けられなくなります。

青色申告特別控除は、事業所得(または不動産所得・山林所得)に適用され、雑所得には適用されません。また、確定申告の期限内申告が要件になっているため、副業が20万円以下かどうかの判定には550,000円・650,000円の区分は使いません(下の「副業が20万円以下なら申告はいらない?」を参照)。

副業が20万円以下なら申告はいらない?

給与を1か所から受け取り年末調整が済んでいる人は、給与以外の所得の合計額が200,000円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(給与の収入金額が2,000万円以下であることも条件です)。この判定に使う所得は、期限内申告が要件になっている550,000円・650,000円の青色申告特別控除を使わずに計算した金額です(100,000円の青色申告特別控除は判定にも使います)。たとえば給与年収400万円の人の副業所得(控除前)がちょうど200,000円なら申告は不要ですが、1円でも超えて200,001円になると申告が必要になります。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要です。住民税には、所得税の20万円のような申告不要の金額の基準がなく、副業の収入がある場合は原則としてすべての所得をお住まいの市区町村に申告する必要があります(確定申告をした場合は、その内容が住民税の申告としても扱われます)。また、20万円以下の所得を確定申告書に書かなくてよいという規定ではないため、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得もあわせて申告します。

個人事業税はいくら?(事業主控除・業種別の税率)

個人事業税は、事業の所得(所得税の事業所得に青色申告特別控除を足し戻した額)から事業主控除2,900,000円(1年間営業した場合)を差し引いた金額(千円未満切り捨て)に、業種ごとの税率(第1種は5%、第2種は4%、第3種は5%。あん摩・マッサージ等と装蹄師業は3%)をかけて計算します(百円未満切り捨て)。たとえば事業所得(青色申告特別控除後)が4,000,000円、青色申告特別控除額が650,000円、業種がデザイン業(税率5%)の場合、個人事業税の所得は4,650,000円、事業主控除を引いた課税標準は1,750,000円、税額は87,500円です。

林業・鉱物の掘採事業は個人事業税がかかりません。事業を行った期間が1年に満たない場合、事業主控除は月割り(千円未満切り上げ)になります。都道府県によっては標準税率より高い「超過課税」を定めている場合があり、標準税率の1.1倍が上限です(このツールは標準税率だけで計算しています)。雑所得として入力した場合、個人事業税は0円として計算しています(業務の実態によっては、都道府県が事業と認めて課税されることもあります)。複数の業種を併せて行う場合の按分は、このツールでは計算していません。

雑所得と事業所得の違いは?

国税庁の通達の解説によれば、帳簿書類を保存していない場合は、原則として業務に係る雑所得になります(収入金額が300万円を超え、事業と認められる事実がある場合を除く)。帳簿書類を保存していても、収入金額が例年300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合(僅少)や、例年赤字で赤字を解消する取り組みをしていない場合は、個別に判断されるとされています。このツールはどちらに当たるかを判定しません。「所得の種類」はご自身の状況に合わせて選んでください。実務上の大きな違いは、青色申告特別控除が使えるかどうかと、赤字が出たときに給与所得などと合算(損益通算)できるかどうかです(具体例は下のよくある質問「赤字のときはどうなる?」を参照)。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

事業を始めた年・やめた年など、1年に満たない期間で働いた場合はどう計算する?

個人事業税の事業主控除(2,900,000円)は、1年間事業を行った場合の金額です。年の途中で開業・廃業した場合は、事業を行った月数(1か月未満の端数は1か月として数える)に応じて月割りになります。このツールは1年間継続して事業を行った前提で計算しているため、開業・廃業した年の個人事業税は、この計算結果より少なくなります。

赤字のときはどうなる?

事業所得の赤字は、給与所得など他の所得と合算(損益通算)できます。たとえば給与年収500万円の人が、副業の売上20万円・経費100万円(赤字80万円)を事業所得として申告すると、この赤字ぶん所得税・住民税は120,800円減ります。同じ赤字を雑所得として扱うと給与所得とは合算できないため、税額は0円(変わりません)。どちらの所得で申告するかによって結果が大きく変わる点に注意してください。

業種を選ぶ前と後で、個人事業税の表示が変わるのはなぜ?

業種を選んでいない状態では、個人事業税がいくらになるか(あるいは非課税か)が決まらないため、金額ではなく「業種によって変わる」という説明を表示しています。業種を選ぶと、その業種の税率にもとづいた実際の金額に切り替わります。金額が急に増えたように見えますが、これは税額が変わったのではなく、それまで表示できていなかった金額がわかるようになっただけです。

国民健康保険料はなぜ自動計算されないの?

国民健康保険料(税)の金額や計算方法は、お住まいの市区町村の条例などによって決められており、全国一律ではありません。そのためこのツールでは金額を計算せず、入力した金額をそのまま社会保険料控除に使うだけにしています。正確な金額は、お住まいの市区町村の国民健康保険料(税)の通知や窓口でご確認ください。

消費税やインボイス制度は考慮されていますか?

いいえ、このツールは所得税・住民税・個人事業税だけを計算しており、消費税(免税事業者かどうか・インボイス制度・簡易課税など)は対象外です。売上に消費税が含まれる場合、その扱いは別途ご確認ください。

iDeCoや小規模企業共済の掛金がある場合は?

このツールには、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo・小規模企業共済の掛金)の入力欄を設けていません。これらの掛金は所得税・住民税とも全額が所得から差し引かれるため、加入している場合、実際の税額はこのツールの結果より少なくなります。掛金による節税額そのものを計算したい場合は、iDeCo節税KAZOERUをご利用ください。

出典

青色申告特別控除: 租税特別措置法25条の2(e-Gov法令検索)、国税庁No.2072「青色申告特別控除」

所得税の確定申告が不要な場合(20万円): 所得税法121条1項1号(e-Gov法令検索)、国税庁No.1900、質疑応答事例「青色申告特別控除(10万円)と確定申告の要否」

住民税の申告: 地方税法317条の2(e-Gov法令検索)

個人事業税(事業主控除・業種別の税率): 地方税法72条の2・72条の4・72条の49の11〜20(e-Gov法令検索)、東京都主税局「個人事業税」

事業所得と雑所得の区分: 所得税基本通達35-2、国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」

国民年金保険料: 日本年金機構「国民年金保険料」、厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

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