使い方
- 住んでいる自治体を選ぶ(政令指定都市20市と東京23区。令和8年度の率)
- 加入者ごとに、令和8年4月1日の年齢と、前年の令和7年(2025年)の所得を入れる。給与・年金だけの人は「所得の種類」で「給与の収入」「公的年金等の収入」を選ぶと、収入(額面)から所得に直して計算する
- 世帯に加入者が2人以上いるときは「加入者を追加」で4人まで入れる(国民健康保険に入っている人だけ)
- 年額・月額の目安・区分ごとの内訳・軽減の判定がその場で表示される
- URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例:
/kokuho/?city=141003&n=2&a1=70&t1=nenkin&i1=2400000&a2=68&t2=nenkin&i2=900000は横浜市の70歳・年金240万円と68歳・年金90万円の夫婦で年187,855円)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる
国民健康保険料はどうやって計算する?
国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4つの区分ごとに、所得に応じた「所得割」、人数に応じた「均等割」、世帯ごとの「平等割」を足して計算します。区分ごとの合計は賦課限度額で頭打ちになり、4つの区分の合計が1年分の保険料です。
区分ごとの額 = 所得割 + 均等割 × 人数 + 平等割(上限は賦課限度額)
- 所得割の基礎: 前年の総所得金額等から、地方税法314条の2第2項の基礎控除を引いた額です(同項1号「当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合四十三万円」)。合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除は小さくなります
- 介護分: 40〜64歳の加入者(介護保険の第2号被保険者)だけにかかります。国民健康保険法76条3項は「前二項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。」としています
- 子ども・子育て支援金分: 令和8年度から加わった区分です。国民健康保険法施行令29条の7第1項4号の「子ども・子育て支援納付金賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。」で、18歳になった後の最初の3月31日までの人の均等割は全額減額され、その分は18歳以上の人の「18歳以上被保険者均等割」として賦課されます
- 平等割: 自治体によって、ある区分・無い区分があります(さいたま市・東京23区・目黒区・中野区・江戸川区・横浜市・川崎市・名古屋市は医療分にも平等割がありません)
たとえば東京23区で40歳・所得200万円の1人世帯なら、所得割の基礎は1,570,000円で、医療分は所得割117,907円+均等割47,600円=165,507円、後期高齢者支援金分は所得割43,960円+均等割17,600円=61,560円、介護分は所得割38,151円+均等割17,800円=55,951円、子ども・子育て支援金分は所得割4,239円+均等割1,873円=6,112円で、合計289,130円です。所得200万円は、給与の収入でいうと約297万円にあたります(令和7年分の給与所得控除で、給与の収入2,971,000円の給与所得が1,997,600円、2,972,000円で2,000,400円)。
東京23区の国民健康保険料は所得でいくら変わる?(早見表)
東京23区(20区)で40歳の1人世帯の場合、所得0円で年25,461円(7割軽減)、所得200万円で年289,130円、所得600万円で年809,530円です。下の表は前年の所得(総所得金額等)ごとの額です。所得をタップすると、その条件で計算欄が開きます。
| 所得 | 年額 | 月額の目安 | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 25,461円 | 2,121円 | 7割 |
| 50万円 | 51,543円 | 4,295円 | 5割 |
| 100万円 | 142,055円 | 11,837円 | 2割 |
| 150万円 | 224,080円 | 18,673円 | なし |
| 200万円 | 289,130円 | 24,094円 | なし |
| 300万円 | 419,230円 | 34,935円 | なし |
| 400万円 | 549,330円 | 45,777円 | なし |
| 600万円 | 809,530円 | 67,460円 | なし |
40歳(介護分あり)・加入者1人・所得の申告をしている場合の令和8年度の額です。月額の目安は年額÷12の1円未満切り捨てです。
個人事業主(自営業)の人は、確定申告書の所得金額を「所得(総所得金額等)」として、この表や計算欄で見られます。所得税・住民税・個人事業税は個人事業主の税金KAZOERUで計算できます(このツールは国民健康保険料だけを計算します)。
自治体によって国民健康保険料はいくら違う?
同じ40歳・所得200万円の1人世帯でも、令和8年度の保険料(税)は福岡市の年260,600円から大阪市・堺市の年353,865円まで違います。自治体ごとに所得割率・均等割・平等割が違うためです。自治体名をタップすると、その自治体で計算欄が開きます。
| 自治体 | 年額 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 301,590円 | 25,132円 |
| 仙台市 | 307,960円 | 25,663円 |
| さいたま市 | 279,900円 | 23,325円 |
| 千葉市 | 290,610円 | 24,217円 |
| 東京23区 | 289,130円 | 24,094円 |
| 目黒区 | 287,874円 | 23,989円 |
| 中野区 | 300,262円 | 25,021円 |
| 江戸川区 | 295,793円 | 24,649円 |
| 横浜市 | 294,061円 | 24,505円 |
| 川崎市 | 298,110円 | 24,842円 |
| 相模原市 | 275,900円 | 22,991円 |
| 新潟市 | 273,900円 | 22,825円 |
| 自治体 | 年額 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 静岡市 | 275,600円 | 22,966円 |
| 浜松市 | 267,200円 | 22,266円 |
| 名古屋市 | 304,300円 | 25,358円 |
| 京都市 | 293,063円 | 24,421円 |
| 大阪市 | 353,865円 | 29,488円 |
| 堺市 | 353,865円 | 29,488円 |
| 神戸市 | 310,983円 | 25,915円 |
| 岡山市 | 304,243円 | 25,353円 |
| 広島市 | 316,194円 | 26,349円 |
| 北九州市 | 323,853円 | 26,987円 |
| 福岡市 | 260,600円 | 21,716円 |
| 熊本市 | 286,707円 | 23,892円 |
40歳・加入者1人・前年の所得(総所得金額等)200万円・軽減なしの令和8年度の額です。さいたま市・相模原市は国民健康保険税です。東京23区は中野区・目黒区・江戸川区を除く20区です。
無職(所得0円)の1人世帯の保険料は?
所得が0円でも均等割(と平等割のある自治体では平等割)がかかり、所得の申告をしていれば7割軽減になります。東京23区の1人世帯は40歳未満で年20,121円、40〜64歳で年25,461円です。
| 自治体 | 40歳未満 | 40〜64歳 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 21,450円 | 25,520円 |
| 仙台市 | 23,040円 | 27,990円 |
| さいたま市 | 17,800円 | 22,600円 |
| 千葉市 | 21,270円 | 26,230円 |
| 東京23区 | 20,121円 | 25,461円 |
| 目黒区 | 20,121円 | 25,461円 |
| 中野区 | 19,911円 | 25,221円 |
| 江戸川区 | 20,451円 | 25,671円 |
| 横浜市 | 16,806円 | 21,666円 |
| 川崎市 | 18,080円 | 22,820円 |
| 相模原市 | 20,200円 | 25,600円 |
| 新潟市 | 15,300円 | 19,500円 |
| 自治体 | 40歳未満 | 40〜64歳 |
|---|---|---|
| 静岡市 | 21,000円 | 26,500円 |
| 浜松市 | 20,400円 | 24,700円 |
| 名古屋市 | 18,450円 | 23,280円 |
| 京都市 | 19,914円 | 24,852円 |
| 大阪市 | 27,830円 | 33,434円 |
| 堺市 | 27,830円 | 33,434円 |
| 神戸市 | 23,973円 | 30,228円 |
| 岡山市 | 20,520円 | 25,380円 |
| 広島市 | 25,260円 | 30,750円 |
| 北九州市 | 21,693円 | 27,024円 |
| 福岡市 | 18,000円 | 23,300円 |
| 熊本市 | 21,000円 | 27,090円 |
加入者1人・前年の所得0円・7割軽減(40歳未満は30歳で計算)の令和8年度の年額です。名古屋市は、このツールが計算に入れている独自の減額を含みます。
7割・5割・2割の軽減はどう決まる?
世帯の前年の所得の合計が基準以下なら、均等割と平等割が7割・5割・2割減額されます(国民健康保険法施行令29条の7第6項)。基準は「43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)」に、5割は31万円×加入者数、2割は57万円×加入者数を足した額です。
| 加入者 | 7割 | 5割 | 2割 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円以下 | 74万円以下 | 100万円以下 |
| 2人 | 43万円以下 | 105万円以下 | 157万円以下 |
| 3人 | 43万円以下 | 136万円以下 | 214万円以下 |
| 4人 | 43万円以下 | 167万円以下 | 271万円以下 |
給与所得者等が1人(または0人)の世帯の基準です(所得は世帯の加入者の合計。65歳以上の人の年金の所得は15万円を引いた額)。給与所得者等が2人以上なら、1人増えるごとに基準が10万円上がります。
給与所得者等は、施行令29条の7第6項1号で「給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。」とされています(公的年金等の収入が65歳未満60万円超、65歳以上は附則5条で125万円超の人も数えます)。65歳以上の人の年金の所得は、軽減の判定のときだけ「公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額」で判定します(附則5条)。この軽減は令和8年度以後の保険料について、令和8年政令第2号附則4項で「第二十九条の七の規定は、令和八年度以後の年度分の保険料について適用し」とされた基準です。
子ども・未就学児の均等割は?
未就学児(6歳になった後の最初の3月31日まで)の医療分・後期高齢者支援金分の均等割は、7割・5割・2割の軽減の後の額から、さらに10分の5が減額されます。施行令29条の7第6項7号は「前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。」としています。
子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳になった後の最初の3月31日までの人は全額が減額されます(同項11号「前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額であること。」)。所得割は、子どもに所得があれば子どもにもかかります。
65歳以上・年金の人の保険料は?
年金の所得は、公的年金等の収入から公的年金等控除を引いた額です。東京23区で70歳・年金200万円の1人世帯は、所得900,000円、軽減の判定の所得750,000円(15万円を引いた額)で2割軽減になり、年103,384円です(介護分は無し)。65歳以上の人の介護保険料は国民健康保険料とは別に納めるもので、介護保険料KAZOERUで計算できます。
| 年金の収入 | 所得(65歳未満) | 所得(65歳以上) |
|---|---|---|
| 150万円 | 850,000円 | 400,000円 |
| 200万円 | 1,225,000円 | 900,000円 |
| 250万円 | 1,600,000円 | 1,400,000円 |
| 300万円 | 1,975,000円 | 1,900,000円 |
公的年金等控除(所得税法35条4項・租税特別措置法41条の15の3)で計算した令和7年分の公的年金等に係る雑所得です。公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合です。
年収(給与の収入)から所得を出すには?
給与の所得は、給与の収入から令和7年分の給与所得控除を引いた額で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。令和7年分は、収入651,000円未満は0円、190万円未満は収入−65万円です(所得税法28条3項1号「前項に規定する収入金額が百九十万円以下である場合六十五万円」)。
令和8年度の保険料は令和7年(2025年)の所得で計算するので、令和7年分の給与所得控除(最低65万円)で計算しています。
会社都合などで退職した人の保険料は?
会社の都合などで離職した人(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)は、前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。東京23区で35歳・前年の給与の収入400万円の1人世帯なら、通常は年313,587円、特例で年95,765円です(給与所得2,760,000円を828,000円として計算)。給与所得が小さくなるので、7割・5割・2割の軽減にも当たりやすくなります。
| 前年の給与の収入 | 通常 | 離職の特例 |
|---|---|---|
| 200万円 | 161,235円 | 20,121円 |
| 300万円 | 235,295円 | 52,156円 |
| 400万円 | 313,587円 | 95,765円 |
| 500万円 | 398,227円 | 134,572円 |
| 600万円 | 482,867円 | 159,964円 |
東京23区・35歳・加入者1人の令和8年度の年額です。収入をタップすると、離職の特例ありの条件で計算欄が開きます(特例なしで開く)。
特例の対象は、施行令29条の7の2第2項の「雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者」と「雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの」で、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る」とされています。国民健康保険税は地方税法703条の5の2が同じ形です。自治体の案内には、離職日の時点で65歳未満であることや届出が要ること、期間の数え方も書かれています(福岡市「※離職日時点で65歳未満であること。」「倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の保険料を届出により軽減します。」「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。」)。給与所得だけが100分の30になり、年金や事業の所得はそのままです。
自治体ごとの料率は?
令和8年度の医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分の率を足すと、所得割率は9%〜12.84%、18歳以上1人あたりの均等割は23,500円〜68,238円です。40〜64歳の人には、この下の介護分も加わります。
| 自治体 | 所得割率 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 11.46% | 27,980円 | 43,550円 |
| 仙台市 | 11.23% | 39,270円 | 37,580円 |
| さいたま市 | 10.63% | 59,900円 | なし |
| 千葉市 | 10.37% | 33,960円 | 36,960円 |
| 東京23区 | 10.58% | 67,073円 | なし |
| 目黒区 | 10.58% | 67,073円 | なし |
| 中野区 | 11.24% | 66,373円 | なし |
| 江戸川区 | 10.94% | 68,170円 | なし |
| 横浜市 | 11.29% | 56,020円 | なし |
| 川崎市 | 11.47% | 60,309円 | なし |
| 相模原市 | 9.81% | 41,860円 | 25,800円 |
| 新潟市 | 10.77% | 23,500円 | 28,200円 |
| 静岡市 | 9.58% | 41,700円 | 28,800円 |
| 浜松市 | 9.88% | 38,000円 | 30,000円 |
| 名古屋市 | 11.67% | 68,238円 | なし |
| 京都市 | 10.88% | 41,610円 | 24,770円 |
| 大阪市 | 12.84% | 48,022円 | 44,753円 |
| 堺市 | 12.84% | 48,022円 | 44,753円 |
| 神戸市 | 10.61% | 48,540円 | 31,370円 |
| 岡山市 | 11.39% | 39,840円 | 28,560円 |
| 広島市 | 11.09% | 42,698円 | 41,516円 |
| 北九州市 | 11.99% | 33,850円 | 38,460円 |
| 福岡市 | 9% | 31,287円 | 29,413円 |
| 熊本市 | 9.57% | 43,400円 | 26,600円 |
東京23区は、東京都保健医療局「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」で20区が同じ率で、目黒区(介護分)・中野区(医療分・後期高齢者支援金分・介護分)・江戸川区(すべての区分)が違う率です。表の「東京23区」は20区の率です。
医療分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分の合計です(均等割は18歳以上の1人あたり。子ども・子育て支援金分の18歳以上被保険者均等割を含む)。
| 介護分 | 所得割率 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 2.33% | 6,020円 | 7,550円 |
| 仙台市 | 2.44% | 9,440円 | 7,070円 |
| さいたま市 | 2.37% | 16,100円 | なし |
| 千葉市 | 2.57% | 16,560円 | なし |
| 東京23区 | 2.43% | 17,800円 | なし |
| 目黒区 | 2.35% | 17,800円 | なし |
| 中野区 | 2.53% | 17,700円 | なし |
| 江戸川区 | 2.45% | 17,400円 | なし |
| 横浜市 | 2.84% | 16,200円 | なし |
| 川崎市 | 2.67% | 15,828円 | なし |
| 相模原市 | 2.32% | 12,000円 | 6,000円 |
| 新潟市 | 2.5% | 14,100円 | なし |
| 静岡市 | 2.33% | 18,400円 | なし |
| 浜松市 | 1.9% | 14,500円 | なし |
| 名古屋市 | 2.34% | 16,120円 | なし |
| 京都市 | 2.51% | 11,090円 | 5,370円 |
| 大阪市 | 2.6% | 18,682円 | なし |
| 堺市 | 2.6% | 18,682円 | なし |
| 神戸市 | 2.78% | 13,970円 | 6,880円 |
| 岡山市 | 2.6% | 10,920円 | 5,280円 |
| 広島市 | 2.52% | 10,443円 | 7,860円 |
| 北九州市 | 2.9% | 9,550円 | 8,220円 |
| 福岡市 | 2.61% | 10,160円 | 7,751円 |
| 熊本市 | 2.94% | 20,300円 | なし |
介護分は40〜64歳の加入者の所得と人数で計算し、40〜64歳の加入者がいる世帯に平等割がかかります。賦課限度額は大阪市・堺市の医療分が66万円、そのほかは国の基準どおり(医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円)です。
国民健康保険「料」と「税」はどう違う?
さいたま市・相模原市は国民健康保険「税」、そのほかの市と東京23区は国民健康保険「料」です。計算のしかたは、税は地方税法703条の4・703条の5と地方税法施行令、料は国民健康保険法施行令29条の7で決まっていて、所得割・均等割・平等割・賦課限度額・軽減の基準は同じです。税は地方税なので、地方税法20条の4の2第3項の「地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」が当てはまります。
自治体ごとの端数・独自の扱いは?
端数の切り捨て方と、自治体の独自の減額は自治体ごとに違います。このツールは次のように計算しています。
- 札幌市: 区分ごとに10円未満を切り捨て(ページの記載)。
- 仙台市: 区分ごとに10円未満を切り捨て(公式の目安表の額と一致(区分ごとに10円未満を切り捨てた額。年額の端数の記載は見つからず))。仙台市の所得が一定額以下の世帯の減免(均等割額・18歳以上均等割額・平等割額の2割)と、子育て世帯の減免(18歳になった後の最初の3月31日までの加入者の均等割額の全額)を計算に入れています。
- さいたま市: 区分ごとに100円未満を切り捨て(計算例の記載)。
- 千葉市: 区分ごとに10円未満を切り捨て(国保のしおりの計算表(賦課基準額の100円未満切り捨て・1年間の保険料算出額の10円未満切り捨て))。千葉市の市独自減免(世帯の所得が基準額未満の世帯の医療分・後期分・介護分の均等割額・平等割額の2割)を計算に入れています。
- 東京23区: 区分ごとに1円未満を切り捨て(計算例の額(1円単位。端数の記載は見つからず))。墨田区は、子ども・子育て支援金分の所得割を18歳以上の加入者の所得で計算すると案内しています。このツールは加入者全員の所得で計算しています(18歳未満の加入者に所得が無ければ同じ額です)。
- 目黒区: 区分ごとに1円未満を切り捨て(端数の記載は見つからず)。
- 中野区: 区分ごとに1円未満を切り捨て(端数の記載は見つからず)。
- 江戸川区: 区分ごとに1円未満を切り捨て(端数の記載は見つからず)。
- 横浜市: 区分ごとに1円未満を切り捨て(端数の記載は見つからず)。横浜市は、19歳未満の加入者(前年度の12月末日に19歳未満で、前年の合計所得金額58万円以下)がいる世帯について、16歳未満1人につき33万円・16歳以上19歳未満1人につき12万円を世帯主の基準総所得金額から控除して所得割額を算定しています。このツールはこの軽減を計算していません。
- 川崎市: 区分ごとに10円未満を切り捨て(計算表の記載)。川崎市は、16歳未満・16歳以上19歳未満の加入者や障害者控除のある加入者がいる世帯の所得割額を、賦課基準額から一定額を差し引いて計算しています。このツールはこの軽減を計算していません。
- 相模原市: 区分ごとに100円未満を切り捨て(計算例の記載)。
- 新潟市: 区分ごとに100円未満を切り捨て(計算例の記載(区分ごとの合計))。
- 静岡市: 区分ごとに100円未満を切り捨て(ページの記載)。
- 浜松市: 区分ごとに100円未満を切り捨て(浜松市の試算表の記載)。
- 名古屋市: 区分ごとに10円未満を切り捨て(計算例の記載)。名古屋市の均等割額の独自控除(所得基準による減額が当たる世帯で、医療分の均等割額から被保険者1人につき年2,000円)を計算に入れています。名古屋市は、扶養家族がいる人や障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除の対象の人の所得割額から独自の控除を差し引いています。このツールはこの控除を計算していません(所得基準による減額が当たる世帯の均等割額の独自控除は計算に入れています)。
- 京都市: 区分ごとに1円未満を切り捨て(端数の記載は見つからず)。
- 大阪市: 区分ごとに1円未満を切り捨て(大阪市の試算シートの式(1円未満切り捨て))。
- 堺市: 区分ごとに1円未満を切り捨て(堺市の試算シートの式(1円未満切り捨て))。
- 神戸市: 区分ごとに1円未満を切り捨て(端数の記載は見つからず)。神戸市は、独自の所得控除(18歳以下の子ども・障害者・ひとり親・寡婦)の見直しに伴う緩和措置を2030年度まで行っています。このツールはこの緩和措置を計算していません。
- 岡山市: 区分ごとに1円未満を切り捨て(計算例の額(1円単位。端数の記載は見つからず))。
- 広島市: 区分ごとに1円未満を切り捨て(公式の目安表の額(1円単位。端数の記載は見つからず))。
- 北九州市: 区分ごとに1円未満を切り捨て(計算表(所得割を1人ずつ計算して合計。年額の端数の記載は見つからず))。
- 福岡市: 区分ごとに100円未満を切り捨て(公式の目安表の額と一致(区分ごとに100円未満を切り捨てた額。端数の記載は見つからず))。福岡市は、中学生以下の子どもが2人以上いる世帯の第2子以降の均等割額を減免しています。このツールはこの減免を計算していません。
- 熊本市: 区分ごとに1円未満を切り捨て(公式の目安表の額(1円単位。端数の記載は見つからず))。
「区分ごとに10円(100円)未満を切り捨て」は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分のそれぞれを切り捨ててから合計する方法です。端数の書き方が見つからなかった自治体は、区分ごとに1円未満を切り捨てています。均等割・平等割の軽減の後の額は、1円未満を切り捨てています。
このツールの前提
- 令和8年度(令和8年4月〜翌年3月)の1年分を計算します。年度の途中の加入・脱退、年度の途中で40歳・65歳・75歳になる人の月割りは計算していません
- 年齢は令和8年4月1日の年齢として、0〜5歳を未就学児、0〜17歳を18歳になった後の最初の3月31日までの人、40〜64歳を介護分の対象として計算します。65歳の人は、前年12月31日に65歳以上として公的年金等控除と軽減の判定をします(4月1日に65歳でも前年12月31日に64歳だった人は、年金の所得と軽減の判定が変わることがあります)
- 加入者は1〜4人、年齢は0〜74歳、金額は0〜100,000,000円の範囲で計算します。75歳以上の人の保険料は後期高齢者医療保険料KAZOERUで計算できます
- 世帯主が国民健康保険に入っていない世帯(擬制世帯主)、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移った人)がいる世帯の判定と平等割の減額は計算していません
- 「会社都合などで離職した」にチェックした人は、給与の収入から出した給与所得を100分の30(1円未満切り捨て)にして、所得割と軽減の判定の両方を計算します(国民健康保険法施行令29条の7の2・地方税法703条の5の2)。年金や「所得(総所得金額等)」で入れた額には当てません。雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者に当たるか、離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間か、離職時の年齢・届出(自治体の案内)は判定していないので、当てはまる人だけチェックしてください
- 産前産後の期間の減額、申請による減免(災害・所得の減少・旧被扶養者など)は計算していません
- 仙台市(区分ごとに10円未満を切り捨て)と福岡市(区分ごとに100円未満を切り捨て)の端数は、端数の書き方が見つからなかったため、公式の目安表の額と一致する扱いにしています
- 資産割は計算していません。給与と年金の両方がある人の所得金額調整控除は計算しないので、その人は所得の合計を「所得(総所得金額等)」で入れてください
- 「所得(総所得金額等)」で入れた人は、軽減の判定の給与所得者等に数えません(給与・年金の収入で入れた人だけを数えます)。65歳以上で「所得」で入れた人は、「そのうち公的年金等の所得」を入れると、軽減の判定でその所得から最大15万円を引きます(国民健康保険法施行令附則5条)
- 自治体の独自の減額のうち、このツールが計算に入れていないものは「自治体ごとの端数・独自の扱いは?」に書いています
よくある質問
無職で所得がないと、国民健康保険料はいくらですか?
令和8年度の保険料は、いつの所得で決まりますか?
退職後の国民健康保険料はいくら?
65歳以上の夫婦の国民健康保険料はいくらですか?
月にするといくらですか?
子どもがいると保険料は変わりますか?
保険料の上限はいくらですか?
個人事業主(自営業)の国民健康保険料はいくら?
「所得」の欄には何を入れればいいですか?
出典
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)76条・81条(e-Gov法令検索)
- 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)29条の7・29条の7の2・附則5条(e-Gov法令検索)
- 地方税法(昭和25年法律第226号)314条の2・703条の4・703条の5・703条の5の2・附則35条の5(e-Gov法令検索)
- 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)56条の88の2・56条の89(e-Gov法令検索)
- 所得税法(昭和40年法律第33号)28条・35条・別表第五(令和7年分に適用される2025年12月18日施行の版。e-Gov法令検索)
- 総務省「全国地方公共団体コード」
会社都合などで離職した人の特例の自治体の案内:
自治体の令和8年度の率と計算のしかた:
- 札幌市: 札幌市「保険料の計算」 / 札幌市「令和8年度国民健康保険料の目安(64歳以下の公的年金収入以外の場合)」
- 仙台市: 仙台市「保険料はいくら(令和8年度)」 / 仙台市「保険料の軽減、減免」 / 仙台市「令和8年度仙台市国民健康保険料の目安」 / 仙台市公報(令和8年6月22日)告示
- さいたま市: さいたま市「国民健康保険税の計算」 / さいたま市「国民健康保険税の税率改正のお知らせ」
- 千葉市: 千葉市「令和8年度国民健康保険料率の決定」 / 千葉市「国保のしおり(令和8年度版)」 / 千葉市「国民健康保険料試算表(令和8年度)」
- 東京23区: 東京都保健医療局「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」 / 特別区長会「特別区の国民健康保険制度」 / 千代田区「国民健康保険料」 / 新宿区「国民健康保険料の計算方法」 / 練馬区「国民健康保険料の計算例」
- 目黒区: 目黒区「国民健康保険料の計算」
- 中野区: 中野区「国民健康保険料の計算方法」
- 江戸川区: 江戸川区「国民健康保険料の計算方法」
- 横浜市: 横浜市「令和8年度保険料の料率等について」 / 横浜市「保険料について」
- 川崎市: 川崎市「令和8年度の国民健康保険料について」 / 川崎市「令和8年度 川崎市国民健康保険料の計算方法」 / 川崎市「令和8年度の川崎市独自の国民健康保険料の軽減措置について」
- 相模原市: 相模原市「令和8年度 国民健康保険税の税率等について」 / 相模原市「国民健康保険税の税額計算」
- 新潟市: 新潟市「令和8年度の国民健康保険料率と軽減判定所得について」 / 新潟市「国民健康保険料の計算のしかた(給与の場合)」
- 静岡市: 静岡市「令和8年度の国民健康保険料」
- 浜松市: 浜松市「保険料について」 / 浜松市「令和8年度 浜松市国民健康保険料【概算】」
- 名古屋市: 名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」 / 名古屋市「令和8年度 国民健康保険料の計算例」 / 名古屋市「保険料を軽減する制度」
- 京都市: 京都市「令和8年度の保険料について」 / 京都市「令和8年度の国民健康保険料について(チラシ)」
- 大阪市: 大阪市「保険料の決め方」 / 大阪市福島区「令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ」 / 大阪市「年間保険料の試算シート(令和8年度)」
- 堺市: 堺市「保険料の仕組みと料率」 / 堺市「令和8年度保険料の計算方法」 / 堺市「年間保険料の試算シート(令和8年度)」
- 神戸市: 神戸市「国民健康保険料の額」
- 岡山市: 岡山市「保険料率の決定の仕組み」 / 岡山市「国民健康保険料の目安」
- 広島市: 広島市「国民健康保険料の計算方法」 / 広島市 告示(令和8年5月20日) / 広島市「令和8年度国民健康保険料の目安」 / 広島市国民健康保険条例
- 北九州市: 北九州市「国民健康保険料の計算方法」 / 北九州市「令和8年度 北九州市国民健康保険料の計算方法」
- 福岡市: 福岡市「国民健康保険料の計算方法」 / 福岡市「令和8年度国民健康保険料の目安」 / 福岡市「保険料の減免」
- 熊本市: 熊本市「国民健康保険 保険料について」
法令・自治体の公式ページは2026年10月20日に確認しました。条文は e-Gov 法令検索の版、率は各自治体の公式ページ・告示・資料から写しています。
ご利用にあたって
本ツールは、入力した自治体・年齢・所得から令和8年度の国民健康保険料(税)の目安を計算するものです。実際の保険料(税)は、各自治体が決定して送る納入通知書(決定通知書)の額によります。所得の申告の状況、年度の途中の異動、減免などで額は変わります。減額・減免や納付の相談は、住んでいる自治体の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。当サイトは民間のサイトで、国や自治体が作成・監修したものではありません。