国民健康保険料KAZOERU

東京23区(中野区・目黒区・江戸川区を除く20区)で、40歳・1人世帯・前年の令和7年(2025年)の所得(総所得金額等)200万円の場合、令和8年度の国民健康保険料は年289,130円です(医療分165,507円・後期高齢者支援金分61,560円・介護分55,951円・子ども・子育て支援金分6,112円)。1か月あたりにすると約24,094円です(年額÷12。1回の納付額は納期の回数で変わります)。政令指定都市20市と東京23区の令和8年度の率で、世帯の加入者4人まで、給与・年金の収入からも計算できます。

1人目(世帯主)
歳
円
円
計算結果

令和8年度の国民健康保険料(年額)

289,130円

月額の目安(年額÷12): 約24,094円

医療分所得割117,907円+均等割47,600円165,507円
後期高齢者支援金分所得割43,960円+均等割17,600円61,560円
介護分所得割38,151円+均等割17,800円55,951円
子ども・子育て支援金分所得割4,239円+均等割1,873円6,112円

軽減軽減なし(世帯の判定の所得2,000,000円が2割軽減の基準1,000,000円を超えています)

所得1人目 総所得金額等2,000,000円(所得割の基礎1,570,000円)

端数区分ごとに1円未満を切り捨て

東京23区のうち中野区・目黒区・江戸川区以外の20区(千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・大田区・世田谷区・渋谷区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区)は、東京都の一覧表で同じ率です。中野区・目黒区・江戸川区は自治体の選択肢から選んでください。

墨田区は、子ども・子育て支援金分の所得割を18歳以上の加入者の所得で計算すると案内しています。このツールは加入者全員の所得で計算しています(18歳未満の加入者に所得が無ければ同じ額です)。

東京23区の保険料は、納付書・口座振替(普通徴収)では区によって9回または10回(このツールで確かめた区では、千代田区・新宿区などが6月から翌年3月までの10回、世田谷区・文京区が9回)に分けて納めます(年金からの天引きは別の回数です)。

使い方

  1. 住んでいる自治体を選ぶ(政令指定都市20市と東京23区。令和8年度の率)
  2. 加入者ごとに、令和8年4月1日の年齢と、前年の令和7年(2025年)の所得を入れる。給与・年金だけの人は「所得の種類」で「給与の収入」「公的年金等の収入」を選ぶと、収入(額面)から所得に直して計算する
  3. 世帯に加入者が2人以上いるときは「加入者を追加」で4人まで入れる(国民健康保険に入っている人だけ)
  4. 年額・月額の目安・区分ごとの内訳・軽減の判定がその場で表示される
  5. URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例: /kokuho/?city=141003&n=2&a1=70&t1=nenkin&i1=2400000&a2=68&t2=nenkin&i2=900000 は横浜市の70歳・年金240万円と68歳・年金90万円の夫婦で年187,855円)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる

国民健康保険料はどうやって計算する?

国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4つの区分ごとに、所得に応じた「所得割」、人数に応じた「均等割」、世帯ごとの「平等割」を足して計算します。区分ごとの合計は賦課限度額で頭打ちになり、4つの区分の合計が1年分の保険料です。

所得割 = (前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円) × 所得割率
区分ごとの額 = 所得割 + 均等割 × 人数 + 平等割(上限は賦課限度額)

たとえば東京23区で40歳・所得200万円の1人世帯なら、所得割の基礎は1,570,000円で、医療分は所得割117,907円+均等割47,600円=165,507円、後期高齢者支援金分は所得割43,960円+均等割17,600円=61,560円、介護分は所得割38,151円+均等割17,800円=55,951円、子ども・子育て支援金分は所得割4,239円+均等割1,873円=6,112円で、合計289,130円です。所得200万円は、給与の収入でいうと約297万円にあたります(令和7年分の給与所得控除で、給与の収入2,971,000円の給与所得が1,997,600円、2,972,000円で2,000,400円)。

東京23区の国民健康保険料は所得でいくら変わる?(早見表)

東京23区(20区)で40歳の1人世帯の場合、所得0円で年25,461円(7割軽減)、所得200万円で年289,130円、所得600万円で年809,530円です。下の表は前年の所得(総所得金額等)ごとの額です。所得をタップすると、その条件で計算欄が開きます。

所得年額月額の目安軽減
0円25,461円2,121円7割
50万円51,543円4,295円5割
100万円142,055円11,837円2割
150万円224,080円18,673円なし
200万円289,130円24,094円なし
300万円419,230円34,935円なし
400万円549,330円45,777円なし
600万円809,530円67,460円なし

40歳(介護分あり)・加入者1人・所得の申告をしている場合の令和8年度の額です。月額の目安は年額÷12の1円未満切り捨てです。

個人事業主(自営業)の人は、確定申告書の所得金額を「所得(総所得金額等)」として、この表や計算欄で見られます。所得税・住民税・個人事業税は個人事業主の税金KAZOERUで計算できます(このツールは国民健康保険料だけを計算します)。

自治体によって国民健康保険料はいくら違う?

同じ40歳・所得200万円の1人世帯でも、令和8年度の保険料(税)は福岡市の年260,600円から大阪市・堺市の年353,865円まで違います。自治体ごとに所得割率・均等割・平等割が違うためです。自治体名をタップすると、その自治体で計算欄が開きます。

自治体年額月額の目安
札幌市301,590円25,132円
仙台市307,960円25,663円
さいたま市279,900円23,325円
千葉市290,610円24,217円
東京23区289,130円24,094円
目黒区287,874円23,989円
中野区300,262円25,021円
江戸川区295,793円24,649円
横浜市294,061円24,505円
川崎市298,110円24,842円
相模原市275,900円22,991円
新潟市273,900円22,825円
自治体年額月額の目安
静岡市275,600円22,966円
浜松市267,200円22,266円
名古屋市304,300円25,358円
京都市293,063円24,421円
大阪市353,865円29,488円
堺市353,865円29,488円
神戸市310,983円25,915円
岡山市304,243円25,353円
広島市316,194円26,349円
北九州市323,853円26,987円
福岡市260,600円21,716円
熊本市286,707円23,892円

40歳・加入者1人・前年の所得(総所得金額等)200万円・軽減なしの令和8年度の額です。さいたま市・相模原市は国民健康保険税です。東京23区は中野区・目黒区・江戸川区を除く20区です。

無職(所得0円)の1人世帯の保険料は?

所得が0円でも均等割(と平等割のある自治体では平等割)がかかり、所得の申告をしていれば7割軽減になります。東京23区の1人世帯は40歳未満で年20,121円、40〜64歳で年25,461円です。

自治体40歳未満40〜64歳
札幌市21,450円25,520円
仙台市23,040円27,990円
さいたま市17,800円22,600円
千葉市21,270円26,230円
東京23区20,121円25,461円
目黒区20,121円25,461円
中野区19,911円25,221円
江戸川区20,451円25,671円
横浜市16,806円21,666円
川崎市18,080円22,820円
相模原市20,200円25,600円
新潟市15,300円19,500円
自治体40歳未満40〜64歳
静岡市21,000円26,500円
浜松市20,400円24,700円
名古屋市18,450円23,280円
京都市19,914円24,852円
大阪市27,830円33,434円
堺市27,830円33,434円
神戸市23,973円30,228円
岡山市20,520円25,380円
広島市25,260円30,750円
北九州市21,693円27,024円
福岡市18,000円23,300円
熊本市21,000円27,090円

加入者1人・前年の所得0円・7割軽減(40歳未満は30歳で計算)の令和8年度の年額です。名古屋市は、このツールが計算に入れている独自の減額を含みます。

7割・5割・2割の軽減はどう決まる?

世帯の前年の所得の合計が基準以下なら、均等割と平等割が7割・5割・2割減額されます(国民健康保険法施行令29条の7第6項)。基準は「43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)」に、5割は31万円×加入者数、2割は57万円×加入者数を足した額です。

加入者7割5割2割
1人43万円以下74万円以下100万円以下
2人43万円以下105万円以下157万円以下
3人43万円以下136万円以下214万円以下
4人43万円以下167万円以下271万円以下

給与所得者等が1人(または0人)の世帯の基準です(所得は世帯の加入者の合計。65歳以上の人の年金の所得は15万円を引いた額)。給与所得者等が2人以上なら、1人増えるごとに基準が10万円上がります。

給与所得者等は、施行令29条の7第6項1号で「給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。」とされています(公的年金等の収入が65歳未満60万円超、65歳以上は附則5条で125万円超の人も数えます)。65歳以上の人の年金の所得は、軽減の判定のときだけ「公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額」で判定します(附則5条)。この軽減は令和8年度以後の保険料について、令和8年政令第2号附則4項で「第二十九条の七の規定は、令和八年度以後の年度分の保険料について適用し」とされた基準です。

子ども・未就学児の均等割は?

未就学児(6歳になった後の最初の3月31日まで)の医療分・後期高齢者支援金分の均等割は、7割・5割・2割の軽減の後の額から、さらに10分の5が減額されます。施行令29条の7第6項7号は「前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。」としています。

子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳になった後の最初の3月31日までの人は全額が減額されます(同項11号「前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額であること。」)。所得割は、子どもに所得があれば子どもにもかかります。

65歳以上・年金の人の保険料は?

年金の所得は、公的年金等の収入から公的年金等控除を引いた額です。東京23区で70歳・年金200万円の1人世帯は、所得900,000円、軽減の判定の所得750,000円(15万円を引いた額)で2割軽減になり、年103,384円です(介護分は無し)。65歳以上の人の介護保険料は国民健康保険料とは別に納めるもので、介護保険料KAZOERUで計算できます。

年金の収入所得(65歳未満)所得(65歳以上)
150万円850,000円400,000円
200万円1,225,000円900,000円
250万円1,600,000円1,400,000円
300万円1,975,000円1,900,000円

公的年金等控除(所得税法35条4項・租税特別措置法41条の15の3)で計算した令和7年分の公的年金等に係る雑所得です。公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合です。

年収(給与の収入)から所得を出すには?

給与の所得は、給与の収入から令和7年分の給与所得控除を引いた額で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。令和7年分は、収入651,000円未満は0円、190万円未満は収入−65万円です(所得税法28条3項1号「前項に規定する収入金額が百九十万円以下である場合六十五万円」)。

給与の収入給与所得
100万円350,000円
150万円850,000円
200万円1,320,000円
300万円2,020,000円
400万円2,760,000円
500万円3,560,000円

令和8年度の保険料は令和7年(2025年)の所得で計算するので、令和7年分の給与所得控除(最低65万円)で計算しています。

会社都合などで退職した人の保険料は?

会社の都合などで離職した人(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)は、前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。東京23区で35歳・前年の給与の収入400万円の1人世帯なら、通常は年313,587円、特例で年95,765円です(給与所得2,760,000円を828,000円として計算)。給与所得が小さくなるので、7割・5割・2割の軽減にも当たりやすくなります。

前年の給与の収入通常離職の特例
200万円161,235円20,121円
300万円235,295円52,156円
400万円313,587円95,765円
500万円398,227円134,572円
600万円482,867円159,964円

東京23区・35歳・加入者1人の令和8年度の年額です。収入をタップすると、離職の特例ありの条件で計算欄が開きます(特例なしで開く)。

特例の対象は、施行令29条の7の2第2項の「雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者」と「雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの」で、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る」とされています。国民健康保険税は地方税法703条の5の2が同じ形です。自治体の案内には、離職日の時点で65歳未満であることや届出が要ること、期間の数え方も書かれています(福岡市「※離職日時点で65歳未満であること。」「倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の保険料を届出により軽減します。」「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。」)。給与所得だけが100分の30になり、年金や事業の所得はそのままです。

自治体ごとの料率は?

令和8年度の医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分の率を足すと、所得割率は9%〜12.84%、18歳以上1人あたりの均等割は23,500円〜68,238円です。40〜64歳の人には、この下の介護分も加わります。

自治体所得割率均等割平等割
札幌市11.46%27,980円43,550円
仙台市11.23%39,270円37,580円
さいたま市10.63%59,900円なし
千葉市10.37%33,960円36,960円
東京23区10.58%67,073円なし
目黒区10.58%67,073円なし
中野区11.24%66,373円なし
江戸川区10.94%68,170円なし
横浜市11.29%56,020円なし
川崎市11.47%60,309円なし
相模原市9.81%41,860円25,800円
新潟市10.77%23,500円28,200円
静岡市9.58%41,700円28,800円
浜松市9.88%38,000円30,000円
名古屋市11.67%68,238円なし
京都市10.88%41,610円24,770円
大阪市12.84%48,022円44,753円
堺市12.84%48,022円44,753円
神戸市10.61%48,540円31,370円
岡山市11.39%39,840円28,560円
広島市11.09%42,698円41,516円
北九州市11.99%33,850円38,460円
福岡市9%31,287円29,413円
熊本市9.57%43,400円26,600円

東京23区は、東京都保健医療局「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」で20区が同じ率で、目黒区(介護分)・中野区(医療分・後期高齢者支援金分・介護分)・江戸川区(すべての区分)が違う率です。表の「東京23区」は20区の率です。

医療分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分の合計です(均等割は18歳以上の1人あたり。子ども・子育て支援金分の18歳以上被保険者均等割を含む)。

介護分所得割率均等割平等割
札幌市2.33%6,020円7,550円
仙台市2.44%9,440円7,070円
さいたま市2.37%16,100円なし
千葉市2.57%16,560円なし
東京23区2.43%17,800円なし
目黒区2.35%17,800円なし
中野区2.53%17,700円なし
江戸川区2.45%17,400円なし
横浜市2.84%16,200円なし
川崎市2.67%15,828円なし
相模原市2.32%12,000円6,000円
新潟市2.5%14,100円なし
静岡市2.33%18,400円なし
浜松市1.9%14,500円なし
名古屋市2.34%16,120円なし
京都市2.51%11,090円5,370円
大阪市2.6%18,682円なし
堺市2.6%18,682円なし
神戸市2.78%13,970円6,880円
岡山市2.6%10,920円5,280円
広島市2.52%10,443円7,860円
北九州市2.9%9,550円8,220円
福岡市2.61%10,160円7,751円
熊本市2.94%20,300円なし

介護分は40〜64歳の加入者の所得と人数で計算し、40〜64歳の加入者がいる世帯に平等割がかかります。賦課限度額は大阪市・堺市の医療分が66万円、そのほかは国の基準どおり(医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円)です。

国民健康保険「料」と「税」はどう違う?

さいたま市・相模原市は国民健康保険「税」、そのほかの市と東京23区は国民健康保険「料」です。計算のしかたは、税は地方税法703条の4・703条の5と地方税法施行令、料は国民健康保険法施行令29条の7で決まっていて、所得割・均等割・平等割・賦課限度額・軽減の基準は同じです。税は地方税なので、地方税法20条の4の2第3項の「地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」が当てはまります。

自治体ごとの端数・独自の扱いは?

端数の切り捨て方と、自治体の独自の減額は自治体ごとに違います。このツールは次のように計算しています。

「区分ごとに10円(100円)未満を切り捨て」は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分のそれぞれを切り捨ててから合計する方法です。端数の書き方が見つからなかった自治体は、区分ごとに1円未満を切り捨てています。均等割・平等割の軽減の後の額は、1円未満を切り捨てています。

このツールの前提

よくある質問

無職で所得がないと、国民健康保険料はいくらですか?

所得が0円でも、均等割(と平等割のある自治体では平等割)がかかります。所得の申告をしていれば7割軽減になり、東京23区(中野区・目黒区・江戸川区を除く20区)の1人世帯は40歳未満で年20,121円、40〜64歳で年25,461円です。このツールの24の選択肢では、40歳未満で年15,300円(新潟市)から年27,830円(大阪市・堺市)までの幅があります(下の「無職(所得0円)の1人世帯の保険料は?」の表)。軽減は所得の申告をもとに判定されるので、所得が無い人も住民税の申告などで所得を届け出ることが前提です。

令和8年度の保険料は、いつの所得で決まりますか?

前年=令和7年(2025年)の1月〜12月の所得(総所得金額等)で決まります。給与なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、年金なら公的年金等の収入から公的年金等控除を引いた額、事業なら確定申告書の所得金額です。

退職後の国民健康保険料はいくら?

令和8年度の保険料は前年の所得で計算するので、退職して収入が無くなっても、前年の給与が多ければ保険料も高くなります。たとえば東京23区(中野区・目黒区・江戸川区を除く20区)で35歳・前年の給与の収入400万円の1人世帯は年313,587円です。会社の都合などで離職した人は、国民健康保険法施行令29条の7の2第1項で、給与所得について「当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。」とされていて、同じ条件で年95,765円になります。対象は「雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者」と「雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの」で、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る」とされています(同条2項)。自治体の案内では、離職日の時点で65歳未満であることと届出が要ることも書かれています(福岡市「※離職日時点で65歳未満であること。」「倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の保険料を届出により軽減します。」)。計算欄では、加入者ごとの「会社都合などで離職した」にチェックすると計算します。対象かどうかと期間は、雇用保険受給資格者証の離職理由と、住んでいる自治体の窓口で確かめてください。

65歳以上の夫婦の国民健康保険料はいくらですか?

年金の収入から公的年金等控除(65歳以上は最低110万円)を引いた額が所得になります。たとえば横浜市で70歳(年金240万円)と68歳(年金90万円)の夫婦は、年187,855円(2割軽減)です(使い方の例のURL)。軽減の判定では、65歳以上の人の年金の所得から15万円を引きます(国民健康保険法施行令附則5条)。介護分は40〜64歳の人だけにかかるので、65歳以上の人の介護保険料は国民健康保険料とは別に納めます。

月にするといくらですか?

このツールの「月額の目安」は年額を12で割った額です。実際は、納付書・口座振替(普通徴収)では自治体ごとに年8〜10回に分けて納めるので(このツールで納期を確かめた自治体)、1回あたりの額は年額÷12より多くなります。年金から天引き(特別徴収)の人は回数が違います。実際の各回の額は、自治体から届く納入通知書で確かめてください。

子どもがいると保険料は変わりますか?

子どもも加入者として均等割がかかりますが、未就学児(6歳になった後の最初の3月31日まで)の医療分・後期高齢者支援金分の均等割は、軽減後の額からさらに半分が減額されます(国民健康保険法施行令29条の7第6項6号・7号)。令和8年度から加わった子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳になった後の最初の3月31日までの人は全額減額されます(同項10号・11号)。自治体によっては、さらに独自の減額があります(このページの「自治体ごとの端数・独自の扱いは?」)。

保険料の上限はいくらですか?

令和8年度の賦課限度額は、医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で、合計113万円です(国民健康保険法施行令29条の7。医療分は第2項9号「第三号の基礎賦課額は、六十七万円を超えることができないものであること。」)。大阪市・堺市は医療分の限度額を66万円としています。限度額は世帯ごとの額なので、加入者が何人でも区分ごとにこの額で頭打ちになります。

個人事業主(自営業)の国民健康保険料はいくら?

個人事業主は、前年(令和7年分)の確定申告書の所得金額(事業所得など。複数あれば合計)を「所得(総所得金額等)」で入れて計算します。たとえば東京23区(中野区・目黒区・江戸川区を除く20区)で40歳・所得200万円の1人世帯なら年289,130円です。所得ごとの額は、このページの「東京23区の国民健康保険料は所得でいくら変わる?(早見表)」の表で見られます。所得税・住民税・個人事業税は個人事業主の税金KAZOERUで計算できます。このツールは国民健康保険料(税)だけを計算します。

「所得」の欄には何を入れればいいですか?

前年の令和7年(2025年)の総所得金額等です。給与だけの人は「給与の収入」、年金だけの人は「公的年金等の収入」を選んで収入(額面)を入れると、このツールが所得に直します(給与は令和7年分の給与所得控除、年金は公的年金等控除)。給与と年金の両方がある人や、事業所得・不動産所得がある人は、確定申告書などの所得金額の合計を「所得(総所得金額等)」で入れてください。退職所得、遺族年金・障害年金は含めません。

出典

会社都合などで離職した人の特例の自治体の案内:

自治体の令和8年度の率と計算のしかた:

法令・自治体の公式ページは2026年10月20日に確認しました。条文は e-Gov 法令検索の版、率は各自治体の公式ページ・告示・資料から写しています。

ご利用にあたって

本ツールは、入力した自治体・年齢・所得から令和8年度の国民健康保険料(税)の目安を計算するものです。実際の保険料(税)は、各自治体が決定して送る納入通知書(決定通知書)の額によります。所得の申告の状況、年度の途中の異動、減免などで額は変わります。減額・減免や納付の相談は、住んでいる自治体の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。当サイトは民間のサイトで、国や自治体が作成・監修したものではありません。

最終更新日