使い方
- 離職前6か月の月給(額面・賞与を除く月々の給与の平均)を入力
- 離職時の年齢を選ぶ(29歳以下・30〜34歳・35〜44歳・45〜59歳・60〜64歳)
- 離職理由(自己都合・会社都合等)を切り替える
- 被保険者期間(雇用保険に入っていた通算期間)を選ぶ
失業保険(基本手当)の計算式
「賃金日額」は、離職前6ヶ月に「毎月決まって支払われた賃金」の合計を180(6ヶ月×30日)で割った金額です。残業代や通勤手当は賃金日額に含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれません。このツールでは月給の平均を入力してもらい、×6÷180で賃金日額を近似計算しています。
給付率のしくみ
基本手当日額は、賃金日額にそのまま一定の率をかけるのではなく、賃金日額が低い人ほど給付率が高く、賃金日額が高くなるにつれて給付率が段階的に下がっていく仕組みになっています(生活への影響が大きい低賃金層ほど手厚くなる設計です)。さらに年齢区分ごとに「賃金日額の上限・下限」と「基本手当日額そのものの上限」が定められており、賃金日額がその範囲外になる場合は上限・下限の値で計算されます。具体的な給付率の区分や上限・下限額は年齢区分ごとに細かく分かれているため、正確な金額は上の計算機かハローワークでご確認ください。
所定給付日数の決まり方
失業保険を受け取れる日数(所定給付日数)は、離職理由(自己都合か会社都合等か)・年齢・被保険者期間の組み合わせで決まります。同じ被保険者期間でも、会社都合(倒産・解雇などの特定受給資格者等)のほうが自己都合より長い日数が設定されており、年齢が上がるほど長くなる傾向があります。自己都合(一般の離職者)は年齢に関係なく被保険者期間だけで日数が決まりますが、受給資格そのものに被保険者期間12ヶ月(離職前2年間で通算)が原則必要です。
出典: 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」 / ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
このツールの対象外(必ず確認)
- 就職困難者(障害者など就職が特に困難な人として扱われるケース) — 所定給付日数の表が異なるため、このツールでは計算できません
- 65歳以上の人 — 基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という別制度が対象になります。このツールは65歳未満の基本手当のみを扱っています
- 会社都合の「30歳未満・被保険者期間20年以上」 — そもそも表に区分が存在しない組み合わせです。該当する入力をすると「該当なし」と表示されます
該当する場合、正確な金額や受給資格は最寄りのハローワークにご確認ください。
あくまで目安です
このツールは月給の平均値から賃金日額を近似計算する簡易シミュレーターです。実際の賃金日額は、離職前6ヶ月に実際に支払われた賃金の合計から算出されるため、月による変動(残業代の増減など)がある場合はこのツールの結果と異なります。また、受給資格の有無や給付制限の詳細な判定には、雇用保険の加入状況など個別の事情が関わります。実際の支給額はハローワークの決定によります。正確な金額・受給資格は必ずハローワークでご確認ください。