失業保険KAZOERU

離職前6か月の月給・年齢・離職理由・被保険者期間を入れるだけで、失業保険(基本手当)の日額と支給総額の目安がすぐ分かる。給付率・所定給付日数は厚生労働省とハローワークの最新の表にもとづいて自動判定します。

基本手当を計算
基本手当日額
賃金日額
給付率(目安)
所定給付日数
支給総額の目安

適用期間: 令和8年8月1日〜令和9年7月31日。就職困難者にあたる人、65歳以上の人(高年齢求職者給付金という別制度が対象)は、このツールの対象外です。実際の受給資格・支給額はハローワークの決定によります。

使い方

  1. 離職前6か月の月給(額面・賞与を除く月々の給与の平均)を入力
  2. 離職時の年齢を選ぶ(29歳以下・30〜34歳・35〜44歳・45〜59歳・60〜64歳)
  3. 離職理由(自己都合・会社都合等)を切り替える
  4. 被保険者期間(雇用保険に入っていた通算期間)を選ぶ

失業保険(基本手当)の計算式

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
賃金日額 = 離職前6か月の月給 × 6 ÷ 180
支給総額の目安 = 基本手当日額 × 所定給付日数

「賃金日額」は、離職前6ヶ月に「毎月決まって支払われた賃金」の合計を180(6ヶ月×30日)で割った金額です。残業代や通勤手当は賃金日額に含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれません。このツールでは月給の平均を入力してもらい、×6÷180で賃金日額を近似計算しています。

給付率のしくみ

基本手当日額は、賃金日額にそのまま一定の率をかけるのではなく、賃金日額が低い人ほど給付率が高く、賃金日額が高くなるにつれて給付率が段階的に下がっていく仕組みになっています(生活への影響が大きい低賃金層ほど手厚くなる設計です)。さらに年齢区分ごとに「賃金日額の上限・下限」と「基本手当日額そのものの上限」が定められており、賃金日額がその範囲外になる場合は上限・下限の値で計算されます。具体的な給付率の区分や上限・下限額は年齢区分ごとに細かく分かれているため、正確な金額は上の計算機かハローワークでご確認ください。

所定給付日数の決まり方

失業保険を受け取れる日数(所定給付日数)は、離職理由(自己都合か会社都合等か)・年齢・被保険者期間の組み合わせで決まります。同じ被保険者期間でも、会社都合(倒産・解雇などの特定受給資格者等)のほうが自己都合より長い日数が設定されており、年齢が上がるほど長くなる傾向があります。自己都合(一般の離職者)は年齢に関係なく被保険者期間だけで日数が決まりますが、受給資格そのものに被保険者期間12ヶ月(離職前2年間で通算)が原則必要です。

出典: 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」 / ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

このツールの対象外(必ず確認)

該当する場合、正確な金額や受給資格は最寄りのハローワークにご確認ください。

あくまで目安です

このツールは月給の平均値から賃金日額を近似計算する簡易シミュレーターです。実際の賃金日額は、離職前6ヶ月に実際に支払われた賃金の合計から算出されるため、月による変動(残業代の増減など)がある場合はこのツールの結果と異なります。また、受給資格の有無や給付制限の詳細な判定には、雇用保険の加入状況など個別の事情が関わります。実際の支給額はハローワークの決定によります。正確な金額・受給資格は必ずハローワークでご確認ください。

よくある質問

失業保険はいくらもらえる?
基本手当日額は「賃金日額 × 給付率」で決まります。賃金日額は離職前6ヶ月の賃金(残業代・通勤手当は含み、賞与は含みません)を180で割った金額で、給付率は賃金日額が低い人ほど高く、高い人ほど低くなる仕組みです(年齢区分ごとに賃金日額・基本手当日額それぞれに上限があります)。支給総額の目安は、この基本手当日額に所定給付日数をかけた金額です。たとえば離職前の月給30万円・30〜34歳・会社都合・被保険者期間5〜10年の場合、このツールでの試算では基本手当日額は6,307円、所定給付日数は180日なので、支給総額の目安は1,135,260円になります。正確な金額は上の計算機で確認してください。
自己都合と会社都合で何が違う?
会社都合(倒産・解雇などの「特定受給資格者」等)は自己都合よりも所定給付日数が長く設定され、7日間の待期期間のあとすぐに支給が始まります。自己都合(一般の離職者)は所定給付日数が短いうえ、待期に加えて原則1ヶ月の給付制限期間があるため、実際に支給が始まるまでの期間も長くなります。受給資格に必要な被保険者期間も、自己都合は原則12ヶ月(離職前2年間で通算)、会社都合は原則6ヶ月(離職前1年間で通算)と異なります。
いつからもらえる?
どちらの離職理由でも、ハローワークで求職の申込みをした日から7日間の「待期期間」があり、この間は支給されません。会社都合の場合は待期が明けるとすぐに支給対象になりますが、自己都合の場合はさらに原則1ヶ月の「給付制限期間」があり、その分だけ支給開始が遅くなります(2025年4月の制度改正で、それまでの原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました)。
働きながらもらえる?
基本手当の受給中でも、短時間の内職やアルバイトが一律で禁止されているわけではありません。ただし働いた日数や収入額によっては、その日の分の支給が減額されたり、受給できる期間の後ろに先送りされたりすることがあります。申告せずに働くと不正受給とみなされ、給付の停止や返還を求められることがあるため、働く予定がある場合は必ず事前にハローワークへ申告し、指示に従ってください。