使い方
- 休業開始前6か月の月給(額面・賞与を除く)の平均を入力する
- 出生後休業支援給付金(2025年4月〜の制度)の対象にする場合は、上のトグルを切り替える
育児休業給付金の計算式
育児休業給付金は、休業を開始した日からかぞえて180日目までは休業開始時賃金月額の67%、181日目以降は50%が、支給単位期間(おおむね1ヶ月ごと)に支払われます。休業開始時賃金月額そのものにも上限・下限があるため、賃金が高い人・低い人のどちらも、単純な掛け算とは違う金額になることがあります。
出典: 厚生労働省「Q&A〜育児休業等給付〜」 / 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」
育休手当の「手取り感覚」— なぜ67%でも生活実感は8割に近い?
育児休業給付金は非課税で、休業中は社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険など)も免除されるため、「額面としては67%でも、手取り感覚では約8割になる」とよく言われます。通常の給与は額面から所得税・住民税・社会保険料が引かれて手取りになりますが、育児休業給付金にはこれらの天引きがそもそも発生しません。休業開始前の給与の「手取り額」と、育児休業給付金の「支給額(非課税・社保免除)」を比べると、額面上の67%という数字よりも生活実感に近い割合になる、という理屈です。
支給上限額(令和8年8月1日〜)
- 育児休業給付金(67%期)の支給上限: 332,454円(支給単位期間ごと)
- 育児休業給付金(50%期)の支給上限: 248,100円(支給単位期間ごと)
- 計算のもとになる休業開始時賃金月額には上限496,200円・下限96,090円があります(この範囲外の場合、上限または下限の金額で計算されます)
出典: 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」
出生後休業支援給付金(2025年4月〜)
2025年4月に始まった制度です。要件を満たすと育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、あわせて「実質80%相当」の給付になります。主な要件は、夫婦とも14日以上の育児休業を取得することなどです(詳しい要件はハローワークでの確認が必要なため、ここでは概要のみ紹介します)。支援給付金にも支給単位期間ごとに上限(60,205円)があります。このツールで「出生後休業支援あり」を選ぶと、支援給付金を含めた初月の目安をあわせて表示します。
このツールの前提(かならず確認)
- 休業中に会社から賃金の支払いがない前提の計算です。賃金が支払われた場合は、その金額に応じて給付額が減額されます
- 「休業開始時賃金月額」は、原則として休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った金額を30倍したものです。このツールでは月給の平均をそのまま賃金月額として計算しています
- 出生後休業支援給付金の要件(夫婦とも14日以上の取得など)を実際に満たすかどうかは判定していません。「対象にする」は要件を満たしている前提の概算です
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)は別枠の制度のため、このツールでは計算していません
個別の事情によって実際の支給額と異なる場合があります。実際の支給額はハローワークの決定によります。正確な金額は必ずハローワークにご確認ください。