介護保険料KAZOERU

横浜市の第9期の介護保険料(65歳以上)は、合計所得金額150万円(本人が住民税課税)なら第8段階で、令和8年度(2026年度)は年87,380円(月額の目安は年額÷12で約7,281円)です。合計所得金額150万円は、65歳以上で年金収入だけなら年260万円の人にあたります(公的年金等控除110万円)。このツールは政令指定都市20市と東京都の21区の第9期(令和6〜8年度)の段階表で、本人と世帯の住民税・合計所得金額・年金収入から段階と年額を計算します。

円

障害年金・遺族年金など、税金のかからない年金は入れません(神戸市の資料「公的年金等の収入金額とは、老齢年金などの課税対象となる年金収入をいい、障害・遺族年金などの非課税となる年金収入は含まれません。」)。

円
計算結果(令和8年度(2026年度))

横浜市 第8段階(基準額の1.1倍)

年 87,380円
月額の目安(年額÷12)約7,281円
基準額(年額)79,440円

対象本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上160万円未満の人

判定合計所得金額 1,500,000円で判定しました。

月額の目安は年額を12で割った額です。実際に納める回数・1回の額は、年金からの天引き(特別徴収)か納付書・口座振替(普通徴収)かで違い、自治体から届く通知書のとおりです。

使い方

  1. 本人の令和8年度(2026年度)分の住民税が課税か非課税かを、上のボタンで選ぶ。非課税なら、世帯全員が非課税か、世帯に課税の人がいるかも選ぶ
  2. 自治体を選ぶ(政令指定都市20市と東京都の21区)。墨田区・品川区は、このツールの自治体の一覧に入れていません(区の資料の表記を確認できなかったため)。
  3. 2025年の年金収入(公的年金等の収入金額)と、合計所得金額を円で入れる。合計所得金額を空欄にすると、年金収入だけの場合の額(年金収入 − 公的年金等控除)で計算する
  4. 生活保護・老齢福祉年金を受けている場合は「生活保護など」で選ぶ
  5. 段階・年額・月額の目安(年額÷12)と、どの条件で判定したかがその場で表示される
  6. URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例: /kaigo-hokenryo/?city=131016&tax=0&hh=1&pen=800000 は千代田区(東京23区)・世帯全員が住民税非課税・年金収入80万円だけで第1段階・年19,100円)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる

横浜市の65歳以上の介護保険料は何段階で、いくら?(早見表)

横浜市の第9期(令和6〜8年度)の段階表は19段階で、基準額は年79,440円、令和8年度(2026年度)の年額は第1段階の15,880円から第19段階の278,040円までです。段階をタップすると、その段階に入る条件で計算欄が開きます。

段階対象年額
第1段階生活保護を受けている人、または老齢福祉年金を受けていて世帯全員が住民税非課税の人。基準額の0.2倍15,880円
第2段階本人も世帯全員も住民税非課税で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人。基準額の0.2倍15,880円
第3段階本人も世帯全員も住民税非課税で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円超120万円以下の人。基準額の0.34倍27,000円
第4段階本人も世帯全員も住民税非課税で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が120万円超の人。基準額の0.585倍46,470円
第5段階本人は住民税非課税で世帯に課税の人がいて、年金収入とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人。基準額の0.9倍71,490円
第6段階本人は住民税非課税で世帯に課税の人がいて、年金収入とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円超の人。基準額79,440円
第7段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人(年金収入だけなら230万円未満)。基準額の1.07倍85,000円
第8段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上160万円未満の人(年金収入だけなら230万円以上270万円未満)。基準額の1.1倍87,380円
第9段階本人が住民税課税で、合計所得金額が160万円以上210万円未満の人(年金収入だけなら270万円以上320万円未満)。基準額の1.27倍100,880円
第10段階本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上250万円未満の人(年金収入だけなら320万円以上370万円未満)。基準額の1.3倍103,270円
第11段階本人が住民税課税で、合計所得金額が250万円以上320万円未満の人(年金収入だけなら370万円以上457万589円未満)。基準額の1.55倍123,130円
第12段階本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人(年金収入だけなら457万589円以上574万7,059円未満)。基準額の1.75倍139,020円
第13段階本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人(年金収入だけなら574万7,059円以上692万3,530円未満)。基準額の1.95倍154,900円
第14段階本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人(年金収入だけなら692万3,530円以上805万7,895円未満)。基準額の2.15倍170,790円
第15段階本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人(年金収入だけなら805万7,895円以上911万527円未満)。基準額の2.35倍186,680円
第16段階本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の人(年金収入だけなら911万527円以上1,195万5,000円未満)。基準額の2.5倍198,600円
第17段階本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の人(年金収入だけなら1,195万5,000円以上2,195万5,000円未満)。基準額の3倍238,320円
第18段階本人が住民税課税で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の人(年金収入だけなら2,195万5,000円以上3,195万5,000円未満)。基準額の3.25倍258,180円
第19段階本人が住民税課税で、合計所得金額が3,000万円以上の人(年金収入だけなら3,195万5,000円以上)。基準額の3.5倍278,040円

年額は横浜市の表の額です(保険料について 横浜市)。「年金収入だけなら」は、65歳以上で年金収入だけの人の公的年金等控除で、合計所得金額の境目を年金収入に直した額です。「年金収入とその他の合計所得金額の合計」の「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金の所得を引いた額です。

65歳以上の介護保険料は、どうやって決まる?

65歳以上の人の介護保険料は、自治体の基準額に、本人の段階の割合を掛けた額です。介護保険法129条2項は「前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。」とし、その基準を介護保険法施行令38条1項が次のように定めています。

各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。(介護保険法施行令38条1項)

施行令38条1項が定める標準の段階は13段階(1〜13号)で、割合は1号が0.455、基準額にあたる5号が1、13号が2.4です。同条11〜13項は、1〜3号の保険料を公費で減額するときの割合を定めています(1号は0.17・2号は0.2・3号は0.005を超えない範囲で減じる)。

施行令38条1項標準の割合公費で減額した後の下限
1号0.455倍0.285倍
2号0.685倍0.485倍
3号0.69倍0.685倍
4号0.9倍減額なし
5号1倍減額なし
6号1.2倍減額なし
7号1.3倍減額なし
8号1.5倍減額なし
9号1.7倍減額なし
10号1.9倍減額なし
11号2.1倍減額なし
12号2.3倍減額なし
13号2.4倍減額なし

施行令39条1項は、特別の必要がある場合に、自治体がこれと違う割合を定められるとしています。政令指定都市と東京都の21区では、段階の数が13〜20段階で、割合と課税の段階の境目も自治体ごとに違います。

非課税の段階の「82万6,500円」は、どの額のこと?

本人が住民税非課税の人の段階は、前年の年金収入と、合計所得金額から年金の所得を引いた額の合計で分かれます。施行令38条1項1号ハは、世帯全員が非課税の人の最初の段階を次のように定めています。

市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの(介護保険法施行令38条1項1号ハ)

この額は令和8年度(2026年度)から82万6,500円です。介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第394号)の附則は「この政令は、令和八年四月一日から施行する。」「この政令による改正後の規定は、令和八年度以後の年度分の保険料に係る保険料率の算定について適用し、令和七年度以前の年度分の保険料に係る保険料率の算定については、なお従前の例による。」としています。その前の版の条文の額は、令和6年度(2024年度)が80万円、令和7年度(2025年度)が80万9,000円でした(e-Gov法令検索の各年4月1日に施行されていた版)。2つ目の境目は120万円です(同項2号イ)。「所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額」は、公的年金等に係る雑所得「その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額」です。

年金収入と合計所得金額は、どの金額を入れる?

年金収入は、前年(2025年)に受け取った公的年金等の収入で、公的年金等控除を引く前の額です。合計所得金額は、地方税法292条1項13号の合計所得金額で、本人が住民税課税の人の段階はこの額で判定します。

どの書類のどの欄にこれらの額があるかは、このツールでは書類ごとに確かめていません。千葉市の「介護保険料のしおり」は、保険料の段階の決定に用いた合計所得金額は介護保険料の決定通知書・変更決定通知書に書いてあるとしています。新宿区のページは、介護保険料の合計所得金額は住民税の納税通知書の「総所得金額」や「課税標準額」とは違うとしています。わからない場合は、自治体の介護保険の窓口で確かめてください。

政令指定都市と東京都の21区で、介護保険料はいくら違う?(自治体別の早見表)

本人が住民税非課税で世帯に課税の人がいて、年金収入100万円だけの人(施行令38条1項5号の標準の段階にあたる人)の令和8年度(2026年度)の年額は、渋谷区(東京23区)の60,000円から大阪市の110,988円までです。横浜市は第6段階で79,440円です。自治体名をタップすると、この条件で計算欄が開きます。

政令指定都市
自治体段階年額
札幌市第5段階(基準額)69,270円
仙台市第6段階(基準額)72,900円
さいたま市第5段階(基準額)76,800円
千葉市第5段階(基準額)75,600円
横浜市第6段階(基準額)79,440円
川崎市第6段階(基準額)79,090円
相模原市第5段階(基準額)79,800円
新潟市第5段階(基準額)82,500円
静岡市第5段階(基準額)76,200円
浜松市第6段階(基準額)70,802円
名古屋市第6段階(基準額)83,400円
京都市第5段階(基準額)85,920円
大阪市第6段階(基準額)110,988円
堺市第5段階(基準額)89,010円
神戸市第5段階(基準額)78,960円
岡山市第5段階(基準額)79,680円
広島市第5段階(基準額)76,800円
北九州市第5段階(基準額)79,070円
福岡市第5段階(基準額)82,784円
熊本市第5段階(基準額)76,800円
東京都の21区(1)
自治体段階年額
千代田区第5段階(基準額)67,200円
中央区第5段階(基準額)75,600円
港区第5段階(基準額)76,800円
新宿区第5段階(基準額)79,200円
文京区第5段階(基準額)73,300円
台東区第5段階(基準額)82,800円
江東区第5段階(基準額)74,400円
目黒区第5段階(基準額)74,400円
大田区第5段階(基準額)79,200円
世田谷区第5段階(基準額)75,360円
渋谷区第5段階(基準額の0.81倍)60,000円
東京都の21区(2)
自治体段階年額
中野区第5段階(基準額)75,200円
杉並区第5段階(基準額)76,800円
豊島区第5段階(基準額)74,400円
北区第5段階(基準額)75,500円
荒川区第5段階(基準額)83,040円
板橋区第5段階(基準額)78,200円
練馬区第5段階(基準額)80,040円
足立区第5段階(基準額)81,000円
葛飾区第5段階(基準額)82,320円
江戸川区第5段階(基準額)73,200円

年額は各自治体の段階表の額です(札幌市・名古屋市・京都市・神戸市は、実際に納める年額として表の額の10円未満を切り捨てた額)。割合を表に書いていない自治体(千代田区・港区・豊島区・荒川区・練馬区・足立区)は、基準額の段階のほかは割合を出していません。

基準額と月額は自治体でいくら?(基準額の早見表)

このツールの41自治体の基準額(年額)は、千代田区(東京23区)の67,200円から大阪市の110,988円までです。月額は年額を12で割った目安(円未満切り捨て)です。

自治体基準額(年額)月額の目安段階の数
札幌市69,270円5,772円13段階
仙台市72,900円6,075円16段階
さいたま市76,872円6,406円15段階
千葉市75,600円6,300円13段階
横浜市79,440円6,620円19段階
川崎市79,097円6,591円19段階
相模原市79,800円6,650円14段階
新潟市82,500円6,875円15段階
静岡市76,200円6,350円15段階
浜松市70,802円5,900円16段階
名古屋市83,403円6,950円18段階
京都市85,920円7,160円14段階
大阪市110,988円9,249円15段階
堺市89,010円7,417円18段階
神戸市78,960円6,580円15段階
岡山市79,680円6,640円14段階
広島市76,800円6,400円17段階
北九州市79,070円6,589円15段階
福岡市82,784円6,898円15段階
熊本市76,800円6,400円15段階
千代田区67,200円5,600円18段階
中央区75,600円6,300円17段階
港区76,800円6,400円19段階
新宿区79,200円6,600円18段階
文京区73,300円6,108円20段階
台東区82,800円6,900円16段階
江東区74,400円6,200円18段階
目黒区74,400円6,200円18段階
大田区79,200円6,600円18段階
世田谷区75,360円6,280円18段階
渋谷区74,040円6,170円17段階
中野区75,282円6,273円19段階
杉並区76,800円6,400円17段階
豊島区74,400円6,200円16段階
北区75,480円6,290円16段階
荒川区83,040円6,920円15段階
板橋区78,240円6,520円17段階
練馬区80,040円6,670円19段階
足立区81,000円6,750円19段階
葛飾区82,320円6,860円17段階
江戸川区73,200円6,100円19段階

基準額は、自治体のページ・資料に書いてある基準額(月額だけを書いている自治体は月額×12)で、書いていない自治体は割合1の段階の年額です(渋谷区は割合1の段階がありません)。札幌市・名古屋市・京都市・神戸市は、実際に納める年額を表の額の10円未満を切り捨てた額としています。自治体名をタップすると、自治体別の早見表と同じ条件(本人が住民税非課税・世帯に課税の人あり・年金収入100万円だけ)で計算欄が開きます。リンク先の段階の年額は各自治体の表の額で、基準額と違う自治体があります(さいたま市は第5段階・年76,800円、川崎市は第6段階・年79,090円、名古屋市は第6段階・10円未満を切り捨てた年83,400円、渋谷区は第5段階(基準額の0.81倍)・年60,000円、中野区は第5段階・年75,200円、北区は第5段階・年75,500円、板橋区は第5段階・年78,200円)。

このツールの前提

よくある質問

40〜64歳の人の介護保険料は、このツールで計算できますか?

計算できません。このツールは65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料を計算します。介護保険法は40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者としていて(9条2号)、129条4項は「市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。」としています。40〜64歳の人の介護保険料は、国民健康保険の介護分なら国民健康保険料KAZOERU、協会けんぽの介護保険料なら社会保険料KAZOERUで計算できます(「このツールの前提」にリンクがあります)。

年金から天引きされるのは、どんな人ですか?

介護保険法131条は、保険料の徴収を、年金を支払う者(年金保険者)に「保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること」とする特別徴収と、市町村が「地方自治法第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収すること」とする普通徴収に分けています。特別徴収の対象になる年金の額について、介護保険法施行令41条は「法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。」としています。実際にどちらで納めるか・毎回の額は、自治体から届く通知書で確かめてください。このツールは年額と、年額÷12の月額の目安を出します。

住民税が課税か非課税かは、どこで確かめますか?

このツールは、本人と世帯の住民税が課税か非課税かを計算していません。選択欄で選んでください。介護保険料の段階は、本人と世帯の令和8年度(2026年度)分の住民税が課されているかで分かれます(介護保険法施行令38条1項1号ハ・4号イ)。課税か非課税かは、住民税の通知書や自治体の窓口で確かめてください。

給与の収入がある人も、このツールで計算できますか?

合計所得金額に給与所得がある場合、非課税の段階の判定では給与所得から10万円を引いた額を使います(施行令22条の2第4項1号「当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」)。また、令和8年度(2026年度)は、2025年(令和7年)中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人について、合計所得金額の計算と住民税の課税・非課税の扱いを変える特例があります(施行令附則24条「令和八年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例」・25条「令和八年度の保険料率の算定に関する基準の特例」)。このツールはこれらの調整をしていないので、給与所得がある人は、自治体の通知書の段階と違う場合があります。

夫婦の場合、保険料は2人分を合わせて計算しますか?

介護保険料は、65歳以上の人ごとにかかります。段階は、その人の所得と、本人と世帯の住民税の課税状況で決まります。このツールは1人ずつ計算します。夫婦それぞれについて、本人の住民税・世帯の住民税・本人の所得を入れてください。

年度の途中で65歳になった人の保険料はいくらですか?

介護保険法9条1号は、第1号被保険者を「市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)」としています。このツールは1年度分の年額を計算していて、年度の途中で65歳になった人や引っ越した人の月割りの額は計算していません。その場合は自治体から届く通知書の額になります。

同じ所得でも、自治体によって保険料が違うのはなぜですか?

介護保険法129条2項は、65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料を「政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率」で課すとしています。基準額と段階の数・割合・境目は自治体の条例で決まるので、このツールの41自治体でも基準額(年額)は千代田区(東京23区)の67,200円から大阪市の110,988円まで、段階の数は13〜20段階です。

出典

条文と各自治体のページ・資料は2026年10月20日に確認しました。条文は e-Gov 法令検索の版を使い、段階表の額・割合・境目は各自治体の資料から写しています。

ご利用にあたって

本ツールは、入力した条件と自治体の段階表から65歳以上の介護保険料の年額を計算するもので、実際の保険料は自治体の決定(介護保険料の決定通知書)によります。段階の判定・減免・納め方については、お住まいの自治体の介護保険の窓口にご相談ください。当サイトは民間のサイトで、国や自治体が作成・監修したものではありません。

最終更新日