高額療養費KAZOERU

70歳未満で標準報酬月額30万円の人が、2026年8月に医療費100万円(窓口3割で30万円)かかった場合、自己負担の上限は92,940円で、207,060円が払い戻されます。診療月・年齢・所得の区分と医療費を入れると、その月の上限額で計算します(2026年8月診療分からの見直し後の額と、2027年8月診療分からの区分にも対応)。

年齢

健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)では標準報酬月額28万〜50万円、国民健康保険では世帯の基準所得額の合計210万円超〜600万円以下の方の区分です。年収の目安は約370万円〜約770万円です(区分を決める基準ではありません)。

標準報酬月額から区分を選ぶ(会社の健康保険の方)
円

入れると、診療月と年齢に合う区分を選びます(健康保険の区分の決め方です)。住民税が非課税の方と75歳以上の方(後期高齢者医療)は、区分を直接選んでください。70歳以上で標準報酬月額が28万円以上でも、収入の額によっては一般の区分になります(健康保険法施行令34条)。

円

食事代・差額ベッド代など、保険がきかない分は入れません。

自己負担の上限額92,940円
払い戻される額(高額療養費)207,060円
使った上限額2026年8月〜2027年7月診療分の額
所得の区分区分ウ
医療費(10割)1,000,000円
窓口負担(3割)300,000円
上限額の計算式85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円
払い戻し後の自己負担92,940円
多数回該当(4か月目から)の上限44,400円
年間上限(世帯・8月〜翌年7月)530,000円

窓口負担は医療費×3割で計算した額です(実際は受診のたびに10円未満の端数を処理するため、数円ずれることがあります)。

70歳未満の方は、1つの医療機関(医科と歯科、入院と外来は別)の1か月の負担が21,000円以上のものだけを合算できます。ここには1つの医療機関の分か、その条件で合算した分を入れてください。複数の医療機関や家族の分は世帯合算の計算機で計算できます。

高額療養費の上限はいくら?(早見表)

70歳未満で標準報酬月額30万円の人が医療費100万円かかった月の自己負担の上限は、2026年8月〜2027年7月診療分なら92,940円です。上限額は年齢と所得の区分で決まり、厚生労働省の説明では、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給されます。区分ア・区分イ・区分ウ(70歳以上の現役並みも同じ)は、医療費が一定額を超えた分の1%が上限額に加わります。

同じ標準報酬月額・医療費でも、診療月によって上限額が違います。2026年8月診療分から上限額が見直され、2027年8月診療分からは区分が細かく分かれます。

標準報酬月額〜2026年7月2026年8月〜2027年8月〜
15万円57,600円61,500円61,500円
24万円57,600円61,500円69,600円
30万円87,430円92,940円92,940円
41万円87,430円92,940円104,830円
50万円87,430円92,940円116,720円
65万円171,820円183,130円197,920円
79万円171,820円183,130円212,420円
133万円254,180円271,290円342,000円

70歳未満・医療費100万円(1か月・10割)・多数回該当でない場合の自己負担の上限額です。「〜2026年7月」は2018年8月〜2026年7月診療分、「2026年8月〜」は2026年8月〜2027年7月診療分、「2027年8月〜」は2027年8月診療分からの額です。標準報酬月額をタップすると、その条件で計算機が開きます(2026年8月〜2027年7月診療分の額)。

2026年8月〜2027年7月診療分の70歳未満の上限額を、区分と医療費(1か月・10割)の組み合わせで並べると次のとおりです。区分ア・区分イ・区分ウは医療費に応じて1%が加わり、区分エ・区分オは医療費にかかわらず同じ額です。区分の下の金額は、健康保険の標準報酬月額です。

区分医療費
30万円
医療費
100万円
医療費
300万円
区分ア83万円以上270,300円271,290円291,290円
区分イ53万〜79万円179,100円183,130円203,130円
区分ウ28万〜50万円85,940円92,940円112,940円
区分エ26万円以下61,500円61,500円61,500円
区分オ住民税非課税36,900円36,900円36,900円

窓口で払った額から上限額を引いた額が払い戻されます。たとえば区分ウで医療費300万円(窓口3割で90万円)なら、上限額は112,940円で、払い戻しは787,060円です。

70歳以上の方には、外来だけの月に使う個人ごとの上限と、入院を含む世帯の上限があります(2026年8月〜2027年7月診療分・医療費100万円の場合)。

区分外来だけ
(個人ごと)
世帯
(入院を含む)
多数回
該当
現役並みⅢなし271,290円140,100円
現役並みⅡなし183,130円93,000円
現役並みⅠなし92,940円44,400円
一般22,000円61,500円44,400円
低所得Ⅱ11,000円25,700円24,600円
低所得Ⅰ8,000円15,700円なし

70〜74歳と75歳以上で上限額は同じで、違うのは区分の決め方と窓口負担の割合です。現役並みの区分(現役並みⅢ・現役並みⅡ・現役並みⅠ)には外来だけの上限がなく、低所得Ⅰには多数回該当がありません。

使い方

  1. 年齢と診療月(医療を受けた月)を選ぶ。2026年8月診療分から上限額が変わり、2027年8月診療分からは区分が細かくなるため、診療月によって選べる区分が変わります
  2. 所得の区分を選ぶ。標準報酬月額がわかる方は「標準報酬月額から区分を選ぶ」に入れると、合う区分が選ばれます(区分の決め方は下の「自分の区分はどう決まる?」)
  3. 1か月(1日〜末日)の医療費の総額(10割)か、窓口で払った額を入れる。保険診療の分だけを入れ、食事代・差額ベッド代などは入れません
  4. 直近12か月に高額療養費を受けた月が3か月以上ある場合は「多数回該当」を、70歳以上で入院がない月は「外来だけの月」を選ぶ
  5. 計算欄はURLに条件を付けて開けます(例: /kogaku-ryoyohi/?ym=2026-08&age=u70&hyojun=300000&iryohi=1000000)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます

2026年8月診療分から何が変わった?

2026年8月診療分から、月の上限額が引き上げられ、8月から翌年7月までの「年間上限」が新しくできました(令和8年政令第240号。2026年7月29日公布)。70歳未満の多数回該当の額は変わっていません。厚生労働省は、この見直しを「一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直す」もので、長期療養者への配慮から「多数回該当」の金額を維持すると説明しています。

70歳未満の区分ごとの上限額は次のとおりです(→の左が2018年8月〜2026年7月診療分、右が2026年8月〜2027年7月診療分)。

70歳以上の方の変化は次のとおりです。現役並みの区分(現役並みⅢ・現役並みⅡ・現役並みⅠ)は、同じ標準報酬月額の70歳未満の区分と同じ額です。

年間上限の額は、下の「年間上限とは?」にまとめています。

2027年8月診療分からの区分と上限額は?

2027年8月診療分からは、70歳未満の区分が5つから13に分かれ、標準報酬月額ごとに細かく上限額が決まります(令和8年政令第240号で決まっています。2027年8月1日施行)。厚生労働省は、この細分化を「現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ」行うと説明しています。2026年8月〜2027年7月診療分の区分は、次のように分かれます。

2027年8月診療分からの70歳未満の上限額は次のとおりです(1%は医療費が一定額を超えた分に対して加わります)。

標準報酬月額127万円以上の区分は342,000円+(医療費−1,140,000円)×1%で、2026年8月〜2027年7月診療分の区分ア(270,300円+(医療費−901,000円)×1%)より高くなります。標準報酬月額15万円以下の区分は、多数回該当が34,500円(2026年8月〜2027年7月診療分の区分エは44,400円)、年間上限が41万円です。

70歳以上は、現役並みの区分が9つ(額は70歳未満の同じ標準報酬月額の区分と同じ)、一般の区分が3つに分かれます。外来(個人ごと)の上限は、一般の区分で28,000円または22,000円、低所得Ⅱで13,000円、低所得Ⅰで8,000円です。75歳以上(後期高齢者医療)の一般の区分は、窓口負担の割合と課税所得で分かれます(2割負担で課税所得57万円以上/2割負担で課税所得57万円未満/1割負担の方)。

自分の区分はどう決まる?

会社などの健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)は「療養のあった月の標準報酬月額」で、国民健康保険は世帯の所得で、70歳以上の方は標準報酬月額や課税所得で区分が決まります。計算機の区分の選択肢にある「年収の目安」は厚生労働省の資料の年収換算で、区分を決める基準ではありません。

健康保険(70歳未満): 2026年8月〜2027年7月診療分は、標準報酬月額が83万円以上なら区分ア、53万〜79万円なら区分イ、28万〜50万円なら区分ウ、26万円以下なら区分エです。住民税が非課税の方は区分オですが、標準報酬月額が53万円以上の方は、住民税が非課税でも区分ア・区分イになります。住民税が非課税かどうかは、診療月が4月〜7月なら前年度、8月〜翌年3月ならその年度の住民税で判断します(健康保険法施行令42条)。

国民健康保険(70歳未満): 世帯の国民健康保険の加入者全員の「基準所得額」(総所得金額等から基礎控除を差し引いた額。旧ただし書き所得)の合計で決まります。2026年8月〜2027年7月診療分は、901万円超なら区分ア、600万円超〜901万円以下なら区分イ、210万円超〜600万円以下なら区分ウ、210万円以下なら区分エ、住民税非課税(世帯)なら区分オです。

70歳以上: 健康保険では、療養のあった月の標準報酬月額が28万円以上だと「現役並み」(窓口負担3割)の区分で、83万円以上なら現役並みⅢ、53万〜79万円なら現役並みⅡ、28万〜50万円なら現役並みⅠです。ただし、被保険者と70歳以上の被扶養者の収入の額(厚生労働省令で定める方法で計算した額)が520万円(70歳以上の被扶養者がいない方は383万円)に満たない場合は、現役並みになりません(健康保険法施行令34条)。国民健康保険(70〜74歳)と後期高齢者医療(75歳以上)では、課税所得が145万円以上だと現役並みの区分になり(課税所得690万円以上なら現役並みⅢ、課税所得380万円以上690万円未満なら現役並みⅡ、課税所得145万円以上380万円未満なら現役並みⅠ)、収入の額によっては一般の区分になる場合があります。住民税が非課税の方は低所得Ⅱ、住民税が非課税で所得が一定以下の方は低所得Ⅰです。

2027年8月診療分からは区分の境目が変わります(上の「2027年8月診療分からの区分と上限額は?」)。計算機では、診療月を選ぶとその月の区分だけが選択肢に出ます。

多数回該当とは?

多数回該当とは、直近12か月の間に高額療養費を受けた月が3か月以上あるとき、4か月目から上限額がさらに下がる仕組みです。協会けんぽは「高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12か月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。」と説明しています。

2026年8月〜2027年7月診療分の多数回該当の上限額は、70歳未満が区分ア140,100円、区分イ93,000円、区分ウ・区分エ44,400円、区分オ24,600円です。70歳以上は、現役並みの区分が同じ標準報酬月額の70歳未満の区分と同じ額で、一般44,400円、低所得Ⅱ24,600円です(低所得Ⅰにはありません)。たとえば区分ウで医療費100万円の月なら、通常の上限は92,940円ですが、多数回該当なら44,400円になり、払い戻しは207,060円から255,600円に増えます。

世帯合算とは?

世帯合算とは、同じ月に同じ健康保険の家族が払った負担や、1人が複数の医療機関で払った負担を合計して、上限額と比べる仕組みです。協会けんぽの場合、ここで言う世帯は、加入している被保険者とその被扶養者です。

たとえば2026年8月〜2027年7月診療分・区分ウの世帯で、1件目(入院)の窓口負担が90,000円、2件目(外来)が30,000円、3件目(外来)が15,000円だった月は、21,000円未満の分を除いた120,000円を合算し、上限額86,940円を超えた33,060円が払い戻されます。下の計算機で、行を足したり金額を変えたりして確かめられます。

世帯合算の計算機(70歳未満)

1人・1つの医療機関(医科と歯科、入院と外来は別)ごとに、1か月に窓口で払った額を1行ずつ入れてください。調剤薬局で払った分は、処方せんを出した医療機関の行に足します。

1件目
円
合算の対象
2件目
円
合算の対象
3件目
円
対象外(21,000円未満)
払い戻される額(世帯合算)33,060円
合算の対象の負担(合計)120,000円
合算の対象外の負担15,000円
上限額の計算式85,800円+(400,000円−286,000円)×1%=86,940円
世帯の自己負担(払い戻し後)101,940円

上限額の1%の加算に使う医療費(10割)は、合算の対象の窓口負担÷3割で推計しています(窓口負担が2割の人の分が含まれる場合は、加算の額がずれます)。

21,000円未満の負担(1件・合計15,000円)は合算の対象にならず、払い戻しの計算に入りません(そのまま自己負担になります)。

70歳以上の方は金額にかかわらず合算でき、先に外来を個人ごとの上限まで計算してから、入院の負担と合わせて世帯の上限と比べます。たとえば2026年8月〜2027年7月診療分に、同じ健康保険の70〜74歳の2人(一般の区分)で、1人の外来の窓口負担が30,000円、もう1人の入院の窓口負担が50,000円だった月は、まず外来が個人ごとの上限22,000円を超えた8,000円が払い戻され、残り22,000円と入院50,000円の合計72,000円が世帯の上限61,500円を超えた10,500円も払い戻されます(合計18,500円)。70歳未満と70歳以上の人がいる世帯の合算は手順が増えるため、このツールでは計算していません。

年間上限とは?

年間上限とは、2026年8月診療分からできた、8月から翌年7月までの1年間の世帯の自己負担の上限です。月ごとの上限に届かない月が続いても、1年間の合計が年間上限を超えた分は払い戻されます。

月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年7月までを指します。)

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

2026年8月〜2027年7月の計算期間の年間上限は次のとおりです。区分は、基準日(計算期間の最後の日。2027年7月31日)の区分で決まります。

年間上限70歳未満70歳以上
168万円区分ア現役並みⅢ
111万円区分イ現役並みⅡ
53万円区分ウ・区分エ現役並みⅠ・一般
29万円区分オ低所得Ⅱ
18万円なし低所得Ⅰ

この計算期間だけの特例として、健康保険では、区分エ・一般の区分の方のうち基準日の標準報酬月額が16万円未満であることを保険者に確認された方の年間上限は41万円です(令和8年政令第240号の附則)。国民健康保険と後期高齢者医療にも、対象の決め方が違う同じ41万円の特例があります。2027年8月診療分からの年間上限は、上の「2027年8月診療分からの区分と上限額は?」の一覧のとおりです。

70歳未満の方は、1つの医療機関ごとに21,000円以上の負担だけを合計します。月ごとの高額療養費で払い戻された分は、差し引いて数えます。たとえば区分ウの方が、1つの医療機関で毎月70,000円ずつ2026年8月から2027年7月まで払った場合、毎月の負担は月の上限(85,800円)に届かないため月ごとの払い戻しはありませんが、12か月の合計840,000円のうち年間上限53万円を超えた310,000円が払い戻されます(合計が年間上限を超えるのは2027年3月分です)。

70歳以上の方には、外来(個人ごと)の年間上限もあります(2026年8月〜2027年7月診療分は一般216,000円、低所得Ⅱ96,000円。2018年8月〜2026年7月診療分の一般は144,000円)。現役並みの方は外来の年間上限の対象外です。

年間上限の払い戻しは、計算期間が終わってから申請します。協会けんぽは「年間上限額の高額療養費の申請は令和9年8月から開始します。」としています。このツールは年間上限の払い戻しの額は計算していません。

対象にならない費用は?

食事代・差額ベッド代・先進医療の費用など、保険がきかない分や入院中の食事・居住費の負担は、高額療養費の対象になりません。協会けんぽは、上限額の式の「総医療費」を、保険適用される診察費用の総額(10割)と説明しています。

医療にかからない場合でも必要となる「食費」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」Q2

ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

協会けんぽ「高額療養費」

このツールに入れる医療費・窓口負担も、保険診療の分だけにしてください。1年間に払った医療費の税金の控除は医療費控除KAZOERUで計算でき、払い戻された高額療養費は、その計算機の「保険金・高額療養費などで補填された金額」の欄に入れる項目です。

窓口の支払いを上限までにするには?

医療機関の窓口でマイナ保険証を使うか、限度額適用認定証を提示すると、窓口で支払う額が月の上限額までになります。厚生労働省は、この取扱いを受けるにはマイナ保険証を使うか、事前に限度額適用認定証を入手する必要があると案内しています。

入院や手術等で医療費が高額になった場合に、医療機関等の窓口で支払う金額を自己負担限度額までに抑えるための証明書です。

協会けんぽ「限度額適用認定証」

マイナ保険証を利用される場合は申請不要です。

協会けんぽ「限度額適用認定証」

マイナ保険証を使う場合は、オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があり、限度額の情報は医療機関に提供されます(協会けんぽ)。協会けんぽでは、被保険者が低所得者に当たる場合は、マイナ保険証を使うときも「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要とされています。認定証の交付の手続きは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などが窓口です(厚生労働省)。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

高額療養費はいつからいつまでの医療費で計算する?

1か月(月の初めから終わりまで)ごとに計算します。厚生労働省は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度と説明しています。そのため同じ入院でも、月をまたぐと月ごとに別々に上限額と比べます。対象になるのは保険診療の分だけで、食事代や差額ベッド代などは入りません。

高額療養費の申請に期限はある?

あります。厚生労働省の案内では「高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。」とされています。たとえば2026年8月診療分なら、2026年9月1日から2年です。

食事代や差額ベッド代も高額療養費の対象になる?

なりません。厚生労働省の案内では「医療にかからない場合でも必要となる「食費」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。」とされています。協会けんぽも「ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。」と説明しています。

健康保険組合に入っている場合も、上限額は同じ?

このツールは、健康保険法施行令などで決まっている共通の上限額で計算しています。厚生労働省の案内では「健康保険組合には、組合独自の「付加給付」として、この共通の額よりも低い負担の上限額を設定しているところもあります。」とされています。付加給付があるかどうかは、加入している健康保険組合に確認してください。

国民健康保険や後期高齢者医療でも、上限額は同じ?

上限額は同じです。国民健康保険法施行令と高齢者の医療の確保に関する法律施行令で、健康保険法施行令と同じ額が決められています。違うのは区分の決め方で、国民健康保険の70歳未満は世帯の基準所得額の合計、70歳以上の国民健康保険と後期高齢者医療は課税所得などで区分が決まります。

医療費の総額がわからず、窓口で払った額しかわからないときは?

計算機で「窓口で払った額」を選んで入力できます。上限額の1%の加算に使う医療費(10割)は、窓口負担を負担割合で割って推計します(3割なら窓口負担÷3割)。領収書の点数×10円が医療費なので、わかる場合は「医療費の総額」で入れると正確になります。区分エ・区分オ(2026年8月〜2027年7月診療分)のように1%の加算がない区分は、推計の影響を受けません。

高額療養費の申請や問い合わせはどこにする?

加入している健康保険(保険者)が窓口です。厚生労働省は、保険者名はマイナ保険証の利用登録をした方はマイナポータルで、そうでない方は資格確認書で確認できるとしたうえで、健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)・共済組合・国民健康保険組合はそれぞれの保険者、市区町村の国民健康保険は市区町村の国民健康保険の窓口、後期高齢者医療は後期高齢者医療広域連合を問い合わせ先として案内しています。協会けんぽの申請書は、加入している都道府県支部に提出します。

2018年8月より前の診療月も計算できる?

できません。このツールは2018年8月診療分からの上限額に対応しています。それより前の診療月は、70歳以上の方の上限額が今と違う形だったため、扱っていません。

出典

上限額・区分・多数回該当・世帯合算・年間上限: 健康保険法施行令34条・41条〜42条(e-Gov法令検索)、国民健康保険法施行令29条の3(e-Gov法令検索)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令15条(e-Gov法令検索)。2026年8月・2027年8月診療分からの額は令和8年政令第240号による改正後の条文

窓口負担の割合・端数処理: 健康保険法74条・75条(e-Gov法令検索)

制度の説明・見直しの内容: 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」、「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」、「高額療養費制度に関する参考資料」(年収の目安)、「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」

協会けんぽの案内: 協会けんぽ「高額療養費」、「限度額適用認定証」、「高額療養費簡易試算(70歳未満用)」

当サイトは民間のサイトで、厚生労働省・協会けんぽその他の公的機関が作成・監修したものではありません。支給の可否や額は、加入している健康保険(保険者)にご確認ください。

最終更新日