使い方
- 月給(額面)を入力 — 基本給に残業代・通勤手当などを足した「総支給額」です
- お住まいの都道府県を選ぶ(健康保険料率が都道府県ごとに違うため)
- 40〜64歳の人は年齢ボタンを切り替えると介護保険料が加わります
社会保険料の計算のしくみ
給与から引かれる社会保険料は、月給を等級表にあてはめた「標準報酬月額」に料率を掛けて計算します。健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金は会社と本人が半分ずつ(労使折半)、雇用保険だけは実際の給与総額に本人負担率を掛けます。
本人負担 = 標準報酬月額 × 料率 ÷ 2 (雇用保険のみ: 給与総額 × 0.5%)
2026年(令和8年)度の料率(このツールが使用)
- 健康保険: 都道府県ごとに異なる(例: 東京都 9.85%、大阪府 10.13%、最高は佐賀県 10.55%、最低は新潟県 9.21%)。2026年3月分から適用
- 介護保険(40〜64歳): 全国一律 1.62%。2026年3月分から
- 子ども・子育て支援金: 全国一律 0.23%。2026年4月分から新設
- 厚生年金: 18.3%(2017年9月から固定)。標準報酬月額の上限は65万円
- 雇用保険: 労働者負担 0.5%(一般の事業)。2026年4月から
出典: 協会けんぽ 令和8年度の都道府県ごとの保険料率 / 令和8年度保険料額表(東京支部) / 厚生労働省 令和8年度雇用保険料率のご案内
このツールの前提(かならず確認)
- 協会けんぽ加入の会社員・厚生年金の被保険者を想定しています(健康保険組合・共済組合・国民健康保険は金額が異なります)
- 雇用保険は「一般の事業」の率です(建設・農林水産などは異なります)
- 賞与にかかる社会保険料は含みません(月給分のみ)
- 端数は「事業主が給与から控除する場合」の50銭以下切り捨て・50銭超切り上げで計算しています。会社の処理方法により1円前後の差が出ることがあります
よくある質問
社会保険料は何から決まる?
月給そのものではなく「標準報酬月額」という区分から決まります。報酬月額(基本給+残業代+通勤手当などの合計)を等級表にあてはめた金額に、健康保険・厚生年金などの料率を掛け、原則として会社と本人が半分ずつ負担します。等級が同じなら、月給が数千円違っても保険料は同じです。
2026年度の保険料率はいつから変わった?
健康保険料率と介護保険料率(1.62%)は2026年3月分(4月納付分)から、子ども・子育て支援金(0.23%)は2026年4月分から、雇用保険料率(労働者負担0.5%)は2026年4月から適用されています。厚生年金の18.3%は2017年9月以降固定です。
介護保険料は誰が払う?
40歳から64歳の人(介護保険第2号被保険者)だけが、健康保険料に上乗せして払います。40歳になった月(誕生日の前日が属する月)の分から自動的に徴収が始まります。65歳以降は給与天引きではなく、年金からの徴収などに切り替わります。
子ども・子育て支援金とは?
2026年4月分から始まった新しい拠出金で、児童手当の拡充などの財源になります。健康保険料と同じく標準報酬月額に率(2026年度は0.23%)を掛けて計算し、会社と本人が半分ずつ負担します。全国一律の率です。
賞与(ボーナス)からも社会保険料は引かれる?
引かれます。賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に月給と同じ料率がかかります(このページの計算は月給分です)。なお健康保険・介護保険・支援金は年間573万円、厚生年金は1回あたり150万円という標準賞与額の上限があります。
国民健康保険や健康保険組合でも同じ金額?
このツールの健康保険料は「協会けんぽ」(全国健康保険協会)の料率です。大企業などの健康保険組合は組合ごとに料率が違い、自営業などの国民健康保険は市区町村ごとに計算方法自体が異なるため、金額は変わります。厚生年金・雇用保険の計算は共通です。