使い方
- 「いま持っている分」に、株数と平均取得単価(円)を入力する
- 「追加で買う分」に、買い増しの株数と単価を入力し、手数料(消費税込み・追加で買う分の合計)を入れる。買い増しは「+ 買い増しを追加」で3回分まで増やせる
- 新しい平均取得単価が、手数料込みの小数のままの値と、取得費の単価(1円未満切り上げ)の2通りで表示される。総株数・総投資額・手数料を除いた単価も並ぶ
- 「目標の単価に必要な株数」に切り替えると、目標の平均取得単価と買い増しの単価から、買い増しの株数を逆算できる
- URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例:
/heikin-shutoku-tanka/?q1=100&p1=1200&q2=100&p2=1000&fee=0)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる
安い単価で買い増す(ナンピン)ほど、平均取得単価はどれだけ下がる?
同じ株数を手数料なしで買い増すと、平均取得単価は、いま持っている分の単価と追加の単価のちょうど真ん中になります。100株を1,200円で持っている株に、追加の単価が50%の600円なら900円、90%の1,080円なら1,140円です。
下の表は、100株を1,200円で持っている株に、同じ100株を手数料なしで買い増したときの平均取得単価です。比率(追加の単価がいま持っている分の単価の何%か)をタップすると、その条件で計算欄が開きます。
| 単価の比率 | 追加の単価 | 平均取得単価 | 下がり幅 |
|---|---|---|---|
| 50% | 600円 | 900円 | 300円 |
| 60% | 720円 | 960円 | 240円 |
| 70% | 840円 | 1,020円 | 180円 |
| 80% | 960円 | 1,080円 | 120円 |
| 90% | 1,080円 | 1,140円 | 60円 |
平均取得単価はどうやって計算する?
買い増したあとの平均取得単価は、取得総額に手数料を加えた金額を、総株数で割って求めます。追加で買う分が複数回あるときは、株数×単価を回数分足します。
初期値の例では、次のように計算します。
手数料を取得総額に加えるのは、株式等の取得費に、購入の代価のほか購入手数料(消費税を含む)などが含まれるためです(国税庁タックスアンサーNo.1464、所得税法施行令109条1項5号)。
買い増しで平均取得単価が上がるのは、どんなとき?
追加分の1株あたりの金額(手数料を含む)が、いま持っている分の単価より高いときです。低いときは下がり、同じなら変わりません。
たとえば100株を1,200円で持っている株に、1,400円で100株を買い増すと、平均取得単価は1,300円です。いま持っている分の単価(1,200円)から100円上がります。この条件で開く
手数料があるときは、手数料を含めた1株あたりの金額で比べます。いま持っている分と同じ単価で買い増しても、手数料の分だけ平均取得単価は上がります。
小数のままの値と、取得費の単価は、なぜ2通り出る?
税の計算で使う取得費の単価は、小数のままの平均取得単価の1円未満の端数を、原則として切り上げた値だからです(非課税口座内の上場株式等の購入の代価の額の総額などの計算では、通達37の14-14が端数の切り捨てを示しており、このツールは切り上げの計算だけを扱います)。
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入したときの取得費は、総平均法に準ずる方法で求めた1単位当たりの金額を基に計算します(所得税法48条3項、同法施行令118条1項、国税庁タックスアンサーNo.1466)。その1単位当たりの金額に1円未満の端数があるときは、原則として切り上げます(措置法通達37の10・37の11共-14)。特定口座内の上場株式等の取得費等の額も、令118条に規定する総平均法に準ずる方法で計算します(措置法通達37の11の3-1)。
国税庁の設例では、購入価額の総額5,700,000円を購入株数の総数7,000株で割ると1円未満の端数が出るため、815円に切り上げています。このツールの小数のままの値は814.29円です(この設例を開く)。続く設例では、売却後に残った4,000株の815円と、その後に購入した5,000株の購入価額を合わせて9,000株で割り、846円(1円未満切り上げ)としています(この設例を開く)。
端数が出る例として、100株を1,200円で持っている株に、1,000円で30株を買い増して手数料が55円かかると、取得総額は150,055円、総株数は130株です。小数のままの値は1,154.27円、取得費の単価は1,155円になります(この条件で開く)。取得費の単価に総株数を掛けると150,150円で、取得総額より95円大きくなります。1円未満の端数を切り上げるため、差は1株あたり1円未満です。
目標の平均取得単価にするには、何株の買い増しが要る?
いま持っている分の単価が目標より高く、買い増しの単価が目標より低いときは、次の式を切り上げた株数で、買い増したあとの平均取得単価が目標以下になります。
100株を1,200円で持っている株を、1,000円で買い増して平均取得単価を1,100円にするには、次のように100株が必要です。
目標の平均取得単価ごとの必要な株数は、次の表のとおりです(1,000円で買い増し、手数料0円の場合)。目標をタップすると、その条件で「目標の単価に必要な株数」が開きます。
いま持っている分の単価が目標より高く、買い増しの単価が目標の平均取得単価以上のときは、何株買い増しても目標以下になりません。平均取得単価は、いま持っている分の単価と買い増しの単価のあいだに入るためです(手数料を入れるとその分だけ上がります)。いま持っている分の単価が目標以下のときは、買い増さなくても目標以下なので、必要な株数は0株と表示します。
このツールの前提
- いま持っている分は株数と平均取得単価、追加で買う分は株数と単価(3回分まで)と手数料の合計を入れます。売却は扱いません
- 平均取得単価は、(いま持っている株数×平均取得単価+追加で買う株数×単価の合計+手数料)÷総株数です。手数料は追加で買う分の合計で、いま持っている分の平均取得単価にはすでに含まれているものとして扱います
- 手数料は消費税を含む金額を円で入れます。手数料を除いた単価は、参考として並べて表示します
- 「小数のままの値」は割り切れないときも正確な分数で計算し、表示のときに小数第3位を四捨五入して小数第2位にしています
- 「取得費の単価」は、小数のままの値の1円未満の端数を原則として切り上げた値です(国税庁のタックスアンサーNo.1466の設例と、措置法通達37の10・37の11共-14の端数処理に沿った計算)。たとえば取得総額が150,055円で総株数が130株なら、小数のままの値は1,154.27円、取得費の単価は1,155円です
- 非課税口座(NISA)内の株式等の個別の計算は、このツールの対象外です。国税庁の通達37の14-14は、非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額などを計算するときの定めとして、1単位当たりの金額の1円未満の端数を切り捨てることや、購入のために要した費用(購入手数料など)を含めずに計算する場合があることを示しています。株式の分割・併合、配当、株主優待、信用取引、外貨建ての株式、投資信託も計算に入れていません
- 株数は1以上100,000,000以下の整数、単価は0より大きく10,000,000円以下、手数料は0以上10,000,000円以下で、単価と手数料は小数第2位までです。目標の単価から求める株数は100,000,000株までです
- 目標の単価から必要な株数を求めるときは、いま持っている分に1回だけ買い増すものとして計算します(追加で買う分の行は使いません)。株数は1株単位で求め、売買単位は考慮しません
- 買い増しをするかどうか、何株をいくらで買うかといった投資の判断は、このツールでは行いません。実際の申告の計算は、税務署や税理士にご確認ください
よくある質問
ナンピン計算では、何を計算しますか?
買い増しをすると、平均取得単価は下がりますか?
手数料は、平均取得単価に入れますか?
証券会社の画面の平均取得単価と、計算結果が合わないのはなぜですか?
売却したあとの平均取得単価は、どうなりますか?
非課税口座(NISA)の株式にも使えますか?
暗号資産(仮想通貨)の平均取得単価にも使えますか?
目標の平均取得単価に届かないと表示されるのは、なぜですか?
ナンピンをした方がよいかどうかは、このツールで分かりますか?
出典
取得費の単価の計算は、法令と国税庁の定め(上の2つ)で確かめています。証券会社の公開ページは、画面の表示の違いを説明するための参考です。
法令
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第48条: 2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券の取得費は、それぞれの取得に要した金額を基礎に評価した金額とする(第3項)
- 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第109条・第118条・第119条の2: 第109条第1項第5号=購入した有価証券の取得価額は購入の代価に購入手数料などを加算した金額。第118条第1項=総平均法に準ずる方法で算出した一単位当たりの金額。第119条の2第1項=暗号資産の評価の方法
国税庁
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費: 算式(A+B)÷(C+D)と、1円未満の端数を切り上げる設例(令和8年4月1日現在法令等)
- No.1464 譲渡した株式等の取得費: 取得費に購入手数料(消費税を含む)などが含まれること(令和8年4月1日現在法令等)
- 措置法通達 37の10・37の11共-14(1単位当たりの取得価額の端数処理): 令118条第1項により計算した1単位当たりの金額に1円未満の端数があるときは、原則として切り上げる
- 措置法通達 37の11の3-1(特定口座内保管上場株式等の譲渡による取得費等の額の計算): 特定口座内保管上場株式等の取得費等の額は、令118条に規定する総平均法に準ずる方法による
- 措置法通達 37の14-14(対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額の計算): 非課税口座の計算では、令118条第1項に準じて計算した1単位当たりの金額の1円未満の端数を切り捨てる。購入のために要した費用を含めずに計算する場合がある
証券会社の公開ページ(参考。2026年10月に確認)
- SBI証券 よくあるご質問(実際に買い付けた価格より単価が高く表示される理由): 取得単価の計算方法と取引例
- SBI証券 よくあるご質問(「取得単価」や「参考単価」の表示のしかた): 国内株式の表示に使う移動平均価格と、特定口座の取得価額の違い
- 大和証券 平均取得単価について: 平均取得単価の計算基準(手数料を含む・売付時は変わらない・預入や株式分割の扱い)
- JTG証券 特定口座の計算方法: 取得平均単価の計算方法と例
当サイトは民間のサイトで、出典に挙げた法令・国税庁・各証券会社が作成・監修したものではありません。
ご利用にあたって
平均取得単価KAZOERUは、入力した株数・単価・手数料から計算結果を表示する計算ツールで、税務や投資の助言ではありません。取得費の単価は国税庁の定めに沿った計算ですが、実際の申告で使う金額は、口座の種類・売買の履歴・証券会社の年間取引報告書などによって変わります。申告や税額については、税務署・税理士にご確認ください。買い増しをするかどうかなどの投資の判断は、ご自身で行ってください。