使い方
- 年金の年額(または月額)を入力する。切替ボタンで月額入力にもできます
- 年齢(その年12月31日時点。65歳未満か65歳以上かで公的年金等控除の最低保障額が変わります)を入力する
- 介護保険料・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)がわかれば年額を入力する(未入力なら税だけ差し引いた額を表示します)
- 給与収入がある場合、配偶者控除・寡婦控除・障害者控除がある場合はそれぞれ入力する
- お住まいの級地区分(わからなければ1級地のまま)を選ぶと、住民税の均等割の非課税判定に反映されます
- 所得税・住民税・社会保険料を差し引いた手取り(年額・月額・偶数月の振込目安)がその場で表示されます
- URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示されます(例:
/nenkin-tedori/?nenkin=2000000&age=70&kaigo=80000)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます
年金の手取りはいくら?(早見表)
65歳以上・1級地・社会保険料と給与収入は入れない場合、年金の月額ごとの所得税・住民税・税引き後の手取り(月額)は次のとおりです。年金月額をタップすると、その条件で計算機が開きます。
| 年金月額 | 所得税 | 住民税 | 手取り(月額) |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 0円 | 0円 | 100,000円 |
| 11万円 | 0円 | 0円 | 110,000円 |
| 12万円 | 0円 | 0円 | 120,000円 |
| 13万円 | 0円 | 6,500円 | 129,458円 |
| 14万円 | 0円 | 17,500円 | 138,541円 |
| 15万円 | 0円 | 29,500円 | 147,541円 |
| 16万円 | 0円 | 41,500円 | 156,541円 |
| 17万円 | 0円 | 53,500円 | 165,541円 |
| 18万円 | 1,000円 | 65,500円 | 174,458円 |
| 19万円 | 7,100円 | 77,500円 | 182,950円 |
| 20万円 | 13,200円 | 89,500円 | 191,441円 |
| 21万円 | 19,300円 | 101,500円 | 199,933円 |
| 22万円 | 25,500円 | 113,500円 | 208,416円 |
| 23万円 | 31,600円 | 125,500円 | 216,908円 |
| 24万円 | 37,700円 | 137,500円 | 225,400円 |
| 25万円 | 43,900円 | 149,500円 | 233,883円 |
| 26万円 | 50,000円 | 161,500円 | 242,375円 |
| 27万円 | 56,100円 | 173,500円 | 250,866円 |
| 28万円 | 61,500円 | 184,000円 | 259,541円 |
| 29万円 | 66,100円 | 193,000円 | 268,408円 |
| 30万円 | 70,700円 | 202,000円 | 277,275円 |
介護保険料・国民健康保険料は自治体ごとに違うため、この表には含めていません(税だけを差し引いた月額です)。実際の手取りは、ここからお住まいの市区町村の介護保険料・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額になります。65歳未満(繰上げ受給など)の場合は公的年金等控除の最低保障額が下がるため、同じ月額でも税額はこの表より高くなります。上の計算機で年齢を65歳未満に変えると、その条件の金額を確認できます。
年金にかかる税金はどう計算する?
年金の税金は、まず年金の年収入から「公的年金等控除」を差し引いて雑所得を計算し、そこから社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引いた課税所得に、所得税・住民税それぞれの税率をかけて計算します。住民税は所得税の計算方法をそのまま使うため(地方税法313条2項)、公的年金等控除の額は所得税と住民税で同じです。
公的年金等控除は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、次の式で計算します。
残額が3,600,000円超7,200,000円以下: 900,000円+(残額−3,600,000円)×15%
残額が7,200,000円超9,500,000円以下: 1,440,000円+(残額−7,200,000円)×5%
残額が9,500,000円超: 一律1,555,000円
この額に400,000円(定額)を足した額と、65歳未満なら600,000円・65歳以上なら1,100,000円のうち、大きいほうが公的年金等控除になります
たとえば年金の年収入が200万円の場合、65歳未満なら公的年金等控除は775,000円、65歳以上なら1,100,000円になり、325,000円の差があります(措法41条の15の3第1項)。65歳以上・年金200万円の場合、上の式で計算した額より最低保障額(1,100,000円)のほうが大きいため、公的年金等控除は1,100,000円になります。控除額を差し引いた残りが年金の雑所得(900,000円)で、ここから社会保険料控除・基礎控除などを差し引いた額に税率をかけたものが実際の所得税・住民税です。
令和9年度分の住民税でも、公的年金等控除の額(65歳以上の最低保障額・所得金額調整控除を含む)は所得税と同じ額を使います。なお、令和8年分に適用される税制改正で変わったのは基礎控除で、公的年金等控除そのものは変わっていません。
給与と年金の両方があるときは?
パート・再雇用などで給与収入もある場合、給与所得と年金の雑所得の両方が100,000円を超えていると、「所得金額調整控除」が自動で適用されます。給与所得(上限100,000円まで)と年金の雑所得(上限100,000円まで)を合計した額から100,000円を差し引いた額が、給与所得から追加で差し引かれます。
たとえば65歳以上・年金200万円の人が給与収入150万円を得ている場合、所得金額調整控除は100,000円で、給与所得は760,000円から660,000円に減ります。給与と年金の両方がある場合、偶数月の年金振込額と給与の手取りを分けて計算できない(税額が合算で決まる)ため、このツールでは「偶数月の振込額の目安」は表示されません。
配偶者控除・寡婦控除・障害者控除も入れられる?
入れられます。本人に配偶者控除の対象になる配偶者がいる場合、本人が寡婦にあたる場合、本人が障害者控除の対象になる場合(65歳以上で市区町村から障害者控除対象者の認定を受けた場合を含みます)は、それぞれチェックまたは選択してください。
たとえば65歳以上・年金240万円の場合、70歳以上の配偶者について配偶者控除を追加すると、住民税は89,500円から46,500円に減ります。本人が寡婦にあたる場合は所得税から270,000円・住民税から260,000円、障害者控除は所得税から270,000円・住民税から260,000円(特別障害者は所得税から400,000円・住民税から300,000円)が、それぞれ所得控除に追加されます。寡婦控除は、合計所得金額が500万円を超えると適用されません。
住民税がかからない年金額は?
住民税(均等割・所得割とも)がかからない年金額の上限は、年齢と、お住まいの市区町村の級地区分によって変わります。単身(配偶者控除・扶養控除なし)・社会保険料は入力しない場合の目安は次のとおりです。
| 級地区分 | 65歳未満 | 65歳以上 |
|---|---|---|
| 1級地 | 1,050,000円 | 1,550,000円 |
| 2級地 | 1,015,000円 | 1,515,000円 |
| 3級地 | 980,000円 | 1,480,000円 |
所得税がかからない年金額の上限(級地に関係なく全国一律)は、65歳未満なら1,755,999円、65歳以上なら2,141,999円です。
この上限は「これ以下なら0円」という線であり、1円でも超えると住民税がかかり始めます。たとえば1級地・65歳以上・単身の場合、年金が1,550,000円なら住民税は0円で手取りは1,550,000円ですが、1円多い1,550,001円になると住民税が5,000円かかるため、年金額が1円増えたにもかかわらず手取りは4,999円少ない1,545,001円になります(住民税には、非課税限度額をわずかに超えた人の税額を調整する仕組みがありますが、それでも均等割の分だけ手取りが減ります)。
本人が寡婦または障害者控除の対象で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は、これとは別の基準で住民税が非課税になります(65歳以上・単身なら年金収入2,450,000円以下が目安です)。
介護保険料・国民健康保険料は?(自治体で違う理由)
介護保険料(65歳以上は第1号被保険者として市区町村ごとに定める保険料率で計算されます)、国民健康保険料(または75歳以上の後期高齢者医療保険料)は、いずれも市区町村(後期高齢者医療は都道府県単位の広域連合)ごとに保険料率や上限額が異なります。このツールでは自動計算せず、わかっている年額をそのまま入力する方式にしています。年額の目安は、政令指定都市・東京23区なら介護保険料KAZOERUと国民健康保険料KAZOERU、75歳以上なら後期高齢者医療保険料KAZOERU(47都道府県)で計算できます。
これらの保険料は、天引き(特別徴収)されて手取りから引かれるだけでなく、所得税・住民税の社会保険料控除の対象にもなるため、税額の計算にも反映されます。たとえば65歳以上・年金200万円の場合、介護保険料90,000円・国民健康保険料70,000円を入力すると、所得税は0円のまま、住民税は49,500円から33,500円になり、手取りは年1,950,500円から1,806,500円に変わります。
このツールの前提(かならず確認)
- 介護保険料と国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)は市区町村ごとに違うため入力式です。早見表は税だけを差し引いた額です
- 年金の年額は、税や保険料が引かれる前の額を入力してください。遺族年金・障害年金は非課税のため入力しません
- 住民税は、同じ所得に対して翌年度にかかります(令和8年分の年金額に対する住民税は令和9年度分です)。このツールは同じ額の年金が続く前提の年額で計算しています
- 実際の振込額は回ごとに違います。所得税の源泉徴収は前年までの状況にもとづく仮計算で、住民税・介護保険料の天引きには「仮徴収」と「本徴収」があり、確定後に金額が変わります
- 確定申告不要制度(公的年金等の収入400万円以下・それ以外の所得20万円以下)を使って確定申告をしない場合、源泉徴収された所得税の額がそのまま所得税になります
- 住民税の均等割は標準の額(市区町村分・都道府県分・森林環境税の合計)で計算しています。一部の都道府県・市区町村が上乗せしている分は含んでいません
- 配偶者控除・寡婦控除・障害者控除は、対象になるかどうかをご本人が入力する前提です
- 令和9年分から、給与所得控除と公的年金等控除の合計が280万円を超える部分を公的年金等控除から減らす新しいルールが始まりますが(所得税法35条5項)、このツールは令和8年分で計算しているため対象外です
- 実際の年金額は、日本年金機構の「ねんきん定期便」やねんきんネットで確認してください。このツールは、入力した年金額をもとにした税・社会保険料・手取りの概算を示す計算ツールです
よくある質問
年金には税金がかからないと聞いたことがあるが、本当?
確定申告は必要?
年金から天引きされる金額は、このツールの計算と毎回同じ?
遺族年金や障害年金も入力していい?
65歳になった年はどちらで計算される?
給与ももらっている場合はどうなる?
出典
公的年金等控除額: 所得税法35条4項(e-Gov法令検索)/ 65歳以上の最低保障額: 租税特別措置法41条の15の3(e-Gov法令検索)
公的年金等の課税関係・確定申告不要制度: 国税庁タックスアンサーNo.1600「公的年金等の課税関係」/ 確定申告の手引き 雑所得(公的年金等)の計算表
所得金額調整控除(給与と年金の両方がある場合): 租税特別措置法41条の3の11第2項 / 国税庁No.1411「所得金額調整控除」/ 確定申告の手引き 給与所得の計算
寡婦控除・障害者控除: 所得税法79条・80条 / 国税庁No.1170「寡婦控除」/ No.1160「障害者控除」
住民税(公的年金等控除・非課税限度額・均等割): 地方税法313条2項・295条・314条の2・附則3条の3(e-Gov法令検索)
高齢者と税の全体像: 国税庁「暮らしの税情報 高齢者と税」
年金からの源泉徴収・年金額の確認: 日本年金機構「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」/ 「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」/ ねんきんネット
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