iDeCo節税KAZOERU

年収500万円の会社員等(企業年金なし)が、月2万円のiDeCoの掛金を掛けると、所得税と住民税が合わせて年36,200円減ります(令和8年分の制度)。加入区分・掛金・年収・積立年数を入れると、あなたの拠出限度額と節税額をその場で計算します。

上限額(2026年11月まで)23,000 円
上限額(2026年12月から)62,000 円
円
円
年
節税額の目安(年額)
36,200円
所得税分(復興特別所得税を含む)12,200円
住民税分24,000円

東京都・39歳以下・扶養なし・給与収入のみ(令和8年分の制度)を前提にした目安です。実際の金額は年末調整・確定申告の結果によります。

20年間の合計節税額724,000円

使い方

  1. 加入区分を選ぶ(会社員・公務員は企業年金の状況に応じた区分を選ぶ)
  2. 企業型DCの事業主掛金額や、他制度・共済の掛金相当額がわかれば入力する(わからなければ空欄のままでよい)
  3. 掛金の月額と年収(額面)を入力する
  4. 積立年数を入れると、その期間の合計節税額もわかる
  5. 拠出限度額・節税額の目安がその場で表示される。URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示される(例: /ideco/?kubun=dai2Nashi&monthly=20000&income=5000000&years=20)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れる

iDeCoでいくら節税できる?(早見表)

掛金月額と年収がわかれば、下の表でおおよその年間の節税額(所得税+住民税)がわかります。掛金月額2.3万円は、企業年金のない会社員等・専業主婦(夫)等の2026年11月までの上限です。年収をタップすると、その条件で計算機が開きます。

年収月1万円月2万円月2.3万円
300万円18,100円36,300円41,700円
400万円18,100円36,300円41,600円
500万円18,100円36,200円41,600円
600万円24,200円48,500円55,800円
700万円36,500円67,900円75,200円
800万円36,500円73,000円84,100円
900万円36,500円73,000円84,000円
1,000万円36,500円73,000円84,000円

東京都・39歳以下・扶養なし・給与収入のみ・令和8年分の制度で計算した、1年分の節税額です。所得税は課税所得が高いほど税率も上がる累進課税のため、同じ掛金額でも年収が高い人ほど節税額が大きくなります。積立年数分の合計は、この金額に年数をかけた単純合計です。

掛金の上限はいくら?(改定前後)

iDeCoの拠出限度額(掛金の上限・月額)は、加入区分によって次のとおりです。2026年12月1日施行の確定拠出年金法施行令36条の改正(令和7年政令第442号)で、2026年12月からは多くの区分の上限が高くなります。

区分2026年11月まで2026年12月から
自営業者等・任意加入(第1号・第4号)68,000円75,000円
会社員等(企業年金なし)23,000円62,000円
会社員等(企業型DCのみ)20,000円以内62,000円以内
会社員等(DB・私学共済等)20,000円以内62,000円以内
公務員等(共済)20,000円以内62,000円以内
専業主婦(夫)等(第3号)23,000円23,000円(変更なし)

「◯円以内」の行(企業型DCのみ・DB等・共済)は、事業主掛金額や他制度掛金相当額に応じて表の金額から差し引かれます。2026年11月までは、その額が35,000円を超えた分だけ差し引かれ(35,000円以下なら上限はそのまま)、2026年12月からはその額をそのまま差し引くしくみに変わります。たとえば企業型DCの事業主掛金が月30,000円の場合、上限は2026年11月まで20,000円、2026年12月から32,000円です。自営業者等(第1号)・任意加入(第4号)は、国民年金基金の掛金額(または付加保険料額)を上限から差し引きます。専業主婦(夫)等(第3号)の上限は変わりません。

2026年12月からは、60歳以上70歳未満の人向けに「第5号加入者」という区分があります。上限額は会社員等(第2号)と全く同じしくみ・同じ金額です。

なぜ税金が減る?(小規模企業共済等掛金控除)

iDeCoの掛金は、所得税法上「小規模企業共済等掛金控除」として、その年に支払った金額の全額が所得から差し引かれるためです。生命保険料控除のような段階的な計算表はなく、上限もありません。控除される金額は、掛金の月額×12か月分の年額そのものです。

たとえば年収500万円の人が、掛金を月10,000円(年120,000円)拠出すると、所得税は6,100円、住民税は12,000円、合わせて年18,100円の税金が減ります。住民税の税率はほぼ一律10%(所得割の標準税率)なので、住民税の減少額は控除額のおよそ1割に近い金額になります。所得税は課税所得に応じた累進税率のため、年収(課税所得)が高い人ほど、同じ掛金額でも所得税の減少額は大きくなります。

受け取るときの税金は?

このツールが計算しているのは、掛金を拠出する段階の節税額だけです。将来iDeCoの資産を受け取るときにかかる税金は、このツールでは扱っていません。

iDeCoの資産を一時金としてまとめて受け取る場合は、退職金と同じ「退職所得」として課税され、退職所得控除が使えます。退職所得控除を踏まえた税金・手取りの目安は、退職金KAZOERUで計算できます。年金として分割で受け取る場合は、公的年金等控除の対象になる「雑所得」として課税されます。その税金・手取りの目安は、年金の手取りKAZOERUで計算できます(老齢基礎年金・老齢厚生年金など、ほかの公的年金等と合計した年額を入れてください)。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

国民年金基金に加入している場合や、付加保険料を納めている場合、上限はどう変わる?

自営業者等(第1号)・任意加入被保険者(第4号)の上限は、国民年金基金の掛金額(または国民年金の付加保険料額)を差し引いた金額になります。たとえば上限68,000円(2026年11月まで)の人が、国民年金基金の掛金を月30,000円納めていると、iDeCoの上限は38,000円になります(2026年12月からは上限が75,000円に上がるため、同じ月30,000円の拠出でもiDeCoの上限は45,000円に増えます)。掛金額が上限と同じかそれ以上になると、iDeCoの上限は0円です。

企業型DC・確定給付企業年金・共済に加入している場合、上限はどう決まる?

会社員等・公務員等で企業年金制度に加入している場合は、その掛金額(事業主掛金額・他制度掛金相当額・共済掛金相当額)に応じて上限が変わります。2026年11月までは、その額が35,000円を超えた分だけ上限から差し引かれます(35,000円以下なら上限はそのまま)。2026年12月からは35,000円という区切りがなくなり、その額をそのまま上限から差し引くしくみに変わります。たとえば企業型DCの事業主掛金が月30,000円の場合、上限は2026年11月まで20,000円、2026年12月から32,000円です。

年の途中で転職して加入区分が変わったら、上限はどう計算する?

このツールは、1年を通じて同じ加入区分・同じ他制度掛金額が続く前提で、月額の上限×12か月として年間の金額を計算しています。転職や企業年金への新規加入などで年の途中に区分が変わる場合の、月ごとの厳密な計算は対象外です。実際の限度額は、国民年金基金連合会または運営管理機関の案内によります。

年収が低いと、iDeCoの掛金を増やしても税金は減らない?

はい。所得税・住民税は、給与所得から社会保険料・基礎控除などを差し引いた課税所得に対してかかります。課税所得がもともと0円の場合、iDeCoの掛金を増やしても所得税・住民税はどちらも減りません。年収がある程度あり、すでに所得税・住民税がかかっている人ほど、掛金の全額を所得から差し引けるiDeCoの効果が大きくなります。

60歳以上70歳未満の「第5号加入者」とは?

2026年12月からの新しい区分で、60歳以上70歳未満の人のうち、それまでiDeCoの加入者や運用指図者だった人などが対象です。上限額は会社員等(第2号)と全く同じ4パターン・同じ金額(企業年金制度等の状況に応じて基準額62,000円から調整)が適用されます。このツールの区分の選択肢には含めていませんが、該当する人は「会社員等」の当てはまる区分を選ぶと、2026年12月以降の上限額の参考になります。

出典

加入者区分・拠出限度額の法的根拠: 確定拠出年金法62条・69条(e-Gov法令検索)

拠出限度額の金額(改定前後とも): 確定拠出年金法施行令36条(e-Gov法令検索)

掛金の全額が所得控除になる根拠(小規模企業共済等掛金控除): 所得税法75条(e-Gov法令検索)

住民税の同控除(全額控除・上限なし): 地方税法314条の2第1項4号(e-Gov法令検索)

現行(改定前)の上限額の解説: iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「iDeCo加入者、加入を検討している会社員や公務員等、厚生年金被保険者の皆さまへ」(令和6年12月現在)

2026年12月の改定内容: 厚生労働省第39回社会保障審議会企業年金・個人年金部会 参考資料1「令和7年度税制改正に関する参考資料」

当サイトは民間のサイトで、国税庁・厚生労働省その他の公的機関、国民年金基金連合会が作成・監修したものではありません。個別の判断が必要な場合は、加入している国民年金基金連合会・運営管理機関、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

最終更新日