年金の手取りKAZOERU

65歳以上で年金が年200万円なら、所得税と住民税は年49,500円で、社会保険料を引く前の手取りは年1,950,500円(偶数月の振込は約33万円)です(令和8年分)。年金額・年齢・介護保険料や国民健康保険料を入れると、税と社会保険料を引いたあとの手取りをその場で計算します。

円

老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金など、税や保険料が引かれる前の額を入れてください(遺族年金・障害年金は非課税なので入れません)。

歳

65歳以上として計算します。

円
円

市区町村ごとに保険料率が違うため自動計算せず、金額をそのまま入力する方式です。未入力(0円)なら、税だけ差し引いた額を「手取り」として表示します。

円

パート・再雇用などで給与もある場合に入力してください(所得金額調整控除を自動で適用します)。

手取り(年)1,950,500 円
手取り(月)162,541 円

偶数月の振込額の目安: 325,083円

年金収入2,000,000円
公的年金等控除1,100,000円
年金の雑所得900,000円
所得税(復興特別所得税を含む)0円
住民税49,500円
社会保険料0円
手取り(年)1,950,500円

令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税で計算しています。介護保険料・国民健康保険料は入力した額をそのまま差し引いた概算です。

使い方

  1. 年金の年額(または月額)を入力する。切替ボタンで月額入力にもできます
  2. 年齢(その年12月31日時点。65歳未満か65歳以上かで公的年金等控除の最低保障額が変わります)を入力する
  3. 介護保険料・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)がわかれば年額を入力する(未入力なら税だけ差し引いた額を表示します)
  4. 給与収入がある場合、配偶者控除・寡婦控除・障害者控除がある場合はそれぞれ入力する
  5. お住まいの級地区分(わからなければ1級地のまま)を選ぶと、住民税の均等割の非課税判定に反映されます
  6. 所得税・住民税・社会保険料を差し引いた手取り(年額・月額・偶数月の振込目安)がその場で表示されます
  7. URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示されます(例: /nenkin-tedori/?nenkin=2000000&age=70&kaigo=80000)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます

年金の手取りはいくら?(早見表)

65歳以上・1級地・社会保険料と給与収入は入れない場合、年金の月額ごとの所得税・住民税・税引き後の手取り(月額)は次のとおりです。年金月額をタップすると、その条件で計算機が開きます。

年金月額所得税住民税手取り(月額)
10万円0円0円100,000円
11万円0円0円110,000円
12万円0円0円120,000円
13万円0円6,500円129,458円
14万円0円17,500円138,541円
15万円0円29,500円147,541円
16万円0円41,500円156,541円
17万円0円53,500円165,541円
18万円1,000円65,500円174,458円
19万円7,100円77,500円182,950円
20万円13,200円89,500円191,441円
21万円19,300円101,500円199,933円
22万円25,500円113,500円208,416円
23万円31,600円125,500円216,908円
24万円37,700円137,500円225,400円
25万円43,900円149,500円233,883円
26万円50,000円161,500円242,375円
27万円56,100円173,500円250,866円
28万円61,500円184,000円259,541円
29万円66,100円193,000円268,408円
30万円70,700円202,000円277,275円

介護保険料・国民健康保険料は自治体ごとに違うため、この表には含めていません(税だけを差し引いた月額です)。実際の手取りは、ここからお住まいの市区町村の介護保険料・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額になります。65歳未満(繰上げ受給など)の場合は公的年金等控除の最低保障額が下がるため、同じ月額でも税額はこの表より高くなります。上の計算機で年齢を65歳未満に変えると、その条件の金額を確認できます。

年金にかかる税金はどう計算する?

年金の税金は、まず年金の年収入から「公的年金等控除」を差し引いて雑所得を計算し、そこから社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引いた課税所得に、所得税・住民税それぞれの税率をかけて計算します。住民税は所得税の計算方法をそのまま使うため(地方税法313条2項)、公的年金等控除の額は所得税と住民税で同じです。

公的年金等控除は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、次の式で計算します。

収入から500,000円を引いた残額が3,600,000円以下: 残額×25%
残額が3,600,000円超7,200,000円以下: 900,000円+(残額−3,600,000円)×15%
残額が7,200,000円超9,500,000円以下: 1,440,000円+(残額−7,200,000円)×5%
残額が9,500,000円超: 一律1,555,000円
この額に400,000円(定額)を足した額と、65歳未満なら600,000円・65歳以上なら1,100,000円のうち、大きいほうが公的年金等控除になります

たとえば年金の年収入が200万円の場合、65歳未満なら公的年金等控除は775,000円、65歳以上なら1,100,000円になり、325,000円の差があります(措法41条の15の3第1項)。65歳以上・年金200万円の場合、上の式で計算した額より最低保障額(1,100,000円)のほうが大きいため、公的年金等控除は1,100,000円になります。控除額を差し引いた残りが年金の雑所得(900,000円)で、ここから社会保険料控除・基礎控除などを差し引いた額に税率をかけたものが実際の所得税・住民税です。

令和9年度分の住民税でも、公的年金等控除の額(65歳以上の最低保障額・所得金額調整控除を含む)は所得税と同じ額を使います。なお、令和8年分に適用される税制改正で変わったのは基礎控除で、公的年金等控除そのものは変わっていません。

給与と年金の両方があるときは?

パート・再雇用などで給与収入もある場合、給与所得と年金の雑所得の両方が100,000円を超えていると、「所得金額調整控除」が自動で適用されます。給与所得(上限100,000円まで)と年金の雑所得(上限100,000円まで)を合計した額から100,000円を差し引いた額が、給与所得から追加で差し引かれます。

たとえば65歳以上・年金200万円の人が給与収入150万円を得ている場合、所得金額調整控除は100,000円で、給与所得は760,000円から660,000円に減ります。給与と年金の両方がある場合、偶数月の年金振込額と給与の手取りを分けて計算できない(税額が合算で決まる)ため、このツールでは「偶数月の振込額の目安」は表示されません。

配偶者控除・寡婦控除・障害者控除も入れられる?

入れられます。本人に配偶者控除の対象になる配偶者がいる場合、本人が寡婦にあたる場合、本人が障害者控除の対象になる場合(65歳以上で市区町村から障害者控除対象者の認定を受けた場合を含みます)は、それぞれチェックまたは選択してください。

たとえば65歳以上・年金240万円の場合、70歳以上の配偶者について配偶者控除を追加すると、住民税は89,500円から46,500円に減ります。本人が寡婦にあたる場合は所得税から270,000円・住民税から260,000円、障害者控除は所得税から270,000円・住民税から260,000円(特別障害者は所得税から400,000円・住民税から300,000円)が、それぞれ所得控除に追加されます。寡婦控除は、合計所得金額が500万円を超えると適用されません。

住民税がかからない年金額は?

住民税(均等割・所得割とも)がかからない年金額の上限は、年齢と、お住まいの市区町村の級地区分によって変わります。単身(配偶者控除・扶養控除なし)・社会保険料は入力しない場合の目安は次のとおりです。

級地区分65歳未満65歳以上
1級地1,050,000円1,550,000円
2級地1,015,000円1,515,000円
3級地980,000円1,480,000円

所得税がかからない年金額の上限(級地に関係なく全国一律)は、65歳未満なら1,755,999円、65歳以上なら2,141,999円です。

この上限は「これ以下なら0円」という線であり、1円でも超えると住民税がかかり始めます。たとえば1級地・65歳以上・単身の場合、年金が1,550,000円なら住民税は0円で手取りは1,550,000円ですが、1円多い1,550,001円になると住民税が5,000円かかるため、年金額が1円増えたにもかかわらず手取りは4,999円少ない1,545,001円になります(住民税には、非課税限度額をわずかに超えた人の税額を調整する仕組みがありますが、それでも均等割の分だけ手取りが減ります)。

本人が寡婦または障害者控除の対象で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は、これとは別の基準で住民税が非課税になります(65歳以上・単身なら年金収入2,450,000円以下が目安です)。

介護保険料・国民健康保険料は?(自治体で違う理由)

介護保険料(65歳以上は第1号被保険者として市区町村ごとに定める保険料率で計算されます)、国民健康保険料(または75歳以上の後期高齢者医療保険料)は、いずれも市区町村(後期高齢者医療は都道府県単位の広域連合)ごとに保険料率や上限額が異なります。このツールでは自動計算せず、わかっている年額をそのまま入力する方式にしています。年額の目安は、政令指定都市・東京23区なら介護保険料KAZOERUと国民健康保険料KAZOERU、75歳以上なら後期高齢者医療保険料KAZOERU(47都道府県)で計算できます。

これらの保険料は、天引き(特別徴収)されて手取りから引かれるだけでなく、所得税・住民税の社会保険料控除の対象にもなるため、税額の計算にも反映されます。たとえば65歳以上・年金200万円の場合、介護保険料90,000円・国民健康保険料70,000円を入力すると、所得税は0円のまま、住民税は49,500円から33,500円になり、手取りは年1,950,500円から1,806,500円に変わります。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

年金には税金がかからないと聞いたことがあるが、本当?

年金額が一定以下なら本当です。65歳以上・単身で1級地にお住まいの場合、年金の年収入が1,550,000円以下なら住民税はかかりません。所得税は2,141,999円以下ならかかりません。これを超えると、超えた額に応じて税金がかかり始めます(住民税は、非課税の線を1円でも超えると均等割がまとめてかかります)。詳しい金額は上の「住民税がかからない年金額は?」で、級地や年齢ごとの目安を確認してください。

確定申告は必要?

公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得(給与所得や一時所得など)が20万円以下なら、確定申告をしなくてよい「確定申告不要制度」の対象です(国税庁 No.1600「公的年金等の課税関係」)。ただし、この制度を使って申告しない場合は、年金から源泉徴収された所得税がそのまま納める税額になります。医療費控除など年末調整に代わる控除を受けたい場合や、源泉徴収で納めすぎた税金の還付を受けたい場合は、確定申告をしたほうが有利なことがあります。

年金から天引きされる金額は、このツールの計算と毎回同じ?

同じにはなりません。年金からの所得税の源泉徴収は前年までの状況をもとにした仮の金額で、実際の税額は確定申告や住民税の決定によって精算されます。介護保険料・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)も、年度の前半は前年度の額をもとに天引きする「仮徴収」、金額が確定してから残りを天引きする「本徴収」に分かれるため、偶数月ごとの実際の振込額は、このツールが示す年額÷6の目安と多少ずれることがあります。

遺族年金や障害年金も入力していい?

いいえ。遺族年金・障害年金は非課税のため、このツールの「年金の年額」には老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金など、課税対象になる年金だけを入力してください。遺族年金・障害年金だけを受け取っている場合、その分の所得税・住民税はかかりません。

65歳になった年はどちらで計算される?

その年の12月31日時点の年齢で判定します(措法41条の15の3第4項)。令和8年分なら1962年1月1日以前に生まれた方が65歳以上として扱われます。年の途中で65歳の誕生日を迎えた人も、12月31日には65歳になっているので、その年は1年分まるごと65歳以上として計算します。なお1月1日生まれの人は、年齢は誕生日の前日に1つ増えるという年齢計算のルールにより前年の12月31日に65歳になるため、65歳の誕生日の前の年から65歳以上として扱われます。

給与ももらっている場合はどうなる?

給与収入を入力すると、所得金額調整控除(給与所得と年金の雑所得の両方が100,000円を超える場合に、それぞれ上限100,000円まで数えた合計から100,000円を差し引いて給与所得を減らす制度)を自動で適用して計算します。詳しくは上の「給与と年金の両方があるときは?」を確認してください。

出典

公的年金等控除額: 所得税法35条4項(e-Gov法令検索)/ 65歳以上の最低保障額: 租税特別措置法41条の15の3(e-Gov法令検索)

公的年金等の課税関係・確定申告不要制度: 国税庁タックスアンサーNo.1600「公的年金等の課税関係」/ 確定申告の手引き 雑所得(公的年金等)の計算表

所得金額調整控除(給与と年金の両方がある場合): 租税特別措置法41条の3の11第2項 / 国税庁No.1411「所得金額調整控除」/ 確定申告の手引き 給与所得の計算

寡婦控除・障害者控除: 所得税法79条・80条 / 国税庁No.1170「寡婦控除」/ No.1160「障害者控除」

住民税(公的年金等控除・非課税限度額・均等割): 地方税法313条2項・295条・314条の2・附則3条の3(e-Gov法令検索)

高齢者と税の全体像: 国税庁「暮らしの税情報 高齢者と税」

年金からの源泉徴収・年金額の確認: 日本年金機構「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」/ 「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」/ ねんきんネット

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