使い方
- 毎月の給与(総支給額。通勤手当・残業代を含む額)を入力する
- 賞与を支払う場合は「賞与を追加」で行を足し、支給額を入力する(最大4回まで。同じ月に2回以上支払う分は合計して1回で入力する)
- 都道府県・年齢の区分・雇用保険の事業の区分・労災保険の事業の種類を選ぶ(労災保険の事業の種類を選ぶと、雇用保険の事業の区分の候補が自動で選ばれます。必要に応じて選び直してください)
- 健康保険・厚生年金/雇用保険/労災保険に加入するかどうかをチェックで選ぶ(既定はすべて加入)
- 計算欄はURLに条件を付けて開ける(例:
/houtei-fukuri/?g=350000&pref=大阪府)。「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる
社員1人あたりの法定福利費はいくら?
東京都の会社で、一般の事業・労災保険はその他の各種事業(業種番号94)、賞与なしという条件で、月給ごとに会社が負担する法定福利費の目安は次のとおりです(令和8年度(2026年4月〜)の料率)。月給をタップすると、その条件で計算欄が開きます。
| 月給 | 40歳未満(月) | 40〜64歳(月) | 年額(40歳未満) |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 31,404円 | 33,024円 | 376,848円 |
| 250,000円 | 40,710円 | 42,816円 | 488,520円 |
| 300,000円 | 47,106円 | 49,536円 | 565,272円 |
| 350,000円 | 56,412円 | 59,328円 | 676,944円 |
| 400,000円 | 64,264円 | 67,585円 | 771,168円 |
| 500,000円 | 78,510円 | 82,560円 | 942,120円 |
40〜64歳は介護保険料が上乗せされる分、会社負担も本人負担も増えます。賞与を支払う場合や、都道府県・雇用保険の事業の区分・労災保険の事業の種類が上と異なる場合は、上の計算欄に入力すると実際の金額がわかります。
会社が負担する保険料の内訳と率は?
法定福利費を構成する8つの項目には、健康保険や厚生年金のように標準報酬月額・標準賞与額を基礎にするものと、雇用保険や労災保険のように毎月の賃金(賞与を含む実際の支払額)を基礎にするものがあります。東京都・一般の事業・労災保険はその他の各種事業の場合、令和8年度(2026年4月〜)の料率は次のとおりです。
| 項目 | 本人の率 | 会社の率 | 計算の基礎 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 4.925% | 4.925% | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 介護保険 | 0.81% | 0.81% | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.115% | 0.115% | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 厚生年金 | 9.15% | 9.15% | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0% | 0.36% | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 雇用保険 | 0.5% | 0.85% | 毎月の賃金・賞与 |
| 労災保険 | 0% | 0.3% | 毎月の賃金・賞与 |
| 一般拠出金 | 0% | 0.002% | 毎月の賃金・賞与 |
健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は、会社と本人が半分ずつ負担します(健康保険法161条1項・厚生年金保険法82条1項)。子ども・子育て拠出金・労災保険・一般拠出金は全額を会社が負担し、本人負担はありません。健康保険料率は都道府県ごとに、労災保険率は事業の種類ごとに異なるため、上の表は東京都・その他の各種事業の場合の率です。ほかの都道府県・事業の種類の率は、計算欄に入力すると反映されます。
賞与にもかかる?
賞与(ボーナス)からも、月給と同じ8つの項目の保険料がかかります。ただし健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・子ども・子育て拠出金には、「標準賞与額」という基礎額に上限があります。健康保険(介護保険・子ども・子育て支援金を含む)は、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払われた賞与の標準賞与額の累計で5,730,000円が上限です。厚生年金(子ども・子育て拠出金を含む)は、1回(同じ月にまとめて支払う分を含む)の賞与で1,500,000円が上限です(健康保険法45条1項、厚生年金保険法24条の4第1項)。上限を超えた分は、その項目の保険料の計算には含まれません。
一方、雇用保険と労災保険の保険料は、賞与も含めて実際に支払った賃金の総額に保険料率を掛けて計算します(労働保険の保険料の徴収等に関する法律11条1項。同法2条2項の「賃金」には賞与が含まれます)。このツールでも、賞与を入力すると、その全額を基礎にして雇用保険・労災保険・一般拠出金を計算します。
雇用保険・労災保険はどう決まる?
雇用保険料は、標準報酬月額ではなく、その月に実際に支払った賃金(賞与を含む)に雇用保険料率を掛けて計算します。雇用保険料率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3区分に分かれており、令和8年度は一般の事業で労働者負担0.5%・事業主負担0.85%です(厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」)。
労災保険料は全額を会社が負担し、本人負担はありません。労災保険率は事業の種類ごとに53種類(ほかに船舶所有者の事業)に分かれており、その他の各種事業の率は0.3%です(厚生労働省「令和8年度の労災保険率について」)。労災保険の事業の種類を選ぶと、対応する雇用保険の事業の区分がこのツールで自動的に選ばれますが、実際にどちらの区分に当たるかは事業所ごとに確認が必要です。
雇用保険・労災保険・一般拠出金は、この計算欄が出す月ごとの金額とは別に、実際には1年間(4月から翌年3月まで)の賃金総額をもとに保険料を計算し直す「年度更新」という手続きがあります。年度更新では、年間の賃金総額の1,000円未満を切り捨ててから率を掛けるため、この計算ツールが出す年額は、月額をそのまま12倍した金額と数円程度ずれることがあります。
年齢で何が変わる?
健康保険・厚生年金の保険料は、年齢によって次のように変わります(月給30万円の例での会社負担の月額もあわせて示します)。
- 40歳になると、健康保険料に介護保険料が上乗せされます(健康保険法156条1項)。40〜64歳の会社負担は月49,536円で、40歳未満(月47,106円)より増えます
- 65歳になると介護保険の第1号被保険者になり(介護保険法9条1号)、健康保険料に介護保険料が含まれなくなります(健康保険法156条1項2号)。65〜69歳の会社負担は月47,106円で、40歳未満と同じ金額に戻ります
- 70歳になると、厚生年金保険の被保険者ではなくなるため、厚生年金保険料と子ども・子育て拠出金がかかりません(厚生年金保険法9条)。70〜74歳の会社負担は月18,576円です
- 75歳になると、健康保険の被保険者にもなれなくなるため、健康保険料(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む)もかかりません(健康保険法3条1項7号)。75歳以上の会社負担は月3,456円で、雇用保険・労災保険・一般拠出金だけが残ります
雇用保険料率・労災保険率については、このツールでも年齢による区分を設けていません。年齢の区分を切り替えると、上のような変化がそのまま計算結果に反映されます。
このツールの前提
- 健康保険は協会けんぽ(都道府県ごとの料率)で計算しています。健康保険組合に加入している会社は、組合の料率で変わり、規約で会社の負担割合を増やしていることもあります(健康保険法162条)。
- 厚生年金基金に加入している場合の保険料率(免除保険料率を控除した率)は計算していません。
- 労災保険率は事業の種類ごとの率(令和6年4月改定・令和8年度も同率)です。メリット制で率が上下する事業場や、建設業の請負で労務費率を使う場合は計算していません。
- 雇用保険・労災保険・一般拠出金は、実際には年度ごとに年間の賃金総額(千円未満切り捨て)で申告・納付します(年度更新)。
- 会社負担は1人分の目安です。実際の納入告知額は事業所の全員分を合計してから1円未満を切り捨てるため、数円違うことがあります。
- 本人負担の1円未満は、給与から控除する場合の扱い(50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ)で計算しています。会社と従業員の間に特約があるときはその扱いになります。
- 健康保険・厚生年金や雇用保険・労災保険の対象になるかどうか(役員・パート・アルバイトなどが対象になるかどうかを含みます)は判定していません。加入の有無はチェックで選んで計算してください
- 所得税・住民税は計算していません。給与や保険料が確定したあとの手取り額は、手取りKAZOERUで計算できます
よくある質問
法定福利費には何が含まれますか?
役員も対象になりますか?
パート・アルバイトも同じ計算方法ですか?
健康保険組合に加入している会社でも同じ金額になりますか?
賞与の標準賞与額の上限を超えたらどうなりますか?
雇用保険・労災保険の年間の金額は、月額を12倍した金額と一致しますか?
会社負担の割合はだいたいどれくらいになりますか?
出典
健康保険(標準賞与額の上限・介護保険料・子ども・子育て支援金・折半・75歳以上): 健康保険法(e-Gov法令検索)
厚生年金(標準賞与額の上限・折半・70歳未満): 厚生年金保険法(e-Gov法令検索)
介護保険(40〜64歳は第2号被保険者・65歳以上は第1号被保険者): 介護保険法 9条(e-Gov法令検索)
雇用保険・労災保険の保険料(賃金総額×保険料率・賃金に賞与を含む): 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 2条2項・11条1項(e-Gov法令検索)
健康保険・介護保険料率(都道府県別): 協会けんぽ「令和8年度の都道府県ごとの保険料率」・保険料額表(東京支部)
子ども・子育て支援金率: 協会けんぽ「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」
子ども・子育て拠出金率: 日本年金機構「保険料額表」
保険料の端数処理: 日本年金機構「保険料の計算方法について」、大阪労働局「労働保険料の計算方法」
雇用保険料率: 厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」
労災保険率: 厚生労働省「令和8年度の労災保険率について」、「事業主の皆さまへ 令和8年度の労災保険率等について」
一般拠出金率: 厚生労働省「石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について」
当サイトは民間のサイトで、日本年金機構・全国健康保険協会・厚生労働省その他の公的機関が作成・監修したものではありません。実際の保険料額は、日本年金機構(年金事務所)・協会けんぽ・労働局などの決定によります。