使い方
- 上のタブで「定時決定」(4〜6月の給与から9月の標準報酬月額を決める)か「随時改定」(昇給・降給があったときの見直し)を選ぶ
- 被保険者区分・年齢の区分は両方のタブで共通です。まず選んでおくと、どちらのタブでも反映されます
- 定時決定では、都道府県と4月・5月・6月それぞれの総支給額・支払基礎日数を入力する。今の標準報酬月額を入れると、今との差もわかる
- 除く月がある場合や、年4回以上の賞与、資格取得日、随時改定の予定は「詳しい条件」を開いて入力する
- 随時改定では、起算月・3か月分の給与と支払基礎日数・変動の向き・今の標準報酬月額を入力する
- 計算欄はURLに条件を付けて開ける(例:
/teiji-kettei/?mode=teiji&y=2026&m=300000%2C300000%2C300000&d=31%2C30%2C31&k=ippan&pref=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD&age=under40&now=280000)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れる
9月からの社会保険料はいくら?(早見表)
2026年4〜6月の給与の平均が下の範囲に収まる場合、9月から使われる標準報酬月額と、社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金)の本人負担は次のとおりです。2026年9月からの協会けんぽ(東京都)の料率で計算しています。標準報酬月額をタップすると、その等級の下限の額を4〜6月に入れた条件で計算欄が開きます。
| 標準報酬月額(等級) | 4〜6月の平均がこの範囲なら | 本人負担(40歳未満) | 本人負担(40〜64歳) |
|---|---|---|---|
| 20万円(17等級) | 19.5万円以上21万円未満 | 28,380円 | 30,000円 |
| 22万円(18等級) | 21万円以上23万円未満 | 31,218円 | 33,000円 |
| 24万円(19等級) | 23万円以上25万円未満 | 34,056円 | 36,000円 |
| 26万円(20等級) | 25万円以上27万円未満 | 36,894円 | 39,000円 |
| 28万円(21等級) | 27万円以上29万円未満 | 39,732円 | 42,000円 |
| 30万円(22等級) | 29万円以上31万円未満 | 42,570円 | 45,000円 |
| 32万円(23等級) | 31万円以上33万円未満 | 45,408円 | 48,000円 |
| 34万円(24等級) | 33万円以上35万円未満 | 48,246円 | 51,000円 |
| 36万円(25等級) | 35万円以上37万円未満 | 51,084円 | 54,000円 |
| 38万円(26等級) | 37万円以上39.5万円未満 | 53,922円 | 57,000円 |
| 41万円(27等級) | 39.5万円以上42.5万円未満 | 58,178円 | 61,499円 |
| 44万円(28等級) | 42.5万円以上45.5万円未満 | 62,436円 | 66,000円 |
| 47万円(29等級) | 45.5万円以上48.5万円未満 | 66,692円 | 70,499円 |
| 50万円(30等級) | 48.5万円以上51.5万円未満 | 70,950円 | 75,000円 |
表の本人負担は、健康保険(40〜64歳は介護保険料を含む)・子ども・子育て支援金・厚生年金の合計です。実際の等級は、都道府県や年齢、算定から除く月の有無によっても変わります。
定時決定とは?
- 毎年7月1日に在籍している被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬の平均(報酬月額)から標準報酬月額を決め直します。これを定時決定といいます。
- 報酬月額の平均は1円未満を切り捨てます。
このツールでは、4月・5月・6月に支払った給与の総支給額と支払基礎日数を入れると、算定の対象になる月を自動で判定し、標準報酬月額と社会保険料をまとめて計算します。
4〜6月に残業すると社会保険料は上がる?
定時決定の報酬には、基本給だけでなく通勤手当・住宅手当・家族手当・扶養手当・役付手当・勤務地手当などの手当・早出残業手当なども含まれます。含まれないものには、大入袋・見舞金・慶弔費・交際費・出張旅費・解雇予告手当・退職手当・傷病手当金・労災保険の休業補償給付・年3回以下の賞与(標準賞与額の対象)などがあります(日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」)。報酬は「何月分の給与か」ではなく「何月に支払ったか」で数えるため、たとえば3月分の残業代が4月に支払われれば、4月の報酬として数えます。
4〜6月にたまたま残業が多かった場合、その分だけ標準報酬月額が上がることがあります。業務の性質上、繁忙期などで例年同じような差が出る場合は、前年7月から当年6月までの12か月の平均で標準報酬月額を決め直す申立て(年間平均による保険者算定)という方法もあります。計算欄の「年間平均で決める申立てと比べる」で比べられます。実際にこの方法で決めるには、要件を満たしたうえで、会社の申立書と本人の同意書などを添えて届け出ます(日本年金機構「年間報酬の平均で算定するとき」)。
支払基礎日数が17日未満の月はどうなる?
- 平均に入れるのは支払基礎日数が17日以上の月です。短時間労働者(特定適用事業所などで働く、所定労働時間または日数が通常の労働者の4分の3未満の人)は11日以上の月です。
- パートなどの短時間就労者は、17日以上の月がなければ15日以上17日未満の月の平均で決め、15日以上の月もなければ今までの標準報酬月額のままです。
短時間労働者(4分の3未満で社会保険に加入)は、支払基礎日数11日以上の月を使います。このツールでは、上の「被保険者区分」で選んだ区分にもとづいて、月ごとに算定の対象かどうかと、その理由を表示します。
昇給・降給したときは?
昇給・降給などで基本給や固定的な手当が変わった場合は、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す随時改定(月額変更)という仕組みがあります。上の「随時改定」タブでは、固定的賃金が変わった給与を支払った月(起算月)から3か月の報酬を入れると、4か月目から標準報酬月額が変わるかどうかを計算できます。改定されるのは、次の3つをすべて満たす場合です。
- 昇給・降給などで固定的賃金(基本給・手当の額や単価など)が変わった
- 変わった月から続く3か月の報酬の平均で出した標準報酬月額と、今の標準報酬月額に2等級以上の差がある(上限・下限にわたるときは1等級差でも)
- 3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所などの短時間労働者は11日以上)
標準報酬月額の上限または下限にわたる等級の変更にあたる場合は、1等級差でも随時改定の対象になります。
新しい保険料はいつの給与から引かれる?
決め直した標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで使われます。9月分の保険料は会社が10月末日までに納めます。会社が給与から差し引けるのは前月分の保険料なので、9月分は10月に支払う給与から差し引きます。
このツールの前提(かならず確認)
- 健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金は協会けんぽの料率で計算しています(健康保険組合に加入している会社は料率が異なります)
- 雇用保険料は毎月の実際の給与額から計算されるため、定時決定では変わりません(このページの保険料には含めていません)
- 70歳以上の在職者の扱い、産休・育休中の保険料免除、2か所以上の会社に勤務している場合、入社したときの標準報酬月額の決め方は計算していません
- 途中入社の月など、報酬月額の計算から除く月がある場合は、「詳しい条件」でご自身で理由を選んでください
- 実際に決定される標準報酬月額は、日本年金機構(年金事務所)や加入している健康保険組合などからの通知でご確認ください
よくある質問
算定基礎届はいつまでに提出しますか?
6月1日から7月1日までの間に入社した場合はどうなりますか?
3か月とも算定できる月がないときはどうなりますか?
今の標準報酬月額を入力しないとどうなりますか?
賞与が年に4回以上支払われている場合はどう扱いますか?
随時改定の予定があると定時決定はどうなりますか?
標準報酬月額が上がると、ほかの給付や年金にも影響しますか?
実際に決定された標準報酬月額がこのツールの結果と違う場合は?
出典
定時決定・随時改定(法令): 健康保険法41条・43条(e-Gov法令検索)、厚生年金保険法21条・23条(e-Gov法令検索)
定時決定・保険者決定・随時改定(日本年金機構): 「定時決定(算定基礎届)」 / 「保険者決定」 / 「随時改定(月額変更届)」
報酬の範囲・年間平均の手続き(日本年金機構): 「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和8年度)」 / 「年間報酬の平均で算定するとき」
協会けんぽの保険料率: 協会けんぽ 令和8年度の都道府県ごとの保険料率 / 令和8年度保険料額表(東京支部)
当サイトは民間のサイトで、日本年金機構・協会けんぽその他の公的機関が作成・監修したものではありません。個別の判断が必要な場合は、年金事務所または加入している健康保険組合にご確認ください。