定時決定KAZOERU

2026年4〜6月の給与が毎月30万円(東京都・40歳未満)なら、9月からの標準報酬月額は30万円(健康保険22等級・厚生年金19等級)で、社会保険料の本人負担は月42,570円です。今が28万円の方は月2,838円増えます。定時決定KAZOERUでは、4〜6月に支払った給与と支払基礎日数を入れると、9月から使われる標準報酬月額と社会保険料をまとめて計算します。昇給・降給があったときに使う随時改定(月額変更)にも対応しています。

被保険者区分・年齢の区分は、どちらのタブでも共通で使われます。

4月・5月・6月に支払った給与
月総支給額支払基礎日数
4月
5月
6月
詳しい条件(算定から除く月・差し引く額・賞与・随時改定の予定)

4月

円

5月

円

6月

円
円
新しい標準報酬月額(健康保険)30万円(22等級)
新しい標準報酬月額(厚生年金)30万円(19等級)

決め方: 支払基礎日数の基準を満たす月の平均

月対象理由
4月対象支払基礎日数31日(17日以上)
5月対象支払基礎日数30日(17日以上)
6月対象支払基礎日数31日(17日以上)
項目本人負担会社負担
健康保険14,775円14,775円
介護保険対象外対象外
子ども・子育て支援金345円345円
厚生年金27,450円27,450円
子ども・子育て拠出金0円1,080円
合計(月額)42,570円43,650円

会社負担には子ども・子育て拠出金が含まれます。雇用保険・労災保険はこの表に含みません(下の前提を参照)。

今の標準報酬月額28万円(健康保険21等級)と比べた月額の差は、本人負担 +2,838円・会社負担 +2,910円です(12か月分の目安は本人負担 +34,056円・会社負担 +34,920円)。

適用期間: 2026年9月〜2027年8月

新しい保険料は2026年9月分からで、給与から差し引かれるのは2026年10月に支払う給与からです。

年間平均で決める申立て(保険者算定)と比べる

通常の方法(4〜6月の平均)と、前年7月から当年6月までの12か月の平均を比べます。上の「被保険者区分」を使って計算します。

月報酬支払基礎日数
2025年7月
2025年8月
2025年9月
2025年10月
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
2026年3月
2026年4月
2026年5月
2026年6月

通常の方法: 報酬月額400,000円 → 41万円(健康保険27等級)

年間平均: 報酬月額325,000円 → 32万円(健康保険23等級)

等級の差(年間平均−通常): 健康保険-4等級・厚生年金-4等級

2等級以上の差があります。年間平均で決めるには、業務の性質上この差が例年発生することに加えて、会社の申立てと本人の同意が必要です(申立てができるかどうかは、このツールでは判定していません)。

使い方

  1. 上のタブで「定時決定」(4〜6月の給与から9月の標準報酬月額を決める)か「随時改定」(昇給・降給があったときの見直し)を選ぶ
  2. 被保険者区分・年齢の区分は両方のタブで共通です。まず選んでおくと、どちらのタブでも反映されます
  3. 定時決定では、都道府県と4月・5月・6月それぞれの総支給額・支払基礎日数を入力する。今の標準報酬月額を入れると、今との差もわかる
  4. 除く月がある場合や、年4回以上の賞与、資格取得日、随時改定の予定は「詳しい条件」を開いて入力する
  5. 随時改定では、起算月・3か月分の給与と支払基礎日数・変動の向き・今の標準報酬月額を入力する
  6. 計算欄はURLに条件を付けて開ける(例: /teiji-kettei/?mode=teiji&y=2026&m=300000%2C300000%2C300000&d=31%2C30%2C31&k=ippan&pref=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD&age=under40&now=280000)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れる

9月からの社会保険料はいくら?(早見表)

2026年4〜6月の給与の平均が下の範囲に収まる場合、9月から使われる標準報酬月額と、社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金)の本人負担は次のとおりです。2026年9月からの協会けんぽ(東京都)の料率で計算しています。標準報酬月額をタップすると、その等級の下限の額を4〜6月に入れた条件で計算欄が開きます。

標準報酬月額(等級)4〜6月の平均がこの範囲なら本人負担(40歳未満)本人負担(40〜64歳)
20万円(17等級)19.5万円以上21万円未満28,380円30,000円
22万円(18等級)21万円以上23万円未満31,218円33,000円
24万円(19等級)23万円以上25万円未満34,056円36,000円
26万円(20等級)25万円以上27万円未満36,894円39,000円
28万円(21等級)27万円以上29万円未満39,732円42,000円
30万円(22等級)29万円以上31万円未満42,570円45,000円
32万円(23等級)31万円以上33万円未満45,408円48,000円
34万円(24等級)33万円以上35万円未満48,246円51,000円
36万円(25等級)35万円以上37万円未満51,084円54,000円
38万円(26等級)37万円以上39.5万円未満53,922円57,000円
41万円(27等級)39.5万円以上42.5万円未満58,178円61,499円
44万円(28等級)42.5万円以上45.5万円未満62,436円66,000円
47万円(29等級)45.5万円以上48.5万円未満66,692円70,499円
50万円(30等級)48.5万円以上51.5万円未満70,950円75,000円

表の本人負担は、健康保険(40〜64歳は介護保険料を含む)・子ども・子育て支援金・厚生年金の合計です。実際の等級は、都道府県や年齢、算定から除く月の有無によっても変わります。

定時決定とは?

このツールでは、4月・5月・6月に支払った給与の総支給額と支払基礎日数を入れると、算定の対象になる月を自動で判定し、標準報酬月額と社会保険料をまとめて計算します。

4〜6月に残業すると社会保険料は上がる?

定時決定の報酬には、基本給だけでなく通勤手当・住宅手当・家族手当・扶養手当・役付手当・勤務地手当などの手当・早出残業手当なども含まれます。含まれないものには、大入袋・見舞金・慶弔費・交際費・出張旅費・解雇予告手当・退職手当・傷病手当金・労災保険の休業補償給付・年3回以下の賞与(標準賞与額の対象)などがあります(日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」)。報酬は「何月分の給与か」ではなく「何月に支払ったか」で数えるため、たとえば3月分の残業代が4月に支払われれば、4月の報酬として数えます。

4〜6月にたまたま残業が多かった場合、その分だけ標準報酬月額が上がることがあります。業務の性質上、繁忙期などで例年同じような差が出る場合は、前年7月から当年6月までの12か月の平均で標準報酬月額を決め直す申立て(年間平均による保険者算定)という方法もあります。計算欄の「年間平均で決める申立てと比べる」で比べられます。実際にこの方法で決めるには、要件を満たしたうえで、会社の申立書と本人の同意書などを添えて届け出ます(日本年金機構「年間報酬の平均で算定するとき」)。

支払基礎日数が17日未満の月はどうなる?

短時間労働者(4分の3未満で社会保険に加入)は、支払基礎日数11日以上の月を使います。このツールでは、上の「被保険者区分」で選んだ区分にもとづいて、月ごとに算定の対象かどうかと、その理由を表示します。

昇給・降給したときは?

昇給・降給などで基本給や固定的な手当が変わった場合は、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す随時改定(月額変更)という仕組みがあります。上の「随時改定」タブでは、固定的賃金が変わった給与を支払った月(起算月)から3か月の報酬を入れると、4か月目から標準報酬月額が変わるかどうかを計算できます。改定されるのは、次の3つをすべて満たす場合です。

標準報酬月額の上限または下限にわたる等級の変更にあたる場合は、1等級差でも随時改定の対象になります。

新しい保険料はいつの給与から引かれる?

決め直した標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで使われます。9月分の保険料は会社が10月末日までに納めます。会社が給与から差し引けるのは前月分の保険料なので、9月分は10月に支払う給与から差し引きます。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

算定基礎届はいつまでに提出しますか?

会社は7月1日から7月10日までに算定基礎届を提出します。

6月1日から7月1日までの間に入社した場合はどうなりますか?

6月1日から7月1日までに資格を取得した人と、7月から9月までに随時改定(月額変更)される人は、その年の定時決定の対象ではありません。このツールでは、資格取得日を入力すると、その年の定時決定の対象になるかどうかを判定します。

3か月とも算定できる月がないときはどうなりますか?

支払基礎日数の基準を満たす月が1か月もなく、パートの15日以上17日未満の基準にも当てはまる月がない場合は、今までの(従前の)標準報酬月額がそのまま使われます(保険者決定)。この場合、計算欄に「今の標準報酬月額」を入力していないと、新しい標準報酬月額を表示できません。

今の標準報酬月額を入力しないとどうなりますか?

「今との差」は表示されません。また、3か月とも算定から除かれて従前の標準報酬月額で決まる場合は、今の標準報酬月額が分からないと新しい標準報酬月額そのものを表示できません。今の標準報酬月額を入れると、今との差や、従前の標準報酬月額で決まる場合の保険料も計算できます。

賞与が年に4回以上支払われている場合はどう扱いますか?

年3回以下の賞与は標準賞与額として別に保険料がかかりますが、前年7月から当年6月までの間に4回以上支払われた賞与は、報酬として扱われます。このツールでは、その賞与の合計額の12分の1を、4〜6月それぞれの報酬に加えて平均を計算します。

随時改定の予定があると定時決定はどうなりますか?

7月・8月・9月のいずれかの月から随時改定(月額変更)によって標準報酬月額が変わる予定がある場合、その年の定時決定は行われません(随時改定で決まった標準報酬月額がそのまま使われます)。計算欄の「7〜9月のいずれかの月から随時改定が予定されている」にチェックを入れると、この扱いで判定します。

標準報酬月額が上がると、ほかの給付や年金にも影響しますか?

標準報酬月額は、社会保険料だけでなく、傷病手当金・出産手当金の1日あたりの金額(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均が基礎になります)や、将来受け取る厚生年金の額(厚生年金に加入していた期間の平均標準報酬額が基礎になります)にも関係します。具体的な金額は、傷病手当金KAZOERU・出産手当金KAZOERU・年金受給額KAZOERUで計算できます。

実際に決定された標準報酬月額がこのツールの結果と違う場合は?

実際の標準報酬月額は、算定基礎届の内容にもとづいて日本年金機構(年金事務所)や加入している健康保険組合などが決定し、事業主に通知します。このツールの結果と異なる場合は、その決定通知の内容を優先してください。

出典

定時決定・随時改定(法令): 健康保険法41条・43条(e-Gov法令検索)、厚生年金保険法21条・23条(e-Gov法令検索)

定時決定・保険者決定・随時改定(日本年金機構): 「定時決定(算定基礎届)」 / 「保険者決定」 / 「随時改定(月額変更届)」

報酬の範囲・年間平均の手続き(日本年金機構): 「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和8年度)」 / 「年間報酬の平均で算定するとき」

協会けんぽの保険料率: 協会けんぽ 令和8年度の都道府県ごとの保険料率 / 令和8年度保険料額表(東京支部)

当サイトは民間のサイトで、日本年金機構・協会けんぽその他の公的機関が作成・監修したものではありません。個別の判断が必要な場合は、年金事務所または加入している健康保険組合にご確認ください。

最終更新日