使い方
- 「時給から計算」か「月給から時給を出して計算」を選ぶ
- 時給モードは時給を、月給モードは月給・年間所定休日数・1日の所定労働時間を入力する(月給モードは自動で時給に換算されます)
- 時間外労働・法定休日労働の時間数を、深夜(22:00〜翌5:00)と重なるかどうかで分けて入力する
- 入力すると、その場で区分ごとの残業代と合計が計算されます。1か月の時間外労働の合計が60時間を超える場合、超えた分は自動で割増率が上がります
残業代の計算式
時間外労働・法定休日労働の残業代は、次の式で計算します。
深夜(22:00〜翌5:00)と重なる場合は、割増率を合算します(例: 時間外の25%+深夜の25%=50%)。1か月の時間外労働(深夜以外+深夜と重なる分の合計)が60時間を超えた部分には、さらに25%が上乗せされます。
月給から計算する場合は、まず1時間あたり賃金額を求めます。
割増率の一覧表
| ケース | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間=1日8時間・週40時間を超える部分) | 25%以上 |
| うち1か月60時間を超える部分 | 50%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
| 深夜労働(22:00〜翌5:00) | 25%以上 |
| 時間外(月60時間以内)+深夜 | 50%以上 |
| 時間外(月60時間超)+深夜 | 75%以上 |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 |
上の割増率は、労働基準法が定める最低ラインです(「○○%以上」)。会社の就業規則や労使協定でこれを上回る率が定められている場合は、そちらが適用されます。このツールは常に法定の最低ラインで計算します。
法定休日労働は、そもそも「時間外労働」とは別の区分です。そのため休日労働の時間は、時間外労働の60時間の集計や割増(25%・50%)には合算されず、休日労働の割増(35%、深夜と重なる場合は60%)だけが適用されます。
1か月60時間を超える時間外労働の割増率(50%以上)は、2023年(令和5年)4月1日から中小企業にも適用されており、猶予措置は廃止されています。
「法定労働時間」と「所定労働時間」の違い
法定労働時間は、労働基準法が定める労働時間の上限で、1日8時間・週40時間です。所定労働時間は、会社が就業規則などで「働くべき時間」として定めた時間で、通常は法定労働時間の範囲内で設定されています。所定労働時間を超えて働いても、法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲内であれば、労働基準法上の割増賃金の支払い義務はありません。
割増賃金の基礎から除外される手当
1時間あたり賃金額を計算するとき、次の7つの手当は「割増賃金の基礎」に含めないことが労働基準法施行規則21条で定められています(限定列挙)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらは名称ではなく実質で判断されます。たとえば「家族手当」という名称でも、扶養家族の有無にかかわらず全員に一律支給されている場合は、ここでいう家族手当にはあたらず、除外対象になりません。正確な取り扱いは、就業規則や賃金規程を確認してください。
注意事項
本ツールは、労働基準法に定められた最低の割増率で計算しています。実際に支給される残業代は、就業規則・賃金規程・労使協定の内容によって、ここでの計算結果と異なる場合があります。また、区分ごとの金額は1円未満を四捨五入して表示し、合計はその四捨五入後の金額を合算しています(月給モードの1時間あたり賃金額も、同様に1円未満を四捨五入しています)。
出典
- 労働基準法 第37条(e-Gov法令検索) — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省 割増賃金に関するFAQ — https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
免責
本ツールは労働基準法に定められた最低限の割増率に基づく目安を計算するものです。実際の残業代は勤務先の就業規則や賃金規程により異なります。未払い残業代などの具体的なご相談は、お近くの労働基準監督署や社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。