使い方
- 課税所得(年額)を入力する(赤字の場合はマイナスの値を入れると0円として計算する)
- 事業年度の開始日を選ぶ(税率は開始日によって変わる)
- 資本金・従業者数を入力する(均等割の金額に使う)
- 地域(標準税率/東京都23区)を選ぶ
- 法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人住民税・法人事業税の内訳と合計、負担率がその場で表示される。URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示される(例:
/hojinzei/?income=5000000&start=2026-04-01&capital=10000000&staff=10&area=hyojun)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れる
法人税はいくら?(早見表)
課税所得がわかれば、下の表でおおよその税金の合計・負担率がわかります。資本金1,000万円・従業者10人、2026年4月1日開始の事業年度、標準税率で計算した場合の目安です。課税所得をタップすると、その条件で計算機が開きます。
| 課税所得 | 税金の合計 | 負担率 |
|---|---|---|
| 300万円 | 741,600円 | 24.7% |
| 500万円 | 1,214,100円 | 24.3% |
| 800万円 | 1,959,800円 | 24.5% |
| 1,000万円 | 2,695,700円 | 27.0% |
| 3,000万円 | 10,108,600円 | 33.7% |
| 5,000万円 | 17,654,900円 | 35.3% |
| 1億円 | 36,520,700円 | 36.5% |
税金の合計は、法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税をあわせた金額です。負担率は、この合計を課税所得で割った単純な割合です。
法人税の税率は?
法人税の税率は、原則23.2%です。ただし資本金100,000,000円以下の中小法人は、所得のうち年8,000,000円以下の部分に軽減税率が使えます。中小法人の軽減税率の特例により、2027年3月31日までに開始する事業年度は15%(本則は19%)です。この特例の期間を過ぎて開始する事業年度は、現時点の法令では本則の19%に戻ります(該当する場合は、計算欄にその旨を表示します)。また2025年4月1日以後に開始する事業年度で、特例の対象期間中に所得が10億円を超える場合は、軽減税率の特例の税率が17%になります(国税庁 No.5759「法人税の税率」)。
たとえば課税所得5,000,000円・資本金1,000万円の法人(2026年4月1日開始の事業年度)なら、所得が年8,000,000円以下におさまるため全額に軽減税率15%がかかり、法人税は750,000円です。課税所得が8,000,000円を超える場合は、超えた部分に23.2%がかかります。たとえば課税所得3,000万円なら、8,000,000円以下の部分(8,000,000円)に15%、それを超える部分(22,000,000円)に23.2%がかかり、法人税は6,304,000円になります。
地方法人税・防衛特別法人税とは?
地方法人税は、法人税額(基準法人税額)に税率を掛けて計算する国税です。標準税率のもとでは、税率は10.3%です。先ほどの例(課税所得5,000,000円)では、法人税額750,000円に対して、地方法人税は77,200円です。
防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から加わった国税です。法人税額(基準法人税額)から基礎控除額(年5,000,000円)を差し引いた金額に、税率4%を掛けて計算します。基礎控除額以下の場合はかかりません。たとえば課税所得3,000万円・2026年4月1日開始の事業年度なら、法人税額6,304,000円から基礎控除5,000,000円を差し引いた1,304,000円に税率がかかり、防衛特別法人税は52,100円です。2026年4月1日より前に開始する事業年度は防衛特別法人税がかかりません(該当する場合は、計算欄にその旨を表示します)。詳しくは国税庁「防衛特別法人税が創設されました」で解説されています。
法人住民税と法人事業税は?
法人住民税は、法人税額をもとに計算する「法人税割」と、資本金等の額・従業者数で決まる「均等割」の合計です。標準税率では、法人税割は道府県民税1%・市町村民税6%の合計です。先ほどの例では、法人税割は52,500円、均等割は70,000円(資本金1,000万円・従業者10人の場合)で、法人住民税の合計は122,500円です。均等割は、所得がなくても(赤字でも)かかります。
法人事業税は所得に応じた「所得割」で、所得を年400万円以下・400万円超800万円以下・800万円超の3段階に分けて、それぞれ3.5%・5.3%・7%の税率を掛けます。これとは別に、事業税とあわせて都道府県に納める国税「特別法人事業税」(税率37%)があります。先ほどの例では、事業税(所得割)は193,000円、特別法人事業税は71,400円です。
東京都23区は、法人税額が年10,000,000円を超えると法人税割が超過税率10.4%に、所得が年25,000,000円を超えると事業税が超過税率(3.75%・5.665%・7.48%)になります。たとえば課税所得3,000万円で地域を東京都23区にすると、法人税額は6,304,000円で10,000,000円以下のため法人税割は標準税率のままですが、所得は25,000,000円を超えるため事業税は超過税率になり、所得割は2,022,200円になります(標準税率なら1,892,000円)。特別法人事業税は標準税率の所得割をもとに計算するため、700,000円で変わりません。東京都以外の道府県・市町村の超過税率は、このツールでは反映していません(東京都主税局「法人事業税・法人都民税」)。
実効税率はどれくらい?
実効税率は、法人税・地方法人税・法人住民税・防衛特別法人税・法人事業税をあわせた、所得に対する税負担の割合の目安です。法人事業税は翌期以後の所得の計算上損金に算入されるため、その分を割り引いて計算しています。この式は、財務省が公表している「国・地方の法人実効税率」の数字を再現できる形として設計されています。2026年4月1日開始の事業年度・標準税率の場合、所得の区分ごとの実効税率の目安は次のとおりです。
先ほどの例(課税所得5,000,000円)の単純な負担率(税金の合計÷課税所得)は約24.3%でした。実効税率は所得の最後の1円にかかる税率の目安、単純な負担率は所得全体に対する合計額の割合という違いがあります。
このツールの前提(かならず確認)
- 資本金100,000,000円以下の普通法人が対象です。外形標準課税の対象法人、資本金5億円以上等の大法人の100%子会社、通算法人、適用除外事業者、特定同族会社の留保金課税、協同組合等・医療法人・公益法人等は対象外です
- 事業年度は12か月である前提で計算しています。1年に満たない事業年度の月割りには対応していません
- 所得税額控除・外国税額控除・試験研究費等の税額控除・中間納付額の控除は反映していません
- 2以上の都道府県・市町村に事務所等がある場合の按分計算には対応していません
- 標準税率で計算しています。東京都23区だけ参考として超過税率・不均一課税に対応していますが、それ以外の道府県・市町村の超過税率・不均一課税は反映していません
- 入力する「課税所得」は法人税の所得金額と同じ額として、法人事業税の所得割の課税標準にも使っています(実際は一部の項目で両者が異なる場合があります)
- 税額は、1,000円未満・100円未満を実際の申告書の様式にあわせて区分ごとに切り捨てて計算しています。内訳の数字を単純に合計すると、表示している合計と数円〜数十円ずれることがあります
- 税額はあくまで目安です。実際の税額は確定申告の内容によって変わります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください
よくある質問
資本金が1億円を超える法人の税金は計算できる?
赤字(欠損)の場合、税金はどうなる?
従業者数はどうやって数える?
個人事業主の税金とはどう違う?
消費税はこのツールに含まれている?
どの年の税率が使われる?
出典
以下は2026年9月29日に確認した情報です。
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(11・13・14条)
地方税法(51・52・312・314条の4・72条の24の7)
当サイトは民間のサイトで、国税庁・総務省・財務省その他の公的機関が作成・監修したものではありません。個別の判断が必要な場合は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。