源泉徴収税額KAZOERU

その月の給与から天引きされる所得税(源泉徴収税額)を、国税庁の令和8年分給与所得の源泉徴収税額表(月額表)から引いて表示します。甲欄・乙欄の両方に対応し、税額表のどの行を引いたのかもそのまま確認できます。

翌年分(令和9年分)の税額表もすでに収録済みです。2027年1月1日以後に支払う給与からは自動でそちらに切り替わります。主な変更点は、月額表の下限が105,000円から111,000円に変わることです(掛ける税率(%)自体は令和8年分から変わりません)。

給与明細の総支給額から、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料を差し引いた金額です。非課税の通勤手当は最初から含めません。

扶養控除等申告書に書いた源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の人数に、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当てはまるときは該当するごとに1人、同一生計配偶者や扶養親族に障害者(同居特別障害者を含む)がいるときはその人数を加えて数えます。加算は自動では行いません。

その月の源泉徴収税額
引いた行: 引いた列: 求め方:

この金額は勤務先がその月に預かる所得税の概算です。実際の源泉徴収は勤務先が行い、1年間の税額は年末調整または確定申告で精算されます。

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の該当箇所
その月の社会保険料等控除後の
給与等の金額
甲欄・扶養親族等の数乙欄
0人1人2人3人4人5人6人7人

使い方

  1. 勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかで、甲欄・乙欄を選ぶ
  2. その月の社会保険料等控除後の給与等の金額を入力する。給与明細が手元になく額面しか分からないときは「額面(総支給額)から概算」に切り替える
  3. 扶養親族等の数を選ぶ(甲欄のみ税額が変わります)
  4. 源泉徴収税額と、税額表のどの行・どの列を引いたのかが表示されます

源泉徴収税額表(月額表)とは

会社が毎月の給与を支払うとき、所得税をあらかじめ差し引いて国に納める仕組みが源泉徴収です。差し引く金額は担当者が自由に決めるものではなく、国税庁が公表する「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」という表で決まっています。月ごとに支払われる給与に使うのが月額表で、このページはその令和8年分(231階級)をそのまま収録しています。表の中身は平成24年3月31日財務省告示第115号別表第一(令和7年4月30日財務省告示第122号改正)で定められたものです。

表は縦軸が「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」、横軸が「扶養親族等の数」と「乙欄」でできています。金額の階級は105,000円から始まり、740,000円未満までが本表です。この範囲では階級の幅が2,000円と3,000円の2種類あり、給与が少し増減しても天引き額が変わらないことがあるのはこのためです。

甲欄と乙欄の違い

同じ金額でも、甲欄と乙欄では税額が大きく変わります。分かれ目は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその勤務先に提出しているかどうかだけです。提出していれば甲欄、提出していなければ乙欄を使います。

この申告書は同時に1か所にしか提出できません。掛け持ちで働いている場合、主たる給与を受け取る勤務先が甲欄、もう一方の勤務先は乙欄になります。乙欄は「他にも給与があり、年末調整でまとめて精算される」ことを前提に高めに設定されており、扶養親族等の数による列の区別もありません。国税庁の設例と同じ356,600円で比べると、甲欄(扶養親族等2人)は7,020円、乙欄は71,900円です。

乙欄で多く預かられた所得税は取られっぱなしになるわけではなく、確定申告をすれば精算されます。なお乙欄でも「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合は、そこに書いた扶養親族等の数1人につき1,610円を表の税額から差し引きます。

「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」とは

表を引くときに使うのは額面(総支給額)ではありません。総支給額から、その月に給与から差し引かれる健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料を引いた金額です。国税庁の設例では、支給額420,000円から社会保険料等63,400円を引いた356,600円で表を引き、扶養親族等2人の列と交わる7,020円が税額になります。このとき引いた行は「356,000円以上359,000円未満」です。

また、通勤手当のうち非課税になる部分は、そもそも給与等の金額に含めません。額面から社会保険料を引くだけでは、非課税の通勤手当が含まれたままになることがあるので注意してください。本ツールの「額面から概算」は、この非課税分を考慮せずに社会保険料だけを差し引く簡易な計算です。正確に知りたいときは給与明細の控除後の金額を直接入力してください。

扶養親族等の数の数え方

甲欄の列を決める「扶養親族等の数」は、単に家族の人数ではありません。基本になるのは、扶養控除等申告書に記載した源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計人数です。そのうえで告示の備考により、次のように人数を加算して数えます。

本人の状況によって加算の有無が変わるため、このツールでは加算を自動では行っていません。上の条件に照らして数えた人数をそのまま入力してください。

甲欄に列があるのは7人までで、それを超える場合は7人の列の税額から、超えた1人につき1,610円を差し引きます。たとえば500,000円・扶養親族等8人なら、7人の列の4,830円から1,610円を引いた3,220円になります。差し引いた結果が0円を下回るときは0円です。

月額表の抜粋(よく使われる帯)

本表231階級のうち、給与としてよく使われる金額帯を抜き出しました。行は「その額以上・次の額未満」で読みます。ここに載っていない金額でも、上のツールに入力すればその前後の行が表示されます。

その月の社会保険料等控除後の
給与等の金額
甲欄・扶養親族等の数乙欄
0人1人2人3人4人5人6人7人
109,000円以上111,000円未満38000000003,900
129,000円以上131,000円未満1,40000000005,300
149,000円以上151,000円未満2,4208100000008,300
179,000円以上181,000円未満3,6202,0103900000012,800
199,000円以上201,000円未満4,3402,7301,1000000019,700
230,000円以上233,000円未満5,4603,8502,240610000029,500
248,000円以上251,000円未満6,1104,4902,8801,260000035,500
278,000円以上281,000円未満7,1805,5603,9502,33071000045,600
299,000円以上302,000円未満7,9306,3204,7003,0801,47000053,600
329,000円以上332,000円未満10,0207,5505,9204,3102,7001,0700062,600
350,000円以上353,000円未満11,7308,5006,7805,1703,5501,930320069,800
398,000円以上401,000円未満15,65012,4309,1907,1305,5103,8902,28066088,700
449,000円以上452,000円未満19,86016,59013,35010,1207,6005,9704,3602,750117,600
500,000円以上503,000円未満28,19021,73017,52014,28011,0608,0606,4404,830145,700
548,000円以上551,000円未満36,03029,57023,11018,20014,98011,7408,5006,790170,500
599,000円以上602,000円未満45,39038,93032,47025,99019,65016,43013,1909,950195,400
650,000円以上653,000円未満54,77048,30041,84035,37028,90022,44017,88014,640219,000
698,000円以上701,000円未満63,59057,12050,66044,19037,73031,26024,79019,050237,600
728,000円以上731,000円未満69,54063,07056,60050,14043,67037,21030,74024,270253,100

単位は円。数値は国税庁の令和8年分給与所得の源泉徴収税額表(月額表)から機械的に抽出したものです。

表に載っていない金額の求め方(105,000円未満と740,000円超)

本表がカバーするのは105,000円以上740,000円未満です。その外側は次のように決まります。

105,000円未満のとき、甲欄の税額は0円です(105,000円ちょうどになると170円から始まります)。一方、乙欄はこの帯でも税額が発生し、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額に3.063%を掛けた金額(1円未満切捨て)になります。国税庁の設例にある80,750円なら2,473円です。この区切りとなる金額は税制改正のたびに見直されるため、前の年分の表や古い解説の数字をそのまま使わないでください。

740,000円以上の部分は、表に「以上・未満」の行が細かく並んでいるのではなく、区切りとなる金額の税額と、そこからの超過分に掛ける率が示されています。甲欄の帯は次のとおりです(基準となる税額は扶養親族等0人の場合)。

金額の帯基準となる税額(0人)超過分に掛ける率
740,000円を超え790,000円に満たない金額71,680円20.42%
790,000円を超え960,000円に満たない金額81,890円23.483%
960,000円を超え1,710,000円に満たない金額121,820円33.693%
1,710,000円を超え2,130,000円に満たない金額374,520円40.84%
2,130,000円を超え2,170,000円に満たない金額549,440円40.84%
2,170,000円を超え2,210,000円に満たない金額571,220円40.84%
2,210,000円を超え2,250,000円に満たない金額593,000円40.84%
2,250,000円を超え3,500,000円に満たない金額614,770円40.84%
3,500,000円を超える金額1,125,270円45.945%

乙欄も同じ考え方で、次の2本の帯になっています。

金額の帯基準となる税額超過分に掛ける率
740,000円を超え1,710,000円に満たない金額259,200円40.84%
1,710,000円を超える金額655,400円45.945%

この帯に当たる金額を入力すると、ツールは「基準となる税額+超過分×率」という式そのものを表示します。表から直接読み取った金額ではないことが分かるようにするためです。なお、定率で計算する部分の1円未満の端数は、当サイトでは切り捨てて計算しています(105,000円未満の乙欄については国税庁の設例に切捨ての記載があり、740,000円を超える帯については同じ扱いを当サイトの判断で適用しています)。

毎月の天引きは概算 — 年末調整で精算される

月額表で求めた税額は、その月の給与だけを見て機械的に決まる概算です。生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除といった控除は反映されていませんし、年の途中で扶養親族が増えたり減ったりした分、賞与の額、給与の変動なども織り込まれていません。

そのため、毎月預かった所得税の合計と、1年間の給与に対する本来の所得税額は一致しません。この差は年末調整で計算し直され、預かりすぎていれば還付、足りなければ追加徴収という形で精算されます。年末調整の対象になるのは甲欄で源泉徴収されている人で、乙欄の人や年末調整で処理できない控除(医療費控除など)がある人は、確定申告で精算します。毎月の天引き額を12倍しても年間の所得税額にはならない、という点だけ押さえておけば十分です。

賞与・日給の場合は別の表を使う

月額表を使うのは、月ごとに支払われる給与(半月ごと・10日ごと・月を単位に定められた期間ごとの給与を含む)です。賞与には「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」があり、前月の社会保険料等控除後の給与額と扶養親族等の数から税率を求め、賞与の社会保険料等控除後の金額に掛けて税額を計算します。賞与から引かれる金額と手取りはボーナス手取りKAZOERUで確認できます。

また、日雇いや週給など、給与の支払いが月単位でない場合は日額表を使います。当サイトが収録しているのは月額表で、日額表・退職所得・電算機計算の特例は対象外です。給与から引かれる社会保険料そのものを知りたい場合は社会保険料KAZOERU、手取り全体を知りたい場合は手取りKAZOERUもあわせて使えます。収録する表は順次拡充しています。

このツールの前提(かならず確認)

出典: 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」(月額表PDF / 月額表Excel / 税額表の使い方、2026-09-10取得)を当サイトが機械抽出して再構成しました。表の内容は平成24年3月31日財務省告示第115号別表第一(令和7年4月30日財務省告示第122号改正)によります。

よくある質問

毎月の給与から引かれる所得税はどうやって決まるの?
勤務先が「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を引いて決めています。その月の総支給額から社会保険料等を差し引いた金額(420,000円の支給で社会保険料等が63,400円なら356,600円)がどの階級に当たるかを表で探し、扶養親族等の数の列と交わったところが税額です。国税庁の設例と同じ条件(扶養親族等2人)なら「356,000円以上359,000円未満」の行と2人の列が交わる7,020円になります。
甲欄と乙欄はどちらが自分に当てはまる?
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄、提出していなければ乙欄です。申告書は1か所にしか出せないため、掛け持ちで働いている場合、メインの勤務先が甲欄、もう一方が乙欄になります。乙欄の税額は甲欄よりかなり高く設定されていて、同じ356,600円でも甲欄(扶養親族等2人)の7,020円に対し、乙欄では71,900円です。乙欄で多く引かれた分は、確定申告をすると精算されます。
扶養親族等の数はどう数えるの?
扶養控除等申告書に書いた源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の人数が基本です。これに加えて、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当てはまるときは該当するごとに1人を加え、同一生計配偶者や扶養親族に障害者(同居特別障害者を含む)がいるときもその人数だけ加えます。加算は本人の状況によって変わるため、このツールは自動では加算しません。数えた人数をそのまま入力してください。
月給が105,000円より少なければ所得税は引かれない?
甲欄であれば、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が105,000円未満のときの税額は0円です(令和8年分の月額表)。ただし乙欄は違い、同じ金額でも3.063%を掛けた金額(1円未満切捨て)が源泉徴収されます。104,999円なら3,216円です。この区切りの金額は税制改正で変わるので、古い年分の表や解説の数字をそのまま当てはめないでください。
毎月引かれた所得税を12倍すると年間の所得税額になる?
一致しません。月額表は毎月の給与から預かる概算額を求めるための表で、生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除、年の途中の扶養親族の増減、賞与の額などは反映されていません。1年間の正しい税額は年末調整(または確定申告)で計算し直し、預かった額との差額をそこで精算します。過不足があるからといって毎月の天引きが間違っているわけではありません。
賞与(ボーナス)や日給の場合も同じ表を使う?
使いません。賞与には「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」があり、前月の社会保険料等控除後の給与額と扶養親族等の数から税率を求めて、賞与の社会保険料等控除後の金額に掛けて計算します。また、日雇いや週給など給与の支払いが月単位でない場合は日額表を使います。当サイトのボーナス手取りKAZOERUで、賞与から引かれる税額と手取りを確認できます。