減価償却KAZOERU

パソコン(耐用年数4年)を300,000円で買って2026年4月から事業に使うと、定額法の1年目の償却費は56,250円です(個人事業主・使用月数9か月分)。取得価額・耐用年数・使い始めた日を入れると、あなたの資産の年ごとの償却費をその場で計算します。

① 年ごとの償却費

円
1年目の償却費56,250円
耐用年数: 4年償却率: 0.250(定額法)1年目の期末帳簿価額: 243,750円
年ごとの償却費・帳簿価額の表を見る(5年分)
年目期間償却費期末帳簿価額
1年目2026年4月〜2026年12月56,250円243,750円
2年目2027年1月〜2027年12月75,000円168,750円
3年目2028年1月〜2028年12月75,000円93,750円
4年目2029年1月〜2029年12月75,000円18,750円
5年目2030年1月〜2030年12月18,749円1円

② 中古資産の耐用年数(簡便法)

年
年
か月

新品として製造・販売されてから、中古で取得するまでに経過した期間です。

簡便法の耐用年数3年
経過の区分: 法定耐用年数の一部を経過端数処理前の年数(参考): 3.47年

③ 少額の資産、3つの扱いの比較

円

取得日によって、中小事業者等の少額減価償却資産の特例の金額の基準(30万円未満か40万円未満か)が変わります。

年

「通常の減価償却」の1年目の経費は、この耐用年数・定額法で、取得日から使い始めたものとして計算します(パソコンは4年。ほかの資産は①の「資産の種類」で調べられます)。

人

中小事業者等の少額減価償却資産の特例には、常時使用する従業員数の要件があります。わからない場合や要件を確認しない場合は空欄のままで構いません。

少額の減価償却資産(10万円未満)

取得価額が10万円未満の資産を、使い始めた年に全額必要経費にする扱いです。個人は選択ではなく、必ずこの扱いになります。

使えるか× 使えない

取得価額が10万円以上のため対象外です。

一括償却資産(20万円未満)

取得価額が20万円未満(個人は10万円以上20万円未満)の資産を、使い始めた年以後3年間で均等に必要経費にする扱いです。月割はありません。

使えるか× 使えない

取得価額が20万円以上のため対象外です。

中小事業者等の少額減価償却資産の特例

青色申告をしている中小事業者等が、取得価額が一定額未満の資産を、使い始めた年に全額必要経費にできる期限つきの特例です。

使えるか○ 使える
1年目の経費300,000円
通常の減価償却

耐用年数に応じて、毎年少しずつ必要経費にしていく、原則どおりの計算です。どの資産にも使えます(ここでは上で入力した耐用年数・定額法で1年目を計算)。

使えるか○ 使える
1年目の経費56,250円

使い方

  1. 資産の種類を一覧から選ぶ(一覧にない資産は「耐用年数を直接入力する」を選び、年数を入力する)
  2. 取得価額と、事業に使い始めた日を入力する
  3. 定額法・定率法を選ぶ(法令上どちらか一方しか選べない資産は、もう一方のボタンが押せなくなる)
  4. 個人事業主か法人かを選ぶ(法人は決算月も選ぶ)
  5. 年ごとの償却費の表がその場で計算される。URLに条件をつけて開くと、その条件で最初から表示される(例: /genka-shokyaku/?cost=300000&life=4&method=teigaku&start=2026-04-01)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れる
  6. 中古で買った資産の耐用年数や、少額の資産の扱いの比較は、②③の計算欄で別々に計算できる

減価償却費はいくら?(早見表)

耐用年数がわかれば、下の表で定額法・定率法の償却率がわかります。実際の1年間の償却費は、取得価額に償却率をかけて計算します(年の途中で使い始めた場合は、さらに月割の計算が入ります)。耐用年数をタップすると、その年数を直接入力した状態で①の計算欄が開きます。

耐用年数定額法定率法(改定)保証率
2年0.5001.000—
3年0.3340.667改定1.0000.11089
4年0.2500.500改定1.0000.12499
5年0.2000.400改定0.5000.10800
6年0.1670.333改定0.3340.09911
7年0.1430.286改定0.3340.08680
8年0.1250.250改定0.3340.07909
9年0.1120.222改定0.2500.07126
10年0.1000.200改定0.2500.06552
12年0.0840.167改定0.2000.05566
15年0.0670.133改定0.1430.04565
20年0.0500.100改定0.1120.03486
30年0.0340.067改定0.0720.02366
50年0.0200.040改定0.0420.01440

定率法は、平成24年4月1日以後に取得した資産(200%定率法)の償却率です。耐用年数2年は、1年で取得価額のほぼ全額を償却するため、改定償却率・保証率の定めがありません(表の「—」)。

定額法と定率法の違いは?

定額法は、取得価額に一定の償却率をかけた、毎年ほぼ同じ金額を償却費にする方法です。定率法は、まだ償却していない残りの金額(未償却残高)に一定の償却率をかけるため、はじめの年ほど償却費が大きく、年々小さくなっていきます。定率法は、計算上の償却費が一定の金額(償却保証額)を下回った年から、改定取得価額に改定償却率をかけた同じ金額を、最後まで償却する仕組みになっています。

個人事業主の法定の償却方法(届出をしなかったときの方法)は定額法です。定率法を使いたい場合は、税務署への届出が必要です。法人の法定の償却方法は、選べる資産であれば定率法です。ただし、建物は個人・法人とも定額法だけしか選べません。建物附属設備・構築物は、平成28年4月1日以後に取得したものは定額法だけです。ソフトウエアなどの無形固定資産も定額法だけです。機械装置・車両運搬具・工具・器具備品は、定額法・定率法のどちらも選べます。

耐用年数は?(主な資産)

耐用年数は、資産の種類・構造・用途ごとに法令(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)の別表で定められています。よく使われる資産の耐用年数は次のとおりです。資産名をタップすると、その耐用年数を選んだ状態で①の計算欄が開きます。

資産耐用年数
パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く)器具・備品(事務機器・通信機器)4年
軽自動車(総排気量0.66リットル以下)車両・運搬具(一般用)4年
自動車(上記以外。普通自動車など)車両・運搬具(一般用)6年
冷房用・暖房用機器器具・備品(家具・電気機器・ガス機器・家庭用品)6年
看板・ネオンサイン・気球器具・備品(看板・広告器具)3年
金庫(手さげ金庫以外)器具・備品(容器・金庫)20年
ソフトウエア(複写して販売するための原本以外)無形固定資産(ソフトウエア)5年
アスファルト敷・木れんが敷構築物(舗装道路・舗装路面)10年
事務机・事務いす・キャビネット(その他)器具・備品(家具・電気機器・ガス機器・家庭用品)8年
事務所用(ほかの用途の区分に当たらないものを含む)建物(鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造)50年

一覧にない資産の耐用年数は、①の計算欄の「資産の種類」の一覧(法令の別表そのままの区分)からさらに探すか、税務署・税理士にご確認ください。

年の途中で買ったときは?(月割)

事業年度の途中で使い始めた資産は、1年目の償却費を月割で計算します。たとえば、上の①の例(パソコン・耐用年数4年・定額法)のように、決算月が12月(個人事業主)の年の4月から使い始めた場合、1年目は9か月分(2026年4月〜12月)の月割になり、1年間まるまる使った年より償却費が少なくなります。月の途中から使い始めた場合でも、1か月未満の端数は1か月として数えます。そのぶん、耐用年数どおりの年数では償却しきれず、最後にもう1年、少額の端数だけを償却する年が生じます。

中古で買ったときの耐用年数は?(簡便法)

中古の資産を買った場合、新品の法定耐用年数のかわりに、②の計算欄にある「簡便法」で耐用年数を見積もることができます。法定耐用年数の全部を経過した資産は「法定耐用年数×20%」、一部を経過した資産は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。この計算で2年に満たない場合は2年です。簡便法が使えるのは、その中古資産の使用可能期間を見積もるのが難しい場合で、資本的支出(改良などにかけた費用)が中古での取得価額の50%を超える場合は簡便法を使えません。

10万円・20万円・40万円未満のものは?

取得価額が少額の資産には、通常の減価償却のほかに3つの扱いがあり、③の計算欄で比較できます。

この3つのうち、少額の減価償却資産と一括償却資産で経費にした資産は、固定資産税(償却資産)の申告対象から外れます。一方、中小事業者等の少額減価償却資産の特例を使った資産は、この除外の対象にならず、通常どおり償却資産税の申告が必要です。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

耐用年数の一覧にない資産はどうすればいい?

似た用途・構造の資産がないか、①の計算欄の「資産の種類」の一覧(法令の別表の区分)を確認してください。それでも当てはまるものが見つからない場合は、所轄の税務署や税理士に相談してください。耐用年数の区分を誤ると、その後何年も償却費の額が変わってしまうため、最初の判断が大切です。

償却費の1円未満の端数はどう処理する?

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、個人の減価償却費の端数は切り上げて計算しています。一方で法人の計算例(国税庁のQ&A)は、償却限度額を超えないよう切り捨てで計算されています。このツールも、個人は切り上げ・法人は切り捨てで計算しています。会計ソフトによって端数の扱いが異なる場合があるので、実際に使っている会計ソフトの結果とはわずかにずれることがあります。

中小事業者等の少額減価償却資産の特例を使った資産に、固定資産税(償却資産税)はかかる?

かかります。10万円未満の少額の減価償却資産と、20万円未満の一括償却資産は、地方税法施行令の規定により固定資産税(償却資産)の申告対象から外れますが、中小事業者等の少額減価償却資産の特例を使って全額を経費にした資産は、この除外の対象に含まれていません。取得価額が10万円以上であれば、通常どおり償却資産税の申告が必要です。

個人と法人で、法定の(届出をしなかったときの)償却方法が違うのはなぜ?

所得税法施行令と法人税法施行令で、それぞれ別々に法定償却方法が定められているためです。個人の法定償却方法は定額法、法人の法定償却方法は定率法(選べる資産の場合)です。法定の方法と違う方法を使いたいときは、事業を開始した日や設立の日の属する年分・事業年度の確定申告期限までに、税務署へ届出書を提出する必要があります。

決算期を変更している法人の場合、表の「年」はどう数える?

このツールでは、決算月(事業年度の終わりの月)を入力すると、その決算月を基準にした事業年度ごとに償却費を計算します。たとえば決算月が3月なら、事業年度は4月から翌年3月までの1年間です。年の途中で決算期を変更した場合の、変則的な事業年度の計算までは対応していません。

このツールの計算結果と、実際の確定申告書・決算書の金額が違うときは?

端数処理の方法が使っている会計ソフトと異なる場合や、このツールが対象にしていない特別償却・資本的支出・事業専用割合による按分などが実際には関わっている場合に、金額がずれることがあります。最終的な申告・決算の金額は、税務署または税理士にご確認ください。

出典

耐用年数・償却率・改定償却率・保証率の根拠: 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索)

償却方法(定額法・定率法)の計算方法の根拠(個人): 所得税法施行令(e-Gov法令検索)120条の2・123条・125条・132条・134条・138条・139条

償却方法の計算方法の根拠(法人): 法人税法施行令(e-Gov法令検索)48条の2・51条・53条・59条・61条・133条・133条の2

中小事業者等の少額減価償却資産の特例の根拠: 租税特別措置法28条の2(個人)・67条の5(法人)、同法施行令18条の5・39条の28(e-Gov法令検索)

償却資産税(固定資産税)の対象から外れる資産の根拠: 地方税法施行令(e-Gov法令検索)49条

定額法・定率法のあらまし: 国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」・No.2106「定額法と定率法による減価償却」

耐用年数の一覧・端数処理: 国税庁 確定申告書等作成コーナー「主な減価償却資産の耐用年数」「減価償却費の端数処理」、長岡市「耐用年数表(抜粋)」、国税庁タックスアンサーNo.5461「ソフトウエアの取得価額と耐用年数」

中古資産の耐用年数(簡便法): 国税庁タックスアンサーNo.5404「中古資産の耐用年数」・No.2108「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」

少額特例の拡充(令和8年度税制改正): 財務省「令和8年度税制改正の大綱」、中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」

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