使い方
- 1年間に支払った(または年末までに支払う予定の)生命保険料を、生命保険料控除証明書のとおりに、一般・介護医療・個人年金の区分ごと、新契約・旧契約の別に入力する
- その年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族(配偶者を除く、16歳未満の子も含む)がいる場合はチェックを入れる(令和8年分・令和9年分だけの特例です)
- 戻る税金の目安を知りたい年収(額面)を入力する
- 所得税・住民税それぞれの控除額(区分別・合計)と、戻る税金の目安がその場で表示される
- URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示されます(例:
/seiho-kojo/?ippanShin=80000&kaigo=50000&income=5000000)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます
生命保険料控除でいくら戻る?(早見表)
一般の生命保険料(新契約)だけを払っている場合、所得税の控除額は下の表のとおりです。23歳未満の扶養親族がいる場合(特例あり)は「所得税(特例)」の列を見てください。住民税にはこの特例が無いため、特例の有無にかかわらず同じ金額です。支払保険料をタップすると、その条件で計算機が開きます。
| 支払保険料(新契約) | 所得税 | 所得税(特例) | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 0.5万円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 1万円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 2万円 | 20,000円 | 20,000円 | 16,000円 |
| 4万円 | 30,000円 | 35,000円 | 24,000円 |
| 6万円 | 35,000円 | 45,000円 | 28,000円 |
| 8万円 | 40,000円 | 50,000円 | 28,000円 |
| 12万円 | 40,000円 | 60,000円 | 28,000円 |
一般・介護医療・個人年金の新契約はすべて同じ計算式を使うため、この表の「所得税」「住民税」の列は、介護医療保険料や個人年金保険料(新契約)だけを払った場合の控除額としてもそのまま使えます。
一般・介護医療・個人年金の3区分とも、それぞれの上限まで生命保険料を払っている場合(所得税の控除額は合計12万円、住民税は合計7万円)、年収によって実際に戻る税金は次のようになります。所得税は課税所得が上がるほど税率も上がる累進課税のため、同じ控除額でも年収が高い人ほど減税額が大きくなります。
| 年収 | 所得税分 | 住民税分 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 6,100円 | 7,000円 | 13,100円 |
| 400万円 | 6,100円 | 7,000円 | 13,100円 |
| 500万円 | 6,100円 | 7,000円 | 13,100円 |
| 600万円 | 12,200円 | 7,000円 | 19,200円 |
| 700万円 | 24,500円 | 7,000円 | 31,500円 |
| 800万円 | 24,500円 | 7,000円 | 31,500円 |
| 900万円 | 24,500円 | 7,000円 | 31,500円 |
| 1,000万円 | 24,500円 | 7,000円 | 31,500円 |
東京都・39歳以下・扶養なし・給与収入のみ・令和8年分の制度で計算。3区分ともそれぞれ上限額以上を払っている前提です。
控除額はどうやって計算する?
生命保険料控除は、1年間に支払った保険料の全額がそのまま控除されるわけではなく、4段階の速算式で計算します。新契約の一般の生命保険料(介護医療保険料・個人年金保険料の新契約も同じ式)の場合は次のとおりです。
20,000円超40,000円以下: 20,000円+(保険料−20,000円)×1/2
40,000円超80,000円以下: 30,000円+(保険料−40,000円)×1/4
80,000円超: 一律40,000円
たとえば新契約の一般の生命保険料を年30,000円払った場合、控除額は25,000円になります(20,000円を超えた分の半分が上乗せされる2段目にあたります)。計算結果に1円未満の端数が出るときは切り上げます。旧契約の一般の生命保険料・個人年金保険料(新旧とも)にも、それぞれ専用の4段階の式があり、このツールはすべて同じしくみで計算しています。
新しい契約と古い契約の両方があるときは?
一般の生命保険料・個人年金保険料は、新契約と旧契約の両方を払っている場合、「新契約だけで計算した額」「旧契約だけで計算した額」「新旧を合計した額(上限あり)」の3つのうち、いちばん大きい金額を控除額として選べます。
たとえば新契約の一般の生命保険料を年40,000円、旧契約を年100,000円払っている場合、新契約だけで計算すると30,000円、旧契約だけで計算すると50,000円、新旧を合計する(上限4万円)と40,000円になります。このうちいちばん大きい50,000円(旧契約だけ)が控除額に選ばれます。新契約の保険料が旧契約に比べて少ないと、新旧を合計するより旧契約だけで計算したほうが有利になることがあります。このツールは3通りをすべて計算し、自動的に有利なほうを選びます。
23歳未満の扶養親族がいると上限は上がる?
令和8年分・令和9年分に限り、その年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族(配偶者を除く。生計を一にする親族のうち合計所得金額62万円以下の人で、控除対象扶養親族とは違い年齢の下限が無いため16歳未満の子も含みます)がいる場合、一般の生命保険料(新契約)の上限が引き上げられます。
たとえば新契約の一般の生命保険料を年100,000円払っている場合、23歳未満の扶養親族がいなければ控除額は40,000円ですが、いれば55,000円になり、15,000円多く控除されます。新契約だけの上限は4万円から6万円に、新旧を合計する場合の上限も4万円から6万円に、それぞれ引き上げられます。一般・介護医療・個人年金の3区分を合計した上限は12万円のまま変わりません。介護医療保険料・個人年金保険料の上限も変わりません。
2026年分なら、2004年1月2日以後に生まれた扶養親族がこの特例の対象です(判定日は年の途中で扶養親族が死亡・出国した場合を除き、その年の12月31日)。夫婦それぞれに所得があり、23歳未満の子1人をどちらの扶養親族にもできる場合、この特例は夫婦のどちらか一方だけでなく、両方がそれぞれ受けられます。
住民税の控除はいくら?
住民税(個人住民税)の生命保険料控除にも同じしくみの4段階の式がありますが、金額は所得税より小さく、23歳未満の扶養親族の特例もありません。新契約の一般の生命保険料(介護医療保険料・個人年金保険料の新契約も同じ式)の場合は次のとおりです。
12,000円超32,000円以下: 12,000円+(保険料−12,000円)×1/2
32,000円超56,000円以下: 22,000円+(保険料−32,000円)×1/4
56,000円超: 一律28,000円
一般・介護医療・個人年金の新旧それぞれの上限は所得税より低く設定されており、3区分を合計した上限も7万円(所得税は12万円)です。23歳未満の扶養親族がいても住民税の控除額は変わりません。地方税法には所得税の特例(措置法41条の15の5)を読み替える規定が無いためです。上の入力欄でチェックを付けたり外したりしても、「住民税」の列の金額が変わらないことで確認できます。
年末調整の申告書はどう書く?
会社員・公務員は、年末調整の際に勤務先へ提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」欄に記入します。この申告書には、新契約用の「計算式Ⅰ」、令和8年分・令和9年分だけ使える23歳未満の扶養親族がいる場合の「計算式Ⅱ」(一般の新契約だけに適用)、旧契約用の「計算式Ⅲ」の3つの表が印刷されています。
- 一般の生命保険料: 新契約の保険料の合計(A)を計算式Ⅰに当てはめた金額を①欄に書きます。23歳未満の扶養親族がいる場合は、計算式Ⅰの代わりに計算式Ⅱに当てはめた金額を②欄に書き、申告書の下の欄にその扶養親族の氏名・生年月日などを記入します。旧契約の保険料の合計(B)は計算式Ⅲに当てはめて③欄に書きます。①と③の合計額(上限あり)を④欄に書き(特例のときは②と③の合計額を⑤欄に書き)、③と④のいずれか大きい金額(特例のときは⑤の金額)を㋑欄(一般の生命保険料控除額)に転記します
- 介護医療保険料: 旧契約の区分が無いため、保険料の合計(C)を計算式Ⅰに当てはめた金額がそのまま㋺欄(介護医療保険料控除額)になります
- 個人年金保険料: 新契約の保険料の合計(D)を計算式Ⅰに当てはめた金額を⑥欄に、旧契約の保険料の合計(E)を計算式Ⅲに当てはめた金額を⑦欄に書きます。⑥と⑦の合計額(上限あり)を⑧欄に書き、⑦と⑧のいずれか大きい金額を㋩欄(個人年金保険料控除額)に転記します
㋑・㋺・㋩の合計額(上限12万円)が、その年の生命保険料控除額です。勤務先はこの金額をもとに年末調整で所得税を計算し直します。住民税の生命保険料控除は、勤務先が市区町村に提出する給与支払報告書に記載された保険料の実額をもとに市区町村が計算するため、申告書に住民税用の記入欄はありません。会社員でなく確定申告する場合は、確定申告書第二表の「生命保険料控除」欄に区分ごとの内訳を書き、合計額を第一表の所得控除欄に転記します。
このツールの前提(かならず確認)
- 控除額の計算式そのものは法令(所得税法76条・地方税法314条の2・令和8年分・令和9年分は租税特別措置法41条の15の5)のとおりですが、実際の控除額は年末調整または確定申告で確定します
- 入力する保険料は、生命保険会社から届く生命保険料控除証明書に書かれた金額(保険金・剰余金・割戻金で補填される分を除いた、新契約・旧契約それぞれの実額)を使ってください
- 個人年金保険料控除は、税制適格特約が付いているなど一定の要件を満たす契約だけが対象です。要件を満たさない契約は一般の生命保険料として扱われます
- 「戻る税金の目安」は、東京都・39歳以下・扶養なし・給与収入のみという簡易なモデルで計算した概算です。お住まいの都道府県・年齢・扶養親族の人数、住宅ローン控除など他の控除の有無によって、実際の金額は変わります
- 23歳未満の扶養親族がいる場合の特例は所得税だけの制度で、令和8年分・令和9年分に限られます。住民税の控除額には影響しません
- 控除額の計算過程で1円未満の端数が出るときは切り上げています
よくある質問
生命保険料控除証明書はどこを見て入力すればいい?
個人年金保険料控除は、個人年金保険ならなんでも対象になる?
地震保険料控除やiDeCoの掛金と一緒に申告できる?
年の途中で保険を解約したら、その年の保険料はどうなる?
このツールの計算結果と、実際の年末調整・確定申告の金額が違うのはなぜ?
出典
生命保険料控除の3つの表(新契約・旧契約・令和8年分・令和9年分の特例): 国税庁タックスアンサーNo.1140「生命保険料控除」
所得税の生命保険料控除の法的根拠: 所得税法76条(e-Gov法令検索)
23歳未満の扶養親族がいる場合の特例(令和8年分・令和9年分): 租税特別措置法41条の15の5(e-Gov法令検索)
住民税(個人住民税)の生命保険料控除: 地方税法314条の2第1項5号(e-Gov法令検索)
1円未満の端数の扱い・保険料控除申告書の様式: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」/ 国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」
新旧の保険料がある場合の選び方: 国税庁 質疑応答事例「生命保険料控除の限度額計算」
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