年末調整KAZOERU

年収や扶養人数、控除額を入れるだけで、年末調整で戻ってくる還付金(または追加で徴収される金額)がすぐわかる。徴収済みの所得税額と年調年税額の計算過程もそのまま表示します。

入力すると、年2回(6月・12月)に均等に支給されたものとして計算します。

「源泉徴収の扶養親族等の数」は、扶養控除等申告書に書いた人数に障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の加算を含めた人数です。年末調整の扶養控除(一般・特定)とは数え方が異なる場合があります。16歳未満の子は扶養控除の対象外なので人数に含めません。

生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金)、老人扶養親族や障害者控除など、上の項目に当てはまらない所得控除の合計です。

住宅借入金等特別控除額(税額控除)です。控除しきれない分は自動的に切り捨てて計算します。

給与の総額が8,500,000円を超える場合だけ計算に影響します。特定扶養親族(19〜22歳)が1人以上いる場合は自動的に適用されます。

還付金

年収を入力すると、還付金(または追徴額)が表示されます。

徴収済みの所得税(源泉徴収)

毎月の給与から(合計)
賞与から(合計)
徴収済み合計(⑧)

年税額の計算過程(年末調整のしかた ⑦〜㉖)

⑦ 給与の総額
⑨ 給与所得控除後の給与等の金額
⑩ 所得金額調整控除額
⑪ 給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)
⑫⑬⑭ 社会保険料等控除額
⑮ 生命保険料の控除額
⑯ 地震保険料の控除額
⑰ 配偶者(特別)控除額
⑱ 特定親族特別控除額
⑲ 扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額
⑳ 基礎控除額
その他の所得控除額
㉑ 所得控除額の合計額
㉒ 差引課税給与所得金額(1,000円未満切捨て)
㉓ 算出所得税額(速算表)
㉔ 住宅借入金等特別控除額
㉕ 年調所得税額
㉖ 年調年税額(㉕×102.1%・100円未満切捨て)

入力した内容はこの画面内だけで計算され、どこにも送信されません。

使い方

  1. 年収(給与と賞与の合計・額面)を入力する。賞与がある場合は、そのうちの年間合計額も入力する
  2. お住まいの都道府県と年齢区分を選ぶ(社会保険料の概算に使います)
  3. 源泉徴収の扶養親族等の数と、年末調整で控除を受ける扶養親族(一般・特定)の人数を入力する
  4. 配偶者控除・配偶者特別控除を受ける配偶者がいれば、配偶者の年収を入力する
  5. 生命保険料控除など、その他の所得控除額や住宅ローン控除額があれば入力する(任意)
  6. 還付金(または追徴額)と、その内訳・計算過程が表示される

年末調整の計算のしくみ(⑦〜㉖の手順)

年末調整は、1年間に源泉徴収された所得税の合計額(⑧徴収済み)と、1年間の正しい税額(㉖年調年税額)を比べて差額を精算する手続きです。このツールも国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の手順どおりに計算しています。

還付(+)・追徴(−) = ⑧徴収済み − ㉖年調年税額

⑧徴収済みの計算: 毎月の給与から、その月の社会保険料等控除後の金額と扶養親族等の数をもとに「令和8年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」(甲欄)を12か月ぶん引いて合計します。賞与がある月は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で別に計算します。12月に支払う給与・賞与も含めて令和8年分の税額表で源泉徴収しますが、これは令和9年1月1日以後に支払う給与から新しい税額表が使われるためです(国税庁Q&A Q1-1)。

㉖年調年税額の計算: ⑨給与所得控除後の給与等の金額を求め、そこから配偶者(特別)控除・扶養控除・⑳基礎控除などを差し引いた㉑所得控除額の合計額を計算します。㉒差引課税給与所得金額(1,000円未満切捨て)に速算表を当てはめて㉓算出所得税額を求め、住宅ローン控除があれば差し引いて㉕年調所得税額とし、復興特別所得税をあわせた㉖年調年税額を求めます(㉕×102.1%・100円未満切捨て)。

たとえば年収5,000,000円(うち賞与1,000,000円)・扶養なしの例では、⑨給与所得控除後の給与等の金額は3,560,000円、⑳基礎控除は1,040,000円を含む㉑所得控除額の合計額1,785,856円、㉒差引課税給与所得金額は1,774,000円、㉓算出所得税額は88,700円で、㉖年調年税額は90,500円になります。一方、1年間の⑧徴収済みは139,740円なので、差額の49,240円が還付されます。

年収別 還付金早見表(2,500,000円〜10,000,000円)

東京都・39歳以下・扶養親族等0人・賞与なしの前提で、年収250万円から1,000万円まで50万円刻みの還付金を計算しました。上のツールで扶養・賞与・配偶者などを入力すると、ご自身の条件での金額に更新されます。

年収月給社会保険料(年間)徴収済み年調年税額還付金
2,500,000円208,333円353,064円42,600円14,000円28,600円
3,000,000円250,000円457,728円57,240円26,600円30,640円
3,500,000円291,666円528,336円72,000円40,800円31,200円
4,000,000円333,333円598,956円87,480円57,200円30,280円
4,500,000円375,000円669,564円108,480円74,000円34,480円
5,000,000円416,666円723,132円146,640円91,600円55,040円
5,500,000円458,333円827,808円179,040円114,000円65,040円
6,000,000円500,000円881,400円214,320円149,300円65,020円
6,500,000円541,666円934,968円261,840円184,800円77,040円
7,000,000円583,333円1,039,644円326,520円276,100円50,420円
7,500,000円625,000円1,093,236円402,960円357,000円45,960円
8,000,000円666,666円1,164,960円478,560円434,400円44,160円
8,500,000円708,333円1,185,600円564,600円522,000円42,600円
9,000,000円750,000円1,212,288円650,640円628,800円21,840円
9,500,000円791,666円1,238,976円736,560円725,600円10,960円
10,000,000円833,333円1,265,676円827,160円822,200円4,960円

単位は円。令和8年分の制度にもとづく計算値で、実額の断定ではありません。

年収6,500,000円と7,000,000円の間で、還付金が77,040円から50,420円へと変わっているのは、表の誤りではありません。基礎控除の金額が、合計所得金額4,890,000円(給与収入にしておよそ6,655,557円)を境に104万円から67万円へ37万円下がる、制度上の段差があるためです(国税庁No.1199・「令和8年分 年末調整のしかた」〔参考〕基礎控除額の表)。年収がこの境目に近い方は、上のツールでご自身の年収を入力して確認してください。

年末調整でお金が戻ってくる(還付される)理由

毎月の給与から天引きされる所得税は、その月の給与だけを見て「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で機械的に決まる概算です。生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除、年の途中の扶養親族の増減、賞与の額の変動などは反映されていません。そのため、毎月預かった所得税を12倍しても、1年間の本来の税額とは一致しません。年末調整でこの差を計算し直し、預かりすぎていれば還付、足りなければ追加徴収という形で精算します。

令和8年分は例年より還付が大きくなる理由

令和8年分は、基礎控除の引き上げ(104万円・所得4,890,000円以下)や給与所得控除の最低保障額の引き上げ(74万円)を柱とする税制改正が行われましたが、この改正は令和8年12月1日に施行されます。国税庁のQ&Aは、令和8年11月までに支払う給与の源泉徴収事務には変更が生じず、改正後の税額表が使われるのは令和9年1月1日以後に支払う給与からだと説明しています(Q1-1)。

一方で、令和8年12月に行う年末調整そのものは、改正"後"の基礎控除額・給与所得控除後の金額の表を使って1年分の税額を計算し直します(Q3-1)。つまり令和8年分は「1年間の源泉徴収は改正前の基準・年末調整の年税額は改正後の基準」という構造になっており、その差がまとまって還付として現れます。

先ほどの例(年収5,000,000円・扶養なし)で内訳を分解すると、還付49,240円のうち49,240円がこの基準差によるもので、生命保険料控除などの申告控除を何も入力していないため申告控除ぶんは0円です。つまりこの例では、控除を何も追加で申告しなくても、税制改正の影響だけで還付が発生しています。生命保険料控除や住宅ローン控除を申告している人は、その分の還付がさらに上乗せされます。

過不足額の精算方法について(このツールの前提)

年末調整の過不足額の精算には2つの方法があります。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」によると、㋺は本年最後に支払う給与についても通常どおり源泉徴収税額の計算を行ったうえで過不足額を精算する方法、㋑は最後の給与の税額計算を省略して過不足額を精算する方法です。このツールは㋺の方法で計算しており、12月分の給与・賞与も令和8年分の税額表で源泉徴収した前提で「⑧徴収済み」を再現しています。㋑を採る勤務先では12月分の徴収税額が0円になるため、「徴収済み」の内訳や還付額の見え方がこのツールの表示と異なることがあります(1年間の正しい税額である㉖年調年税額そのものは、どちらの方法でも変わりません)。

還付される時期

年末調整の過不足額は、通常、年末調整の対象となる最後の給与(多くの場合12月分の給与)を支払う際に精算されます。上で説明した㋺の方法は、その最後の給与についても通常どおり税額計算を行ったうえで差額を還付・追加徴収する方法です。実務上は12月分の給与とあわせて還付されることが多いですが、締め日や給与規程は勤務先ごとに異なるため、具体的な時期や受け取り方は勤務先の給与担当者にご確認ください。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

年末調整の還付金は、そもそもなぜ発生するのですか?
毎月の給与や賞与から天引きされる所得税(源泉徴収税額)は、「源泉徴収税額表」を使ったおおまかな概算です。生命保険料控除や住宅ローン控除など年末にならないと確定しない控除、年の途中の扶養親族の増減などは反映されていません。年末調整では1年間の給与総額と実際の控除額から正しい税額(年調年税額)を計算し直し、すでに天引きした合計額(徴収済み)との差額を精算します。天引きしすぎていれば還付、不足していれば追加徴収です(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。
令和8年分の年末調整は、なぜ例年より還付が大きくなるのですか?
令和8年分は12月1日施行の税制改正で基礎控除・給与所得控除の最低保障額が引き上げられましたが、11月までに支払われる給与の源泉徴収は改正"前"の税額表のままで行われます(改正後の税額表が使われるのは翌年1月1日以後に支払う給与からです)。年末調整では改正"後"の控除額で1年分の税額を計算し直すため、天引きしすぎていた分がまとまって還付されます。たとえば年収5,000,000円(うち賞与1,000,000円)・扶養なしの例では、生命保険料控除などの申告控除を何も入力していなくても、この基準差だけで49,240円の還付が生じます(出典: 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q1-1・Q3-1)。
年末調整の還付金は、いつ・どうやって受け取れますか?
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」が示す方法では、本年最後に支払う給与(多くの場合12月分の給与)についても通常どおり源泉徴収税額を計算したうえで、1年間の徴収税額の合計額との差額をその給与の支払い時に精算します。実務上は12月分の給与とあわせて還付されることが多いですが、締め日や給与規程は勤務先ごとに異なるため、具体的な時期や受け取り方は勤務先の給与担当者にご確認ください。
年末調整の対象にならないのはどんな人ですか?
本年中の主たる給与の収入金額が20,000,000円を超える人、差引課税給与所得金額が18,050,000円を超える人は年末調整の対象になりません(このツールでは該当すると画面に注意書きが表示されます)。これらの人や、年の途中で退職して再就職しなかった人、医療費控除など年末調整では受けられない控除がある人は、確定申告で精算することになります。
同じ年収でも、会社によって還付額が違って見えることはありますか?
あります。年末調整には、本年最後に支払う給与についても通常どおり税額計算を行ったうえで精算する方法(㋺)と、最後の給与の税額計算を省略して精算する方法(㋑)の2通りがあります(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。㋑を採ると12月分の徴収税額が0円になるため、「徴収済み」の額や還付額の見え方が変わります。ただし1年間の正しい税額である年調年税額そのものは、どちらの方法でも同じです。このツールは㋺の方法で計算しています。

出典

年末調整の手順・精算方法: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(年税額の計算・過不足額の精算・給与所得控除後の給与等の金額の表・算出所得税額の速算表)

令和8年分の改正内容と適用時期: 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)Q1-1・Q3-1 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0025005-000.pdf / 国税庁タックスアンサーNo.1199「基礎控除」

源泉徴収税額表(月額表): 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)

年末調整の対象となる人: 所得税法190条(e-Gov法令検索)

当サイトは民間のサイトで、国税庁その他の公的機関が作成・監修したものではありません。個別の判断が必要な場合は、所轄の税務署・税理士または勤務先の給与担当者にご確認ください。