使い方
- 上のタブで「養育費」か「婚姻費用」を選びます
- 支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収を万円単位で入れ、それぞれ「給与」か「自営」を選びます
- 子の人数と、1人ずつの年齢の区分(0〜14歳・15歳以上)を選びます。婚姻費用は「なし」(夫婦のみ)も選べます
- 当てはまる算定表の枠(月額)と、算定表と同じ考え方の式で計算した目安、使う表の番号がその場で表示されます。養育費で子が2人以上なら、子ごとの目安も表示されます
- 計算機はURLに条件を付けて開けます(例:
/yoikuhi/?type=yoikuhi&g=500&gs=kyuyo&k=150&ks=kyuyo&c=0-14)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます
養育費はいくら?(早見表)
家庭裁判所の養育費の調停・審判では、養育費の額の目安として算定表が参照されるのが一般的です(裁判所「養育費に関する手続」)。子1人(0〜14歳)で、支払う側・受け取る側とも給与所得者の場合、算定表(表1)の枠は次のとおりです(行は支払う側の年収、列は受け取る側の年収。月額)。支払う側の年収をタップすると、受け取る側の年収100万円の条件で計算機が開きます。
| 支払う側 | 受け取る側の年収(給与) | ||
|---|---|---|---|
| 0円 | 100万円 | 200万円 | |
| 300万円 | 4〜6万円 | 2〜4万円 | 2〜4万円 |
| 400万円 | 4〜6万円 | 4〜6万円 | 2〜4万円 |
| 500万円 | 6〜8万円 | 4〜6万円 | 4〜6万円 |
| 600万円 | 6〜8万円 | 6〜8万円 | 4〜6万円 |
| 700万円 | 8〜10万円 | 6〜8万円 | 6〜8万円 |
| 800万円 | 10〜12万円 | 8〜10万円 | 8〜10万円 |
| 1,000万円 | 12〜14万円 | 10〜12万円 | 10〜12万円 |
子が2人(どちらも0〜14歳)の場合は表3を使い、次のとおりです。
| 支払う側 | 受け取る側の年収(給与) | ||
|---|---|---|---|
| 0円 | 100万円 | 200万円 | |
| 300万円 | 4〜6万円 | 4〜6万円 | 2〜4万円 |
| 400万円 | 6〜8万円 | 4〜6万円 | 4〜6万円 |
| 500万円 | 8〜10万円 | 6〜8万円 | 6〜8万円 |
| 600万円 | 10〜12万円 | 8〜10万円 | 8〜10万円 |
| 700万円 | 12〜14万円 | 10〜12万円 | 10〜12万円 |
| 800万円 | 14〜16万円 | 12〜14万円 | 10〜12万円 |
| 1,000万円 | 18〜20万円 | 16〜18万円 | 14〜16万円 |
どの表の金額も、子ども全員分の合計の月額です。算定表では、受け取る側の年収が増えると枠は同じか下がり、支払う側の年収が増えると枠は同じか上がります。子が15歳以上の場合は、子の指数が大きい別の表を使います。たとえば支払う側500万円・受け取る側150万円(どちらも給与)で子が1人なら、0〜14歳は表1で月4〜6万円、15歳以上は表2で月6〜8万円です。
算定表の見方は?
子の人数と年齢で使う表を選び、縦軸に支払う側(義務者)の年収、横軸に受け取る側(権利者)の年収を当てはめて、2つの線が交わる欄の枠を読みます(裁判所「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」)。受け取る側は、未成年の子がいる場合には、子を引き取って育てている親です。
年収は何を入れる?
給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収に当たります。自営業者は、確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たりますが、これは税法上いろいろな控除をした結果なので、実際には支出されていない費用(基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を足して年収を決めます。児童扶養手当や児童手当は子のための社会保障給付なので、受け取る側の年収に含める必要はありません(手当の額の目安は児童手当KAZOERU・児童扶養手当KAZOERUで計算できます)。給与の年収は控除されていない支払金額なので、手取りの額とは違う点にも注意してください(手取りの目安は手取りKAZOERU)。
給与と自営の目盛りはどう違う?
縦軸の左欄と横軸の下欄が給与所得者の年収、縦軸の右欄と横軸の上欄が自営業者の年収の目盛りです。給与の目盛りは25万円ごとですが、自営の目盛りは0・22・44・66・82…と間隔が一定ではありません。同じ行(同じ列)にある給与と自営の目盛りは、基礎収入が同じになる組み合わせで、たとえば給与500万円と自営373万円は同じ行です。このため、支払う側が自営373万円でも、上の例と同じ月4〜6万円の枠になります。
どの表を使う?
算定表は19枚あり、養育費は表1〜9、婚姻費用は表10〜19です。子の年齢は0〜14歳と15歳以上の2区分で、子の人数と、そのうち15歳以上の子が何人かで表が決まります(表の番号をタップすると裁判所の表(PDF)が開きます)。
| 子の人数と年齢 | 養育費 | 婚姻費用 |
|---|---|---|
| 子なし(夫婦のみ) | — | 表10 |
| 子1人(0〜14歳) | 表1 | 表11 |
| 子1人(15歳以上) | 表2 | 表12 |
| 子2人(全員0〜14歳) | 表3 | 表13 |
| 子2人(うち15歳以上1人) | 表4 | 表14 |
| 子2人(全員15歳以上) | 表5 | 表15 |
| 子3人(全員0〜14歳) | 表6 | 表16 |
| 子3人(うち15歳以上1人) | 表7 | 表17 |
| 子3人(うち15歳以上2人) | 表8 | 表18 |
| 子3人(全員15歳以上) | 表9 | 表19 |
目盛りの間の年収はどう読む?
年収が目盛りと目盛りの間にあるときは、近い方の目盛りで読みます。説明書の使用例では、7歳と10歳の子を育てている受け取る側の支払金額が202万8,000円、支払う側が715万2,000円の場合、表3の横軸は「200」、縦軸は「725」の目盛りで読み、交わる欄は「10〜12万円」の枠です。このツールで同じ条件を計算しても同じ目盛り・同じ枠になり、式の目安は月約10.3万円です。
枠の幅は、養育費の表は支払う側の年収が少ない場合は1万円、それ以外は2万円、婚姻費用の表は1万円から2万円です。表に示される月額は、子ども全員分の合計です。
婚姻費用とは?
婚姻費用は、婚姻中の夫婦が分担する生活費です。衣食住の費用のほか、出産費、医療費、未成熟子の養育費、教育費、相当の交際費など、夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています(裁判所の家事事件Q&A)。民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めていて、別居中の夫婦の間で話し合いがまとまらない場合などは、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停・審判を申し立てることができます。
婚姻費用の表には、子の分に加えて受け取る側(配偶者)の生活費の分担も入ります。たとえば支払う側500万円・受け取る側150万円(どちらも給与)で子が1人(0〜14歳)なら、養育費は月4〜6万円(表1)ですが、婚姻費用は月8〜10万円(表11)です。一方、受け取る側の収入の方が多いと、婚姻費用は0円になることがあります(例: 夫婦のみで支払う側300万円・受け取る側400万円なら「0円」の枠)。
子がいない夫婦のみの場合は表10を使い、給与所得者どうしなら次のとおりです。婚姻費用の表には「0円」「〜1万円」の枠があります。
| 支払う側 | 受け取る側の年収(給与) | ||
|---|---|---|---|
| 0円 | 100万円 | 200万円 | |
| 300万円 | 4〜6万円 | 2〜4万円 | 1〜2万円 |
| 400万円 | 6〜8万円 | 4〜6万円 | 2〜4万円 |
| 500万円 | 8〜10万円 | 6〜8万円 | 4〜6万円 |
| 600万円 | 10〜12万円 | 8〜10万円 | 6〜8万円 |
| 700万円 | 10〜12万円 | 8〜10万円 | 8〜10万円 |
| 800万円 | 12〜14万円 | 10〜12万円 | 8〜10万円 |
| 1,000万円 | 16〜18万円 | 14〜16万円 | 12〜14万円 |
算定表はどんな考え方で作られている?
養育費の算定表は、父母それぞれの「基礎収入」を出し、子のために使われるはずだった生活費を、父母の基礎収入の割合で分ける考え方(収入按分型)で作られています(法務省掲載の調査研究報告書、裁判所の研究報告の概要)。基礎収入は、総収入から公租公課・職業費・特別経費を差し引いたもので、公租公課は税法等で理論的に算出した標準的な割合、職業費と特別経費は統計資料にもとづく標準的な割合を使います。特別経費には、住居関係費、保健医療及び保険掛金が当たります。自営業者の基礎収入は、基本的に総収入(課税される所得金額)から所得税、住民税及び特別経費を差し引いた金額とされています。
研究報告の概要では、総収入に占める基礎収入の割合は、給与所得者で「おおむね54〜38%」、自営業者で「おおむね61〜48%」とされています。このツールは、公表されている算定表19枚の全マスと枠が一致するように、目盛りごとの基礎収入を求めて計算しています(目盛りの間の年収は、前後の目盛りの基礎収入を直線で結んだ値を使います)。求めた割合は、給与の目盛りで約38〜54%です。
子の生活費は、子の指数で計算します。子の指数は、親を100とした場合の子に充てられるべき生活費の割合を統計数値等から標準化したもので、0〜14歳は62、15歳以上は85です(算定表の説明書)。15歳以上の指数の算出には、公立高等学校の学校教育費の統計が使われています(研究報告の概要)。このツールは、次の式で計算しています(A=支払う側の基礎収入、B=受け取る側の基礎収入、s=子の指数の合計。婚姻費用の「割り振る額」は受け取る側の世帯に割り振る生活費で、婚姻費用が0円未満になるときは0円です)。
子の生活費 = A × s ÷ (100+s)
養育費(年額) = 子の生活費 × A ÷ (A+B)
割り振る額 = (A+B) × (100+s) ÷ (200+s)
婚姻費用(年額) = 割り振る額 − B
計算機の初期値(支払う側 給与500万円・受け取る側 給与150万円・子1人0〜14歳)では、基礎収入は支払う側が約210.1万円、受け取る側が約66.5万円、子の生活費は年約80.4万円で、養育費は年約61.1万円(月約5.1万円)になり、算定表の枠「4〜6万円」に入ります。同じ条件で婚姻費用を計算すると、受け取る側の世帯に割り振る額は年約171.0万円、婚姻費用は年約104.5万円(月約8.7万円)で、表11の枠「8〜10万円」に入ります。
養育費で受け取る側の基礎収入が支払う側より多い場合、このツールは受け取る側の基礎収入を支払う側と同じ額とみなして按分しています。こうしないと公表されている算定表と枠が合わないマスが出るためで、受け取る側の年収がそれ以上増えても養育費の目安は変わりません(例: 支払う側 給与300万円・子1人0〜14歳なら、受け取る側が400万円でも600万円でも月2〜4万円の枠、式の目安は月約2.0万円)。
取り決めをせずに離婚したら?(法定養育費)
令和8年4月1日以後に、父母が養育費の取決めをしないまま離婚した場合、離婚の時から引き続き主に子を育てている親は、もう一方の親に「法定養育費」を請求できます(民法766条の3)。額は子1人あたり月2万円で(法務省令)、子2人なら月4万円、子3人なら月6万円です。
法定養育費は、父母が協議で養育費を定めた日、家庭裁判所の審判が確定した日、子が成年に達した日のうち、いちばん早い日までの分を、毎月末に請求できるものです(離婚した月などは日割りで計算します)。もう一方の親が、支払能力を欠くために支払えないこと、または支払うと生活が著しく窮迫することを証明したときは、全部または一部の支払を拒むことができます(同条のただし書)。子どもと別居する親の収入が乏しい場合には、父母の協議で、法定養育費より低い額の養育費を取り決めることもできるとされています。
法定養育費は、養育費を決めるまでの暫定的・補充的なもので、その額は、父母の協議などで決める養育費の額の基準や標準となるものではないとされています(裁判所の家事事件Q&A)。父母の収入などを踏まえた養育費を決める調停・審判では、算定表が参照されるのが一般的です。令和8年4月1日より前に離婚した場合、法定養育費は発生しません。このツールは法定養育費を計算していません(計算機の結果は、算定表の枠と式の目安です)。
算定表の金額と違う額になることはある?
あります。算定表は標準的な養育費・婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としたもので、最終的な金額はいろいろな事情を考慮して定まり、裁判所の判断も算定表の金額と常に一致するわけではないと説明されています(算定表の説明書)。当事者どうしの合意でも、いろいろな事情を考慮して最終的な金額を定めることが考えられるとされています。
ただし、通常の範囲の事情は、標準化するにあたって算定表の枠の幅の中ですでに考慮されているので、幅を超えるような金額が必要になるのは、算定表によることが著しく不公平となるような特別な事情がある場合に限られると考えられる、とも説明されています。支払う側の経済水準が低い場合も、算定表の枠内で個別具体的な事案に応じて検討するとされています(研究報告の概要)。
このツールは、私立学校の学費や住宅ローンの負担などの個別の事情を計算に入れていません。個別の事情がある場合の金額は、家庭裁判所の手続の案内や、弁護士などの法律の専門家にご確認ください。
このツールの前提(かならず確認)
- 算定表(標準算定方式)による算定は、金額に幅があり、あくまで目安で、法令上の位置付けはなく、当事者や裁判所を拘束するものではないと説明されています(法務省 法制審議会家族法制部会の資料)。家庭裁判所の調停・審判では、算定表の額を参照しつつ個別の事情も考慮して、具体的な額が検討されるのが一般的です
- 使っている算定表は、令和元年12月23日に研究報告が公表された算定表(令和元年版)です
- 子は全員、受け取る側(権利者)と暮らしている前提で計算しています。子が4人以上の場合、子の一部を支払う側が育てている場合、支払う側に再婚などで扶養する家族がほかにいる場合などは、このツールの対象外です
- 年収の認定(給与明細・歩合・賞与の扱い、自営業の経費の妥当性、収入がない場合の扱いなど)はせず、入れた年収をそのまま使います。給与と事業の両方の収入がある場合の合わせ方も扱っていません
- 算定表の目盛りは、支払う側が給与2,000万円・自営1,567万円まで、受け取る側が給与1,000万円・自営763万円までです。受け取る側の年収がこれを超える場合(給与2,000万円・自営1,567万円まで)は、表の枠を出さずに式の目安だけを示します
- 年収が目盛りと目盛りの間にあるときは、表の枠は近い目盛りで読みます(ちょうど真ん中のときは大きい方の目盛りで読むのが、このツールの決まりです)。式の目安は、前後の目盛りの基礎収入を直線で結んだ値で計算しています
- 養育費を何歳まで払うか(終期)・いつから払うか(始期)・過去の分・増額や減額・支払方法は計算していません。法定養育費も計算していません
- 具体的な金額や手続は、家庭裁判所の手続の案内や、弁護士などの法律の専門家にご確認ください
よくある質問
今使われている算定表は、いつのもの?
養育費は、子どもが何歳になるまで払うもの?
児童手当や児童扶養手当は、受け取る側の年収に含める?
給与明細しかない場合や、確定申告していない収入がある場合は?
子どもが2人以上いるとき、1人あたりの額はどう出す?
一度決めた養育費や婚姻費用は、あとから変えられる?
婚姻費用は、家庭裁判所の手続で決めなければいけない?
取り決めた養育費や婚姻費用が支払われないときの手続は?
年収が算定表の上限を超えるときは?
出典
算定表(表1〜19)・公表日: 裁判所「平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
算定表の見方・年収の求め方・子1人あたりの額・枠の幅: 裁判所「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」(PDF)
基礎収入の割合・子の指数・終期・事情変更: 裁判所「平成30年度司法研究概要」(PDF)
養育費・婚姻費用の手続・法定養育費: 裁判所「養育費に関する手続」、裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
婚姻費用の分担・法定養育費の根拠: 民法760条・766条の3(e-Gov法令検索)、民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(e-Gov法令検索)
算定の考え方(収入按分型・基礎収入): 法務省掲載「養育費の支払義務者が自営業者等である場合における養育費額の算定の在り方に関する調査研究報告書」(公益社団法人商事法務研究会、PDF)
算定表の位置付け: 法務省「法制審議会家族法制部会 部会資料3 養育費及び面会交流に関する論点の検討」(PDF)
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