児童扶養手当KAZOERU

2026年11月分の児童扶養手当は、母と子ども1人・給与年収200万円(養育費なし・扶養親族等1人)なら月46,190円(一部支給)です(2025年(令和7年)の所得で判定・令和8年4月分からの額)。受給者の区分・子どもの数・年収・養育費・扶養親族等の数を入れると、全部支給・一部支給・支給停止の判定と月額の目安、支払予定をその場で計算します。

扶養親族等は、税法上の扶養親族など(16歳未満の子どもも数えます)。子どもの数を変えると同じ数になります

円

源泉徴収票の「支払金額」。給与がなければ0円

円

子どものもう一方の親から受け取った額(子どもが受け取った分も含みます)

2024年11月分〜2027年10月分から選べます。年収と養育費は、選んだ月分の判定に使う年の額を入れます

くわしく入れる(給与所得・年金・その他の所得・扶養の内訳・控除・所得額)
円

源泉徴収票の同じ名前の欄。入れると年収より優先します

円

老齢年金などの課税される年金から公的年金等控除を引いた額

円

事業所得・不動産所得など、住民税の総所得金額などに入る所得

円

入れると、給与・年金・控除・養育費の入力は使いません

扶養親族等の内訳(上の扶養親族等の数のうち)

所得から差し引く控除(判定に使う年度の住民税で受けた控除)

円
同居している親など(扶養義務者)の所得を入れる

判定に使われるのは、受給者の配偶者と、民法877条1項の扶養義務者(同居の親など)で受給者と生計を同じくする人(受給者が養育者の場合は、養育者の生計を維持する人)の所得です(児童扶養手当法10条・11条)。所得のある人を1人ずつ入れて確かめてください。

円
円
円
2026年11月分の月額46,190円一部支給
年額の目安(月額×12): 554,280円この月分が支払われる月: 2027年1月

所得額1,140,000円が全部支給の限度額1,070,000円以上、支給停止の限度額2,460,000円未満のため、一部支給です。

2026年11月分は、2025年(令和7年)の所得(令和8年度の住民税の課税証明書などでわかる所得)で判定します。手当額は令和8年4月分からの額です。

給与の年収2,000,000円
給与所得(給与所得控除後の金額)1,320,000円
給与所得・年金の雑所得から差し引く額−100,000円
一律に差し引く額−80,000円
所得額1,140,000円
全部支給の限度額(所得額がこの額未満なら全部支給)1,070,000円
支給停止の限度額(所得額がこの額以上なら支給停止)2,460,000円
所得額のうち全部支給の限度額を超えた額70,000円
1人目の額(48,050円−一部支給停止額1,860円)46,190円
月額(2026年11月分)46,190円

給与所得の計算: 令和7年分の給与所得(給与所得控除の最低保障65万円)

給与収入だけで控除・養育費がない場合、入力した扶養親族等(1人)なら、年収1,900,000円未満で全部支給、3,852,000円以上で支給停止です(2025年分の給与所得で計算した目安)。

支払予定を見る(2026年11月分〜2027年10月分の6回・合計554,280円・見込みを含む)
支払月何月分か支払額
2027年1月11月・12月分92,380円
2027年3月1月・2月分92,380円
2027年5月3月・4月分92,380円見込み
2027年7月5月・6月分92,380円見込み
2027年9月7月・8月分92,380円見込み
2027年11月9月・10月分92,380円見込み

URLに入るのは、受給者の区分・子どもの数・年収・養育費・扶養親族等の数・対象の月です(くわしく入れた項目は入りません)。

使い方

  1. 受給者の区分(母・父・養育者・父母がいない児童の養育者)と、対象の子どもの数を選びます
  2. 扶養親族等の数(子どもの数を変えると同じ数になります)と、判定に使う年の給与年収、受け取った養育費の年額を入れます
  3. 対象の月(何月分の手当か)を選ぶと、全部支給・一部支給・支給停止の判定と月額の目安、所得額の計算の内訳、支払予定がその場で表示されます
  4. 年金やその他の所得、障害者控除などの控除、16〜22歳・70歳以上の扶養親族がいる場合は「くわしく入れる」を、同居している親などの所得で判定される場合は「同居している親など(扶養義務者)の所得を入れる」を開いて入力します
  5. URLに条件を付けて開けます(例: /jido-fuyo-teate/?who=haha&kids=1&income=2000000&support=0&deps=1&m=2026-11)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます

児童扶養手当はいくら?(早見表)

2026年11月分の児童扶養手当は、全部支給なら子ども1人で月48,050円、2人目以降は1人につき月11,350円が加わります(令和8年4月分からの額)。所得額が全部支給の限度額以上になると一部支給になり、所得に応じて少なくなります。

母が受け取る場合で、給与収入だけ・養育費なし・扶養親族等の数が子どもの数と同じときの2026年11月分の月額は次のとおりです(2025年(令和7年)の所得で判定)。年収をタップすると、その条件で計算欄が開きます。

給与年収子ども1人子ども2人子ども3人
150万円48,050円59,400円70,750円
200万円46,190円59,400円70,750円
250万円36,950円58,160円70,750円
300万円27,710円47,490円70,380円
350万円18,470円36,830円58,270円
400万円支給停止24,940円44,820円
450万円支給停止支給停止31,000円

「支給停止」は、所得額が支給停止の限度額以上のため手当が支給されない(0円)ことを表します。同じ年収でも、扶養親族等が多いほど所得制限の限度額が上がるため、子どもが多いほど月額は多くなります。全部支給の月額は、子ども1人で48,050円、子ども2人で59,400円、子ども3人で70,750円、子ども4人で82,100円、子ども5人で93,450円です。

所得制限はいくら?(限度額表・年収の境目)

所得制限の限度額は扶養親族等の数で決まります。扶養親族等が1人なら、所得額107万円未満で全部支給、246万円以上で支給停止で、給与収入だけの場合の年収では1,900,000円未満で全部支給、3,852,000円以上で支給停止です(2026年11月分〜2027年10月分の判定)。

扶養親族等全部支給(所得額がこの額未満)支給停止(この額以上)扶養義務者など(この額以上で停止)
0人69万円208万円236万円
1人107万円246万円274万円
2人145万円284万円312万円
3人183万円322万円350万円
4人221万円360万円388万円
5人259万円398万円426万円

扶養親族等が1人増えるごとに、限度額に38万円が加わります。受給者本人の限度額では、16〜22歳の扶養親族(特定扶養親族等)は1人53万円、70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)と70歳以上の同一生計配偶者は1人48万円です(児童扶養手当法施行令2条の4第1項・第2項)。扶養親族等には16歳未満の子どもも含み、扶養控除の対象にならない30歳以上70歳未満の扶養親族(国外に住む人など)は数えません。受給者の扶養親族等ではない児童でも、受給者がその児童の生計を維持していた場合(法律の文言では「前年の十二月三十一日において生計を維持したもの」)は数に入ります(児童扶養手当法9条1項)。

給与収入だけで控除・養育費がない場合の年収の境目は次のとおりです(2026年11月分〜2027年10月分の判定・2025年分の給与所得で計算)。

扶養親族等全部支給(年収がこの額未満)支給停止(年収がこの額以上)
0人1,520,000円3,344,000円
1人1,900,000円3,852,000円
2人2,444,000円4,328,000円
3人2,988,000円4,800,000円
4人3,532,000円5,276,000円
5人4,016,000円5,752,000円

年収の境目は、所得税法の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を当てはめて1円単位で求めた額です。こども家庭庁の資料にある「収入ベース」の額は、給与所得者を例として給与所得控除額などを加えて表示した額なので、この表と数千円違うことがあります。

同居している親などの扶養義務者、受給者の配偶者、父母がいない児童の養育者の限度額は、扶養親族等が0人で所得額236万円、1人増えるごとに38万円が加わります(70歳以上の老人扶養親族は1人44万円。老人扶養親族のほかに加算の対象になる扶養親族等がいないときは、そこから6万円を差し引きます)。扶養義務者の所得額が限度額以上なら、手当は支給停止になります(児童扶養手当法10条・11条)。給与収入だけの場合の年収の目安は、扶養義務者の扶養親族等が0人で3,728,000円以上、1人で4,200,000円以上、2人で4,676,000円以上です。

一部支給の額はどう計算する?

一部支給の月額は、全部支給の額から「一部支給停止額」を差し引いた額です。一部支給停止額は、所得額のうち全部支給の限度額を超えた額に係数をかけ、10円未満の端数を処理して10円を足した額です(児童扶養手当法施行令2条の4第3項・第4項)。

1人目の額 = 48,050円 −〔(所得額 − 全部支給の限度額)× 0.0264029 + 10円〕
2人目以降の加算(1人あたり)= 11,350円 −〔(所得額 − 全部支給の限度額)× 0.0040719 + 10円〕
※ かけ算の結果の10円未満の端数は、5円未満を切り捨て、5円以上を10円に切り上げ

係数は手当額の改定に合わせて変わっていて、令和6年11月分からは1人目0.025・2人目以降0.0038561、令和7年4月分からは1人目0.0256619・2人目以降0.0039568、令和8年4月分からは1人目0.0264029・2人目以降0.0040719です。

たとえば2026年11月分で、母と子ども1人・給与年収200万円(扶養親族等1人)の場合、所得額は1,140,000円で、全部支給の限度額1,070,000円を70,000円超えています。70,000円×0.0264029=1,848.203円の端数を処理して1,850円、これに10円を足した1,860円が一部支給停止額で、月額は48,050円−1,860円=46,190円です。

令和8年4月分からの一部支給の額は、1人目が48,040円〜11,340円、2人目以降の加算が1人につき11,340円〜5,680円の範囲です。全部支給の限度額を1円超えたときに減るのは10円で、その後は所得に応じて少しずつ減ります。一方、所得額が支給停止の限度額以上になると、一部支給の最も少ない額から0円になります(子ども1人・扶養親族等1人の例: 所得額2,459,999円で11,340円、2,460,000円で0円)。

所得はどう計算する?

児童扶養手当の所得額は、給与所得(給与所得控除後の金額)と公的年金等の雑所得の合計から10万円を差し引き、そのほかの所得と受け取った養育費の8割を加えて、8万円と控除を差し引いた額です(児童扶養手当法施行令4条)。

所得額 =(給与所得 + 公的年金等の雑所得 − 10万円)+ その他の所得
    + 養育費 × 80% − 8万円 − 控除
※(給与所得 + 公的年金等の雑所得 − 10万円)は0円より少なくしない

一律に差し引く8万円は、こども家庭庁の資料の計算例では「社会保険料相当」と説明されています。所得は、住民税で非課税になる所得を除いた所得です(児童扶養手当法施行令3条1項)。差し引く控除は、判定に使う年度の住民税で受けた次の控除です(施行令4条2項)。

養育費は、受給者が母の場合は子どもの父から、父の場合は子どもの母から、子どもの養育に必要な費用として受け取った金品など(子どもが受け取った分を含み、子どもの世話などの役務の提供は除きます)の8割(1円未満は四捨五入)を所得に加えます(児童扶養手当法9条2項・施行令3条1項・4条1項)。受給者が養育者の場合は加えません。養育費の額の目安は養育費KAZOERUで計算できます。

たとえば2026年11月分で、給与年収200万円なら、給与所得は1,320,000円で、そこから10万円と8万円を差し引いた1,140,000円が所得額です。養育費を年30万円受け取っていれば、その8割の240,000円を加えた1,380,000円が所得額になり、母と子ども1人(扶養親族等1人)の月額は46,190円から39,860円になります。

給与所得は、判定に使う年の給与所得控除で計算します。給与所得控除は年分によって違い、たとえば年収100万円の人の給与所得控除は、2024年分は550,000円、2025年分は650,000円です(国税庁「給与所得控除」)。そのため、扶養親族等が0人のときに全部支給になる年収の境目は、2025年11月分〜2026年10月分の判定(2024年の所得)では1,420,000円未満、2026年11月分〜2027年10月分の判定(2025年の所得)では1,520,000円未満です。

いつの所得で決まる?

児童扶養手当は、11月分から翌年10月分までを1つの区切りとして、前年(1月〜12月)の所得で判定します(児童扶養手当法9条1項)。そのため1月分〜10月分は前々年、11月分・12月分は前年の所得です。

手当の月分判定に使う所得住民税の年度
2024年11月分〜2025年10月分2023年(令和5年)の所得令和6年度
2025年11月分〜2026年10月分2024年(令和6年)の所得令和7年度
2026年11月分〜2027年10月分2025年(令和7年)の所得令和8年度

所得の額は、「その年の四月一日の属する年度」分の住民税(道府県民税)の総所得金額などから計算します(児童扶養手当法施行令4条1項)。たとえば2026年11月分〜2027年10月分は2025年(令和7年)の所得で、令和8年度の住民税の課税証明書などでわかる所得です。受給中の人には毎年8月の現況届があり(児童扶養手当法施行規則4条1項)、11月分からの額は、前年の所得で決まり直します。

手当は、認定の請求(申請)をした月の翌月分から支給されます(児童扶養手当法7条1項)。2025年9月に請求した場合は2025年10月分からで、2023年(請求した年の前々年)の所得で判定されます。2025年10月に請求した場合は2025年11月分からで、2024年(前年)の所得です(児童扶養手当法施行規則1条1項7号)。

いつ振り込まれる?

児童扶養手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれの前月までの分がまとめて支払われます(児童扶養手当法7条3項)。

支払月支払われる月分
1月前年11月・12月分
3月1月・2月分
5月3月・4月分
7月5月・6月分
9月7月・8月分
11月9月・10月分

たとえば2026年11月分と2026年12月分は、2027年1月に支払われます。計算欄の「支払予定を見る」では、選んだ月を含む11月分〜翌年10月分の支払額を確かめられます。支払日など詳しいことは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

2人目以降の加算は?

2人目以降の子どもには、1人につき全部支給で月11,350円が加算され、3人目以降も2人目と同じ額です(令和8年4月分からの額)。3人目以降の加算額は令和6年11月分から引き上げられ、2人目の加算額と同じになりました(こども家庭庁のお知らせ)。

適用1人目(全部支給)2人目以降の加算(全部支給)
令和6年11月分から45,500円10,750円
令和7年4月分から46,690円11,030円
令和8年4月分から48,050円11,350円

一部支給のときの加算額は、1人目とは別の係数で計算し(児童扶養手当法施行令2条の4第4項)、令和8年4月分からは2人目以降1人につき11,340円〜5,680円です。手当額は物価の変動に応じて改定される仕組みで(児童扶養手当法5条の2)、表のとおり年度によって額が変わります。児童手当の額は、児童手当KAZOERUで計算できます。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

養育費を受け取ると、児童扶養手当は減る?

受給者が母または父の場合、受け取った養育費の8割が所得に加わるので、所得額が全部支給の限度額以上になると月額は少なくなります(児童扶養手当法9条2項)。2026年11月分の例では、母と子ども1人・給与年収200万円の場合、養育費が年30万円あると所得額は1,140,000円から1,380,000円になり、月額は46,190円から39,860円になります。受給者が養育者の場合は、養育費を所得に加えません。

実家の親と同居していると、児童扶養手当は受け取れない?

同居して生計を同じくする親など(扶養義務者)の所得額が限度額以上のときは、受給者本人の所得にかかわらず、手当は支給停止になります(児童扶養手当法10条)。限度額は扶養義務者の扶養親族等の数で決まり、0人なら所得額236万円、1人なら274万円です。給与収入だけの場合の年収の目安は、扶養親族等が0人で3,728,000円以上、1人で4,200,000円以上です(2026年11月分〜2027年10月分の判定)。扶養義務者の所得額が限度額未満なら、受給者本人の所得で判定されます。

子どもが何歳になるまで対象?

児童扶養手当法3条1項は、対象の「児童」を「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者」としています。対象の子どもが2人以上いるときは、2人目以降の加算がつきます。

父子家庭の父も対象になる?

支給要件にあてはまれば、父も手当の対象です(児童扶養手当法4条1項2号)。計算欄では、受給者の区分で「父」を選んでください。所得の計算は母の場合と同じで、ひとり親控除は所得から差し引きません(児童扶養手当法施行令4条2項4号)。子どもの母から受け取った養育費は、その8割を所得に加えます。

受給から5年たつと、手当は減る?

児童扶養手当法13条の3第1項は「受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したときは、政令で定めるところにより、その一部を支給しない」と定めています(かっこ書きは省略。額は施行令7条で2分の1、適用除外の事由は施行令8条)。ただし「受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること」などにあてはまる場合は適用されません(児童扶養手当法施行令8条1号)。受給者が養育者の場合は対象外です。このツールでは、この一部支給停止は計算していません。

遺族年金や障害年金を受けているときは?

こども家庭庁の案内では、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金等を受けられるときは手当の全部または一部を受けられず、「公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します」とされています。障害基礎年金等を受けている場合は、手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回るときに、その差額が支給されます(児童扶養手当法13条の2)。また、障害基礎年金等を受けている受給者は、非課税の公的年金給付等も所得に含めて判定されます(こども家庭庁の資料)。このツールは年金との調整をしていないため、年金を受けている場合の額はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

出典

手当額・支給の制限・所得の計算・支払月: 児童扶養手当法(e-Gov法令検索)、児童扶養手当法施行令(e-Gov法令検索)、児童扶養手当法施行規則(e-Gov法令検索)

給与所得: 所得税法 別表第五(e-Gov法令検索)、国税庁 タックスアンサーNo.1410「給与所得控除」

制度の概要・計算例・改正・年金との調整: こども家庭庁「児童扶養手当について」/「児童扶養手当制度の概要」(PDF)/「ひとり親家庭等の支援について 4.経済的支援」(PDF)/「『児童扶養手当』に関する大切なお知らせ」(PDF)/「児童扶養手当を受給されている皆様へ」(PDF)/「障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま」(PDF)/「令和9年度概算要求関係資料」(PDF)

当サイトは民間のサイトで、こども家庭庁その他の公的機関が作成・監修したものではありません。受給できるかどうかや手当の額は、お住まいの市区町村にご確認ください。

最終更新日