使い方
- 受給者の区分(母・父・養育者・父母がいない児童の養育者)と、対象の子どもの数を選びます
- 扶養親族等の数(子どもの数を変えると同じ数になります)と、判定に使う年の給与年収、受け取った養育費の年額を入れます
- 対象の月(何月分の手当か)を選ぶと、全部支給・一部支給・支給停止の判定と月額の目安、所得額の計算の内訳、支払予定がその場で表示されます
- 年金やその他の所得、障害者控除などの控除、16〜22歳・70歳以上の扶養親族がいる場合は「くわしく入れる」を、同居している親などの所得で判定される場合は「同居している親など(扶養義務者)の所得を入れる」を開いて入力します
- URLに条件を付けて開けます(例:
/jido-fuyo-teate/?who=haha&kids=1&income=2000000&support=0&deps=1&m=2026-11)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます
児童扶養手当はいくら?(早見表)
2026年11月分の児童扶養手当は、全部支給なら子ども1人で月48,050円、2人目以降は1人につき月11,350円が加わります(令和8年4月分からの額)。所得額が全部支給の限度額以上になると一部支給になり、所得に応じて少なくなります。
母が受け取る場合で、給与収入だけ・養育費なし・扶養親族等の数が子どもの数と同じときの2026年11月分の月額は次のとおりです(2025年(令和7年)の所得で判定)。年収をタップすると、その条件で計算欄が開きます。
| 給与年収 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 48,050円 | 59,400円 | 70,750円 |
| 200万円 | 46,190円 | 59,400円 | 70,750円 |
| 250万円 | 36,950円 | 58,160円 | 70,750円 |
| 300万円 | 27,710円 | 47,490円 | 70,380円 |
| 350万円 | 18,470円 | 36,830円 | 58,270円 |
| 400万円 | 支給停止 | 24,940円 | 44,820円 |
| 450万円 | 支給停止 | 支給停止 | 31,000円 |
「支給停止」は、所得額が支給停止の限度額以上のため手当が支給されない(0円)ことを表します。同じ年収でも、扶養親族等が多いほど所得制限の限度額が上がるため、子どもが多いほど月額は多くなります。全部支給の月額は、子ども1人で48,050円、子ども2人で59,400円、子ども3人で70,750円、子ども4人で82,100円、子ども5人で93,450円です。
所得制限はいくら?(限度額表・年収の境目)
所得制限の限度額は扶養親族等の数で決まります。扶養親族等が1人なら、所得額107万円未満で全部支給、246万円以上で支給停止で、給与収入だけの場合の年収では1,900,000円未満で全部支給、3,852,000円以上で支給停止です(2026年11月分〜2027年10月分の判定)。
| 扶養親族等 | 全部支給(所得額がこの額未満) | 支給停止(この額以上) | 扶養義務者など(この額以上で停止) |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
| 5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
扶養親族等が1人増えるごとに、限度額に38万円が加わります。受給者本人の限度額では、16〜22歳の扶養親族(特定扶養親族等)は1人53万円、70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)と70歳以上の同一生計配偶者は1人48万円です(児童扶養手当法施行令2条の4第1項・第2項)。扶養親族等には16歳未満の子どもも含み、扶養控除の対象にならない30歳以上70歳未満の扶養親族(国外に住む人など)は数えません。受給者の扶養親族等ではない児童でも、受給者がその児童の生計を維持していた場合(法律の文言では「前年の十二月三十一日において生計を維持したもの」)は数に入ります(児童扶養手当法9条1項)。
給与収入だけで控除・養育費がない場合の年収の境目は次のとおりです(2026年11月分〜2027年10月分の判定・2025年分の給与所得で計算)。
| 扶養親族等 | 全部支給(年収がこの額未満) | 支給停止(年収がこの額以上) |
|---|---|---|
| 0人 | 1,520,000円 | 3,344,000円 |
| 1人 | 1,900,000円 | 3,852,000円 |
| 2人 | 2,444,000円 | 4,328,000円 |
| 3人 | 2,988,000円 | 4,800,000円 |
| 4人 | 3,532,000円 | 5,276,000円 |
| 5人 | 4,016,000円 | 5,752,000円 |
年収の境目は、所得税法の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を当てはめて1円単位で求めた額です。こども家庭庁の資料にある「収入ベース」の額は、給与所得者を例として給与所得控除額などを加えて表示した額なので、この表と数千円違うことがあります。
同居している親などの扶養義務者、受給者の配偶者、父母がいない児童の養育者の限度額は、扶養親族等が0人で所得額236万円、1人増えるごとに38万円が加わります(70歳以上の老人扶養親族は1人44万円。老人扶養親族のほかに加算の対象になる扶養親族等がいないときは、そこから6万円を差し引きます)。扶養義務者の所得額が限度額以上なら、手当は支給停止になります(児童扶養手当法10条・11条)。給与収入だけの場合の年収の目安は、扶養義務者の扶養親族等が0人で3,728,000円以上、1人で4,200,000円以上、2人で4,676,000円以上です。
一部支給の額はどう計算する?
一部支給の月額は、全部支給の額から「一部支給停止額」を差し引いた額です。一部支給停止額は、所得額のうち全部支給の限度額を超えた額に係数をかけ、10円未満の端数を処理して10円を足した額です(児童扶養手当法施行令2条の4第3項・第4項)。
2人目以降の加算(1人あたり)= 11,350円 −〔(所得額 − 全部支給の限度額)× 0.0040719 + 10円〕
※ かけ算の結果の10円未満の端数は、5円未満を切り捨て、5円以上を10円に切り上げ
係数は手当額の改定に合わせて変わっていて、令和6年11月分からは1人目0.025・2人目以降0.0038561、令和7年4月分からは1人目0.0256619・2人目以降0.0039568、令和8年4月分からは1人目0.0264029・2人目以降0.0040719です。
たとえば2026年11月分で、母と子ども1人・給与年収200万円(扶養親族等1人)の場合、所得額は1,140,000円で、全部支給の限度額1,070,000円を70,000円超えています。70,000円×0.0264029=1,848.203円の端数を処理して1,850円、これに10円を足した1,860円が一部支給停止額で、月額は48,050円−1,860円=46,190円です。
令和8年4月分からの一部支給の額は、1人目が48,040円〜11,340円、2人目以降の加算が1人につき11,340円〜5,680円の範囲です。全部支給の限度額を1円超えたときに減るのは10円で、その後は所得に応じて少しずつ減ります。一方、所得額が支給停止の限度額以上になると、一部支給の最も少ない額から0円になります(子ども1人・扶養親族等1人の例: 所得額2,459,999円で11,340円、2,460,000円で0円)。
所得はどう計算する?
児童扶養手当の所得額は、給与所得(給与所得控除後の金額)と公的年金等の雑所得の合計から10万円を差し引き、そのほかの所得と受け取った養育費の8割を加えて、8万円と控除を差し引いた額です(児童扶養手当法施行令4条)。
+ 養育費 × 80% − 8万円 − 控除
※(給与所得 + 公的年金等の雑所得 − 10万円)は0円より少なくしない
一律に差し引く8万円は、こども家庭庁の資料の計算例では「社会保険料相当」と説明されています。所得は、住民税で非課税になる所得を除いた所得です(児童扶養手当法施行令3条1項)。差し引く控除は、判定に使う年度の住民税で受けた次の控除です(施行令4条2項)。
- 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除: 住民税で受けた控除の額
- 障害者控除: 対象になった障害者1人につき27万円(特別障害者は40万円)
- 寡婦控除: 27万円(受給者が母の場合は差し引きません)
- ひとり親控除: 35万円(受給者が母・父の場合は差し引きません)
- 勤労学生控除: 27万円
養育費は、受給者が母の場合は子どもの父から、父の場合は子どもの母から、子どもの養育に必要な費用として受け取った金品など(子どもが受け取った分を含み、子どもの世話などの役務の提供は除きます)の8割(1円未満は四捨五入)を所得に加えます(児童扶養手当法9条2項・施行令3条1項・4条1項)。受給者が養育者の場合は加えません。養育費の額の目安は養育費KAZOERUで計算できます。
たとえば2026年11月分で、給与年収200万円なら、給与所得は1,320,000円で、そこから10万円と8万円を差し引いた1,140,000円が所得額です。養育費を年30万円受け取っていれば、その8割の240,000円を加えた1,380,000円が所得額になり、母と子ども1人(扶養親族等1人)の月額は46,190円から39,860円になります。
給与所得は、判定に使う年の給与所得控除で計算します。給与所得控除は年分によって違い、たとえば年収100万円の人の給与所得控除は、2024年分は550,000円、2025年分は650,000円です(国税庁「給与所得控除」)。そのため、扶養親族等が0人のときに全部支給になる年収の境目は、2025年11月分〜2026年10月分の判定(2024年の所得)では1,420,000円未満、2026年11月分〜2027年10月分の判定(2025年の所得)では1,520,000円未満です。
いつの所得で決まる?
児童扶養手当は、11月分から翌年10月分までを1つの区切りとして、前年(1月〜12月)の所得で判定します(児童扶養手当法9条1項)。そのため1月分〜10月分は前々年、11月分・12月分は前年の所得です。
| 手当の月分 | 判定に使う所得 | 住民税の年度 |
|---|---|---|
| 2024年11月分〜2025年10月分 | 2023年(令和5年)の所得 | 令和6年度 |
| 2025年11月分〜2026年10月分 | 2024年(令和6年)の所得 | 令和7年度 |
| 2026年11月分〜2027年10月分 | 2025年(令和7年)の所得 | 令和8年度 |
所得の額は、「その年の四月一日の属する年度」分の住民税(道府県民税)の総所得金額などから計算します(児童扶養手当法施行令4条1項)。たとえば2026年11月分〜2027年10月分は2025年(令和7年)の所得で、令和8年度の住民税の課税証明書などでわかる所得です。受給中の人には毎年8月の現況届があり(児童扶養手当法施行規則4条1項)、11月分からの額は、前年の所得で決まり直します。
手当は、認定の請求(申請)をした月の翌月分から支給されます(児童扶養手当法7条1項)。2025年9月に請求した場合は2025年10月分からで、2023年(請求した年の前々年)の所得で判定されます。2025年10月に請求した場合は2025年11月分からで、2024年(前年)の所得です(児童扶養手当法施行規則1条1項7号)。
いつ振り込まれる?
児童扶養手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれの前月までの分がまとめて支払われます(児童扶養手当法7条3項)。
| 支払月 | 支払われる月分 |
|---|---|
| 1月 | 前年11月・12月分 |
| 3月 | 1月・2月分 |
| 5月 | 3月・4月分 |
| 7月 | 5月・6月分 |
| 9月 | 7月・8月分 |
| 11月 | 9月・10月分 |
たとえば2026年11月分と2026年12月分は、2027年1月に支払われます。計算欄の「支払予定を見る」では、選んだ月を含む11月分〜翌年10月分の支払額を確かめられます。支払日など詳しいことは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
2人目以降の加算は?
2人目以降の子どもには、1人につき全部支給で月11,350円が加算され、3人目以降も2人目と同じ額です(令和8年4月分からの額)。3人目以降の加算額は令和6年11月分から引き上げられ、2人目の加算額と同じになりました(こども家庭庁のお知らせ)。
| 適用 | 1人目(全部支給) | 2人目以降の加算(全部支給) |
|---|---|---|
| 令和6年11月分から | 45,500円 | 10,750円 |
| 令和7年4月分から | 46,690円 | 11,030円 |
| 令和8年4月分から | 48,050円 | 11,350円 |
一部支給のときの加算額は、1人目とは別の係数で計算し(児童扶養手当法施行令2条の4第4項)、令和8年4月分からは2人目以降1人につき11,340円〜5,680円です。手当額は物価の変動に応じて改定される仕組みで(児童扶養手当法5条の2)、表のとおり年度によって額が変わります。児童手当の額は、児童手当KAZOERUで計算できます。
このツールの前提(かならず確認)
- 支給要件(父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護していることなど)にあてはまるかどうかは判定していません。受給資格と手当の額は、認定の請求(申請)を受けて、都道府県知事・市長(特別区の区長を含む)・福祉事務所を管理する町村長が認定します(児童扶養手当法4条1項・6条1項)
- 公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金など)や遺族補償との調整、受給から一定の期間がたった後の一部支給停止(児童扶養手当法13条の3)、災害を受けた場合の所得制限の特例(同法12条)は計算していません
- 手当は認定の請求をした月の翌月分から支給されます(児童扶養手当法7条1項)。このツールは、選んだ月分の手当を受ける場合の額を計算します
- 所得は、住民税で非課税になる所得を除いて計算します(児童扶養手当法施行令3条1項)。障害基礎年金等を受けている受給者は、非課税の公的年金給付等も所得に含めて判定されますが(こども家庭庁の資料)、このツールは入力した所得だけで計算します
- 給与所得は、判定に使う年(2023年〜2025年)の給与所得控除で計算しています。給与所得控除後の金額や児童扶養手当の所得額がわかる場合は、「くわしく入れる」から入れられます
- 扶養義務者は1人分ずつ入れられます。同居の扶養義務者が2人以上いる場合は1人ずつ入れて確かめてください(1人でも限度額以上なら支給停止です)。扶養義務者の控除(医療費控除・障害者控除など)は入れられないため、控除がある場合の扶養義務者の所得額は、この計算より少なくなります
- 計算できる対象の月は2024年11月分から2027年10月分までです。2027年4月分以降(令和9年度)の額は、令和8年4月分からの額で計算した見込みです(こども家庭庁「令和9年度概算要求関係資料」(令和8年9月3日掲載)では「令和9年度の手当額については予算編成過程において検討」とされています)
- 金額は目安です。実際に受け取れるかどうかと額は、お住まいの市区町村の認定によります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください
よくある質問
養育費を受け取ると、児童扶養手当は減る?
実家の親と同居していると、児童扶養手当は受け取れない?
子どもが何歳になるまで対象?
父子家庭の父も対象になる?
受給から5年たつと、手当は減る?
遺族年金や障害年金を受けているときは?
出典
手当額・支給の制限・所得の計算・支払月: 児童扶養手当法(e-Gov法令検索)、児童扶養手当法施行令(e-Gov法令検索)、児童扶養手当法施行規則(e-Gov法令検索)
給与所得: 所得税法 別表第五(e-Gov法令検索)、国税庁 タックスアンサーNo.1410「給与所得控除」
制度の概要・計算例・改正・年金との調整: こども家庭庁「児童扶養手当について」/「児童扶養手当制度の概要」(PDF)/「ひとり親家庭等の支援について 4.経済的支援」(PDF)/「『児童扶養手当』に関する大切なお知らせ」(PDF)/「児童扶養手当を受給されている皆様へ」(PDF)/「障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま」(PDF)/「令和9年度概算要求関係資料」(PDF)
当サイトは民間のサイトで、こども家庭庁その他の公的機関が作成・監修したものではありません。受給できるかどうかや手当の額は、お住まいの市区町村にご確認ください。