夫婦の手取りKAZOERU

夫婦それぞれの年収を入れると、世帯の手取りと内訳、そして妻の年収を動かしたときの手取りの変化・組み合わせ表がすぐわかる。

「夫」「妻」は便宜上の呼び方です。年収(正確には合計所得金額)が高い方が配偶者(特別)控除を受ける前提で計算しています。

配偶者の健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になるので、本人が負担する社会保険料はない

世帯の手取り(年)4,994,668円
世帯の手取り(月)416,222円
世帯合計
額面5,000,000円1,000,000円6,000,000円
社会保険料723,132円0円723,132円
所得税72,200円0円72,200円
住民税210,000円0円210,000円
手取り3,994,668円1,000,000円4,994,668円

世帯手取り率: 83.2%

夫が妻について配偶者控除を受ける(所得税380,000円・住民税330,000円)

妻の年収を動かすと

妻の年収だけを0円〜300万円で動かし、10万円刻み(壁の境界を含む)で妻の手取り・夫の税の増減・世帯の手取りを並べます。手取りが実際に下がる行(社会保険に加入する壁)は濃い色で強調しています。

妻の年収妻の手取り夫の税の増減(所得税+住民税)世帯の手取り(年)前行差
0円0円0円3,994,668円
100,000円100,000円0円4,094,668円+100,000円
200,000円200,000円0円4,194,668円+100,000円
300,000円300,000円0円4,294,668円+100,000円
400,000円400,000円0円4,394,668円+100,000円
500,000円500,000円0円4,494,668円+100,000円
600,000円600,000円0円4,594,668円+100,000円
700,000円700,000円0円4,694,668円+100,000円
800,000円800,000円0円4,794,668円+100,000円
900,000円900,000円0円4,894,668円+100,000円
1,000,000円1,000,000円0円4,994,668円+100,000円
1,046,000円106万円の壁1,046,000円0円5,040,668円+46,000円
1,056,000円106万円の壁1,056,000円0円5,050,668円+10,000円
1,100,000円1,100,000円0円5,094,668円+44,000円
1,190,000円119万円の壁1,190,000円0円5,184,668円+90,000円
1,200,000円119万円の壁1,193,500円0円5,188,168円+3,500円
1,290,000円130万円の壁1,275,500円0円5,270,168円+82,000円
1,300,000円130万円の壁1,079,960円0円5,074,628円-195,540円
1,360,000円136万円の壁1,139,960円0円5,134,628円+60,000円
1,370,000円136万円の壁1,149,960円0円5,144,628円+10,000円
1,400,000円1,179,360円0円5,174,028円+29,400円
1,500,000円1,271,160円0円5,265,828円+91,800円
1,600,000円1,361,160円0円5,355,828円+90,000円
1,700,000円1,451,160円+1,100円5,444,728円+88,900円
1,780,000円178万円の壁1,523,160円+5,600円5,512,228円+67,500円
1,790,000円178万円の壁1,532,160円+5,600円5,521,228円+9,000円
1,800,000円1,541,160円+13,200円5,522,628円+1,400円
1,900,000円1,631,160円+28,300円5,597,528円+74,900円
2,000,000円1,720,960円+43,400円5,672,228円+74,700円
2,070,000円207万円の壁1,780,460円+47,900円5,727,228円+55,000円
2,080,000円207万円の壁1,788,960円+52,400円5,731,228円+4,000円
2,100,000円1,805,860円+52,400円5,748,128円+16,900円
2,200,000円1,890,760円+52,400円5,833,028円+84,900円
2,300,000円1,980,260円+52,400円5,922,528円+89,500円
2,400,000円2,069,660円+52,400円6,011,928円+89,400円
2,500,000円2,159,060円+52,400円6,101,328円+89,400円
2,600,000円2,248,460円+52,400円6,190,728円+89,400円
2,700,000円2,337,960円+52,400円6,280,228円+89,500円
2,800,000円2,427,360円+52,400円6,369,628円+89,400円
2,900,000円2,516,760円+52,400円6,459,028円+89,400円
3,000,000円2,606,160円+52,400円6,548,428円+89,400円

年収1,290,000円のときの世帯手取り5,270,168円が、年収1,300,000円になると195,540円下がります。働き損が解消して元の水準に追いつくのは年収1,510,000円からです(あと220,000円多く稼ぐ必要があります)。

組み合わせ表(夫の年収 × 妻の年収)

夫300万円〜1200万円(100万円刻み)×妻0万円〜300万円(50万円刻み)の世帯手取り(年・万円)です。都道府県・年齢区分・妻の社会保険の設定・扶養人数が変わると数値も変わります(夫・妻の年収入力はこの表には反映されません)。

夫\妻0万円50万円100万円150万円200万円250万円300万円
300万円245.5万295.5万345.5万372.4万413.0万455.9万500.6万
400万円322.3万372.3万422.3万449.2万489.8万532.7万577.5万
500万円399.5万449.5万499.5万526.6万567.2万610.1万654.8万
600万円473.4万523.4万573.4万600.5万639.5万682.1万726.8万
700万円540.0万590.0万640.0万667.1万704.8万746.8万791.5万
800万円605.8万655.8万705.8万732.9万768.7万810.7万855.4万
900万円672.6万722.6万772.6万799.8万835.5万877.5万922.2万
1000万円738.5万788.5万838.5万865.6万901.4万943.3万988.0万
1100万円800.0万850.0万900.0万927.1万965.5万1,007.9万1,052.6万
1200万円856.2万906.2万956.2万983.3万1,028.3万1,072.1万1,116.8万

入力した内容はこの画面内だけで計算され、どこにも送信されません。

使い方

  1. 夫・妻それぞれの年収(額面)を入力する
  2. 都道府県(健康保険料率)と、それぞれの年齢区分(39歳以下/40〜64歳)を選ぶ
  3. 妻の社会保険の状態を確認する。「自動判定」では週20時間以上・従業員51人以上かを選ぶと、被扶養者か勤務先加入かを自動で判定する。実際の状態がわかっている場合は「勤務先に加入」「被扶養者」「国民年金+国保」に手動で切り替えられる
  4. 16歳以上の扶養親族(一般・特定)の人数を入力する
  5. 世帯の手取り・内訳・配偶者(特別)控除の適用状況が表示される
  6. 「妻の年収を動かすと」の表で、妻の年収による手取りの変化を確認する
  7. 「組み合わせ表」で、夫婦それぞれの年収の組み合わせごとの世帯手取りを見比べる

計算式・しくみ

世帯の手取り = (夫の額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税) + (妻の額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税)

夫・妻それぞれについて、まず年収から給与所得(給与所得控除後の額)を求め、社会保険料(協会けんぽの都道府県別料率・2026年の所得(所得税は令和8年分・住民税は令和9年度分))を計算します。次に、給与所得から社会保険料と基礎控除、配偶者(特別)控除・扶養控除(該当する場合)を差し引いた額に所得税の速算表を適用し、復興特別所得税を加えたものが所得税です。住民税は同じ考え方で、2026年の所得(所得税は令和8年分・住民税は令和9年度分)の所得にかかる翌年度分の額として計算しています。

配偶者(特別)控除と扶養控除は、夫婦のうち合計所得金額が高い方にまとめて付けています。配偶者特別控除は所得税法83条の2第2項1号により夫婦が互いに受けることができないため、このツールでは高い方に寄せて計算しています(合計所得が同額の場合は「夫」側)。妻の社会保険料は、「勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入」「配偶者の被扶養者(本人負担なし)」「国民年金第1号+国民健康保険」の3パターンのいずれかで計算します。

世帯の手取りはどう決まるか

共働き世帯の手取りは、夫婦それぞれの手取りを単純に足しただけでは決まりません。妻(このツールでは年収が低い方をこう呼んでいます)の社会保険の加入状況や、配偶者(特別)控除を誰が受けるかによって、世帯全体の税負担が変わるためです。たとえば夫の年収が5,000,000円・妻の年収が1,000,000円(配偶者の健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になるので、本人が負担する社会保険料はない)のケースでは、夫の手取りは3,994,668円、妻の手取りは1,000,000円で、世帯の手取りは4,994,668円(世帯手取り率83.2%)になります。このとき夫が妻について配偶者控除を受ける(所得税380,000円・住民税330,000円)ため、夫の所得税・住民税がその分だけ軽くなっています。

妻の年収を増やしていくと、最初のうちは妻の手取りがそのまま世帯の手取りに上乗せされていきます。ところが、ある年収を境に妻自身が社会保険に加入すると、そこから先は年収の増え方より社会保険料の負担の増え方が大きくなる場面があり、世帯の手取りが一時的に下がる(いわゆる「働き損」)ことがあります。下の表1「妻の年収を動かすと」では、この変化を10万円刻みで確認できます。

壁を越えると何が起きるか

「年収の壁」と呼ばれる金額は複数ありますが、そのうち実際に世帯の手取りが下がるのは、妻自身が社会保険への加入を始める106万円の壁と130万円の壁の2つだけです。119万円の壁・136万円の壁・178万円の壁・207万円の壁は、税額や控除額が変わる境目ではありますが、これらを越えても妻自身の手取りが急に減ることはありません。

106万円の壁(所定内賃金が月額88,000円以上・年収換算1,056,000円)は、週20時間以上・学生でない・2か月を超える雇用の見込みがある・勤務先の厚生年金保険の被保険者が51人以上、の全てに該当する人が対象です。たとえば週20時間以上・51人以上企業で働く妻の年収が1,046,000円から1,056,000円に増えると、世帯の手取りは5,040,668円から4,895,544円に、145,124円下がります。なお、この賃金要件(月額88,000円以上)は賃金要件(月額88,000円以上)は令和8年10月に撤廃予定。施行期日を定める政令は2026-09-15時点で未公布で、法律上の期限は令和7(2025)年6月から3年以内(2028-06-19)。

130万円の壁(年収1,300,000円以上)は、106万円の壁の対象にならない人が主に関わる壁です。日本年金機構の基準で年間収入がこの額以上になると、配偶者の被扶養者・国民年金第3号被保険者から外れ、勤務先の社会保険に入れない場合は国民年金保険料と国民健康保険料を自分で負担することになります。既定の条件(週20時間未満・51人未満企業)では、年収1,290,000円のときの世帯手取り5,270,168円が、年収1,300,000円になると195,540円下がります。働き損が解消して元の水準に追いつくのは年収1,510,000円からです(あと220,000円多く稼ぐ必要があります)。

なお、社会保険にすでに加入している妻の年収が136万円の壁を少し超えたあたりでは、標準報酬月額の等級が1段上がり、年収の増加額より社会保険料の増加額の方が大きくなって、世帯の手取りがわずかに下がる行が出ることがあります。これは配偶者控除の変化とは無関係の、社会保険料の等級の境目によるものです。

配偶者控除・配偶者特別控除はどう変わっていくか

2026年(令和8年)の所得から。控除額が実際に減り始めるのは年収1,690,000円を超えてから。 同一生計配偶者の合計所得金額の要件(620,000円以下)を給与収入に逆算した額。

136万円の壁(1,360,000円)を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります。ここまでは配偶者控除。これを超えると配偶者特別控除に変わる。ただし配偶者特別控除も一定の年収までは控除額が同じなので、この時点では配偶者側の税額は変わらない。

2026年(令和8年)の所得から。控除額は年収1,690,000円を超えたところから段階的に減っていき、ここでゼロになる。 配偶者特別控除がなくなる。配偶者側(控除を受けていた側)の税負担が増える。(207万円の壁=年収2,070,000円)

配偶者(特別)控除は、控除を受ける側(合計所得金額が高い方)の合計所得金額によっても変わります。合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも受けられなくなります。共働きで夫婦とも収入が高い世帯では、この「控除を受ける側の所得制限」も手取りに影響します。

共働きで手取りを最大化する考え方

「妻の年収をどこまで増やすと世帯の手取りが最大になるか」に唯一の正解はありません。たとえば夫の年収が5,000,000円のケースで妻の年収を0万円から300万円まで増やすと、組み合わせ表では世帯の手取りが3,994,668円から6,548,428円まで増えていきますが、その途中の4,994,668円(妻の年収100万円)から5,265,828円(妻の年収150万円)にかけては、世帯手取り率が83.2%から81.0%へと、いったん下がっています。額面は増えても、増えた分がそのまま同じ割合で手取りに残るとは限らない、ということです。

そのうえで言えるのは、社会保険の壁(106万円の壁・130万円の壁)の少し手前で年収を止めれば、その時点での手取りは最大化できるということです。ただし、社会保険に加入すると将来受け取る老齢厚生年金が増え、傷病手当金・出産手当金の対象にもなるため、今年の手取りだけで判断すると、こうした将来の給付や保障を取りこぼすことになります。逆に、壁を越えてしっかり働く場合は、下の表1が示す「働き損が解消する年収」まで一気に増やせるかどうかが分かれ目になります。世帯の状況(将来設計・勤務先で社会保険に入れるかどうか・扶養親族の有無など)によって最適な水準は変わるため、このツールで実額を確認したうえで、数字にもとづいて夫婦で話し合うことをおすすめします。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

「夫」「妻」はどちらが夫でどちらが妻でもかまいませんか?
「夫」「妻」は便宜上のラベルで、実際の性別や続柄は問いません。このツールは合計所得金額が高い方が配偶者(特別)控除を受ける前提で計算しています(配偶者特別控除は夫婦が互いに受けることができないため、所得税法83条の2第2項1号にもとづき高い方に寄せています)。入力欄の「夫」「妻」を入れ替えても、世帯の手取りの合計は変わりません。
妻の年収が106万円の壁や130万円の壁を少し超えただけで、なぜ世帯の手取りが減るのですか?
106万円の壁(年収1,056,000円)や130万円の壁(年収1,300,000円)を超えると、それまで配偶者の被扶養者だった妻自身が、勤務先の健康保険・厚生年金保険、または国民年金・国民健康保険に加入して社会保険料を負担するようになります。所得税や住民税は超えた分にだけ税率がかかるのに対し、社会保険料は加入した年収全体に対してかかるため、年収の増え方より保険料の負担の増え方が大きくなり、世帯の手取りが一時的に下がることがあります。実際の下がり方は下の表1「妻の年収を動かすと」で確認できます。
136万円の壁のすぐ後ろの年収で、手取りが下がる行が出るのはなぜですか?
表1には、136万円の壁(1,360,000円)のすぐ後ろの年収で、世帯の手取りがわずかに下がる行が出ることがあります。これは配偶者控除が変わるためではありません。すでに勤務先の社会保険に加入している妻自身の給与が上がったことで、社会保険料の計算に使う「標準報酬月額」の等級が1段階上がり、年収の増加額より社会保険料の増加額の方が大きくなった、たまたまの境目です。標準報酬月額の等級の変わり目は年収のいろいろな金額で起きるため、10万円刻みの表でたまたま拾えた場所とお考えください。
妻の年収を壁の少し手前で止めた方が得ですか?
このツールが「働き損が解消する年収」として表示している金額まで年収を増やせば、世帯の手取りは壁を越える前の水準に追いつきます(具体的な金額は入力した条件によって変わるため、表1の下に表示される金額を確認してください)。ただし、このツールが計算しているのは今年1年間の手取りだけです。厚生年金に加入すれば将来の老齢厚生年金が増え、傷病手当金や出産手当金の対象にもなるなど、目先の手取りだけでは測れないメリットもあります。手取りの増減だけで判断せず、働き方全体で考えることをおすすめします。
「働き損」は178万円の壁や207万円の壁でも起きますか?
いいえ。実際に世帯の手取りが下がる(働き損になる)のは、社会保険への加入が始まる106万円の壁と130万円の壁の2つだけです。178万円の壁(1,780,000円)を超えても所得税は超えた分にだけ課税されるため手取りが逆転することはなく、136万円の壁や207万円の壁(2,070,000円)を超えても、変わるのは配偶者側が受けられる配偶者(特別)控除の額であって、妻自身の手取りが急に減るわけではありません。

出典

社会保険の壁: 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 / 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」 / 厚生労働省「『年収の壁』への対応」

配偶者控除・配偶者特別控除・給与所得控除・基礎控除: 国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」 / 国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」 / 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」 / 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」

法令: e-Gov法令検索「所得税法」83条・83条の2(リビジョン 340AC0000000033_20261201_508AC0000000012) / e-Gov法令検索「地方税法」295条3項・附則3条の3(リビジョン 325AC0000000226_20270101_508AC0000000002) / e-Gov法令検索「健康保険法」3条1項9号(リビジョン 211AC0000000070_20260801_508AC0000000031)

社会保険料率: 協会けんぽ 令和8年度の都道府県ごとの保険料率 / 日本年金機構「国民年金保険料」

壁の金額はいずれも一次情報の要件・控除額から当サイトが逆算した値です(社会保険2つは制度の定数をそのまま使用)。実際の判定に使う賃金・収入の範囲は制度ごとに異なるため、詳しくは各出典をご確認ください。このツールは計算を行うものであり、税務相談や社会保険の資格取得・喪失の手続きを代替するものではありません。