使い方
- 本人(控除を受ける側)の年収(給与)または合計所得を入力する
- 配偶者の年収(給与)または合計所得を入力する
- 配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上なら、チェックを入れる
- 適用区分(配偶者控除・配偶者特別控除・対象外)と、所得税・住民税それぞれの控除額、減税額の目安が表示される
配偶者控除・配偶者特別控除の判定のしくみ
62万円超133万円以下 → 配偶者特別控除
133万円超、または本人の合計所得金額が1,000万円超 → 対象外
年収(給与)を入力した場合は、まず給与所得控除を引いた後の「給与所得」に直してから判定します(所得税法別表第五と租税特別措置法29条の4の特例に基づく厳密な値で、概算式ではありません)。合計所得を直接入力した場合は、その値をそのまま使います。
区分が決まったら、本人の合計所得金額を900万円以下/900万円超950万円以下/950万円超1,000万円以下の3区分にあてはめ、配偶者控除なら区分だけで、配偶者特別控除なら区分と配偶者の所得の両方で、所得税・住民税それぞれの控除額を法定の表から引きます。減税額の目安は、この控除額に本人の所得税の限界税率などを掛けて概算しています。
令和8年分の改正点(所得要件58万円→62万円)
配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるかどうかを分ける配偶者の所得要件は、令和7年分までは合計所得58万円以下でした。令和8年分からは合計所得62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)に引き上げられています。これは、この所得要件と同じ額を使う扶養控除の要件(同一生計配偶者・扶養親族の合計所得要件)も含めた、税制改正全体の一部です。
住民税は所得税より1年遅れて適用されます。令和8年分の所得税に対して、住民税は令和9年度分(2026年の所得に対して2027年度に課税される分)から同じ62万円に揃う仕組みです。配偶者特別控除の対象になる上限(合計所得133万円以下・給与収入だけなら207万円以下)や、控除を受ける本人の合計所得の上限(1,000万円)は、この改正では変わっていません。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除は、控除対象配偶者(民法上の配偶者で、本人と生計を一にし、合計所得金額が62万円以下であることなどの要件を満たす人)がいる場合に受けられる控除です。控除額は本人の合計所得金額に応じて900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円と段階的に下がります。
配偶者特別控除は、配偶者の所得が62万円を超えて配偶者控除の対象から外れた場合でも、配偶者の所得が133万円以下であれば、その所得額に応じて段階的に控除を受けられる制度です。本人の合計所得金額の要件は配偶者控除と同じ1,000万円以下です。どちらの制度も、配偶者が青色事業専従者としてその年給与の支払を受けている場合や、白色事業専従者である場合は対象外です。
配偶者特別控除は夫婦の一方だけ(相互に受けられない)
国税庁の配偶者特別控除の説明には「配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません」と明記されています。たとえば夫婦それぞれに所得があり、双方の所得が配偶者特別控除の要件を満たす水準でも、夫が妻を配偶者として控除を受け、同時に妻も夫を配偶者として控除を受けるということはできず、どちらか一方だけが適用を受けます。どちらが控除を受けるのが世帯として有利かは、双方の所得金額や税率によって変わるため、この計算機で「本人」を入れ替えて両方の控除額を比べてみることができます。
配偶者の年収別 早見表(所得税・住民税の控除額)
配偶者の年収(給与収入のみと仮定)を境界にした、所得税・住民税それぞれの控除額の一覧です。行の境界は、国税庁の控除額表が使っている配偶者の合計所得の区分を、給与所得控除後の所得から年収に逆算して作っています。列は本人の合計所得金額の3区分です。
| 配偶者の年収(給与) | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
| 136万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 136万円超169万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 169万円超174万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 174万円超179万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 179万円超184万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 184万円超189万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 189万円超194万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 194万円超199万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 199万円超204万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 204万円超207万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 207万円超 | 対象外(配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも受けられません) | |||||
この表は配偶者が70歳未満(一般の控除対象配偶者)の場合の金額です。配偶者が70歳以上の場合や、配偶者に給与以外の所得がある場合は、上の計算機で確認してください。年収は1,000円単位で控除額が変わる境界を探索して求めているため、実際の給与体系によっては表と1,000円未満の差が出ることがあります。
このツールの前提(かならず確認)
- 本人・配偶者とも給与収入のみ(給与所得者)であることを前提にしています。事業所得や不動産所得など他の所得がある場合、合計所得金額はそれらを合算した額になるため、年収(給与)モードでは正しく判定できません。その場合は「合計所得」モードに切り替えて、確定申告書などで確認した合計所得金額を入力してください
- 配偶者が青色事業専従者としてその年給与の支払を受けている場合、または白色事業専従者である場合は、所得金額にかかわらず配偶者控除・配偶者特別控除の対象外ですが、この判定はしていません
- 減税額の目安は、実際の所得税・住民税の年税額を計算してから比較した値ではなく、控除額に本人の限界税率などを掛けた概算です。他の所得控除・税額控除の有無や、住民税の非課税判定などによって実際の減税額は変わります
- 限界税率は、本人の合計所得金額から基礎控除だけを差し引いた額(社会保険料控除前)で判定しています。実際は社会保険料控除でさらに課税所得が下がるため、目安より低い税率区分になることがあります
- 早見表の配偶者の年収は、給与収入だけと仮定して所得から逆算した金額です。賞与の配分や各種控除の有無によって、同じ年収でも実際の所得は変わることがあります
- 住民税は令和9年度分(2026年の所得に対して翌年度に課税される分)の金額です
- 調整控除(人的控除差にもとづく住民税の追加控除)は、このツールの計算には含めていません
よくある質問
出典
配偶者控除・配偶者特別控除の要件と控除額: 国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」 / 同 No.1195「配偶者特別控除」
年末調整の手続き: 国税庁 タックスアンサー No.2672「給与所得者の配偶者控除等の申告」
住民税(令和9年度分)の所得要件・控除額: e-Gov法令検索「地方税法」第292条・第314条の2(令和8年法律第2号による改正後、令和9年1月1日施行版)
令和8年度税制改正の概要: 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月) / 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
早見表の配偶者の年収は、上記の合計所得の区分をこのサイトの給与所得計算で年収に逆算したものです。このページは一般的な計算の目安を示すものであり、税務相談や申告書の作成代行ではありません。実際の適用にあたっては、国税庁の窓口や税理士にご確認ください。