使い方
- モードを選ぶ(%オフ後の価格 / 円引き後の価格 / 割引率の逆算)
- 「%オフ後の価格」は価格と割引率を入力。「2割引」は「20%オフ」と同じ意味です
- 「円引き後の価格」は価格と値引き額を、「割引率の逆算」は元の値段と売値を入力します
割引の計算式
%オフ後の価格:
円引き後の価格:
割引率の逆算:
割引はいつ計算する? 消費税との順序
店の値札は「税込」で書かれているのが普通です。そこに「20%オフ」と表示されているとき、20%はどの金額にかかっているのか、税抜の本体価格なのか、税込の表示価格なのか迷うことがあります。ここは国税庁と財務省の公式資料で確認できます。
事業者が消費者にあらかじめ価格を表示するときは、消費税額を含めた税込価格を表示することが法律で義務付けられています(総額表示義務)。国税庁は総額表示について「消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示すること」と説明しています(国税庁 No.6902「総額表示」の義務付け、2026年9月15日確認)。
一方、財務省が示す総額表示の考え方では、「〇割引き」「〇円引き」という割引そのものの表示は総額表示義務の対象にならないとされています。ただし、値引き前の価格や値引き後の価格を表示する場合は、その価格自体が総額表示義務の対象になります(財務省「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」、2026年9月15日確認)。つまり「20%オフ」という割引率の表示自体は税込・税抜を問いませんが、割引後の金額を店が数字で示す以上、その数字は税込価格でなければなりません。
本体価格から計算する場合
このページの計算式で、本体価格(税抜)3,000円の商品を20%オフにする例を確認します。
本体価格から割り引くと2,400円になります。ここに消費税10%を掛けると、2,400 × 1.1 = 2,640円。これが店頭に出す税込価格です。
税込の値札からさかのぼって計算する場合
値札がすでに税込3,300円(本体3,000円+消費税300円)と書かれていて、そこに「20%オフ」の表示が付いている場合は、税込3,300円にそのまま20%を掛けても同じ答えになります。3,300 × 0.8 = 2,640円。本体価格を先に割り引いてから税込にしても、税込価格に直接割引を掛けても、掛け算の順序を入れ替えているだけなので結果は一致します。
ただしこれは、端数が出ない場合の話です。本体価格が消費税を掛けると割り切れない金額になる商品では、計算の道筋によって答えが1円変わることがあります。たとえば本体(税抜)111円の商品なら、消費税を掛けると111 × 1.1 = 122.1円で、円未満を切り捨てると税込表示は122円です。ここから20%オフを計算する道は2通りあります。
97円と96円で、1円だけ答えが変わります。財務省の資料でも、税込価格の1円未満の端数は「当該端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えなく」と、処理方法を事業者の判断に委ねています(財務省 同資料、2026年9月15日確認)。端数をどの段階で、どの方法で処理するかは店によって違うため、割引の前後で1円前後のズレが出ても計算間違いとは限りません。
%と「割」の対応表
セールでよく使う「割引」は10%刻みの単位です。1割引=10%オフ、2割引=20%オフ…という対応になります。
さらに細かい端数は「分」で表します(1分=1%)。例えば2割5分引きは25%オフです。
二重の割引は足し算にならない
「30%オフのあと、さらに20%オフ」のようなセールは、合計50%オフにはなりません。30%オフ後の価格は元の70%。そこからさらに20%オフ(× 0.8)されるので、100 × 0.7 × 0.8 = 56 となり、元の56%の値段、つまり44%オフが正解です。割引は「掛け算」で効いてくるため、率をそのまま足し引きしないよう注意してください。
定率引きと定額引き、両方使うときは順序で金額が変わる
「10%引きクーポン」と「500円引きクーポン」のように、割合(定率)で引くものと金額(定額)で引くものを両方使えるとき、どちらを先に計算するかで支払う金額が変わります。3,000円の買い物で、両方の順序を計算してみます。
同じ2枚のクーポンなのに、順序を変えるだけで50円の差が出ます。定率引きを先に適用すると、定率引きの対象は値引き前の3,000円全体になるため、その分多く引かれます。逆に定額引きを先にすると、残りの2,500円にしか定率引きがかからないぶん、割引額は小さくなります。この差額は「定額引きの金額 × 定率引きの割合」(この例では500円 × 10% = 50円)と一致し、価格が変わっても同じ関係が成り立ちます。
どちらの順序で計算されるかはクーポンを発行している側のルール次第なので、2枚を併用できる場面では、このページで両方の順序を計算して見比べておくと、レジで表示された金額が合っているか確認しやすくなります。
「○%オフ」と「○%ポイント還元」は同じお得さではない
セールでは「10%オフ」のほかに「10%ポイント還元」という表示もよく見かけます。数字はどちらも10%ですが、支払うタイミングと実際の負担は違います。
10,000円の商品で、このページの計算式(割引後の価格 = 価格 ×(100 − 割引率)÷ 100)を使って比べてみます。10%オフなら、10,000 ×(100 − 10)÷ 100 = 9,000円。その場の支払いは9,000円で、1,000円少なく済みます。
一方、10%ポイント還元は、その場では10,000円を全額支払います。そのうえで1,000円相当のポイントが付与され、次回以降の買い物で使えるしくみです。今回の支出だけを比べると、10%オフは今9,000円しか払わないのに対し、10%ポイント還元は今10,000円を払い、1,000円分を後から取り戻す形になります。手元の現金やカードの利用額としては、10%オフのほうが今の負担は軽くなります。
さらに、ポイントには有効期限や次回来店の条件が付くことが多く、使い切れずに失効する分があっても不思議ではありません。付与されたポイントを実際に使い切って初めて10%オフと同じ実質負担になるので、「使い切れる見込みがあるか」まで含めて考える必要があります。今すぐ安く済ませたいなら「オフ」、その店にまた行く予定があるなら「ポイント還元」でも実質は近づく、という向き不向きがあります。
「実質○%オフ」「最大○%オフ」という表記の読み方
セール広告では「最大50%オフ」「実質30%オフ」のような表記も見かけます。「セール対象が一律にその割引率になる」という意味ではないことが多いので、読み方を整理しておきます。
「最大○%オフ」は、セール対象の商品ごとに割引率にばらつきがあり、そのうちいちばん大きい割引率を示す表記です。50%オフの商品が一部にあっても、同じセールの中に10%オフや20%オフの商品が混在しているのが前提なので、カートに入れた商品それぞれの割引率は、値札やレジでの表示価格で個別に確認する必要があります。
「実質○%オフ」は、価格そのものがその場で○%安くなるのではなく、ポイント還元やセット購入時のおまけ、キャッシュバックなど、別の形の還元分を割引率に換算し直した表記であることが多い言い方です。たとえば「ポイント還元で実質20%オフ」なら、レジで支払う金額は変わらず、あとから付与されるポイントを20%オフ相当とみなしています。このページの「%オフ」の計算は、その場で支払う金額が下がるケースを想定したものです。「実質」という言葉が付いた割引率は、ポイントを使い切る、還元を受け取るといった前提が満たされて初めて同じ金額になる、という点を踏まえて読むと、表示された数字との差が分かりやすくなります。
「通常価格○円→セール価格△円」の表示には基準がある
「当店通常価格3,000円のところ、セール価格2,400円」のように、値引き前の価格(比較対照価格)を並べて表示する方法を二重価格表示といいます。比較対照価格を実態より高く見せると、実際より安く見せかける表示になるおそれがあるため、消費者庁が具体的な考え方を示しています。
消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」によれば、比較対照価格を「当店通常価格」などの名称で示す場合、その価格が実際に「最近相当期間にわたって販売されていた価格」といえるかどうかが基準になります。同資料は、この「最近時」について「セール開始時点からさかのぼる8週間について検討される」と説明したうえで、比較対照価格で売っていた期間が過半を占めていれば「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいとしています(消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」、2026年9月15日確認)。
たとえば、8週間のうち5週間をある価格で売り、残り3週間だけ値下げしていたセールなら、その価格で売っていた期間(5週間)が8週間の過半(4週間超)を占めるため、比較対照価格として使う目安に当てはまります。逆に、8週間のうち2週間しかその価格で売っていなければ過半に届かないため、同じ「当店通常価格」という表記の根拠にはならない、という考え方になります。同資料はこのほか、販売実績のない商品や発売直後の商品の価格を「当店通常価格」として比較対照価格に使うことも、不当表示に該当するおそれがあると説明しています(同資料、2026年9月15日確認)。