年金受給額KAZOERU

厚生年金に40年間(平均年収500万円)加入した人が65歳から受け取る年金は、年194.4万円(月16.2万円)です(令和8年度の額)。生年月日・保険料の納付月数・平均年収を入れると、あなたの条件での老齢基礎年金・老齢厚生年金の見込み額をその場で計算します。

国民年金
か月
厚生年金(平成15年4月以後)
か月
円

平均年収は「月収(額面)×12か月+1年間の賞与の合計」の目安です。ねんきん定期便に「平均標準報酬額」(月額)の記載がある場合は、その12倍を入力するとより正確です。

受け取り方
受け取れる年金(年額)1,943,881 円
受け取れる年金(月額)161,990 円
老齢基礎年金(65歳)847,300円
老齢厚生年金・報酬比例部分1,096,201円
老齢厚生年金・経過的加算380円
老齢厚生年金(65歳)計1,096,581円
65歳時点の合計(年額)1,943,881円
65歳から受け取る場合・増減率100.0%
老齢基礎年金847,300円
老齢厚生年金1,096,581円
合計(年額)1,943,881円
合計(月額)161,990円

年金はいくらもらえる?(早見表)

平均年収と厚生年金の加入年数で、65歳から受け取る年金月額(老齢基礎年金の満額+老齢厚生年金)がどう変わるかを一覧にしました。国民年金は20歳から60歳まで全期間(480か月)納付し、老齢基礎年金は満額を受け取る前提です。老齢基礎年金の満額は昭和31年4月2日以後に生まれた人に、報酬比例部分の乗率(千分の5.481)は昭和21年4月2日以後に生まれた人に共通なので、下の表は昭和31年4月2日以後に生まれた人なら生年月日にかかわらず同じ金額になります。行(平均年収)をタップすると、厚生年金40年・65歳受け取りの条件で上の計算機が開きます。

平均年収20年30年40年
300万円9.8万円11.2万円12.5万円
400万円10.7万円12.5万円14.4万円
500万円11.6万円13.9万円16.2万円
600万円12.5万円15.3万円18.0万円
700万円13.5万円16.7万円19.9万円
800万円14.4万円18.0万円21.7万円

列の見出しは厚生年金の加入年数です。表の値は年金月額(万円、老齢基礎年金の満額+老齢厚生年金(報酬比例部分と経過的加算)の合計÷12)。平均年収500万円・40年の行(色つき)が、上の計算機の初期値と同じ条件です。

受け取り開始年齢によって、月額は76.0%(60歳)から184.0%(75歳)まで変わります。平均年収500万円・厚生年金40年の例で、開始年齢ごとの増減率と月額は次のとおりです。

開始年齢増減率月額
60歳76.0%12.3万円
62歳85.6%13.9万円
65歳100.0%16.2万円
68歳125.2%20.3万円
70歳142.0%23.0万円
75歳184.0%29.8万円

増減率は65歳を100%とした場合の割合です。この表は昭和37年4月2日以後に生まれた人(繰上げ1か月0.4%減額・繰下げ上限75歳)の増減率です。昭和37年4月1日以前生まれの人は繰上げの減額率が1か月0.5%になります(詳しくは次の見出しで説明します)。

使い方

  1. 生年月日を入力する(日にちが分からない場合は1日でよい)
  2. 国民年金の納付済月数を入力する。20歳から60歳まで全期間納付した場合は「20歳から60歳まで全部(480月)」ボタンを押す
  3. 厚生年金(平成15年4月以後)の加入月数と、平均年収を入力する。平成15年3月以前にも厚生年金に加入していた場合は、チェックを入れて当時の加入月数・平均標準報酬月額を入力する
  4. 受け取り開始年齢(60〜75歳)を選ぶ。65歳より前を選ぶと繰上げ、後を選ぶと繰下げとして計算する
  5. 受け取りながら厚生年金に加入して働く場合は、チェックを入れて月給・年間の賞与を入力すると、在職老齢年金による支給停止後の額まで計算する
  6. URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から計算した結果が表示されます(例: /nenkin-jukyu/?birth=1970-04-01&kokumin=480&kosei=456&income=5000000&start=65 で1970年4月1日生まれ・国民年金480か月・厚生年金456か月(平均年収500万円)・65歳受け取りの場合、年1,889,052円(月157,421円))。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます

どうやって計算する?

老齢基礎年金は、国民年金法27条の式で計算します。

老齢基礎年金(年額) = 満額 × 保険料納付済月数(上限480月) ÷ 480

令和8年度の満額は847,300円です(昭和31年4月1日以前生まれの人は844,900円になります)。たとえば納付済月数が456か月(40年に24か月足りない)の場合、老齢基礎年金は847,300円×456/480=804,935円になります。

老齢厚生年金の報酬比例部分は、平成12年改正法附則20条の式で計算します。

報酬比例部分(年額) = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の月数(+平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の月数)

平均年収500万円(月額換算416,667円)・厚生年金480か月の例では、報酬比例部分は416,667円×5.481/1000×480=1,096,201円です。厚生年金の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は、過去の給与を再評価率で今の価値に直した後の額(ねんきん定期便・ねんきんネットの値)を入れる前提です。額面給与の平均をそのまま入れると実際の年金額と食い違います。

これに加えて、昭和60年改正法附則59条2項の経過的加算が上乗せされます。40年ちょうど厚生年金に加入した場合、経過的加算は380円ほどの小さな額です(20歳になる前や60歳を過ぎてから厚生年金に加入していた期間が長い人は、もう少し大きくなります)。報酬比例部分は本来水準の式で計算しています。従前額保障の式の方が高い人は、実際の年金額がこの計算より高くなります。 月額は年額を12で割った目安です(1円未満切り捨て)。実際は2か月分ずつ偶数月に振り込まれます。

出典: 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」 / e-Gov法令検索 国民年金法(27条) / e-Gov法令検索 厚生年金保険法(43条)

何歳から受け取ると得?(繰上げ・繰下げ)

老齢年金は60歳から75歳までの間で受け取り始める年齢を選べます。65歳より前に受け取り始めると1か月あたり0.4%減額(繰上げ)、65歳より後に受け取り始めると1か月あたり0.7%増額(繰下げ)されます。この増減率は一度決まると一生変わりません。

減額率は生年月日で異なります。2022年4月1日の前日までに60歳に達していた人(昭和37年4月1日以前生まれ)は1か月0.5%減額、それより後に60歳に達する人(昭和37年4月2日以後生まれ)は1か月0.4%減額です。繰下げの上限も同様に、2022年4月1日の前日までに70歳に達していた人(昭和27年4月1日以前生まれ)は70歳(60か月・受給率142.0%)が上限、それより後に70歳に達する人(昭和27年4月2日以後生まれ)は75歳(120か月・受給率184.0%)が上限です。

たとえば昭和37年4月2日以後生まれの人が60歳まで繰上げると受給率は76.0%、75歳まで繰下げると184.0%になります。平均年収500万円・厚生年金40年の例では、65歳から受け取る年金は年1,943,881円、70歳から受け取ると年2,760,311円です。税・社会保険料や物価の変動を考えずに単純に累計額だけを比べると、81歳より長く受け取れば、70歳から受け取ったほうが累計額は多くなります。何歳まで生きるかは誰にも分からないため、どちらが得かは一概には言えません。

出典: 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」(繰上げ・繰下げの受給率表)

働きながらだと減る?(在職老齢年金)

老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金保険の適用がある働き方をしていると、給与の額に応じて老齢厚生年金の一部または全部の支給が停止されます(在職老齢年金。厚生年金保険法46条)。老齢基礎年金は減額されません。

支給停止額(年額) = (基本月額+総報酬月額相当額−支給停止調整額) × 1/2 × 12(0未満なら停止なし)

基本月額は老齢厚生年金の報酬比例部分の月額、総報酬月額相当額は月給(標準報酬月額)に1年間の賞与を月割りにした額を足したものです。たとえば基本月額100,000円・総報酬月額相当額580,000円の場合、支給停止額は年180,000円(月15,000円)になり、実際に受け取れる老齢厚生年金は年1,020,000円(月85,000円)です。

支給停止調整額は令和7年の法改正で引き上げられ、法律上の額は620,000円(令和6年度価格)になりました。実際に使われる額は年度ごとに決まり、令和7年度は510,000円、令和8年度は650,000円です。本ツールは令和8年度の額(650,000円)で計算します。

出典: 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」 / 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

厚生年金の平均年収がわからないときは、どう入力すればいい?

「ねんきん定期便」に記載されている「平均標準報酬額」(月額)がわかる場合は、その金額を12倍した額を入力すると、より正確な計算になります。わからない場合は、直近の月収(額面)×12か月に、1年間の賞与の合計を足した額を「平均年収」として入力してください(このツールは入力した平均年収を12で割って月額換算します。平均年収500万円なら月額換算416,667円として計算します)。過去の給与そのままの平均ではなく、再評価率で今の価値に直した後の額が本来の入力値である点にご注意ください。

60歳より前や65歳より後に厚生年金に加入していた期間も計算に入る?

厚生年金の加入月数の合計は、報酬比例部分の計算にそのまま反映されます。一方、経過的加算(定額部分相当額と老齢基礎年金相当額の差)は、本ツールでは厚生年金の加入期間がすべて20歳以上60歳未満の期間だったものとして計算しています。20歳になる前や60歳以後に厚生年金に加入していた期間がある人は、実際の経過的加算がこの計算より大きくなることがあります。

配偶者や子どもがいると年金が増える(加給年金)って本当?

本当です。厚生年金に240か月(20年)以上加入した人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者や、18歳到達年度末までの子がいると、老齢厚生年金に加給年金額が上乗せされます。本ツールは配偶者・子の人数を入力する欄がないため、この加給年金額は計算していません。なお2025年の年金制度改正で、2028年4月1日以後に65歳になる人は配偶者の加給年金額が現在より引き下げられます(それより前から加算されている人は従来の額のままです)。子の加算額は2028年4月分から、すでに受け取っている人も含めて1人目・2人目・3人目以降の差がなくなります。たとえば子3人のケースで比べると、現行制度の子の加算は1人目・2人目が243,800円、3人目以降が81,300円ですが、2028年4月分からは3人ともそれぞれ292,500円になります(令和8年度の改定率で仮に計算した額です)。

従前額保障で実際はもっと多くなることがあるって本当?

本当です。本ツールは報酬比例部分を本来水準の式だけで計算しています。以前の計算方法による額を保障する「従前額保障」の式の方が高くなる人は、実際に受け取れる年金額が本ツールの計算結果より多くなります。どちらの式が高くなるかは加入期間や生年月日によって異なるため、正確な額は日本年金機構にご確認ください。

特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)は計算できる?

本ツールは、性別を入力する欄を設けていないため、生年月日と性別によって60〜64歳の間に開始年齢が決まる特別支給の老齢厚生年金は計算していません(60〜75歳の受け取り開始年齢は、本来の老齢厚生年金の繰上げ・繰下げとして計算しています)。特別支給の対象になる世代(男性は昭和36年4月1日以前生まれ、第1号厚年の女性は昭和41年4月1日以前生まれが目安)にあたる場合は、日本年金機構の「ねんきん定期便」で開始年齢と金額をご確認ください。

在職老齢年金の対象になるのはどんな働き方?

在職老齢年金による支給停止は、厚生年金保険の被保険者(会社員・役員など)として働きながら老齢厚生年金を受け取る場合が対象です。自営業やフリーランスとして働く場合、また週の労働時間・労働日数が短いなど厚生年金の加入対象にならない働き方をする場合は、この支給停止の対象にはなりません。老齢基礎年金は、働き方にかかわらず全額支給されます。

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