休業手当KAZOERU

月給30万円で、直前3か月の暦日数が92日なら、平均賃金は9,782円60銭、会社の都合(使用者の責に帰すべき事由)で休業させたときの休業手当は1日5,870円(平均賃金の60%)です。予告なしで解雇するときの解雇予告手当は30日分で293,478円です。休業の初日(解雇予告手当なら解雇を通告した日)・賃金締切日・直前3か月の賃金を入れると、労働基準法の平均賃金と休業手当・解雇予告手当をその場で計算します。

1. 平均賃金を計算する期間

休業が2日以上にわたるときは最初の日。この日の直前の3か月の賃金で平均賃金を計算します

給与の計算の締め日です。29日以降の締め日(月によってその日が無い締め日)は扱っていません

入社して3か月に満たない人は、雇入れ後の期間で計算します。空欄なら、算定期間より前から勤めている前提で計算します

2. 期間ごとの賃金(額面)

円

3か月とも同じ月給(通勤手当など毎月決まった手当を含む額面)なら、ここに入れると下のすべての期間に入ります。期間ごとに違うときは、下の欄を直接書き換えます(この欄は空になります)

12025年10月1日〜10月31日31日

円
円
日

22025年11月1日〜11月30日30日

円
円
日

32025年12月1日〜12月31日31日

円
円
日

「月ごとに決まった賃金」には月給と月ごとの手当(通勤手当など)を、「日給・時給・残業代など」には日給・時給・出来高払の賃金と残業代(時間外労働の割増賃金など)を入れます。労働日数は、日給・時給・残業代などがあるときに入れます(最低保障額の計算に使います)。年2回の賞与や、結婚手当・見舞金などの臨時の賃金は入れません。

控除する期間がある場合(業務上のけが・病気、産前産後休業、会社都合の休業、育児・介護休業、試用期間)

算定期間の中にこれらの期間があるときは、その日数と、その期間の賃金を除いて計算します(労働基準法12条3項)。期間の種類と日付を入れると、期間ごとに除く日数を数えて、その期間の賃金を入れる欄が出ます(休業中に賃金が支払われていなければ0円のままにします)。

平均賃金9,782円60銭原則の額(賃金の総額÷総日数)

賃金締切日があるので、直前の賃金締切日から遡る3か月(3回分の賃金計算期間)で計算します(労働基準法12条2項)。直前の賃金締切日は2025年12月31日です。

算定期間2025年10月1日〜12月31日(92日)
賃金の総額(額面)900,000円
原則の額(賃金の総額÷総日数)9,782円60銭
平均賃金9,782円60銭

原則の額: 900,000円 ÷ 92日 = 9,782円60銭(1銭未満切り捨て)

3. 休業手当

日

1日まるごと休業させた日のうち、もともと働く予定だった日(所定労働日)の数です。所定の休日は数えません

%

労働基準法の最低は60%です。就業規則などで高く決めていれば、その率を入れます

1日の一部だけ休業させた日(早退させた日など)がある場合

その日に支払われた賃金が「平均賃金×率」に届かないときは、差額を休業手当として支払います。日ごとに、その日に支払われた賃金を入れます。

休業手当の合計5,870円
1日分(平均賃金×60%)5,869.56円
休業させた日数(所定労働日)1日
支払う時期休業した期間を含む賃金計算期間の、決められた賃金支払日

9,782円60銭 × 60% × 1日 = 5,869.56円 → 1円未満を四捨五入して 5,870円

URLに入るのは、計算の種類・日付・賃金締切日・雇入れ日・期間ごとの賃金と労働日数・休業させた日数と率(解雇予告手当では解雇日か予告の日数)です。控除する期間と、一部だけ休業させた日は入りません。

使い方

  1. 上のタブで「休業手当」か「解雇予告手当」を選び、休業の初日(解雇予告手当では解雇を通告した日)と賃金締切日を入れます。算定期間の途中で入社した人は、雇入れ日も入れます
  2. 算定期間(賃金締切日があれば直前の締切日から遡る3か月)が期間ごとに表示されるので、それぞれの期間の賃金(額面)を入れます。毎月同じ月給なら「月給(毎月同じ額なら)」に入れるだけで、すべての期間に入ります
  3. 日給・時給・出来高払の賃金や残業代がある場合は、その額と労働日数も入れます。最低保障額と比べて、高い方を平均賃金にします
  4. 休業手当は休業させた日数と率を、解雇予告手当は解雇日(または予告の日数)を入れます。業務上のけが・病気、産前産後休業、育児・介護休業などの期間があるときは「控除する期間がある場合」を開いて入れます
  5. URLに条件を付けて開けます(例: /kyugyo-teate/?mode=kaiko&date=2026-01-10&close=end&monthly=250000&dismiss=2026-01-30)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます

休業手当はいくら?(早見表)

休業手当は、会社の都合(使用者の責に帰すべき事由)で休業させた日について、平均賃金の60%以上を支払う手当です(労働基準法26条)。毎月同じ月給(通勤手当など毎月決まった手当を含む額面)で、直前3か月の暦日数が92日の場合の目安は次のとおりです。月給をタップすると、その条件で計算欄が開きます。

月給平均賃金休業手当
(1日)
解雇予告手当
(30日分)
18万円5,869円56銭3,522円176,087円
20万円6,521円73銭3,913円195,652円
25万円8,152円17銭4,891円244,565円
30万円9,782円60銭5,870円293,478円
35万円11,413円04銭6,848円342,391円
40万円13,043円47銭7,826円391,304円
50万円16,304円34銭9,783円489,130円

平均賃金は月給の3か月分を92日で割った額(1銭未満切り捨て)、休業手当(1日)はその60%、解雇予告手当は平均賃金の30日分で、どちらも1円未満を四捨五入しています。3か月の暦日数が少ない期間(2月を含む期間など)では、同じ月給でも平均賃金が少し高くなります(下の「平均賃金の計算方法は?」の表)。

休業手当の額は「平均賃金×率×休業させた日数」です。60%は労働基準法が定める最低の率で、労働協約や就業規則などで60%より高く定めることもできます(60%を超える部分は、労働基準法26条では強制されません。厚生労働省「確かめよう労働条件」)。

休業手当 = 平均賃金 × 60%(以上の率) × 休業させた日数

このツールは、労働局の計算例(宮城・神奈川・大分労働局など)と同じく、1日分を丸めずに日数を掛けてから、合計の1円未満を四捨五入しています(50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律3条。特約がある場合はそれによります)。たとえば平均賃金9,782円60銭の人を10日休業させると、9,782円60銭×60%×10日=58,695.6円で、休業手当は58,696円です(1日分を先に5,870円に丸めて10倍すると58,700円になり、4円違います)。

休業手当の対象は、休業させた日のうち、もともと働く予定だった日(所定労働日)です。会社の所定の休日には、休業手当は発生しません(三重労働局)。

1日の一部だけ休業させた日(早退させた日など)は、その日に支払われた賃金が平均賃金の60%に届かなければ、差額を支払います(厚生労働省「確かめよう労働条件」・大分労働局)。たとえば平均賃金9,782円60銭の人を早退させ、その日の賃金が3,000円だった場合、平均賃金の60%(5,869.56円)との差額2,869.56円を支払います(1円未満を四捨五入して2,870円)。計算欄では「1日の一部だけ休業させた日」を開いて入れられます。

同じ理由の休業が2か月以上続く場合も、毎月計算し直す必要はなく、平均賃金は休業の初日で計算した額のままです(大分労働局)。

パート・アルバイトの平均賃金は?(最低保障の早見表)

日給・時給・出来高払の賃金には最低保障があり、平均賃金は「賃金の総額を、その期間に実際に働いた日数で割った額の60%」を下回りません(労働基準法12条1項1号)。働いた日数が少ないと、総日数(暦日数)で割る原則の額より、最低保障額の方が高くなります。3か月の暦日数が92日で、賃金がすべて日給・時給の場合の例です(太字が平均賃金として使う額)。行をタップすると、その条件で計算欄が開きます。

3か月の賃金
労働日数
原則
(÷92日)
最低保障
(÷労働日数
×60%)
休業手当
(1日)
30万円
30日
3,260円86銭6,000円00銭3,600円
45万円
39日
4,891円30銭6,923円07銭4,154円
60万円
60日
6,521円73銭6,000円00銭3,913円
90万円
66日
9,782円60銭8,181円81銭5,870円

休業手当(1日)は、太字の平均賃金の60%です(1円未満を四捨五入)。たとえば3か月で30万円・30日働いた人は、原則の額が3,260円86銭で、最低保障額の6,000円00銭の方が高いので、最低保障額が平均賃金です。

基本給は月給で、残業代は時間で計算されるなど、月ごとに決まった賃金と日給・時給などの両方がある人の最低保障額は、「月ごとに決まった賃金の総額÷総日数」と「日給・時給・残業代などの総額÷労働日数×60%」を足した額です(労働基準法12条1項2号)。計算欄の2つの欄に分けて入れると、自動で比べます。

平均賃金の計算方法は?(3か月・総日数・最低保障・締切日)

平均賃金は、算定事由の発生した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。労働基準法12条1項は「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」と定めています。ここでいう平均賃金は給料の相場のことではなく、労働基準法などで定められた手当や補償などを計算するときの基準になる金額です(神奈川労働局)。

平均賃金 = 3か月間の賃金の総額 ÷ 3か月間の総日数(暦日数)

算定事由の発生した日は、休業手当では休業の初日(休業が2日以上にわたるときは最初の日)、解雇予告手当では解雇を通告した日です(宮城・神奈川・千葉労働局)。3か月は暦による3か月で、算定事由の発生した日は含めず、その前日から遡ります(千葉・神奈川労働局)。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡る3か月(3回分の賃金計算期間)で、直前の賃金締切日の当日も含みます(労働基準法12条2項・千葉労働局)。算定事由の発生した日が賃金締切日に当たるときは、その前の締切日から遡ります(神奈川労働局)。

総日数は、休日も含めた暦日数です。そのため3か月の暦日数は、事由が発生した月によって89日〜92日と違い、同じ月給30万円でも平均賃金は9,782円60銭〜10,112円35銭になります。賃金締切日が末日の場合の、事由が発生した月ごとの算定期間は次のとおりです(2026年に事由が発生した場合。その月のどの日に発生しても同じ期間です)。

事由が
発生した月
算定期間暦日数平均賃金
(月給30万円)
1月前年10月〜12月92日9,782円60銭
2月前年11月〜1月92日9,782円60銭
3月前年12月〜2月90日10,000円00銭
4月1月〜3月90日10,000円00銭
5月2月〜4月89日10,112円35銭
6月3月〜5月92日9,782円60銭
7月4月〜6月91日9,890円10銭
8月5月〜7月92日9,782円60銭
9月6月〜8月92日9,782円60銭
10月7月〜9月92日9,782円60銭
11月8月〜10月92日9,782円60銭
12月9月〜11月91日9,890円10銭

割り算の1銭未満の端数は切り捨ててよいとされていて(千葉・大阪労働局)、このツールも切り捨てています。日給・時給などがある人は、原則の額と最低保障額を比べて高い方が平均賃金です(滋賀労働局)。最低保障額の2つの部分(月ごとに決まった賃金の部分と、日給・時給などの部分)は、労働局の計算例と様式の記載例にならって、それぞれ1銭未満を切り捨ててから足しています。

入社して3か月に満たない人は、雇入れ後の期間で計算します(労働基準法12条6項)。賃金締切日があるときは雇入れ日から直前の賃金締切日までで、それでは一賃金締切期間(1か月を下回らない期間)に満たないときは、雇入れ日から算定事由の発生した日の前日までです(千葉・滋賀労働局)。雇入れの日に休業・解雇の通告があった場合の平均賃金は、都道府県労働局長が定めます(労働基準法施行規則4条)。雇入れ後3か月以上たっていても、直前の賃金締切日から遡る3か月の初日より後に入社した人は、このツールでは雇入れ前の日を含めないよう、雇入れ日から直前の賃金締切日までで計算します(目安です。この場合の扱いは労働基準監督署に確認してください)。

平均賃金に含めない賃金・除く期間は?

賃金の総額は、税金・社会保険料を引く前の額面で、時間外労働の割増賃金(残業代)や各種手当も含みます(千葉労働局)。ただし、次の賃金は入れません(労働基準法12条4項)。

次のものは、賃金の総額に入れます(神奈川・滋賀労働局)。

算定期間の中に次の期間があるときは、その日数と、その期間の賃金を除いて計算します(労働基準法12条3項)。千葉労働局は、平均賃金が不当に低くなることを防ぐためと説明しています。

ただし、試用期間中に算定事由が発生した場合は、試用期間の日数と賃金を除かずに計算します(労働基準法施行規則3条)。

たとえば賃金締切日が末日で、1月10日に休業させた月給30万円の人が、前年10月の1か月間、業務上のけがの療養のために休業していた(その月の賃金は支払われていない)場合、10月を除かずに計算すると600,000円÷92日=6,521円73銭ですが、10月の31日と賃金を除くと600,000円÷61日=9,836円06銭になります。計算欄では「控除する期間がある場合」を開き、期間の種類と日付を入れると、期間ごとに除く日数を数えます。

これらの期間(試用期間を除く)が、算定事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長が定めます(労働基準法施行規則4条。大分労働局は、休業を開始した日から遡る3か月で算定すると説明しています)。控除すると日数が0日になる場合、このツールでは計算していません。

解雇予告手当はいくら?(30日分・予告日数・数え方)

労働基準法20条1項は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定めています。この30日分以上の平均賃金が解雇予告手当で、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合、その日数だけ短くできます(同条2項)。

解雇予告手当 = 平均賃金 × (30日 − 予告の日数)

予告の日数は、予告した日の翌日から解雇日までを、土日・祝日も含めた暦日で数えます(予告した日は数えません。民法140条・141条、厚生労働省「確かめよう労働条件」)。たとえば3月31日付けで解雇するなら、遅くとも3月1日に予告する必要があります(厚生労働省のリーフレット)。6月10日に「6月30日付けで解雇する」と予告した場合、予告の日数は20日で、足りない10日分の解雇予告手当が必要です(厚生労働省「確かめよう労働条件」の図の例。平均賃金9,782円60銭なら97,826円)。

次の人には、解雇予告の規定が適用されません。ただし、かっこ内の期間を超えて引き続き使われると予告の対象になります(労働基準法21条・厚生労働省のリーフレット)。

業務上の傷病・産前産後の休業中とその後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法19条)。また、解雇には客観的・合理的な理由が必要です(厚生労働省のリーフレット)。このツールは解雇予告手当の額を計算するもので、解雇できるかどうか・解雇が有効かどうかは判定しません。

休業手当・解雇予告手当はいつまでに支払う?

支払う時期は、厚生労働省と労働局の資料で次のように説明されています。

手当支払う時期
休業手当休業した期間を含む賃金計算期間の、決められた賃金支払日(休業手当は賃金に当たるため。厚生労働省「確かめよう労働条件」)
解雇予告手当(予告しない即時解雇)解雇を言い渡すのと同時(厚生労働省「確かめよう労働条件」)
解雇予告手当(予告と手当を組み合わせる場合)遅くとも解雇の日まで(東京労働局)

予告の期間中に働いた日や年次有給休暇を取った日の賃金は、解雇予告手当とは別に支払います(厚生労働省のリーフレット)。

休業手当が必要になるのはどんなとき?

労働基準法26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定めています。厚生労働省の説明では、「使用者の責に帰すべき事由」には、地震や災害などの不可抗力による場合を除き、資材が集まらない・機械が故障したなど、経営者として不可抗力を主張できない場合が広く含まれるとされています(「確かめよう労働条件」)。

不可抗力といえるには、1.原因が事業の外部から発生した事故であること、2.事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故であること、の2つを満たす必要があると解されています(厚生労働省「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」)。

個別の休業がこれに当たるかどうかは事情によって変わるため、このツールでは判定しません。同じQ&Aでは、個別の事案は都道府県労働局と各労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーで相談できると案内されています。会社が受け取る雇用調整助成金や、業務上のけが・病気で休んだときの休業補償・労災保険の休業(補償)給付は、このツールでは計算していません。

このツールの前提(かならず確認)

よくある質問

休業手当は月給の6割になる?

月給の6割になるとは限りません。休業手当の最低額は平均賃金の60%で、平均賃金は3か月の賃金の総額を、休日も含めた暦日数で割った額だからです。たとえば月給30万円(3か月の暦日数92日)の人の休業手当は1日5,869.56円で、所定労働日が20日の月にその全部を休業させた場合は117,391円です(月給の60%は180,000円)。就業規則などで60%より高い率を決めている場合は、その率で計算します。

年次有給休暇を取った日は、平均賃金の計算から除く?

除きません。年次有給休暇を取った日数とその日の賃金は、算定期間の日数と賃金の総額にそのまま含めます(滋賀労働局・神奈川労働局)。日数と賃金を除くのは、業務上のけが・病気の療養、産前産後休業、会社都合の休業、育児休業・介護休業の期間と、試用期間です(労働基準法12条3項)。

ボーナス(賞与)は平均賃金に入る?

年2回の賞与など、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は入れません(労働基準法12条4項・千葉労働局)。ただし賞与でも、四半期ごとに支払われるものは入れます(滋賀労働局・神奈川労働局)。結婚手当・私傷病手当・見舞金・退職金などの臨時に支払われた賃金も入れません。

通勤手当や6か月分の定期券代は入れる?

入れます。通勤手当や通勤定期券代も賃金の総額に含めます(神奈川労働局)。6か月定期券代などは、1か月ごとに支払われたものとみなして、各月に割り戻して計算します(神奈川労働局・滋賀労働局)。

懲戒解雇なら解雇予告手当はいらない?

懲戒解雇でも、自動的に予告や解雇予告手当が要らなくなるわけではありません。予告も手当もなしに解雇できるのは、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合と、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、どちらも労働基準監督署長の認定を受けたときに限られます(労働基準法20条1項ただし書・3項、厚生労働省のリーフレット)。このツールは、認定の対象になるかどうかを判定しません。

解雇予告の期間中も給料は出る?

予告の期間中に働いた日や、年次有給休暇を取った日の賃金は、支払う必要があります(厚生労働省のリーフレット)。予告の日数が30日に足りず解雇予告手当も支払う場合も、その手当とは別に支払います。

日雇いの人の平均賃金は?

日々雇い入れられる人の平均賃金は、厚生労働大臣が定める金額です(労働基準法12条7項)。昭和38年労働省告示第52号は、その1号で「平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前一箇月間に当該日雇労働者が当該事業場において使用された期間がある場合には、その期間中に当該日雇労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間中に当該日雇労働者が当該事業場において労働した日数で除した金額の百分の七十三」としています。たとえば、その期間の賃金の総額が120,000円で、働いた日数が10日なら8,760円00銭です。このツールの計算欄は、日々雇い入れられる人の計算には対応していません。

仕事中のけがで休んだときの休業補償とは違う?

違う制度です。業務上のけが・病気で休んだときの休業補償(労働基準法76条)や労災保険の休業(補償)給付は、休業手当(労働基準法26条)とは別の制度で、このツールでは計算していません。平均賃金は、解雇予告手当・休業手当のほか、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給の制裁の限度額などの計算にも使われます(千葉労働局)。

出典

法令・告示: 労働基準法(e-Gov法令検索)/労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)/通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(e-Gov法令検索)/民法(e-Gov法令検索)/昭和24年労働省告示第5号(厚生労働省 法令等データベースサービス)/昭和38年労働省告示第52号(厚生労働省 法令等データベースサービス)

厚生労働省: 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A(会社都合の休みと休業手当)/厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A(解雇予告の期間と手当の計算・支払時期)/厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A(予告期間が足りない場合)/厚生労働省「労働基準法に関するQ&A」(会社の都合で休まされている場合)/厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「リーフレットシリーズ労基法20条」/厚生労働省「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」

都道府県労働局: 千葉労働局「平均賃金(労働基準法第12条)」/宮城労働局「平均賃金の計算方法」/神奈川労働局「平均賃金について」/三重労働局「休業手当の計算について」/大分労働局「休業手当(平均賃金の60%以上)の計算方法」/滋賀労働局「労働基準法第26条で定められた休業手当の計算について」/大阪労働局「労働基準法ワンポイント解説(平均賃金)」/東京労働局「労働基準法 解雇編」/兵庫労働局「「平均賃金」とは」

当サイトは民間のサイトで、厚生労働省・都道府県労働局その他の公的機関が作成・監修したものではありません。個別の判断は、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署にご確認ください。

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