使い方
- お住まいの都道府県を選ぶ(保険料率は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が決めています)
- 令和7年中の公的年金等の収入を入れる。年金以外の所得もある人は「総所得金額等から」に切り替えて、所得の合計と、そのうち年金の所得を入れる
- 会社の健康保険などの被扶養者だった人はチェックを入れる(加入した月から2年を経過する月までなら、もう1つのチェックも)。同じ世帯にほかの被保険者や被保険者でない世帯主がいるときは、世帯の欄も入れる
- 令和8年度の保険料の年額(医療分+子ども分)・月額の目安・軽減の判定と内訳がその場で表示される
- URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例:
/koki-koreisha/?pref=27&pen=1680000&hifu=0は大阪府・年金収入168万円で年額36,216円)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる
後期高齢者医療保険料はどうやって計算する?
令和8年度からの後期高齢者医療保険料は「医療分」と「子ども分」の合計で、それぞれ均等割額と所得割額を足して1人ずつ計算します。高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条1項1号は、保険料の賦課額を次のように定めています。
一 当該保険料の賦課額は、イ及びロの合計額とすること。 イ 被保険者につき算定した基礎賦課額(法第百四条第一項に規定する後期高齢者医療に要する費用(同項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(以下「子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用」という。)を除く。)に充てるための賦課額をいう。) ロ 被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。)(高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条1項1号)
子ども分 = 均等割額 +(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率(限度額2万1,000円)
所得割のもとになる額は、前年の総所得金額等から地方税法の基礎控除(合計所得金額2,400万円以下なら43万円)を引いた額で、社会保険料控除や医療費控除などは引きません。北海道後期高齢者医療広域連合は「所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を差し引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。」「社会保険料控除額、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません」と説明しています。限度額は、施行令18条1項7号が「第一号イの基礎賦課額は、八十五万円を超えることができないものであること。」、13号が「第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額は、二万千円を超えることができないものであること。」と定め、47都道府県の広域連合とも医療分85万円・子ども分2万1,000円です。
たとえば東京都で年金収入200万円なら、所得は900,000円、所得割のもとになる額は470,000円です。医療分は均等割 42,640円(53,300円の2割軽減) + 所得割 46,436円 = 89,076円 → 89,000円(100円未満切り捨て)、子ども分は均等割 1,040円(1,300円の2割軽減) + 所得割 1,222円 = 2,262円 → 2,200円(100円未満切り捨て)で、合計は年額91,200円です。
年金収入ごとの保険料はいくら?(東京都の早見表)
東京都で年金だけの1人の世帯なら、年金収入80万円で年額15,200円、200万円で91,200円、400万円で287,200円です(医療分+子ども分の令和8年度の年額)。年金収入をタップすると、その条件で計算欄が開きます。
| 年金収入 | 均等割の軽減 | 年額 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 80万円 | 7.2割軽減 | 15,200円 | 約1,266円 |
| 120万円 | 7.2割軽減 | 15,200円 | 約1,266円 |
| 153万円 | 7.2割軽減 | 15,200円 | 約1,266円 |
| 200万円 | 2割軽減 | 91,200円 | 約7,600円 |
| 250万円 | 軽減なし | 152,900円 | 約12,741円 |
| 300万円 | 軽減なし | 203,600円 | 約16,966円 |
| 400万円 | 軽減なし | 287,200円 | 約23,933円 |
東京都後期高齢者医療広域連合の令和8年度の率(医療分 均等割額53,300円・所得割率9.88%、子ども分 均等割額1,300円・所得割率0.26%)と、東京都独自の所得割額の軽減で計算しています。月額の目安は年額÷12です。
都道府県で保険料はどれくらい違う?(年金収入200万円の早見表)
年金収入200万円(1人の世帯・ほかに所得なし・均等割の2割軽減)で比べると、令和8年度の年額は鹿児島県の113,000円がいちばん高く、岩手県の81,200円がいちばん低くなります。都道府県をタップすると、その都道府県で計算欄が開きます。
| 都道府県 | 医療分 | 子ども分 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 102,500円 | 2,400円 | 104,900円 |
| 青森県 | 82,700円 | 1,900円 | 84,600円 |
| 岩手県 | 78,900円 | 2,300円 | 81,200円 |
| 宮城県 | 84,600円 | 2,200円 | 86,800円 |
| 秋田県 | 90,500円 | 2,200円 | 92,700円 |
| 山形県 | 87,200円 | 2,200円 | 89,400円 |
| 福島県 | 82,600円 | 2,200円 | 84,800円 |
| 茨城県 | 83,400円 | 2,400円 | 85,800円 |
| 栃木県 | 81,500円 | 2,200円 | 83,700円 |
| 群馬県 | 89,600円 | 2,200円 | 91,800円 |
| 埼玉県 | 86,400円 | 2,200円 | 88,600円 |
| 千葉県 | 84,900円 | 2,220円 | 87,120円 |
| 東京都 | 89,000円 | 2,200円 | 91,200円 |
| 神奈川県 | 90,430円 | 2,230円 | 92,660円 |
| 新潟県 | 79,800円 | 2,300円 | 82,100円 |
| 富山県 | 92,500円 | 2,300円 | 94,800円 |
| 都道府県 | 医療分 | 子ども分 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 石川県 | 98,198円 | 2,216円 | 100,414円 |
| 福井県 | 94,200円 | 2,200円 | 96,400円 |
| 山梨県 | 86,456円 | 2,239円 | 88,690円 |
| 長野県 | 80,400円 | 2,200円 | 82,600円 |
| 岐阜県 | 89,900円 | 2,200円 | 92,100円 |
| 静岡県 | 84,800円 | 2,200円 | 87,000円 |
| 愛知県 | 94,100円 | 2,200円 | 96,300円 |
| 三重県 | 88,665円 | 2,271円 | 90,936円 |
| 滋賀県* | 91,915円 | 2,247円 | 94,162円 |
| 京都府 | 95,377円 | 2,255円 | 97,632円 |
| 大阪府 | 106,041円 | 2,226円 | 108,267円 |
| 兵庫県 | 97,360円 | 2,208円 | 99,568円 |
| 奈良県 | 95,600円 | 2,200円 | 97,800円 |
| 和歌山県 | 95,600円 | 2,200円 | 97,800円 |
| 鳥取県 | 91,700円 | 2,200円 | 93,900円 |
| 島根県* | 92,830円 | 2,318円 | 95,148円 |
| 都道府県 | 医療分 | 子ども分 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 岡山県 | 99,216円 | 2,295円 | 101,500円 |
| 広島県 | 90,743円 | 2,244円 | 92,987円 |
| 山口県* | 104,202円 | 2,211円 | 106,413円 |
| 徳島県 | 100,000円 | 2,250円 | 102,250円 |
| 香川県 | 93,000円 | 2,200円 | 95,200円 |
| 愛媛県 | 90,510円 | 2,230円 | 92,740円 |
| 高知県 | 96,700円 | 2,240円 | 98,940円 |
| 福岡県 | 108,060円 | 2,240円 | 110,300円 |
| 佐賀県 | 110,300円 | 2,200円 | 112,500円 |
| 長崎県 | 89,900円 | 2,100円 | 92,000円 |
| 熊本県 | 102,300円 | 2,200円 | 104,500円 |
| 大分県 | 104,200円 | 2,200円 | 106,400円 |
| 宮崎県* | 92,416円 | 2,259円 | 94,675円 |
| 鹿児島県 | 110,800円 | 2,200円 | 113,000円 |
| 沖縄県 | 99,607円 | 2,254円 | 101,861円 |
*の滋賀県・島根県・山口県・宮崎県は、端数の扱いを公式のページで確かめられなかったため、1円未満の切り捨てだけで計算しています。ほかの都道府県は、広域連合のページ・計算例・保険料試算で確かめた端数の扱い(100円未満・10円未満の切り捨てなど)で計算しています。
都道府県ごとの均等割額と所得割率は?
令和8年度の医療分の均等割額は鹿児島県の69,800円が最も高く岩手県の48,800円が最も低く、所得割率は佐賀県の11.79%から岩手県の8.50%までです。厚生労働省は、各広域連合の率が「3月末までに各後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)議会において決定され」たととりまとめています。医療分の率は令和8・9年度、子ども分の率は令和8年度のものです。
| 都道府県 | 均等割額 (医療分) | 所得割率 (医療分) | 子ども分 均等割・所得割率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 59,963円 | 11.61% | 1,364円 0.28% |
| 青森県 | 50,500円 | 9.00% | 1,300円 0.20% |
| 岩手県 | 48,800円 | 8.50% | 1,366円 0.26% |
| 宮城県 | 52,200円 | 9.12% | 1,370円 0.25% |
| 秋田県 | 55,996円 | 9.73% | 1,350円 0.25% |
| 山形県 | 52,500円 | 9.63% | 1,373円 0.25% |
| 福島県 | 49,000円 | 9.24% | 1,400円 0.25% |
| 茨城県 | 49,500円 | 9.32% | 1,400円 0.28% |
| 栃木県 | 49,100円 | 9.00% | 1,300円 0.25% |
| 群馬県 | 54,600円 | 9.78% | 1,400円 0.25% |
| 埼玉県 | 52,370円 | 9.49% | 1,330円 0.25% |
| 千葉県 | 51,000円 | 9.40% | 1,310円 0.25% |
| 東京都 | 53,300円 | 9.88% | 1,300円 0.26% |
| 神奈川県 | 52,531円 | 10.30% | 1,330円 0.25% |
| 新潟県 | 49,200円 | 8.61% | 1,354円 0.26% |
| 富山県 | 55,800円 | 10.19% | 1,373円 0.26% |
| 石川県 | 57,300円 | 11.14% | 1,360円 0.24% |
| 福井県 | 54,140円 | 10.83% | 1,300円 0.26% |
| 山梨県 | 52,610円 | 9.44% | 1,330円 0.25% |
| 長野県 | 48,827円 | 8.80% | 1,339円 0.25% |
| 岐阜県 | 55,385円 | 9.71% | 1,374円 0.25% |
| 静岡県 | 51,100円 | 9.35% | 1,400円 0.25% |
| 愛知県 | 56,130円 | 10.48% | 1,362円 0.25% |
| 三重県 | 54,843円 | 9.53% | 1,370円 0.25% |
| 都道府県 | 均等割額 (医療分) | 所得割率 (医療分) | 子ども分 均等割・所得割率 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 55,380円 | 10.13% | 1,340円 0.25% |
| 京都府 | 59,590円 | 10.15% | 1,350円 0.25% |
| 大阪府 | 64,931円 | 11.51% | 1,373円 0.24% |
| 兵庫県 | 58,427円 | 10.77% | 1,351円 0.24% |
| 奈良県 | 57,100円 | 10.63% | 1,400円 0.25% |
| 和歌山県 | 58,748円 | 10.36% | 1,385円 0.25% |
| 鳥取県 | 52,138円 | 10.64% | 1,363円 0.25% |
| 島根県 | 57,170円 | 10.02% | 1,370円 0.26% |
| 岡山県 | 60,100円 | 10.88% | 1,400円 0.25% |
| 広島県 | 55,090円 | 9.93% | 1,337円 0.25% |
| 山口県 | 63,513円 | 11.36% | 1,354円 0.24% |
| 徳島県 | 60,976円 | 10.91% | 1,356円 0.25% |
| 香川県 | 58,000円 | 9.93% | 1,300円 0.25% |
| 愛媛県 | 55,630円 | 9.79% | 1,320円 0.25% |
| 高知県 | 60,400円 | 10.31% | 1,393円 0.24% |
| 福岡県 | 66,340円 | 11.70% | 1,339円 0.25% |
| 佐賀県 | 68,700円 | 11.79% | 1,400円 0.24% |
| 長崎県 | 56,200円 | 9.59% | 1,300円 0.25% |
| 熊本県 | 63,000円 | 11.06% | 1,400円 0.25% |
| 大分県 | 64,200円 | 11.25% | 1,400円 0.24% |
| 宮崎県 | 56,300円 | 10.08% | 1,356円 0.25% |
| 鹿児島県 | 69,800円 | 11.72% | 1,400円 0.25% |
| 沖縄県 | 61,000円 | 10.81% | 1,290円 0.26% |
保険料の端数の扱いは広域連合ごとに違います。このツールが広域連合のページ・計算例・保険料試算で確かめた扱いは次のとおりです。「公表の計算例・表から読み取った扱い」としたもの(山形県・埼玉県・石川県・山梨県・三重県・京都府・兵庫県・和歌山県・鳥取県・岡山県・佐賀県・沖縄県)は、端数の扱いを書いた文が見当たらず、広域連合が公表している計算例や軽減後の均等割額の表の数から読み取った扱いです。
- 医療分・子ども分それぞれ100円未満を切り捨て: 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・東京都・新潟県・富山県・福井県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・奈良県・香川県・熊本県・大分県
- 1円未満を切り捨て(100円未満などの切り捨てはしない)(公表の計算例・表から読み取った扱い): 石川県・三重県・京都府・兵庫県・沖縄県
- 端数の扱いを公式のページで確かめられなかったため、1円未満の切り捨てだけで計算しています: 滋賀県・島根県・山口県・宮崎県
- 医療分は100円未満、子ども分は10円未満を切り捨て: 千葉県・徳島県・高知県
- 医療分・子ども分それぞれ10円未満を切り捨て: 神奈川県・愛媛県・福岡県
- 軽減後の均等割額は1円未満を切り上げ、医療分・子ども分それぞれ100円未満を切り捨て(公表の計算例・表から読み取った扱い): 山形県・和歌山県
- 1円未満を切り捨て(100円未満などの切り捨てはしない): 大阪府・広島県
- 軽減後の均等割額は100円未満を切り捨て、医療分・子ども分それぞれ100円未満を切り捨て: 長崎県・鹿児島県
- 軽減後の均等割額は10円未満を切り捨て、医療分・子ども分それぞれ100円未満を切り捨て(公表の計算例・表から読み取った扱い): 埼玉県
- 医療分と子ども分の合計の10円未満を切り捨て(公表の計算例・表から読み取った扱い): 山梨県
- 医療分・子ども分それぞれ100円未満を切り捨て(公表の計算例・表から読み取った扱い): 鳥取県
- 医療分と子ども分の合計の100円未満を切り捨て(公表の計算例・表から読み取った扱い): 岡山県
- 軽減後の均等割額は100円未満を切り捨て、医療分・子ども分それぞれ100円未満を切り捨て(公表の計算例・表から読み取った扱い): 佐賀県
所得が少ないと保険料はどれだけ軽減される?(7.2割・5割・2割)
世帯(世帯主と同じ世帯の被保険者)の所得の合計が基準以下なら、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。令和8・9年度は、7割軽減にあたる人の医療分の均等割額がさらに0.2割減って7.2割軽減になり、47都道府県の広域連合のページすべてでこの扱いを確かめました(子ども分は7割のまま)。厚生労働省のとりまとめは「令和8・9年度は、7割軽減に加えて更に0.2割軽減することを可能としている」としています。
| 軽減の割合 | 世帯の所得の合計(1人の世帯) | 年金だけの人の年金収入 |
|---|---|---|
| 7割(医療分7.2割) | 430,000円以下 | 1,680,000円以下 |
| 5割 | 740,000円以下 | 1,990,000円以下 |
| 2割 | 1,000,000円以下 | 2,250,000円以下 |
基準は施行令18条5項の「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数−1)」に、5割は31万円×被保険者の数、2割は57万円×被保険者の数を足した額です。被保険者2人・給与・年金所得者2人の世帯なら7割530,000円・5割1,150,000円・2割1,670,000円以下です。年金収入は、65歳以上の公的年金等控除110万円と判定のときに引く15万円を足して戻した額で、年金だけの1人の世帯にあてはまります。
判定の所得では、65歳以上の人の公的年金等の所得から15万円を引きます。施行令附則3条は次のとおりです。
当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第十八条第五項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」と、同項第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同条第二項第一号」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項第一号」とする。(高齢者の医療の確保に関する法律施行令 附則3条)
東京都の年金だけの1人の世帯では、7割軽減の境目の年金収入1,680,000円で年額22,800円、5割軽減の境目の1,990,000円で73,800円、2割軽減の境目の2,250,000円で116,600円です(7割軽減の境目で計算する)。
会社の健康保険の扶養に入っていた人の保険料は?
後期高齢者医療に入る前の日に会社の健康保険・共済組合などの被扶養者だった人は、所得割額がかかりません。この扱いに期限はなく、施行令18条1項2号は被扶養者であった被保険者の基礎賦課額を「当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。」とし、子ども分(同項8号)も同じです。さらに、後期高齢者医療に入った月から2年を経過する月までは、均等割額が5割軽減されます。18条6項1号は均等割額の減額を「法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。」としています。7割・5割の軽減にあたる所得なら、そちらが当てはまります(同号のかっこ書き)。
東京都で被扶養者だった人(年金収入300万円・7割・5割にあたらない所得)の令和8年度の保険料は、入った月から2年を経過する月までは、所得割がかからず均等割額を5割軽減した年額27,200円(この条件で計算する)、その後は、所得割がかからない(均等割額の軽減はない)年額54,600円です(この条件で計算する)。
東京都の所得割額の軽減とは?
東京都後期高齢者医療広域連合は、本人の所得割のもとになる額(総所得金額等−基礎控除)が15万円以下なら所得割額を50%、20万円以下なら25%軽減する独自の軽減をしていて、医療分と子ども分の両方にかかります。このツールの計算もこの軽減を入れています。47都道府県の広域連合のページのうち、独自の所得割額の軽減を確かめたのは東京都だけです。
令和8・9年度の保険料率は、前の期からどう変わった?
令和8・9年度は、47都道府県の広域連合とも、均等割の7割軽減にあたる人の医療分を7.2割軽減にしています。医療分の均等割額は前の期(令和6・7年度)と比べて46広域連合で上がり、1広域連合で同じ、所得割率は19広域連合で上がり、24広域連合で下がり、4広域連合で同じです(厚生労働省のとりまとめの表の前の期の率と比べた数)。賦課限度額は医療分が80万円から85万円になり、子ども分(子ども・子育て支援金分)は令和8年度からの区分で2万1,000円です。均等割の5割軽減・2割軽減の基準で被保険者1人あたりに足す額は、30万5,000円から31万円、56万円から57万円になりました(高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条の令和7年度の版と令和8年度の版)。
厚生労働省のとりまとめでは、令和8・9年度の一人当たり平均保険料額(医療分)は全国平均で月額7,989円の見込みで、令和6・7年度の7,411円から578円(7.8%)増えています。主な要因として、厚生労働省は一人当たり医療給付費の伸び(「令和8・9年度被保険者一人当たり医療給付費の見込み(各広域連合の見込みによる全国平均)は年間約94.2万円であり、令和6・7年度(実績見込み)の年間約89.8万円から約4.89%増加する見込みである。」)と、後期高齢者が保険料で負担する割合(後期高齢者負担率)が令和8・9年度は13.27%(令和6・7年度は12.67%)になったことなどを挙げています。令和8年度からは、医療分とは別に子ども分(子ども・子育て支援金)もかかります。
「総所得金額等」とは?どこを見ればわかる?
総所得金額等は、前年の総所得金額・山林所得金額と、ほかの所得と区分して計算される所得(株式・土地などの譲渡所得など)の合計で、所得控除を引く前の額です(施行令18条1項3号)。年金だけの人は、公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」から計算できます。日本年金機構は「支払金額」について「令和7年(令和7年2月~令和7年12月)中に支払われた年金の合計額を記載しています。この金額は、所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額です。」と説明しています。このツールの「年金の収入から」は、この額から65歳以上の公的年金等控除(所得税法35条4項・租税特別措置法41条の15の3)を引いて所得を出します。
このツールの前提
- 令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の1年分の保険料です。所得は令和7年中の所得を使います。年度の途中で加入・脱退した場合の月割りは計算していません
- 率は、47都道府県の後期高齢者医療広域連合の公式ページから読み、厚生労働省のとりまとめの表と全部一致することを確かめた令和8年度の率です
- 「年金の収入から」は、65歳以上で公的年金等だけの人(公的年金等以外の合計所得金額1,000万円以下)として所得を計算します
- 総所得金額等を合計所得金額として基礎控除の額を選んでいます。繰越控除・専従者控除・譲渡所得の特別控除の扱いは計算していません
- 均等割の軽減の判定は、入力した世帯の所得の合計・被保険者の数・給与・年金所得者の数で行います。所得の申告をしていない人がいる場合の扱いは計算していません
- 被扶養者だった人は、所得割額を0円にしています(期限なし)。均等割額の5割軽減は、「そのうち、後期高齢者医療に入った月から2年を経過する月までの間」にチェックを入れたときだけ当てます(このツールは加入した月を聞かないため)
- 賦課限度額は、軽減後の均等割額と所得割額の合計に当てています。均等割の軽減と限度額が同時にかかる世帯では、広域連合の計算の順序によって額が違う場合があります
- 離島などの一部の地域の率(不均一保険料)、災害などによる申請の減免、東京都以外の広域連合独自の軽減は計算していません
- 端数は広域連合ごとの扱いで計算しています。山形県・埼玉県・石川県・山梨県・三重県・京都府・兵庫県・和歌山県・鳥取県・岡山県・佐賀県・沖縄県は、端数の扱いを書いた文が見当たらず、公表の計算例・表の数から読み取った扱いです。端数の規定が見つからなかった滋賀県・島根県・山口県・宮崎県は、1円未満の切り捨てだけで計算しています
- 医療分の均等割額・所得割率は2年ごとに決まり(保険料率は「…おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない」とされています。高齢者の医療の確保に関する法律104条3項)、令和8・9年度の率です(次は令和10・11年度=2028年4月から)。子ども分(子ども・子育て支援金分)の均等割額・所得割率は、支援金の制度が段階的に組み立てられる間は毎年度決まり、令和8年度の率です(令和9年度分は令和8年度中に各広域連合の議会で決まります)
よくある質問
後期高齢者医療制度には何歳から入りますか?
国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は、どちらが高いですか?
後期高齢者医療保険料は確定申告で控除できますか?
令和9年度の保険料はどうなりますか?
月額はいくらですか?
保険料の100円未満の扱いは都道府県で違いますか?
夫婦2人とも75歳以上のときは、どう計算しますか?
出典
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)18条・附則3条(e-Gov法令検索)
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)50条・52条・99条・104条(e-Gov法令検索)
- 地方税法(昭和25年法律第226号)314条の2(e-Gov法令検索)
- 所得税法(昭和40年法律第33号)35条・74条(e-Gov法令検索)
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)41条の15の3(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」
- 日本年金機構「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」
47都道府県の後期高齢者医療広域連合の公式ページ(保険料率・軽減・計算例):
- 保険料はどうなるの? | 北海道後期高齢者医療広域連合
- 保険料|青森県後期高齢者医療広域連合
- 岩手県後期高齢者医療広域連合
- 後期高齢者医療制度 / 保険料-保険料の決まり方:::宮城県後期高齢者医療広域連合:::
- 保険料について | 秋田県後期高齢者医療広域連合
- 保険料はどのように決まるの? | 保険料 | 山形県後期高齢者医療広域連合
- 保険料について – 福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ
- 保険料 | 茨城県後期高齢者医療広域連合公式ホームページ
- 保険料について|後期高齢者医療制度について|栃木県後期高齢者医療広域連合
- 保険料について | 群馬県後期高齢者医療広域連合
- 埼玉県の保険料 | 埼玉県後期高齢者医療広域連合
- 千葉県後期高齢者医療広域連合|保険料の算定方法
- 保険料の決め方・賦課|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト
- 令和8・9年度保険料について|神奈川県後期高齢者医療広域連合
- 保険料の軽減制度について | 保険料について | 医療制度 | 新潟県後期高齢者医療広域連合
- 令和8・9年度保険料率が決定しました | 新着情報一覧 | 富山県後期高齢者医療広域連合
- 保険料率及び保険料の算定について-保険料のしくみ|石川県後期高齢者医療広域連合
- 保険料について - 福井県後期高齢者医療広域連合
- III 保険料について | 山梨県後期高齢者医療広域連合
- 令和8・9年度の保険料率 - 長野県後期高齢者医療広域連合
- 保険料 | 岐阜県後期高齢者医療広域連合
- 保険料の金額 - 静岡県後期高齢者医療広域連合
- 保険料の計算方法(令和8・9年度)|愛知県後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト
- 保険料 | 三重県後期高齢者医療広域連合
- 令和8年度保険料試算 | 滋賀県後期高齢者医療広域連合
- 京都府後期高齢者医療広域連合
- 大阪府後期高齢者医療広域連合
- 保険料の計算方法|兵庫県後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト
- 保険料について | 奈良県後期高齢者医療広域連合
- 保険料の軽減・減免制度|保険料について|医療制度|和歌山県後期高齢者医療広域連合
- 後期高齢者医療保険料(令和8年度)|鳥取県後期高齢者医療広域連合
- 保険料|島根県後期高齢者医療広域連合
- 岡山県後期高齢者医療広域連合 » 令和8・9年度の保険料について
- 保険料について| 広島県後期高齢者医療広域連合
- 保険料 | 山口県後期高齢者医療広域連合
- 保険料について | 徳島県後期高齢者医療広域連合
- 保険料の軽減 | 保険料について | 香川県後期高齢者医療広域連合
- 後期高齢者医療制度 | 愛媛県後期高齢者医療広域連合
- 高知県後期高齢者医療広域連合 : 令和8・9年度の保険料率について
- 福岡県後期高齢者医療広域連合│保険料
- 保険料率の新旧比較 | 佐賀県後期高齢者医療広域連合
- 保険料 | 長崎県後期高齢者医療広域連合
- 保険料はどうなるの?|熊本県後期高齢者医療広域連合
- 大分県後期高齢者医療広域連合「保険料について」
- 令和8年度の保険料率について – 宮崎県後期高齢者医療広域連合
- 保険料について | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合
- 後期高齢者医療制度| 沖縄県後期高齢者医療広域連合|後期高齢者医療制度・保険料・給付のご案内
条文・厚生労働省の資料・広域連合のページは2026年10月20日に確認しました。条文は e-Gov 法令検索の版を使い、計算に使う額はこの版の条文から写しています。広域連合の率・端数の扱いは、各広域連合のページ・PDF・画像・保険料試算から読んだものです。
ご利用にあたって
本ツールは、入力した所得と世帯の条件から後期高齢者医療保険料を計算するもので、実際の保険料は、お住まいの市区町村から届く保険料の通知書のとおりです。保険料の減免や納め方、所得の申告については、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口や、各都道府県の後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。当サイトは民間のサイトで、厚生労働省や後期高齢者医療広域連合が作成・監修したものではありません。