後期高齢者医療保険料KAZOERU

東京都で公的年金等の収入が年200万円(ほかに所得なし・1人の世帯)の人の令和8年度の後期高齢者医療保険料は、年額91,200円(医療分89,000円+子ども分2,200円)で、月額の目安は約7,600円(年額÷12の1円未満切り捨て)です。令和7年の所得900,000円から基礎控除43万円を引いた470,000円に所得割率を掛け、均等割は2割軽減になります。保険料率は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が決めていて、このツールは47都道府県の令和8年度の率で計算します。

令和7年中の所得の入れ方
円

公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」(税や保険料が引かれる前の額)です。遺族年金・障害年金は入れません。年金だけの65歳以上の人として所得を計算します。

計算結果

令和8年度の保険料(年額)・東京都

91,200円
医療分89,000円
子ども分2,200円
月額の目安約7,600円

所得年金の収入 2,000,000円 − 公的年金等控除 1,100,000円 → 総所得金額等 900,000円 − 基礎控除 430,000円 = 470,000円

軽減均等割の2割軽減

判定所得750,000円(7割軽減は430,000円以下・5割軽減は740,000円以下・2割軽減は1,000,000円以下)

医療分均等割 42,640円(53,300円の2割軽減) + 所得割 46,436円 = 89,076円 → 89,000円(100円未満切り捨て)

子ども分均等割 1,040円(1,300円の2割軽減) + 所得割 1,222円 = 2,262円 → 2,200円(100円未満切り捨て)

端数医療分・子ども分それぞれ100円未満を切り捨て

月額の目安は年額を12で割って1円未満を切り捨てた額です。実際に納める額と回数は、市区町村から届く通知書のとおりです。

使い方

  1. お住まいの都道府県を選ぶ(保険料率は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が決めています)
  2. 令和7年中の公的年金等の収入を入れる。年金以外の所得もある人は「総所得金額等から」に切り替えて、所得の合計と、そのうち年金の所得を入れる
  3. 会社の健康保険などの被扶養者だった人はチェックを入れる(加入した月から2年を経過する月までなら、もう1つのチェックも)。同じ世帯にほかの被保険者や被保険者でない世帯主がいるときは、世帯の欄も入れる
  4. 令和8年度の保険料の年額(医療分+子ども分)・月額の目安・軽減の判定と内訳がその場で表示される
  5. URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例: /koki-koreisha/?pref=27&pen=1680000&hifu=0 は大阪府・年金収入168万円で年額36,216円)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる

後期高齢者医療保険料はどうやって計算する?

令和8年度からの後期高齢者医療保険料は「医療分」と「子ども分」の合計で、それぞれ均等割額と所得割額を足して1人ずつ計算します。高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条1項1号は、保険料の賦課額を次のように定めています。

一 当該保険料の賦課額は、イ及びロの合計額とすること。 イ 被保険者につき算定した基礎賦課額(法第百四条第一項に規定する後期高齢者医療に要する費用(同項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(以下「子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用」という。)を除く。)に充てるための賦課額をいう。) ロ 被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。)(高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条1項1号)
医療分 = 均等割額 +(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率(限度額85万円)
子ども分 = 均等割額 +(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率(限度額2万1,000円)

所得割のもとになる額は、前年の総所得金額等から地方税法の基礎控除(合計所得金額2,400万円以下なら43万円)を引いた額で、社会保険料控除や医療費控除などは引きません。北海道後期高齢者医療広域連合は「所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を差し引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。」「社会保険料控除額、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません」と説明しています。限度額は、施行令18条1項7号が「第一号イの基礎賦課額は、八十五万円を超えることができないものであること。」、13号が「第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額は、二万千円を超えることができないものであること。」と定め、47都道府県の広域連合とも医療分85万円・子ども分2万1,000円です。

たとえば東京都で年金収入200万円なら、所得は900,000円、所得割のもとになる額は470,000円です。医療分は均等割 42,640円(53,300円の2割軽減) + 所得割 46,436円 = 89,076円 → 89,000円(100円未満切り捨て)、子ども分は均等割 1,040円(1,300円の2割軽減) + 所得割 1,222円 = 2,262円 → 2,200円(100円未満切り捨て)で、合計は年額91,200円です。

年金収入ごとの保険料はいくら?(東京都の早見表)

東京都で年金だけの1人の世帯なら、年金収入80万円で年額15,200円、200万円で91,200円、400万円で287,200円です(医療分+子ども分の令和8年度の年額)。年金収入をタップすると、その条件で計算欄が開きます。

年金収入均等割の軽減年額月額の目安
80万円7.2割軽減15,200円約1,266円
120万円7.2割軽減15,200円約1,266円
153万円7.2割軽減15,200円約1,266円
200万円2割軽減91,200円約7,600円
250万円軽減なし152,900円約12,741円
300万円軽減なし203,600円約16,966円
400万円軽減なし287,200円約23,933円

東京都後期高齢者医療広域連合の令和8年度の率(医療分 均等割額53,300円・所得割率9.88%、子ども分 均等割額1,300円・所得割率0.26%)と、東京都独自の所得割額の軽減で計算しています。月額の目安は年額÷12です。

都道府県で保険料はどれくらい違う?(年金収入200万円の早見表)

年金収入200万円(1人の世帯・ほかに所得なし・均等割の2割軽減)で比べると、令和8年度の年額は鹿児島県の113,000円がいちばん高く、岩手県の81,200円がいちばん低くなります。都道府県をタップすると、その都道府県で計算欄が開きます。

都道府県医療分子ども分年額
北海道102,500円2,400円104,900円
青森県82,700円1,900円84,600円
岩手県78,900円2,300円81,200円
宮城県84,600円2,200円86,800円
秋田県90,500円2,200円92,700円
山形県87,200円2,200円89,400円
福島県82,600円2,200円84,800円
茨城県83,400円2,400円85,800円
栃木県81,500円2,200円83,700円
群馬県89,600円2,200円91,800円
埼玉県86,400円2,200円88,600円
千葉県84,900円2,220円87,120円
東京都89,000円2,200円91,200円
神奈川県90,430円2,230円92,660円
新潟県79,800円2,300円82,100円
富山県92,500円2,300円94,800円
都道府県医療分子ども分年額
石川県98,198円2,216円100,414円
福井県94,200円2,200円96,400円
山梨県86,456円2,239円88,690円
長野県80,400円2,200円82,600円
岐阜県89,900円2,200円92,100円
静岡県84,800円2,200円87,000円
愛知県94,100円2,200円96,300円
三重県88,665円2,271円90,936円
滋賀県*91,915円2,247円94,162円
京都府95,377円2,255円97,632円
大阪府106,041円2,226円108,267円
兵庫県97,360円2,208円99,568円
奈良県95,600円2,200円97,800円
和歌山県95,600円2,200円97,800円
鳥取県91,700円2,200円93,900円
島根県*92,830円2,318円95,148円
都道府県医療分子ども分年額
岡山県99,216円2,295円101,500円
広島県90,743円2,244円92,987円
山口県*104,202円2,211円106,413円
徳島県100,000円2,250円102,250円
香川県93,000円2,200円95,200円
愛媛県90,510円2,230円92,740円
高知県96,700円2,240円98,940円
福岡県108,060円2,240円110,300円
佐賀県110,300円2,200円112,500円
長崎県89,900円2,100円92,000円
熊本県102,300円2,200円104,500円
大分県104,200円2,200円106,400円
宮崎県*92,416円2,259円94,675円
鹿児島県110,800円2,200円113,000円
沖縄県99,607円2,254円101,861円

*の滋賀県・島根県・山口県・宮崎県は、端数の扱いを公式のページで確かめられなかったため、1円未満の切り捨てだけで計算しています。ほかの都道府県は、広域連合のページ・計算例・保険料試算で確かめた端数の扱い(100円未満・10円未満の切り捨てなど)で計算しています。

都道府県ごとの均等割額と所得割率は?

令和8年度の医療分の均等割額は鹿児島県の69,800円が最も高く岩手県の48,800円が最も低く、所得割率は佐賀県の11.79%から岩手県の8.50%までです。厚生労働省は、各広域連合の率が「3月末までに各後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)議会において決定され」たととりまとめています。医療分の率は令和8・9年度、子ども分の率は令和8年度のものです。

都道府県均等割額
(医療分)
所得割率
(医療分)
子ども分
均等割・所得割率
北海道59,963円11.61%1,364円 0.28%
青森県50,500円9.00%1,300円 0.20%
岩手県48,800円8.50%1,366円 0.26%
宮城県52,200円9.12%1,370円 0.25%
秋田県55,996円9.73%1,350円 0.25%
山形県52,500円9.63%1,373円 0.25%
福島県49,000円9.24%1,400円 0.25%
茨城県49,500円9.32%1,400円 0.28%
栃木県49,100円9.00%1,300円 0.25%
群馬県54,600円9.78%1,400円 0.25%
埼玉県52,370円9.49%1,330円 0.25%
千葉県51,000円9.40%1,310円 0.25%
東京都53,300円9.88%1,300円 0.26%
神奈川県52,531円10.30%1,330円 0.25%
新潟県49,200円8.61%1,354円 0.26%
富山県55,800円10.19%1,373円 0.26%
石川県57,300円11.14%1,360円 0.24%
福井県54,140円10.83%1,300円 0.26%
山梨県52,610円9.44%1,330円 0.25%
長野県48,827円8.80%1,339円 0.25%
岐阜県55,385円9.71%1,374円 0.25%
静岡県51,100円9.35%1,400円 0.25%
愛知県56,130円10.48%1,362円 0.25%
三重県54,843円9.53%1,370円 0.25%
都道府県均等割額
(医療分)
所得割率
(医療分)
子ども分
均等割・所得割率
滋賀県55,380円10.13%1,340円 0.25%
京都府59,590円10.15%1,350円 0.25%
大阪府64,931円11.51%1,373円 0.24%
兵庫県58,427円10.77%1,351円 0.24%
奈良県57,100円10.63%1,400円 0.25%
和歌山県58,748円10.36%1,385円 0.25%
鳥取県52,138円10.64%1,363円 0.25%
島根県57,170円10.02%1,370円 0.26%
岡山県60,100円10.88%1,400円 0.25%
広島県55,090円9.93%1,337円 0.25%
山口県63,513円11.36%1,354円 0.24%
徳島県60,976円10.91%1,356円 0.25%
香川県58,000円9.93%1,300円 0.25%
愛媛県55,630円9.79%1,320円 0.25%
高知県60,400円10.31%1,393円 0.24%
福岡県66,340円11.70%1,339円 0.25%
佐賀県68,700円11.79%1,400円 0.24%
長崎県56,200円9.59%1,300円 0.25%
熊本県63,000円11.06%1,400円 0.25%
大分県64,200円11.25%1,400円 0.24%
宮崎県56,300円10.08%1,356円 0.25%
鹿児島県69,800円11.72%1,400円 0.25%
沖縄県61,000円10.81%1,290円 0.26%

保険料の端数の扱いは広域連合ごとに違います。このツールが広域連合のページ・計算例・保険料試算で確かめた扱いは次のとおりです。「公表の計算例・表から読み取った扱い」としたもの(山形県・埼玉県・石川県・山梨県・三重県・京都府・兵庫県・和歌山県・鳥取県・岡山県・佐賀県・沖縄県)は、端数の扱いを書いた文が見当たらず、広域連合が公表している計算例や軽減後の均等割額の表の数から読み取った扱いです。

所得が少ないと保険料はどれだけ軽減される?(7.2割・5割・2割)

世帯(世帯主と同じ世帯の被保険者)の所得の合計が基準以下なら、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。令和8・9年度は、7割軽減にあたる人の医療分の均等割額がさらに0.2割減って7.2割軽減になり、47都道府県の広域連合のページすべてでこの扱いを確かめました(子ども分は7割のまま)。厚生労働省のとりまとめは「令和8・9年度は、7割軽減に加えて更に0.2割軽減することを可能としている」としています。

軽減の割合世帯の所得の合計(1人の世帯)年金だけの人の年金収入
7割(医療分7.2割)430,000円以下1,680,000円以下
5割740,000円以下1,990,000円以下
2割1,000,000円以下2,250,000円以下

基準は施行令18条5項の「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数−1)」に、5割は31万円×被保険者の数、2割は57万円×被保険者の数を足した額です。被保険者2人・給与・年金所得者2人の世帯なら7割530,000円・5割1,150,000円・2割1,670,000円以下です。年金収入は、65歳以上の公的年金等控除110万円と判定のときに引く15万円を足して戻した額で、年金だけの1人の世帯にあてはまります。

判定の所得では、65歳以上の人の公的年金等の所得から15万円を引きます。施行令附則3条は次のとおりです。

当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第十八条第五項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」と、同項第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同条第二項第一号」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項第一号」とする。(高齢者の医療の確保に関する法律施行令 附則3条)

東京都の年金だけの1人の世帯では、7割軽減の境目の年金収入1,680,000円で年額22,800円、5割軽減の境目の1,990,000円で73,800円、2割軽減の境目の2,250,000円で116,600円です(7割軽減の境目で計算する)。

会社の健康保険の扶養に入っていた人の保険料は?

後期高齢者医療に入る前の日に会社の健康保険・共済組合などの被扶養者だった人は、所得割額がかかりません。この扱いに期限はなく、施行令18条1項2号は被扶養者であった被保険者の基礎賦課額を「当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。」とし、子ども分(同項8号)も同じです。さらに、後期高齢者医療に入った月から2年を経過する月までは、均等割額が5割軽減されます。18条6項1号は均等割額の減額を「法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。」としています。7割・5割の軽減にあたる所得なら、そちらが当てはまります(同号のかっこ書き)。

東京都で被扶養者だった人(年金収入300万円・7割・5割にあたらない所得)の令和8年度の保険料は、入った月から2年を経過する月までは、所得割がかからず均等割額を5割軽減した年額27,200円(この条件で計算する)、その後は、所得割がかからない(均等割額の軽減はない)年額54,600円です(この条件で計算する)。

東京都の所得割額の軽減とは?

東京都後期高齢者医療広域連合は、本人の所得割のもとになる額(総所得金額等−基礎控除)が15万円以下なら所得割額を50%、20万円以下なら25%軽減する独自の軽減をしていて、医療分と子ども分の両方にかかります。このツールの計算もこの軽減を入れています。47都道府県の広域連合のページのうち、独自の所得割額の軽減を確かめたのは東京都だけです。

令和8・9年度の保険料率は、前の期からどう変わった?

令和8・9年度は、47都道府県の広域連合とも、均等割の7割軽減にあたる人の医療分を7.2割軽減にしています。医療分の均等割額は前の期(令和6・7年度)と比べて46広域連合で上がり、1広域連合で同じ、所得割率は19広域連合で上がり、24広域連合で下がり、4広域連合で同じです(厚生労働省のとりまとめの表の前の期の率と比べた数)。賦課限度額は医療分が80万円から85万円になり、子ども分(子ども・子育て支援金分)は令和8年度からの区分で2万1,000円です。均等割の5割軽減・2割軽減の基準で被保険者1人あたりに足す額は、30万5,000円から31万円、56万円から57万円になりました(高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条の令和7年度の版と令和8年度の版)。

厚生労働省のとりまとめでは、令和8・9年度の一人当たり平均保険料額(医療分)は全国平均で月額7,989円の見込みで、令和6・7年度の7,411円から578円(7.8%)増えています。主な要因として、厚生労働省は一人当たり医療給付費の伸び(「令和8・9年度被保険者一人当たり医療給付費の見込み(各広域連合の見込みによる全国平均)は年間約94.2万円であり、令和6・7年度(実績見込み)の年間約89.8万円から約4.89%増加する見込みである。」)と、後期高齢者が保険料で負担する割合(後期高齢者負担率)が令和8・9年度は13.27%(令和6・7年度は12.67%)になったことなどを挙げています。令和8年度からは、医療分とは別に子ども分(子ども・子育て支援金)もかかります。

「総所得金額等」とは?どこを見ればわかる?

総所得金額等は、前年の総所得金額・山林所得金額と、ほかの所得と区分して計算される所得(株式・土地などの譲渡所得など)の合計で、所得控除を引く前の額です(施行令18条1項3号)。年金だけの人は、公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」から計算できます。日本年金機構は「支払金額」について「令和7年(令和7年2月~令和7年12月)中に支払われた年金の合計額を記載しています。この金額は、所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額です。」と説明しています。このツールの「年金の収入から」は、この額から65歳以上の公的年金等控除(所得税法35条4項・租税特別措置法41条の15の3)を引いて所得を出します。

このツールの前提

よくある質問

後期高齢者医療制度には何歳から入りますか?

高齢者の医療の確保に関する法律50条は、後期高齢者医療の被保険者を「後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者」と、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた人と定めています。75歳になった日から資格を取得します(同法52条)。

国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は、どちらが高いですか?

国民健康保険料は市区町村ごとに率と計算の方式(均等割・平等割の有無など)が違い、世帯の人数や年齢でも変わるため、このページでは比べた額を出していません。同じ条件の国民健康保険料は、国民健康保険料KAZOERUで市区町村と年金の収入・所得を入れて計算できます(例: 東京23区(中野区・目黒区・江戸川区以外)・74歳・公的年金等の収入200万円)。

後期高齢者医療保険料は確定申告で控除できますか?

所得税法74条2項2号の2は、社会保険料控除の対象に「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料」を挙げています。同条1項は、社会保険料を「支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額」を控除するとしています。控除の額は、その年に実際に支払った保険料の額です。

令和9年度の保険料はどうなりますか?

医療分の率は令和8・9年度の2年間で同じです。子ども分(子ども・子育て支援金)の率は年度ごとに決まり、厚生労働省は「令和9年度の【子ども分】の保険料率は、令和8年度末までに各広域連合議会において決定されます。」としています。このツールは令和8年度の保険料を計算しています。所得は前年の所得を使うので、令和9年度の保険料は令和8年の所得で計算されます。

月額はいくらですか?

このツールの月額は、年額を12で割って1円未満を切り捨てた目安です。後期高齢者医療の保険料は年度(4月から翌年3月まで)の年額で決まります。納め方には年金から差し引かれる方法と、納付書や口座振替で納める方法があり、実際に納める額と時期は、市区町村から届く保険料の通知書で確かめてください。

保険料の100円未満の扱いは都道府県で違いますか?

違います。このツールが広域連合のページ・計算例・保険料試算で確かめた範囲では、医療分と子ども分のそれぞれで100円未満を切り捨てる広域連合が多く、10円未満を切り捨てる広域連合、1円未満の切り捨てだけの広域連合もあります。都道府県ごとの扱いは「都道府県ごとの均等割額と所得割率は?」の節の一覧にまとめています。

夫婦2人とも75歳以上のときは、どう計算しますか?

保険料は1人ずつ計算します。均等割の軽減は世帯(世帯主と同じ世帯の被保険者)の所得の合計で判定するので、計算欄の「同じ世帯に、ほかの被保険者や、被保険者でない世帯主がいる」にチェックを入れ、世帯の被保険者の数(2人)・配偶者の判定用の所得・給与・年金所得者の数を入れてください。配偶者の保険料は、配偶者を本人として入れ直すと計算できます。

出典

47都道府県の後期高齢者医療広域連合の公式ページ(保険料率・軽減・計算例):

条文・厚生労働省の資料・広域連合のページは2026年10月20日に確認しました。条文は e-Gov 法令検索の版を使い、計算に使う額はこの版の条文から写しています。広域連合の率・端数の扱いは、各広域連合のページ・PDF・画像・保険料試算から読んだものです。

ご利用にあたって

本ツールは、入力した所得と世帯の条件から後期高齢者医療保険料を計算するもので、実際の保険料は、お住まいの市区町村から届く保険料の通知書のとおりです。保険料の減免や納め方、所得の申告については、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口や、各都道府県の後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。当サイトは民間のサイトで、厚生労働省や後期高齢者医療広域連合が作成・監修したものではありません。

最終更新日