使い方
- 出勤時刻と退勤時刻を入力する(日付をまたぐ夜勤も、退勤時刻を出勤時刻より前の数字のまま入力すれば翌日として自動計算される)
- 休憩は「分で指定」か「開始・終了の時刻で指定」を選ぶ。時刻で指定すると、休憩が深夜の時間帯と重なった分を正確に計算できる(複数の休憩も追加できる)
- 拘束・休憩・実働・深夜・1日8時間を超える時間と、休憩が足りているかがその場で表示される(「◯時間◯分」と10進の時間の両方で確認できる)
- 複数日をまとめて計算したいときは、下の「複数日の集計」に出勤・退勤・休憩を1日ずつ追加していく。週40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えた時間も、1日8時間を超えた分と二重に数えずに計算する
- URLに条件をつけて開くと、最初からその条件で表示される(例:
/kinmu-jikan/?in=09:00&out=18:00&break=60)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる
実働時間はどうやって計算する?(早見表)
実働時間は、出勤から退勤までの拘束時間から、休憩時間を差し引いて計算します(拘束時間−休憩時間=実働時間)。次の表は、代表的な勤務パターン(休憩はすべて60分)を、このページの計算機と同じ計算式で計算した実働・深夜・1日8時間を超える時間です。パターンをタップすると、その条件で計算機が開きます。
| 勤務パターン | 実働 | 深夜 | 8時間超 |
|---|---|---|---|
| 日勤 9時〜18時 | 8時間0分 | 0時間0分 | 0時間0分 |
| 早番 7時〜16時 | 8時間0分 | 0時間0分 | 0時間0分 |
| 遅番 13時〜22時 | 8時間0分 | 0時間0分 | 0時間0分 |
| 夜勤 22時〜翌7時 | 8時間0分 | 7時間0分 | 0時間0分 |
| 残業あり 9時〜20時 | 10時間0分 | 0時間0分 | 2時間0分 |
早番・遅番・夜勤のように出勤・退勤の時刻が違っても、拘束9時間・休憩60分であれば実働はどれも8時間0分になります。違うのは深夜(22時〜翌5時)にかかる時間の長さで、夜勤だけ深夜が7時間0分発生します。最後の行のように拘束・実働が長くなると、実働8時間を超えた分がそのまま1日8時間を超える時間になります。
休憩は何分必要?
休憩の最低時間は、休憩を除いた実働時間の長さによって決まります。労働基準法34条1項は、労働時間(休憩を除いた実働時間)が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。ここでの基準は「拘束時間」ではなく、休憩を差し引いた後の「実働時間」である点がポイントです。
境目を実際の数字で見てみます。出勤9:00・退勤17:45・休憩45分なら実働は8時間0分(8時間ちょうど)で、8時間を超えていないため休憩は45分で足ります。ここから退勤がわずか1分遅い17:46になっただけで、実働は8時間1分になり、8時間を超えるため必要な休憩は60分に切り替わります。休憩が45分のままだと、この1分の違いだけで休憩が15分足りない扱いになります。
「拘束時間」で判断すると誤ることもあります。たとえば出勤9:00・退勤17:20(拘束8時間20分)に休憩50分をとった場合、拘束時間だけを見ると8時間を超えているように見えますが、休憩を差し引いた実働は7時間30分で、8時間を超えていません。必要な休憩は45分なので、50分の休憩で足りています。このツールは実働時間を基準に判定するため、この例を休憩不足とは判定しません。
深夜の時間帯は何時から何時?
深夜は22時から翌5時までです(労働基準法37条4項)。この時間帯にかかった実働時間には、通常の賃金に加えて2割5分以上の割増賃金の支払いが義務づけられています(金額の計算は残業代KAZOERUで行えます)。この条文には、厚生労働大臣が定める地域・期間について深夜の範囲を1時間後ろにずらす例外もありますが、このツールでは扱わず、常に22時〜翌5時で計算します。
境目は「時」の切り替わりそのものです。たとえば21:30から22:30まで働くと、深夜にかかるのは22:00から22:30までの0時間30分だけで、22:00より前の21:30〜22:00は深夜に含まれません。同じように4:30から5:30まで働く場合も、深夜にかかるのは4:30から5:00までの0時間30分だけです。
休憩の位置によって深夜時間が変わることもあります。休憩を開始・終了の時刻で入力すると、休憩が深夜の時間帯と重なった分だけ正確に差し引けるためです(詳しい数字は下の「よくある質問」で確認できます)。
日付をまたぐ夜勤はどう数える?
退勤が出勤日の翌日になっても、出勤した日の1日分の勤務として計算します。行政解釈である昭和63年1月1日基発第1号は、継続勤務が2つの暦日にわたる場合でも、その勤務は始業時刻が属する日の「1日」の労働として取り扱うと示しています。そのため、日をまたいでも出勤から退勤までを1回の勤務として拘束・実働・深夜の時間を計算し、2つの日に分割することはしません。
たとえば早見表の「夜勤」の行(22:00に出勤して翌7:00に退勤し、休憩60分をとった場合)は、拘束9時間0分・実働8時間0分・深夜7時間0分と計算され、出勤した日の1日分の勤務として扱われます。複数日の集計に夜勤を加える場合も、この1日分としての実働・法定時間外の時間がそのまま合計されます。
なお、1週間をいつから数えるかは、就業規則などに定めがなければ日曜から土曜までとされていますが、就業規則で別の曜日を起算日にすることもできます。このツールの複数日の集計は曜日を指定せず、入力した日を並んだ順に7日ごとの1つの単位として扱います。
1日8時間・週40時間を超えたら?
実働時間のうち1日8時間を超えた分は、法定時間外時間(いわゆる残業の時間)です。早見表の「残業あり」の行は、実働10時間0分のうち2時間0分が1日8時間を超える時間にあたります。
複数の日をまとめると、1日8時間を超えたかどうかとは別に、1週間の実働合計が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたかどうかも問題になります。このとき同じ時間を2回数えないよう、週の実働合計から「すでに1日8時間超として数えた時間」を除いたうえで、週40時間との比較を行います。
具体例で示します。平日5日間を9:00〜19:00(休憩60分・実働9時間)、6日目を9:00〜14:00(休憩なし・実働5時間)働いたとします。6日間の実働の合計は50時間0分(10進 50時間)、そのうち1日8時間を超えた分の合計は5時間0分(10進 5時間)です。この分を除いた週の実働は45時間0分で、40時間を5時間0分超えています。1日8時間を超えた分と週40時間を超えた分を合計した法定時間外時間は、二重に数えずに10時間0分(10進 10時間)になります。
特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する事業場のみの4業種)に該当する場合は、週の基準を40時間ではなく44時間に変えられます。同じ6日間の勤務を44時間基準で計算すると、週の超過は1時間0分(先ほどの5時間0分より少なくなります)、法定時間外時間の合計は6時間0分(10進 6時間)になります。複数日の集計にある「特例措置対象事業場」のチェックを入れると、この基準で計算されます。
このツールの前提(かならず確認)
- 対象になるのは労働基準法32条の原則(1日8時間・週40時間、特例措置対象事業場は44時間)だけです。1か月単位・1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制、管理監督者(労働基準法41条2号)には対応していません
- 法定休日労働にあたるかどうかの判定は行いません。休日に働いた時間も、通常の実働時間として計算します
- 1か月の時間外労働が60時間を超えるかどうかの判定・集計は行いません。該当する場合の割増率は残業代KAZOERUで計算できます
- 深夜は常に22時〜翌5時として計算します。厚生労働大臣が定める地域・期間についての例外は扱いません
- 実働時間のうち、法定時間外時間にあたる部分がどれだけ深夜にかかっているかという内訳(重なりの配分)は計算しません
- 1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働の合計時間に対する端数処理(30分未満切り捨て・30分以上切り上げ)は行いません。この特例の詳しい説明は時間KAZOERUにあります
- 実際の金額(残業代)は残業代KAZOERU、時給×時間の給料は時給KAZOERUで計算してください
よくある質問
休憩を「開始・終了の時刻」で入力すると、分だけで入力したときと何が変わりますか?
実働時間が短い日は、休憩を与えなくても大丈夫ですか?
特例措置対象事業場(週44時間)のチェックは、どんな会社が対象ですか?
1か月の残業時間に出た30分未満の端数は、切り捨ててもいいですか?
変形労働時間制やフレックスタイム制、管理監督者にも使えますか?
残業代の金額や、時給×時間の給料も計算できますか?
出典
労働時間・休憩・深夜労働の根拠: 労働基準法32条・34条1項・37条4項(e-Gov法令検索)
特例措置対象事業場(週44時間)の根拠: 労働基準法施行規則25条の2第1項(e-Gov法令検索)
日付をまたぐ勤務の扱いの根拠: 昭和63年1月1日基発第1号(厚生労働省 法令等データベースサービス)
1か月合計の端数処理の特例: 昭和63年3月14日付け基発150号(山口労働局・労働基準監督署のリーフレット)。労働時間の把握については厚生労働省「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」
当サイトは民間のサイトで、厚生労働省その他の公的機関が作成・監修したものではありません。実際の労働時間・休憩・割増賃金の扱いは、就業規則や労使協定によって異なる場合があります。具体的な相談は、お近くの労働基準監督署や社会保険労務士にご確認ください。