時間KAZOERU

時間の足し算・引き算、経過時間、単位換算 — 時間にまつわる計算をこれ1つで。

時間
時間
=
— 時間

使い方

  1. 「足し算・引き算」「時刻から時刻まで」「単位換算」から使うモードを選ぶ
  2. 足し算・引き算: 時間A・Bをそれぞれ時間と分で入力し、+ / − を選択
  3. 時刻から時刻まで: 開始・終了時刻を入力(終了が開始より前なら翌日として自動計算)
  4. 単位換算: 数値と単位(時間/分/秒)を選ぶと、3つの単位すべてに変換されます

時間計算の計算式

結果(分) = A(時間×60+分) ± B(時間×60+分) → 時間・分に再変換(60分=1時間)
経過時間 = 終了時刻 − 開始時刻(終了 < 開始なら +24時間して翌日跨ぎとして計算)
1時間 = 60分 = 3,600秒

60進法の繰り上がり

時間の計算は10進法ではなく60進法(1時間=60分)で行われるため、「2時間30分+1時間45分」をそのまま30+45=75として書いてしまうと誤りです。分の合計が60を超えたら60で割った商を時間に繰り上げ、余りを分として残す必要があります(75分 → 1時間15分を本来の時間に足し込む)。このツールは繰り上げ・繰り下げ、マイナスの結果まで自動で処理します。

勤務時間の計算例

出社9:00・退社18:30の勤務時間は、「時刻から時刻まで」モードで9時間30分と出ます。休憩1時間を差し引きたい場合は、「足し算・引き算」モードで9時間30分 − 1時間0分を計算すると8時間30分になります。

休憩時間は法律で何分と決まっている?

休憩時間の長さは会社が自由に決めてよいものではなく、労働基準法34条1項が最低ラインを定めています。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないという規定です(e-Gov法令検索 労働基準法、2026年9月15日確認)。ここでのポイントは、「6時間」「8時間」がどちらも超える場合という条件になっていることです。ちょうど6時間・ちょうど8時間の勤務は、まだその時間を「超えて」いないため、区分としては1つ手前の休憩時間で足ります。

たとえば9:00始業・17:00終業のシフトは、「時刻から時刻まで」モードで拘束時間8時間0分と出ますが、これはちょうど8時間であって8時間を超えてはいないため、法律上必要な休憩は45分で足ります。「足し算・引き算」モードで8時間0分 − 0時間45分を計算すると、休憩を除いた実労働時間は7時間15分です。一方、上の「勤務時間の計算例」にある9:00〜18:30(拘束9時間30分)は8時間を超えているため少なくとも1時間の休憩が必要で、実際に1時間を引いて8時間30分としています。終業時刻が30分違うだけで必要な休憩の長さが45分から1時間に切り替わる、という境目はシフトを組むときに見落としやすいところです。

1か月の残業時間に出る端数の処理(日ごとの切り捨ては違法)

「残業を15分単位で切り捨てている」「30分に満たない残業は申請させない」といった運用は、労働基準法違反にあたります。厚生労働省が2024年9月付で公表した事業主向けリーフレットも、1日ごとに一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨てて、その分の賃金を支払わないことは労働基準法違反になると明記しています(厚生労働省「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」、2026年9月15日確認)。

ただし、例外が1つだけあります。1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働それぞれの合計時間に1時間未満の端数が生じた場合に限り、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています。同リーフレットは、この取り扱いが労働者に一方的に不利になるものではなく、事務を簡単にするための特例だと説明しており、その根拠は昭和63年3月14日付けの労働省(現厚生労働省)通達・基発150号です(山口労働局・労働基準監督署の端数処理リーフレット、2026年9月15日確認)。この端数処理が使えるのは、あくまで1か月分の合計時間に対してだけです。日々の労働時間や、時間外・休日・深夜にあたらない通常の労働時間には使えません。月の残業時間を集計するときは、このツールの「足し算・引き算」モードで日ごとの時間を積み上げてから、最後に1回だけ端数処理をする、という順番になります。

60進法と10進法の変換表(給与計算で時間を小数にするとき)

勤怠システムや給与計算ソフトでは、時間を「1.5時間」のように10進法の小数で扱うことがあります。60進法(1時間=60分)との対応を間違えやすいので、よく使う値を表にしました。

60進法表記10進法の小数
15分0時間15分0.25時間
30分0時間30分0.5時間
45分0時間45分0.75時間
60分1時間0分1時間
75分1時間15分1.25時間
90分1時間30分1.5時間
105分1時間45分1.75時間
120分2時間0分2時間

間違えやすいのが「45分=0.45時間」という早合点です。分を10進法の小数に直すには60で割る必要があるため、正しくは45÷60=0.75時間になります。逆に0.4時間を分に戻すときも、0.4×60=24分であって40分ではありません。給与ソフトに時間を打ち込む前に、この表かこのツールの「単位換算」モードで一度確認すると、桁の誤りに気づきやすくなります。

日をまたぐ勤務時間の計算(深夜シフトの経過時間)

夜勤や深夜シフトでは、終業時刻が始業時刻より数字上小さくなります。たとえば23:30に始業し、翌7:15に終業する夜勤の場合、「時刻から時刻まで」モードに開始23:30・終了7:15を入力すると、終了が開始より前なので自動的に「翌日として計算」され、経過時間は7時間45分と出ます(23:30〜24:00の30分+0:00〜7:15の7時間15分=7時間45分)。

深夜(22:00〜翌5:00)の時間帯の根拠

「深夜」が22:00〜翌5:00とされているのは、労働基準法37条4項が午後10時から午前5時までの労働について、通常の賃金に加えて2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定めているためです(e-Gov法令検索 労働基準法、2026年9月15日確認)。上の23:30〜翌7:15の例で言うと、深夜にあたるのは23:30〜翌5:00の5時間30分、残る翌5:00〜7:15の2時間15分は深夜の時間帯の外です(5時間30分+2時間15分=7時間45分で、経過時間の合計と一致します)。この時間KAZOERUで出せるのは経過時間そのものまでで、深夜割増や残業代を含めた金額までは計算しません。金額まで計算したい場合は残業代KAZOERUをご利用ください。

24時間を超える合計の扱い

「足し算・引き算」モードは時間をそのまま積み上げるので、合計が24時間を超えても「1日〇時間」のような日換算はせず、時間数をそのまま表示します。たとえば1日目の実労働8時間15分と2日目の7時間45分を足すと16時間0分、そこにもう1日分の9時間0分を足すと25時間0分になります(24時間を超えても、1時間0分のように日をまたいだ表記に変わったりはしません)。複数日の勤務時間を合計して週や月の労働時間を出すときは、この「時間数がそのまま増え続ける」動きを踏まえて読み取ってください。

注意事項

このページの計算は、時間の足し算・引き算・経過時間・単位換算を機械的に行うものであり、休憩や割増賃金の要否そのものを自動判定するものではありません。実際の休憩時間・残業代・端数処理の扱いは、就業規則や労使協定によって法定を上回る定めがある場合や、業種・職種ごとの特例によって変わることがあります。具体的な勤怠・給与計算に不安がある場合は、お近くの労働基準監督署や社会保険労務士にご相談ください。

出典: e-Gov法令検索「労働基準法」第34条・第37条 / 厚生労働省「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」(令和6年9月) / 山口労働局・労働基準監督署 端数処理リーフレット(いずれも2026年9月15日確認)。休憩・深夜労働の区分や端数処理の考え方を当サイトが要約したもので、実際の適用は就業規則・労使協定により異なる場合があります。

よくある質問

分の合計が60を超えたらどうなりますか?
自動で時間に繰り上げます。例えば1時間50分+40分は、分の合計90分を1時間30分に変換して2時間30分と表示します。手計算で忘れがちな繰り上がりも自動で処理されます。
終了時刻が開始時刻より前の場合はどうなりますか?
「翌日として計算」し、終了時刻に24時間を足してから経過時間を出します。日をまたぐ夜勤やイベントの所要時間を計算するときに使えます。
1.5時間は何分ですか?
90分です(1.5×60)。秒に直すと5,400秒(90×60)になります。「単位換算」モードで時間・分・秒を切り替えて確認できます。
休憩時間は何時間の勤務で何分必要ですか?
労働基準法34条1項により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。基準は「超える」場合なので、ちょうど8時間(8時間0分)の勤務なら45分の休憩で法律上は足り、8時間を1分でも超えると1時間必要になります。
1か月の残業時間に出た30分未満の端数は切り捨てていいですか?
日ごとに切り捨てることは労働基準法違反ですが、1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働それぞれの合計時間に1時間未満の端数が生じた場合に限り、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることが認められています(昭和63年3月14日付け基発150号)。日々の労働時間や、時間外・休日・深夜にあたらない通常の労働時間には使えない特例です。