住宅ローン控除KAZOERU

令和8年(2026年)に入居したZEH水準省エネ住宅の新築で、年末残高3,000万円なら控除額は21万円です。年収600万円なら、所得税(復興特別所得税を含む)から149,300円、住民税から63,700円、合計213,000円が戻ります。入居年・取得区分・住宅の性能・年収などを入れ替えると、あなたの条件での金額がすぐわかります。

円
円
㎡

40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額1,000万円以下の年だけの特例になるなど、扱いが変わります。50㎡未満は入力してください。

新築のその他の住宅(省エネ基準に適合しない住宅)、令和10年以後に入居する新築の省エネ基準適合住宅は、原則は対象外ですが、古い建築確認・建築日があれば例外的に対象になることがあります。分かる場合だけ入力してください。

所得税・住民税から戻る金額(合計)213,000 円

借入限度額35,000,000円・控除期間13年のうち、今年の控除額は210,000円です。所得税が減った分に応じて復興特別所得税も減るため、戻る金額は控除額より3,000円多くなります。

借入限度額35,000,000円
控除期間13年(2026年〜2038年)
今年の控除額210,000円
控除のうち所得税から引く額146,300円
控除のうち住民税から引く額63,700円
控除しきれない額0円
所得税+復興特別所得税が減る額149,300円

「控除しきれない額」は、その年の所得税・住民税のどちらからも引ききれず、翌年以降に繰り越せずに失われる額です。

住宅ローン控除でいくら戻る?(早見表)

ZEH水準省エネ住宅の新築を令和8年(2026年)に取得した場合の例です。年収と年末残高が上がるほど、控除額そのものは増えますが、所得税額が小さいと控除しきれない分が出て、戻る金額の伸びが小さくなることがあります。行(年収)をタップすると、その年収・年末残高3,000万円で上の計算機が開きます。

年収2,000万円3,000万円3,500万円
400万円113,250円113,250円113,250円
500万円141,800円181,400円181,400円
600万円142,900円213,000円246,800円
700万円142,900円214,400円250,100円
800万円143,000円214,400円250,200円
1,000万円143,000円214,400円250,200円

見出しの金額は年末のローン残高です。表の値は所得税・住民税を合わせて実際に戻る金額(円)。新築のZEH水準省エネ住宅(一般)の令和8年(2026年)の借入限度額は3,500万円なので、残高3,500万円の列はほぼ限度額いっぱいの例です。

借入限度額はいくら?(早見表)

借入限度額と控除期間は、居住した年・取得区分(新築/買取再販/中古)・住宅の性能・子育て世帯等にあたるかで決まります。令和8年〜令和12年(2030年まで)は、新築の省エネ基準適合住宅を除いて共通の金額です。単位は万円(借入限度額)。行の性能名をタップすると、その条件で上の計算機が開きます。

新築

性能一般子育て等期間
認定等4,500万円5,000万円13年
ZEH3,500万円4,500万円13年
省エネ(R8-9)2,000万円3,000万円13年
省エネ(R10-)※原則対象外——
その他※2,000万円—10年

※省エネ(R10-): 新築の省エネ基準適合住宅は令和10年(2028年)以後の入居から原則対象外です。2027-12-31以前に建築確認を受けたか2028-06-30以前に建築されたものだけ、例外として2,000万円・10年(子育て世帯等の上乗せなし)になります。

※その他: 新築のその他の住宅(省エネ基準に適合しない住宅)は、2023-12-31以前に建築確認を受けたか2024-06-30以前に建築されたものだけが対象です。

買取再販

性能一般子育て等期間
認定等4,500万円5,000万円13年
ZEH3,500万円4,500万円13年
省エネ2,000万円3,000万円13年
その他2,000万円—10年

中古

性能一般子育て等期間
認定等3,500万円4,500万円13年
ZEH3,500万円4,500万円13年
省エネ2,000万円3,000万円13年
その他2,000万円—10年

認定等=認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH=ZEH水準省エネ住宅、省エネ=省エネ基準適合住宅、R8-9・R10-は居住年(令和8年・令和9年入居/令和10年以後入居)の略です。40㎡以上50㎡未満の住宅は別枠の特例になります(下記「使える条件は?」)。

使い方

  1. 入居した年、取得区分(新築/買取再販/中古)、住宅の性能を選ぶ
  2. 子育て世帯・若者夫婦世帯にあたる場合はチェックを入れる
  3. 年末のローン残高と、所得税額の計算用に年収を入力する
  4. 床面積が50㎡未満の場合は入力する。新築を選んだ場合、建築確認日・建築日が分かれば入力すると、令和10年以後の省エネ基準適合住宅や、その他の住宅(省エネ基準に適合しない住宅)の判定に使われる
  5. 借入限度額・控除期間・今年の控除額・所得税と住民税からそれぞれ戻る額が表示される
  6. URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示される(例: /jutaku-kojo/?year=2026&type=new&perf=zeh&balance=30000000&income=6000000)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます

控除額はどうやって計算する?

その年の住宅ローン控除額は、年末残高等(借入限度額が上限)に控除率0.7%を掛け、100円未満を切り捨てた金額です。

今年の控除額 = min(年末のローン残高, 借入限度額) × 0.7%(100円未満切捨て)

たとえば新築のZEH水準省エネ住宅(一般)を令和8年に取得し、年末残高が30,000,000円なら、借入限度額35,000,000円のほうが小さいのでそちらに0.7%を掛け、控除額は210,000円になります。年末残高が借入限度額を超えている場合は、超えた分は控除の計算に使われません。控除率0.7%(=7/1,000)は令和4年〜令和12年の居住に共通です(租税特別措置法41条4項2号・8項)。

所得税で引ききれないときは?

控除額がその年の算出所得税額より大きく、所得税だけでは引ききれないときは、残りを翌年度の住民税(所得割)から差し引きます。上限は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)です(地方税法附則5条の4)。

住民税からの控除限度額 = 課税総所得金額等 × 5%(上限97,500円)

令和7年(2025年)以前に入居した人だけ、この課税総所得金額等に「所得税の基礎控除額 − 480,000円」を足してから5%を掛けます。令和8年度税制改正で所得税の基礎控除額が引き上げられた影響を、住民税の限度額の計算でも取り込むための調整です。令和8年(2026年)以後に入居した人には、この足し戻しはありません。

同じ年収・同じ年末残高でも、入居年によって住民税から戻る額が変わります。たとえば新築のZEH水準省エネ住宅を年収400万円・年末残高3,000万円で取得した場合、令和7年(2025年)入居なら住民税から84,050円、令和8年(2026年)入居なら56,050円です(いずれも令和8年(2026年)の税制で計算)。

控除は何年受けられる?

控除期間は、認定住宅等・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅が13年、その他の住宅(省エネ基準に適合しない住宅)が10年です(新築・買取再販は居住年によらず共通)。中古住宅は令和7年(2025年)以前の入居だと認定長期優良住宅・認定低炭素住宅でも10年でしたが、令和8年(2026年)以後の入居からは借入限度額が3,000万円から3,500万円に増え、控除期間も13年に延びました(措法41条6項・7項)。控除を受けられる最後の年は「居住した年 + 控除期間 − 1」で、上の計算機にも表示されます。

使える条件は?(所得・床面積)

合計所得金額が2,000万円を超える年は、その年は住宅ローン控除を受けられません(措法41条1項)。また、床面積が50㎡未満の住宅は対象外です。

床面積40㎡以上50㎡未満の「小規模住宅」は、合計所得金額1,000万円以下の年だけ控除を受けられる特例があります。令和7年(2025年)以前の入居では新築(買取再販を含む)だけが対象でしたが、令和8年(2026年)以後の入居からは中古住宅にもこの特例が広がりました。ただしどちらの場合も、小規模住宅には子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せは付きません。新築のその他の住宅は、小規模かどうかにかかわらず建築確認の日が条件になります(上の「借入限度額はいくら?」参照)。

このツールの前提(かならず確認)

出典

借入限度額・控除期間・控除率: 国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和6年以後に居住の用に供した場合」「No.1211-2 買取再販住宅を取得した場合」「No.1211-3 既存住宅を取得した場合」/ 国土交通省「住宅ローン減税」/ e-Gov法令検索「租税特別措置法41条」

住民税からの控除: 総務省「個人住民税の住宅ローン控除」/ e-Gov法令検索「地方税法附則5条の4」

当サイトは民間のサイトで、国税庁その他の公的機関が作成・監修したものではありません。個別の判断が必要な場合は、所轄の税務署・税理士にご確認ください。

よくある質問

住宅ローン控除を受けるのに確定申告は必要?

住宅ローン控除を初めて受ける年は、給与所得者(年末調整を受ける人)でも必ず確定申告が必要です。税務署に申告すると「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が交付され、2年目以降は年末調整でこの申告書と金融機関の年末残高証明書を提出すれば、勤務先の年末調整の中で控除を受けられます。

ペアローンや連帯債務で借りている場合は?

このツールは1人分の年末残高を入力する前提の計算です。ペアローンでは契約者ごとの借入額の年末残高をそれぞれ入力し、連帯債務では負担割合に応じて按分した年末残高を計算してから入力してください。按分の考え方は、住宅ローンを借りた金融機関や税務署にご確認ください。

増改築(リフォーム)をした場合も使える?

このツールは新築・買取再販・中古住宅の取得を対象にしており、増改築等のみを行った場合の住宅ローン控除(租税特別措置法41条の別の区分)には対応していません。

令和4年に入居してコロナ特例に該当する場合は?

このツールでは、新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れた人向けの特例(特別特例取得・特例特別特例取得。控除率1%などの旧制度)は対象外です。該当するかどうかや金額は税務署にご確認ください。

「条文から判定できません」と表示されるのはなぜ?

床面積40㎡以上50㎡未満の新築の省エネ基準適合住宅を令和10年以後に居住の用に供する場合など、ごく一部の組み合わせは、租税特別措置法41条の複数の項の関係だけでは対象かどうかを確定できませんでした。誤った金額を出さないよう、このツールはこうした組み合わせでは計算を行いません。該当する場合は税務署にご確認ください。

最終更新日