使い方
- 分野(介護・障害福祉・医療(医師)・医療(医師以外))を選ぶ
- 常勤の従業者が勤務すべき時間数(週)を入力する(週32時間を下回る場合は、自動的に32時間を基準にして計算する)
- 職員ごとに週の勤務時間を入力する。行は「+ 職員を追加」「×」で増減できる。介護・障害福祉を選んだ場合は、短時間勤務の特例に当てはまるかも職員ごとに選べる
- 合計の端数処理(丸めない/埼玉県の運営指導資料の例)を選べる(医療を選んだ場合は、医師か医師以外かの区分で自動的に処理する)
- 保育の常勤保育士にあたるかどうかは、下の別の欄で判定できる
- URLに条件をつけて開くと、最初からその条件で表示される(例:
/jokin-kansan/?b=kaigo&h=40&s=30,20)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる
常勤換算の計算方法は?(式・1人あたり上限1.0)
常勤換算は、職員が実際に働いた時間(勤務延時間数)を、その事業所で常勤の職員が勤務すべき時間数で割って求めます。パートタイムで働く職員も、この割り算によって「常勤の職員の何人分にあたるか」という数字に置き換えられます。1人の職員について数えられるのは最大でも1.0人分までで、常勤の職員より長く働いても、それ以上には増えません。
常勤の時間数を週40時間とした場合の、週の勤務時間と常勤換算の関係は次のとおりです(この計算方法は介護・障害福祉・医療で共通です)。勤務時間をタップすると、その条件で上の計算欄が開きます。
表の一番下の行(45時間)は、常勤の時間数(週40時間)を超えて働いた例です。分子は常勤の時間数で打ち切られるため、常勤換算は1人のままで、それ以上には増えません。
常勤の時間数が32時間より短い事業所は?
就業規則などで常勤の職員が勤務すべき時間数を週32時間より短く定めている場合でも、常勤換算方法の計算では週32時間を下回る分母は使わず、32時間を基準にして計算します。事業所が定めた時間数が、そのまま割り算の分母になるわけではないという点が特徴です。
たとえば常勤の職員が週25時間勤務の事業所で、週25時間働く職員がいる場合、分母は25時間ではなく32時間になり、常勤換算は0.7812人になります(/jokin-kansan/?b=kaigo&h=25&s=25)。この基準は、上の計算欄で常勤の時間数を32時間未満にすると自動的に反映されます。
育児・介護などで短時間勤務の人は?(週30時間の特例)
介護では、育児・介護休業法による短時間勤務制度、母性健康管理措置による短時間勤務、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度のいずれかを利用している職員について、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱い、常勤換算の計算上も1(常勤)と扱うことが認められています。3つ目の治療と仕事の両立ガイドラインによる制度は、令和6年度の介護報酬改定で加わりました。
障害福祉では、育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合が令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定で、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合が令和6年度の改定で、週30時間以上の勤務なら常勤換算の計算上も1(常勤)と扱えるようになりました。
境目を実際の数字で見てみます。常勤の時間数が週40時間の事業所で、この特例の対象になる職員がちょうど週30時間勤務した場合、常勤換算は1人です。同じ職員の勤務時間が週29時間(1時間短いだけ)になると、特例の対象にはならず、通常どおりの割り算で常勤換算は0.725人になります。
このツールでは、介護には3種類、障害福祉には2種類の短時間勤務を、この特例の対象として計算に使えるようにしています。介護にある母性健康管理措置による短時間勤務は、障害福祉ではこのツールでは計算していません。医療・保育には、この特例を適用していません。計算欄では、職員ごとの「短時間勤務の特例」の欄で選べます。
休暇・出張の時間は含む?
非常勤の職員が休暇をとったり出張したりした時間は、サービスの提供に従事する時間とはいえないため、常勤換算の勤務延時間数に含めません。一方、常勤の職員(事業所で勤務すべき時間数に達している人)の休暇や出張の期間は、暦月で1か月を超えない限り、常勤の職員として勤務したものとして扱います。このツールの勤務時間の欄には、こうした扱いを踏まえたうえで、サービスの提供に従事した時間の合計を入力してください。
兼務している職員は?(職種ごとに分けて計算・みなし常勤)
1つの事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重ねて受けていて、ある職員が訪問介護員と看護職員を兼務する場合、訪問介護員の勤務延時間数には訪問介護員としての勤務時間だけを算入します。常勤換算はサービス(職種)ごとに分けて計算するということです。たとえば1か月168時間を常勤の基準とする事業所で、訪問介護に30時間、訪問看護に138時間勤務した職員は、訪問介護の常勤換算が約0.1785人分、訪問看護の常勤換算が約0.8214人分で、それぞれのサービスの合計に算入します。
一方、「常勤」の要件(基準の時間数に達しているかどうか)を判定する場面では、同一の事業者によって併設される事業所の職務で、同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものであれば、それぞれの勤務時間を合計して判定できます。上の例がこれにあたる場合、30時間と138時間を合計すると168時間で、1か月168時間の基準に達するので、「常勤」の要件を満たします。常勤換算の割り算(サービスごとに分ける)と、常勤の要件の判定(条件にあう併設事業所なら合計できる)は別の場面の話です。
医療や保育では何が違う?
医療(医師・看護師等)の常勤換算も、病院で定めた1週間の勤務時間が32時間未満なら分母を32時間にする点は共通ですが、端数の扱いが介護・障害福祉と違います。医師の員数は端数が生じてもそのまま算定し、医師以外の従業者は、1人あたりの換算後の数値を1までにして全員分を積み上げたあと、小数点第2位を切り捨てて小数点第1位までにします。たとえば週32時間を基準とする病院に、常勤換算1人分の職員と0.25人分(週8時間)の職員がいる場合、医師として合計すると1.25人ですが、医師以外として合計すると1.2人になります。
当直に当たる非常勤医師(外来診療を行っていない時間帯に、入院患者の病状の急変などに対処するため病院内に拘束されて待機している医師)の常勤換算は、分母が病院で定めた医師の1週間の勤務時間の2倍になります。1週間の勤務時間が40時間の病院なら分母は80時間で、1週間の勤務時間が32時間未満の病院では分母は64時間です。オンコールなど病院の外に出ることを前提としたものは、呼び出されることが常態化していて、それを証明する書類(出勤簿など)が病院で整理されている場合に、その勤務時間を換算します。非常勤医師の勤務が1週間ごとのサイクルでない場合は調整をすることになっていて、月1回だけ勤務するサイクルなら4分の1を掛ける例が示されています。このツールの職員ごとの計算欄は週の勤務時間を入力する形で、当直の分母や勤務サイクルの調整は自動では行っていません。
保育の「常勤の保育士」にあたるかどうかは、この按分計算とはまったく違う考え方で判定します。時間を基準の時間で割るのではなく、就業規則で定めた常勤の時間数に達しているか、1日の勤務時間と1か月の勤務日数が基準以上かで、常勤かどうかを決めます。判定はこのページの「保育の常勤保育士の判定」の欄で行えます。介護・障害福祉・医療・保育で「常勤」の考え方がどう違うかをまとめると、次のとおりです。
| 分野 | 32時間の扱い | 特例 | 端数処理 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 週32時間未満→32時間 | 週30時間以上で1.0(3種類) | このツールの既定は丸めない(自治体の資料で丸め方が示されることがある) |
| 障害福祉 | 週32時間未満→32時間 | 週30時間以上で1.0(2種類) | このツールの既定は丸めない(自治体の資料で丸め方が示されることがある) |
| 医療 | 週32時間未満→32時間 | この特例の対象にはしていない | 医師は丸めず、医師以外は合計を第1位まで |
| 保育 | 時間で按分する方式ではない | このツールでは計算していない | 比率で表さないため端数は生じない |
このツールの前提(かならず確認)
- 人員基準を満たすかどうかの判定はしていません(必要な人数は事業ごとに違います)。ここで計算できるのは常勤換算の値そのものです
- 実際の運用は、指定権者(都道府県・市町村)の運営指導の資料でご確認ください
- 1か月の勤務時間と週の勤務時間の換算はしていません。計算欄には単位をそろえて入力してください
- 医療の当直の分母や、勤務が1週間ごとのサイクルでない非常勤医師の調整は、計算欄では自動的に反映していません(考え方は本文で紹介しています)
- 合計の端数処理は「丸めない」と「埼玉県の運営指導資料の例」から選べますが、実際にどちらを使うべきかは指定権者の資料によります
- 育児・介護休業法などによる短時間勤務の特例は、介護・障害福祉だけを対象にしています(医療・保育には適用していません)
よくある質問
常勤換算が1.0人未満でも、人員基準は満たせますか?
複数の事業所を掛け持ちしている職員はどう計算しますか?
合計の端数処理の方法を変えると、人員基準の判定結果も変わりますか?
育児・介護休業法などの短時間勤務の特例は、いつまで使えますか?
保育の常勤換算も、時間を基準の時間で割って計算しますか?
勤務時間の欄を0時間や空欄のままにすると、どうなりますか?
出典
常勤換算方法の定義(介護): 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第2条第8号(厚生労働省 法令等データベースサービス)、平成11年9月17日老企第25号(同)
32時間の基準・休暇や出張の扱い: 介護サービス関係Q&A集(厚生労働省)
育児・介護等の短時間勤務の特例(介護): 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)、令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省)
常勤換算方法の定義・短時間勤務の特例(障害福祉): 指定障害福祉サービス等基準 第2条第16号(厚生労働省)、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)
保育の常勤保育士の定義: 保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について・こ成保21号(こども家庭庁)
医療(医師等)の常勤換算: 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱「常勤医師等の取扱いについて」(厚生労働省 法令等データベースサービス)
自治体による端数処理の一例: 埼玉県「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」記入要領(埼玉県)
当サイトは民間のサイトで、厚生労働省・こども家庭庁その他の公的機関が作成・監修したものではありません。実際に人員基準を満たしているかどうかの判断は、指定権者(都道府県・市町村)にご確認ください。