使い方
- お子さんの生まれた日を入力する(「+ 子どもの行を追加」で人数を増やせます。最大6人程度)
- 高校生年代を過ぎた(18歳到達年度末を過ぎた)22歳到達年度末までの「上の子」がいて、生活費の負担などの要件を満たす場合は、その子の生まれた日を入力してチェックを入れる(要件を満たすかどうかは市区町村の案内やこども家庭庁の確認書でご確認ください)
- 判定する月を選ぶ(入力がなければ、この画面を開いた時点の月になります)
- 月々の金額・お子さんごとの区分・次の支払月・高校生年代の終わりまでの受取総額が表示されます
- URLに条件をつけて開くこともできます(例:
/jido-teate/?c=2025-04-10,2026-01-10&older=2006-04-10&m=2026-04)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます
児童手当はいくらもらえる?(早見表)
児童手当の月額は、3歳未満か3歳以上かという年齢区分と、家族の中で何番目の子か(第何子か)の組み合わせで決まります。子どもの人数・年齢の組み合わせごとの月額の目安は次のとおりです(タップすると、その条件で上の計算機が開きます)。
| 子どもの構成 | 月額の合計 |
|---|---|
| 3歳未満の子が1人 | 15,000円 |
| 3歳以上の子が1人 | 10,000円 |
| 3歳未満+3歳以上(2人) | 25,000円 |
| 3歳未満の子が2人 | 30,000円 |
| 3歳以上2人+3歳未満1人(3人) | 50,000円 |
| 3歳未満2人+要件を満たす上の子(3人) | 45,000円 |
3歳未満・3歳以上とも、第1子・第2子は年齢区分どおりの金額(月15,000円または10,000円)ですが、第3子以降は年齢区分にかかわらず一律で月30,000円になります。表の最後の行のように、高校生年代を過ぎた「上の子」を人数に算入すると、本来なら第2子だったはずの子が第3子として数えられ、月額が上がることがあります。
第3子の数え方は?
「第3子以降」は、生まれた順番(年長の方から数えて3番目以降)で決まります。数えるときは、実際に手当を受け取る18歳到達年度末までの子どもだけでなく、それを過ぎてから22歳に達する日以後の最初の3月31日までの「上の子」も、一定の要件を満たせば人数に含めます。
この「上の子」自身に手当が支給されるわけではありませんが、人数に含めることで、下のお子さんの月額が第3子以降の金額(月30,000円)に切り替わることがあります。上の子を人数に含めるための要件(個人受給資格者によって監護に相当する日常生活上の世話が行われていること、その生計費の相当部分の負担が行われていること)は、生年月日だけでは判定できません。このツールでは要件を満たすかどうかの判定は行わないので、お住まいの市区町村の案内や、こども家庭庁が示している確認書などでご確認のうえ、計算機の「上の子」欄をご利用ください。
いつ振り込まれる?
児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回、それぞれ前2か月分をまとめて支払われます。たとえば2026年の支払月と、そのとき対象になる月分は次のとおりです。
| 支払月 | 対象になる月分 |
|---|---|
| 2月 | 前年12月・1月 |
| 4月 | 2月・3月 |
| 6月 | 4月・5月 |
| 8月 | 6月・7月 |
| 10月 | 8月・9月 |
| 12月 | 10月・11月 |
2月の支払いだけ、前年の12月分を含みます(1月分とあわせて前年12月・1月分)。このツールの計算機でも、判定した月の次に来る支払月と、そのとき振り込まれる金額の目安を表示しています。
いつまでもらえる?
児童手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代の終わりまで)受け取れます。年齢は誕生日の前日に1つ加わるので、4月1日生まれの子は18歳の誕生日の前日の3月31日までです(学年の区切りと同じです)。この「3月31日」という年度の区切りがあるため、同じ18歳でも、生まれた月によって実際に受け取れる月数・総額が変わります。生まれた月ごとに、生まれた月の分から数えた場合の受取月数と受取総額の目安をまとめました(金額をタップすると、その生まれ月で計算欄が開きます)。
| 生まれ月 | 受取月数 | 受取総額 |
|---|---|---|
| 1月生まれ | 219か月 | 2,375,000円 |
| 2月生まれ | 218か月 | 2,365,000円 |
| 3月生まれ | 217か月 | 2,355,000円 |
| 4月生まれ | 228か月 | 2,465,000円 |
| 5月生まれ | 227か月 | 2,455,000円 |
| 6月生まれ | 226か月 | 2,445,000円 |
| 7月生まれ | 225か月 | 2,435,000円 |
| 8月生まれ | 224か月 | 2,425,000円 |
| 9月生まれ | 223か月 | 2,415,000円 |
| 10月生まれ | 222か月 | 2,405,000円 |
| 11月生まれ | 221か月 | 2,395,000円 |
| 12月生まれ | 220か月 | 2,385,000円 |
4月生まれがもっとも受取月数が長く(228か月・2,465,000円)、3月生まれがもっとも短く(217か月・2,355,000円)なります(表は各月10日生まれの場合です。4月1日生まれは、前の年の4月2日〜3月31日生まれの子と同じ年度末で区切られます)。これは、対象年齢の区切りが暦年ではなく「18歳に達する日以後の最初の3月31日」という年度単位で決まる一方、生まれた月は暦月でばらつくために生じる差です。この総額は今の制度(年齢の区切り・金額)がそのまま続くと仮定した目安で、将来の制度改正は反映していません。また実際には、申請の翌月分からの支給が原則のため(くわしくは下の「申請はいつまで?」を参照)、出生月のうちに申請できなかった場合、実際の受取総額はこの表の金額より少なくなります。
3歳の誕生月は?
3歳未満の額(月15,000円)は3歳の誕生月の分まで、その翌月分から3歳以上の額(月10,000円)になります。手当の額が減る改定は「その事由が生じた日の属する月の翌月から」行うと決められているためです(児童手当法第9条3項)。年齢は誕生日の前日に1つ加わるのが原則ですが、月の初日(1日)に生まれた子にそのまま当てはめると、3歳になる月が生まれた月の前の月にずれてしまいます。そこで児童手当法では、月の初日に生まれた子は生まれた日そのものから数える特別な扱いになっていて、1日生まれでもそれ以外の日の生まれでも同じ月に切り替わります。たとえば6月に生まれた子は、1日生まれでも15日生まれでも、3歳になる年の6月分までが3歳未満の額で、7月分から3歳以上の額です(第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円)。
申請はいつまで?
児童手当は、原則として、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給が始まります。申請が遅れても、さかのぼって受け取れるわけではありません。ただし、出生日や転入した日が月末に近いなどの事情で、認定請求をした日が翌月になってしまった場合は、その日の翌日から15日以内に申請すれば、実際に申請した月の翌月分からではなく、出生日や転入した日があった月の翌月分から(=通常どおりのタイミングで)支給される特例があります。お子さんが生まれたときは、出生日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村への申請が必要です。このツールは、入力した判定月の時点での区分と金額を計算するもので、申請のタイミングに応じた支給開始月そのものは計算していません。正確な申請期限・手続きは、お住まいの市区町村にご確認ください。
所得制限はある?
令和6年10月分からは、児童手当に所得制限はありません。それより前の制度には所得制限があり、所得が高い世帯には「特例給付」という別の(少ない)金額が支給されていましたが、この仕組みは廃止されています。このツールは令和6年10月分以降の現行制度だけを計算の対象にしており、判定する月をそれより前にすると計算できません。
このツールの前提(かならず確認)
- 公務員の場合は、市区町村ではなく勤務先(所属庁)から支給されますが、金額の計算方法は同じです
- 受給者は家族の中で1人に決まります(同居して監護している父母のうち生計を維持する程度が高い方など)。誰が受給者になるかの判定はこのツールでは行いません
- お子さんが児童福祉施設に入所している場合や、海外に住んでいる場合などは、このツールの対象外です
- 「上の子」を多子加算の人数に含めるための要件を満たすかどうかは判定していません。お住まいの市区町村の案内やこども家庭庁の確認書でご確認ください
- 実際の支給額・支給が始まる月は、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)の認定によって決まります
- 高校生年代の終わりまでの受取総額・次の支払月の金額は、今の子どもの構成と今の制度がそのまま続くと仮定した目安です。将来の制度改正やきょうだいの増減は反映していません
- 認定請求のタイミングに応じた支給開始月・改定開始月の計算はしていません。入力した判定月の時点の状態から計算しています
よくある質問
所得制限はありますか?
公務員も同じ方法で計算できますか?
児童福祉施設に入所している子や、里親に育てられている子はどうなりますか?
双子など、生まれた日が同じ子が複数いる場合、第何子として数えますか?
きょうだいが高校生年代を終えて人数が減ると、いつから金額が変わりますか?
海外に住んでいる子や、海外に留学している子は対象になりますか?
出典
e-Gov法令検索 児童手当法 /同施行令 /同施行規則 /こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 /こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」 /年齢計算ニ関スル法律 /民法143条によります。当サイトは民間のサイトで、こども家庭庁その他の公的機関が作成・監修したものではありません。個別の判断が必要な場合は、お住まいの市区町村にご確認ください。