使い方
- 「期間の営業日数」か「◯営業日後(前)の日付」を選ぶ
- 期間の営業日数では開始日と終了日を、◯営業日後(前)の日付では起点日と日数(前の日付を求めるときはマイナスの数)を入力する
- 「休みの設定」で、休みにする曜日・祝日の有無・年末年始の基準・追加の休日(会社独自の休みなど)を指定する
- 結果はその場で切り替わる。URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示される(例:
/eigyobi/?mode=period&from=2026-09-01&to=2026-09-30)。計算欄の下の「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れる
今月の営業日は何日?(早見表)
2026年9月は暦の上で30日ありますが、土日を除くと22日、祝日・休日3日をさらに除くと営業日は19日になります。下の表は2026年の1月から12月まで、同じ条件(休む曜日は土日、祝日を休みにする)で計算した営業日数です。もっとも営業日が多いのは12月(23日)、もっとも少ないのは2月と5月(18日)です。「年末年始」の列は、行政機関の休日基準(12月29日〜1月3日)も休みにした場合の日数です(基準の違いは「年末年始は営業日に含む?」で説明します)。月をタップすると、その月の条件で計算機が開きます。
| 月 | 暦日数 | 営業日数 | 年末年始 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 31日 | 20日 | 19日 |
| 2月 | 28日 | 18日 | 18日 |
| 3月 | 31日 | 21日 | 21日 |
| 4月 | 30日 | 21日 | 21日 |
| 5月 | 31日 | 18日 | 18日 |
| 6月 | 30日 | 22日 | 22日 |
| 7月 | 31日 | 22日 | 22日 |
| 8月 | 31日 | 20日 | 20日 |
| 9月 | 30日 | 19日 | 19日 |
| 10月 | 31日 | 21日 | 21日 |
| 11月 | 30日 | 19日 | 19日 |
| 12月 | 31日 | 23日 | 20日 |
表は休む曜日を土日、祝日を休みにする設定で統一した場合の目安です。会社独自の休みがある場合は、計算機の「追加の休日」で調整してください。2026年の分だけを掲載しています(祝日データの収録範囲は「祝日はどこまで反映している?」を参照してください)。
◯営業日後はいつ?(起点日を数えない)
「◯営業日後」を計算するとき、このツールは起点日そのものを1日目として数えません。起点日の次の営業日が1日目です。たとえば2026年9月1日(火)を起点に10営業日後を計算すると、2026年9月15日(火)になります(間にある土曜日・日曜日は数えずに進めます)。起点日そのものが休みの曜日や祝日にあたっていても、1営業日後・1営業日前の数え方には影響しません。
日数に0を入力すると起点日そのものが結果になり、マイナスの数を入力すると「◯営業日前」の日付を計算します。休みの設定(曜日・祝日・年末年始・追加の休日)は、期間の営業日数の計算と共通です。
年末年始は営業日に含む?(行政機関と銀行で違う)
行政機関の休日に関する法律第1条1項は、日曜日・土曜日と国民の祝日に加えて「十二月二十九日から翌年の一月三日までの日」を行政機関の休日と定めています。銀行法施行令第5条1項は、同じく国民の祝日と土曜日に加えて「十二月三十一日から翌年の一月三日までの日」を、銀行の休日にあたる日としています。どちらも1月1日から1月3日までは共通ですが、12月29日・30日の扱いが2日分違います(行政機関の基準ではこの2日も休みですが、銀行の基準では土曜日・日曜日・祝日にあたらない限り休日に入りません)。
実際に2026年12月で比べると、年末年始をどちらの設定にもしない場合の営業日数は23日、行政機関の休日基準を選ぶと20日、銀行の休日基準を選ぶと22日になります。行政機関の休日に関する法律は行政機関の、銀行法施行令は銀行の休日を定めたものなので、一般の会社の年末年始休業がこれらと同じ期間になるとは限りません。実際の休業期間と違う場合は、「追加の休日」で調整してください。年末年始のチェックは既定でオフになっており、必要なときだけ選んで使う設定です。
出典: 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条1項 / 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条1項
祝日はどこまで反映している?
このツールが祝日として数えるのは、内閣府が発表した「国民の祝日」です。振替休日や、祝日と祝日に挟まれた「国民の休日」も、内閣府の発表どおりにあらかじめ含まれています。現在反映しているのは2020年1月1日から2027年12月31日までの祝日です。この範囲より先(または前)の日付を計算すると、その日は祝日が無いものとして計算し、計算結果の下に注意文を表示します。土日や、休みにする曜日・追加の休日として指定した日は、この範囲に関係なく通常どおり反映されます。
出典: 内閣府「国民の祝日について」
このツールの前提(かならず確認)
- 会社独自の休み(夏季休業・創業記念日など)は、「追加の休日」欄に日付を入力してください
- 振替休日や国民の休日は、内閣府が発表した祝日の一覧をそのまま使っています(個別の判定はしていません)
- 年末年始を休みにする設定は、行政機関の休日に関する法律・銀行法施行令の基準をそのまま当てはめたものです。実際の会社の休業日と一致するとは限りません
- 祝日データの収録範囲(2020年1月1日〜2027年12月31日)を超える日付は、祝日を考慮せずに計算します
- 時刻(営業時間)は扱わず、1日単位で営業日かどうかを判定します
よくある質問
土曜日は営業するけれど、日曜日と水曜日が休みという会社でも計算できますか?
追加の休日に、もともと土曜日や祝日にあたる日付を入れてしまっても大丈夫ですか?
起点日から0営業日後を指定するとどうなりますか?
祝日データの収録範囲を超える日付を計算するとどうなりますか?
特定の祝日だけ営業日として計算したい場合は?
年末年始と追加の休日を両方指定した場合、どちらが優先されますか?
出典
国民の祝日・休日: 内閣府「国民の祝日について」
年末年始(行政機関・銀行の休日): 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条1項 / 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条1項
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