使い方
- 「入居期間」に、入居してから退去するまでの年数と月数を入れます
- 「建物の構造」は、建物の耐用年数を使う部位(ユニットバスなど)を選んだときだけ表示されるので、そのときに選びます
- 「部位」ごとに、補修費用(見積書の額)・この傷み汚れが借主の責任によるものか・入居時の状態を入れます。「+ 部位を追加」で部位を増やせます
- 必要があれば「敷金」を入れると、返ってくる額(または足りない額)もあわせて計算します
- 結果はその場で切り替わります。URLに条件を付けて開くと、その条件で最初から表示されます(例:
/taikyo-hiyo/?yr=4&mo=0&rows=cross.48000.1.s.x&st=tekkin_concrete)。「この条件のURLをコピー」でも同じ形のURLを作れます
退去費用の借主の負担はどう計算する?
国土交通省のガイドラインでは、部位ごとに定められた耐用年数をもとに、入居してからの経過年数が長いほど借主の負担割合を小さくする考え方を採っています。計算式は「負担割合 = 1 −(経過月数 ÷ 耐用年数の月数)」で、経過年数が耐用年数に達すると、残存価値は1円になり、借主の負担も最低1円になります。
たとえば、耐用年数6年のクロス(壁紙)を新品の状態で入居し、4年住んで補修費用48,000円の張替えをする場合、48,000円 ×(1 − 4年 ÷ 6年)= 16,000円(借主の負担割合 33.3%)。
このように、耐用年数に対する経過年数の割合がそのまま負担割合を下げていく関係を、ガイドラインでは直線のグラフで示しています。かつては耐用年数を過ぎた時点の残存価値を10%としていましたが、平成19年の税制改正で減価償却資産の残存価値の定めがなくなったことを受けて、平成23年8月の改訂で残存価値1円の直線に改められました。
耐用年数6年の部位には、畳床・カーペット・クッションフロア・壁・天井のクロス(壁紙)・タバコのヤニ・臭い(居室全体のクロスのクリーニング・張替え)・エアコン・ルームクーラー・ストーブなどの冷暖房機器・電気冷蔵庫・ガス機器(ガスレンジ)・インターホンなどがあります。新品の状態で入居した場合、入居年数ごとの負担割合は次のとおりです。
行見出しをタップすると、その入居年数の例で計算機が開きます(部位はクロス、補修費用48,000円の例)。
耐用年数が違う部位でも、考え方は同じです。耐用年数ごとに、入居年数による負担割合がどう変わるかをまとめました。
| 耐用年数 | 2年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 60% | 1円 | 1円 |
| 8年 | 75% | 37.5% | 1円 |
| 15年 | 86.7% | 66.7% | 33.3% |
| 22年(木造の建物) | 90.9% | 77.3% | 54.5% |
| 47年(鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の建物) | 95.7% | 89.4% | 78.7% |
表の見出しの年数は入居年数です。値は入居時に新品だった場合の負担割合で、耐用年数に達している欄は、ガイドラインが示す最低額(1円)です。行見出しをタップすると、その耐用年数の部位で入居年数5年の例の計算機が開きます(表の「5年」の列の値になります)。
通常の使い方による傷みは誰が負担する?
2020年4月1日に施行された改正民法621条で、通常の使用による損耗や経年変化は借主の原状回復義務に含まれないことが明記されています。
ガイドラインでも、原状回復とは、借主の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと説明されています。通常の使用による損耗や経年変化の復旧は、貸主の負担になります。
ガイドラインの「賃貸人・賃借人の修繕分担表」には、区分ごとに貸主の負担になりやすい例と借主の負担になりやすい例が示されています。実際にどちらに当たるかは個々の事情で判断されるため、迷う場合の参考にしてください。
床(畳・フローリング・カーペットなど)
貸主の負担になりやすい例
- 畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの)
- フローリングのワックスがけ
- 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
- 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
借主の負担になりやすい例
- カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
- 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
- 引越作業等で生じた引っかきキズ
- フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
壁、天井(クロスなど)
貸主の負担になりやすい例
- テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
- 壁に貼ったポスターや絵画の跡
- 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
- エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
- クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
借主の負担になりやすい例
- 賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
- 賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
- クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
- タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
- 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
- 賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡
- 落書き等の故意による毀損
建具等、襖、柱等
貸主の負担になりやすい例
- 網戸の張替え(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
- 地震で破損したガラス
- 網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
借主の負担になりやすい例
- 飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)
- 落書き等の故意による毀損
設備、その他
貸主の負担になりやすい例
- 専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合)
- エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)
- 消毒(台所・トイレ)
- 浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
- 鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)
- 設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)
借主の負担になりやすい例
- ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
- 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
- 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
- 鍵の紛失または破損による取替え
- 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
部位ごとの耐用年数は?
ガイドラインでは、部位ごとに経過年数を考えるかどうかと、考える場合の耐用年数(または負担の単位)が示されています。下の表の部位名をタップすると、その部位の例で計算機が開きます。
| 部位 | 経過年数の考慮 | 耐用年数 | 負担の単位(ガイドラインの記載) |
|---|---|---|---|
| 畳表(表替え・裏返し) | 考えない | — | 原則一枚単位/毀損部分が複数枚の場合はその枚数分(裏返しか表替えかは、毀損の程度による) |
| 畳床 | 考える(耐用年数6年) | 6年 | 原則一枚単位/毀損部分が複数枚の場合はその枚数分(裏返しか表替えかは、毀損の程度による) |
| カーペット | 考える(耐用年数6年) | 6年 | 毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 |
| クッションフロア | 考える(耐用年数6年) | 6年 | 毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 |
| フローリング(部分補修) | 考えない | — | 原則㎡単位/毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 |
| フローリング(全体にわたる傷で全面を張り替える場合) | 考える(建物の耐用年数) | 建物による | 原則㎡単位/毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 |
| 壁・天井のクロス(壁紙) | 考える(耐用年数6年) | 6年 | ㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。 |
| タバコのヤニ・臭い(居室全体のクロスのクリーニング・張替え) | 考える(耐用年数6年) | 6年 | 喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。 |
| 襖紙・障子紙 | 考えない | — | 1枚単位 |
| 襖・障子などの建具部分、柱 | 考えない | — | 襖:1枚単位/柱:1本単位 |
| 襖・障子などの建具部分、柱(経過年数を考慮する場合) | 考える(建物の耐用年数) | 建物による | 襖:1枚単位/柱:1本単位 |
| 流し台 | 考える(耐用年数5年) | 5年 | 補修部分、交換相当費用 |
| エアコン・ルームクーラー・ストーブなどの冷暖房機器 | 考える(耐用年数6年) | 6年 | 補修部分、交換相当費用 |
| 電気冷蔵庫・ガス機器(ガスレンジ) | 考える(耐用年数6年) | 6年 | 補修部分、交換相当費用 |
| インターホン | 考える(耐用年数6年) | 6年 | 補修部分、交換相当費用 |
| 主に金属製以外の家具(書棚・たんす・戸棚・茶だんす) | 考える(耐用年数8年) | 8年 | 補修部分、交換相当費用 |
| 便器・洗面台などの給排水・衛生設備 | 考える(耐用年数15年) | 15年 | 補修部分、交換相当費用 |
| 主に金属製の器具・備品 | 考える(耐用年数15年) | 15年 | 補修部分、交換相当費用 |
| ユニットバス・浴槽・下駄箱(建物に固着して一体不可分なもの) | 考える(建物の耐用年数) | 建物による | 補修部分、交換相当費用 |
| その他の設備機器(耐用年数を入力) | 考える(入力した耐用年数) | 入力による | 補修部分、交換相当費用 |
| 鍵の紛失(シリンダーの交換) | 考えない | — | 補修部分/紛失の場合は、シリンダーの交換も含む。 |
| クリーニング(通常の清掃をしていなかった場合) | 考えない | — | 部位ごと、または住戸全体 |
入居時に新品でなかったら?
入居時の状態(グラフの出発点)は、契約の当事者が確認して、あらかじめ話し合って決めるのが適当とされています。新築や交換・張替えの直後に入居した場合は、負担割合100%から始まります。
入居時にすでに経過年数があった部位は、その年数に入居期間を加えた年数を経過年数として計算します。入居時の経過年数がはっきりしない場合は、入居時点の価値を%で指定する方法も使えます。この場合は、指定した価値から入居期間の分を差し引いて負担割合を求めます。
畳表・襖紙など経過年数を考えない部位は?
ガイドラインでは、次のような部位について、経過年数を考えずに補修費用の全額を、傷めた借主の負担とするのが妥当とされています。
- 畳表(表替え・裏返し)・襖紙・障子紙などの消耗品: 消耗品としての性格が強いため経過年数を考慮せず、張替えなどの費用は傷めた借主の負担とされています。
- フローリング(部分補修): 部分補修では経過年数を考慮せず、補修費用は傷めた借主の負担とされています(全体にわたる傷で全面を張り替える場合は、建物の耐用年数で経過年数を考慮します)。
- 襖・障子などの建具部分、柱: 経過年数は考慮しないとされています(考慮する場合は建物の耐用年数を使います)。
- 鍵の紛失(シリンダーの交換): 鍵をなくした場合は経過年数を考慮せず、交換費用の全額が借主の負担とされています。
- クリーニング(通常の清掃をしていなかった場合): 経過年数は考慮しません。借主の負担になるのは通常の清掃をしていなかった場合で、部位ごと又は住戸全体の清掃費用の全額です。
敷金はいくら返ってくる?
敷金の精算は、預かっている敷金の額から、借主の負担の合計を差し引いて計算します。差し引いた額がプラスになれば、その額が借主に返ってくる計算です。マイナスになる場合はこのツールでも不足額を示しますが、敷金から差し引かれる債務のうち、未払いの家賃など原状回復以外のものは計算していません。
たとえば、建物の耐用年数(鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)・鉄筋コンクリート造(RC造)・47年)が適用されるフローリングを、建築から16年経過した時点で入居して4年住んで全面張り替える場合(補修費用150,000円)と、新品だったクロスの張替え(借主の負担単位に当たる額18,000円)をあわせて行うとき、借主の負担の合計は92,170円になります。敷金が120,000円だったとすると、計算上、ここから借主の負担を差し引いた27,830円が返ってくる結果になります。(この条件で計算機を開く)
民法622条の2第1項は、貸主は敷金を受け取っている場合、賃貸借が終了して返還を受けたときなどに、受け取った敷金の額から賃貸借にもとづいて生じた借主の金銭債務(未払いの家賃など)を差し引いた残額を返さなければならないとしています。
東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例とガイドラインとは?
東京都には「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(略称: 賃貸住宅紛争防止条例)という独自の条例があります。東京都の説明によると、原状回復などについての法律上の原則や判例で定着した考え方を、宅地建物取引業者が住宅を借りようとする人に説明することを義務付けた条例です。
東京都の説明では、この条例の対象になるのは次の場合です。
- 東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所などの事業用は対象外。都外の宅地建物取引業者が都内の物件を扱う場合も対象)
- 平成16年10月1日以降の新規の賃貸借契約(更新契約は対象外)
- 宅地建物取引業者が媒介または代理をする物件
宅地建物取引業者は、住宅を借りようとする人に次の内容を説明することが義務付けられています。
- 退去時における住宅の損耗等の復旧について(原状回復の基本的な考え方)
- 住宅の使用及び収益に必要な修繕について(入居中の修繕の基本的な考え方)
- 実際の契約における賃借人の負担内容について(特約の有無や内容など)
- 入居中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先
東京都は、この条例の内容や、退去時の敷金精算・入居中の修繕の費用負担の原則などを説明する「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」第4版(令和4年12月)を公開しています。
この条例と東京都のガイドラインは、このツールの計算には使っていません(計算は国土交通省のガイドラインの考え方によります)。
このツールの前提
- 補修の単価・クリーニング代などの相場: 材料や工法によって物件ごとに違うため、相場は出しません。見積書の額を入れてください。
- 借主の責任による損耗かどうかの判定: 個々の事情で決まるため、利用者が選びます。判断の例はガイドラインの修繕分担表にあります。
- 負担の範囲(㎡・枚・一面分など)の判定: 補修費用には、負担単位に当たる額を利用者が入れます。
- 特約(クリーニング特約など)による負担と、その有効・無効: 契約の内容と個別の事情で判断されるため、計算しません。
- 負担割合の減り方を曲線にする計算(ガイドラインは「直線(または曲線)」を想定): ガイドラインの図と計算例は直線なので、このツールは直線で計算します。
- 耐用年数を過ぎた設備を壊した場合の、本来の機能に戻す費用: 1円とは別に求められることがあり、額は個別に決まります。
- 敷金から差し引かれる、原状回復以外の債務(未払いの家賃など): 敷金との差引きは、原状回復の負担の合計との差だけを出します。
- 入居中に交換された設備の経過年数: 入居時の状態と入居期間から経過年数を出すため、入居中の交換は扱いません。
- 東京都の条例による説明義務があるかどうか: 条例の説明だけを載せ、計算には使いません。
- この計算は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の考え方による目安です。ガイドラインは一般的な基準で法的な拘束力はなく、最終的には契約の内容や物件の使い方などによって個別に判断されます。
- すでに結んでいる契約は契約書の内容に沿うのが原則です。ただし、借主に通常の原状回復を超える負担を課す特約が有効とされるには、特約の必要性と合理的な理由があること、借主がその負担を認識していること、借主が負担する意思を示していることが必要とされています。
- 補修費用には、借主の負担単位に当たる額を入れてください(畳は傷んだ枚数分、フローリングの部分補修は㎡単位、クロスは傷を含む一面分までなど)。色や模様を合わせるために範囲を広げた分は貸主の負担です。
- 入居時の状態(グラフの出発点)は、契約の当事者が確認して、あらかじめ話し合って決めるのが適当とされています。新築や交換・張替えの直後に入居した場合は、負担割合100%から始まります。
- 耐用年数を過ぎた設備などでも借主には大切に使う義務(善管注意義務)があり、まだ使えるものを故意・過失で壊した場合などは、本来の機能に戻す工事費などを求められることがあります。
- 2020年4月1日に施行された改正民法621条で、通常の使用による損耗や経年変化は借主の原状回復義務に含まれないことが明記されています。
- 円未満は切り捨てて計算します。
よくある質問
補修費用はどうやって決めればいいですか?
借主の責任による損耗かどうかは、このツールが判定してくれますか?
入居時の状態がよくわからないときはどうすればいいですか?
耐用年数を過ぎた設備は、壊しても借主の負担にならないのですか?
敷金を預けていない場合はどうすればいいですか?
このガイドラインは東京都以外でも使えますか?
複数の部位をまとめて計算できますか?
ここで計算した金額のとおりに支払う必要がありますか?
出典
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」第1章
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」全文
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」Q&A
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」参考資料
- 国土交通省「平成23年8月再改訂の概要」
- 国土交通省「「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する参考資料」(令和5年3月)
- 法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
- 法務省パンフレット「2020年4月1日から 売買,消費貸借,定型約款などの契約に関する民法のルールが変わります」
当サイトは民間のサイトで、国土交通省・法務省・東京都その他の公的機関が作成・監修したものではありません。実際の原状回復の費用負担は、契約の内容や個々の事情によって判断されます。金額についての疑問は、貸主・管理会社や消費生活センター・国民生活センターなどにご相談ください。