傷病手当金はいくら?(早見表)
標準報酬月額18万円なら傷病手当金は1日4,000円、30万円なら1日6,667円、50万円なら1日11,113円です(協会けんぽ・加入12か月以上)。30日休んだ場合は、待期3日を除いた27日分が実際に支給されます。上の計算機と同じ方法で計算しており、標準報酬月額をタップするとその金額で計算機が開きます。
| 標準報酬月額 | 1日あたり | 30日分(待期後) |
|---|---|---|
| 18万円 | 4,000円 | 108,000円 |
| 19万円 | 4,220円 | 113,940円 |
| 20万円 | 4,447円 | 120,069円 |
| 22万円 | 4,887円 | 131,949円 |
| 24万円 | 5,333円 | 143,991円 |
| 26万円 | 5,780円 | 156,060円 |
| 28万円 | 6,220円 | 167,940円 |
| 30万円 | 6,667円 | 180,009円 |
| 32万円 | 7,113円 | 192,051円 |
| 34万円 | 7,553円 | 203,931円 |
| 36万円 | 8,000円 | 216,000円 |
| 38万円 | 8,447円 | 228,069円 |
| 41万円 | 9,113円 | 246,051円 |
| 44万円 | 9,780円 | 264,060円 |
| 47万円 | 10,447円 | 282,069円 |
| 50万円 | 11,113円 | 300,051円 |
表は加入12か月以上・1月12日に休み始めて30日休んだ場合の例です。休む期間や加入期間、休んだ日の給料の有無によって、実際に支給される日数・金額は変わります。
使い方
- 「標準報酬月額」か「月給から自動で出す」かを選び、金額を入力する(月給を選ぶと、協会けんぽの等級表にあてはめた標準報酬月額に自動で変換されます)
- 健康保険に加入している期間が12か月以上かどうかを選ぶ
- 休み始めた日(会社を休んで働けなくなった最初の日)を入力する
- 「休む日数」か「復帰予定日」のどちらかで、休む期間を入力する
- 休んでいる間に給料が出る場合は、その日額を入力する(出ない場合は0円のまま)
- URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示されます(例:
/shobyo-teate/?std=300000&start=2027-01-12&days=30)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます
日額はどうやって計算する?
傷病手当金の1日あたりの金額(日額)は、健康保険法99条2項の式で決まります。
標準報酬月額30万円の場合、30万円÷30=10,000円(端数なし)、10,000円×2/3を1円未満四捨五入すると6,667円になります。
ここで使う「標準報酬月額の平均」は、原則として支給開始日以前の直近12か月の平均です。加入期間が12か月に満たない場合は、実際にある月数の平均額と、協会けんぽが公表する全被保険者の平均額(現時点で32万円)を比べて、低い方を使います。たとえば標準報酬月額22万円・加入12か月未満の場合、日額は4,887円になります(22万円の方が32万円より低いため、そのまま採用されます)。月給しかわからない場合は、報酬月額を協会けんぽの等級表にあてはめた標準報酬月額に変換してから、同じ式で計算します。
出典: 協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) / 協会けんぽ よくあるご質問 / 健康保険法99条(e-Gov法令検索)
待期3日間とは?
傷病手当金には「待期3日間」という仕組みがあります。休み始めた日から連続して3日間休むと待期が成立し、4日目以降の休んだ日から傷病手当金が支給されます。
休み始めた日が2027年1月12日(火)なら、待期は1月12日〜1月14日の3日間で、支給が始まるのは2027年1月15日(金)からです。待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれ、その間に給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。ただし、連続して3日間休まなければ待期は成立しません。たとえば2日間休んだ後に1日出勤すると待期はリセットされ、その後また連続して3日休んだところから数え直しになります。
いつまでもらえる?
傷病手当金の支給期間は、支給が始まった日から通算して1年6か月です。「通算」なので、途中で仕事に復帰するなどして給付を受けない期間があれば、その分だけ受け取れる期限が後ろに延びます(令和4年1月の法改正による)。休まず受け取り続けた場合、支給開始日(2027年1月15日(金))から547日目にあたる2028年7月14日(金)が期限の目安です。
この「1年6か月」を暦の上で正確に何日目まで数えるかを協会けんぽ・厚生労働省が明記した資料は見当たりませんでした。このツールが示す終了日は、民法の期間計算の一般原則(初日を含めて数え、応当日の前日に満了する)をあてはめた目安であり、実際の支給可否・期限は保険者の決定によります。途中で働いた期間があれば、その分だけ後ろに延びる(通算する)点は必ず押さえておいてください。
出典: 厚生労働省 傷病手当金の支給期間の通算化について / 民法138条・140条・143条(e-Gov法令検索)
給料や年金をもらっているときは?
休んでいる間に会社から給料が出ている場合、その給料の日額が傷病手当金の日額より低ければ、差額が支給されます(給料の方が高ければ支給されません)。たとえば日額6,667円の人が、休んだ日に3,000円の給料を受け取っている場合、支給されるのは差額の3,667円です。
同じ病気やけがで障害厚生年金(同じ理由の障害基礎年金があれば合算)を受けられるときは、原則として傷病手当金は支給されません。ただし年金を1日あたりに換算した額が健康保険法99条2項で計算した額より少ないときは、給与や出産手当金の有無に応じて差額が支給されます(108条3項)。
同じ病気やけがで障害手当金(一時金)を受けられるときは、その支給日以後、健康保険法99条2項で計算した傷病手当金の額の合計が障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されません(108条4項)。
退職後の継続給付(104条)を受けている間に老齢厚生年金などの老齢年金を受けられるようになったときは、原則として傷病手当金は支給されません。ただし年金額の360分の1が傷病手当金の1日あたりの額より低いときは、その差額が支給されます(108条5項。「360分の1」は協会けんぽFAQ[4]の説明)。在職中の被保険者にはこの年金との調整はありません。
退職後も受け取れる?
退職などで被保険者の資格を失っても、次の2つの条件を満たせば引き続き傷病手当金を受け取れます(資格喪失後の継続給付)。1つ目は、資格を失う日の前日まで継続して1年以上その健康保険に加入していたこと。2つ目は、資格を失った時点で、すでに傷病手当金を受け取っているか、受け取れる状態(労務不能で待期も完了している状態)にあったことです。この場合、退職後に働いていなくても、同じ保険者から通算1年6か月の期限まで受け取れます。
このツールの前提(かならず確認)
- 協会けんぽの加入者向けの計算です。健康保険組合に加入している場合は、付加給付などにより金額が異なることがあります
- 支給の可否・金額は、最終的に協会けんぽまたは加入する健康保険組合が決定します
- 支給申請には、医師による労務不能の証明(意見書)が必要です
- 加入期間が12か月未満の場合、実際の加入月数によらず、入力した金額を全期間の平均とみなして全被保険者平均額と比べる簡易計算をしています
- 休む期間はすべての日が労務不能で、傷病手当金の支給要件を満たしている前提で計算しています。実際は要件を満たさない日が混ざることがあります
- 「通算1年6か月」の終了日は、民法の期間計算の一般原則をあてはめた目安です。実際の期限は保険者の判定によります