産休はいつから?(早見表)
出産予定日が4月1日なら、産休(産前休業)は2027年2月19日(金)から、産後休業は予定日どおりに出産すると2027年5月27日(木)までです(単胎の場合)。2027年の毎月1日が出産予定日だった場合の、産前休業の開始日・産後休業の終了日(予定日どおりに出産した場合)・育児休業の終了日(1歳まで)をまとめました。予定日をタップすると、その条件で上の計算機が開きます。
| 予定日 | 産前休業 開始日 | 産後休業 終了日 | 育休終了日 (1歳) |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 2026/11/21 | 2027/2/26 | 2027/12/31 |
| 2月1日 | 2026/12/22 | 2027/3/29 | 2028/1/31 |
| 3月1日 | 2027/1/19 | 2027/4/26 | 2028/2/29 |
| 4月1日 | 2027/2/19 | 2027/5/27 | 2028/3/31 |
| 5月1日 | 2027/3/21 | 2027/6/26 | 2028/4/30 |
| 6月1日 | 2027/4/21 | 2027/7/27 | 2028/5/31 |
| 7月1日 | 2027/5/21 | 2027/8/26 | 2028/6/30 |
| 8月1日 | 2027/6/21 | 2027/9/26 | 2028/7/31 |
| 9月1日 | 2027/7/22 | 2027/10/27 | 2028/8/31 |
| 10月1日 | 2027/8/21 | 2027/11/26 | 2028/9/30 |
| 11月1日 | 2027/9/21 | 2027/12/27 | 2028/10/31 |
| 12月1日 | 2027/10/21 | 2028/1/26 | 2028/11/30 |
表中の日付は「2027/2/19」のように年/月/日で表記しています。単胎で、予定日どおりに出産した場合の見込みです。多胎(双子以上)の場合や、実際の出産日が分かっている場合は、上の計算機で計算してください。
使い方
- 出産予定日を入力する(母子手帳や病院で伝えられた日)
- 実際の出産日が分かっていれば入力する(空欄なら出産予定日どおりに出産したものとして計算します)
- 双子以上(多胎妊娠)の場合は「多胎(双子以上)」を選ぶ
- 産前・産後休業から育児休業・延長・産後パパ育休まで、取れる期間がまとめて表示されます
- URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示されます(例:
/sankyu-ikukyu/?due=2027-04-01&birth=2027-04-03&multi=1で出産予定日4月1日・出産日4月3日・多胎)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます
産後休業はいつまで?
産後休業は、出産日の翌日から8週間(56日)です。出産予定日が4月1日で、予定日どおりに出産した場合、産後休業は2027年4月2日(金)から2027年5月27日(木)までになります。
産前休業が「本人が請求すれば取得できる」休業であるのに対し、産後休業は労働基準法65条2項により、事業主が本人を就業させること自体が禁止される休業です。本人の希望の有無にかかわらず、出産日の翌日から8週間は就業できません。ただし同項のただし書により、産後6週間(42日)を経過したあとは、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に限り就業できます(上の例では2027年5月14日(金)以降)。
出典: e-Gov法令検索 労働基準法65条 / 厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」産前産後休業
育休はいつまで?(1歳・延長)
育児休業は、産後休業に続けて取得する場合、産後休業が終わった翌日から、子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで取得できます。出産予定日が4月1日で予定日どおりに出産した場合、育児休業は2027年5月28日(金)から2028年3月31日(金)までです。父親が取得する場合は産後休業が無いため、出産予定日(または実際の出産日)から取得できます。
「1歳に達する日」は誕生日当日ではなく、その前日です。年齢計算ニ関スル法律により、年齢は生まれた日を1日目として数え、民法143条2項により、満了日は誕生日に応当する日の前日になります。育児休業は原則として、開始予定日の1か月前までに勤務先へ申し出る必要があります(上の例では2027年4月28日(水)が目安です)。
保育所等に入所できないなど、雇用の継続のために特に必要と認められる要件を満たす場合に限り、育児休業は1歳6か月に達する日の前日(2028年9月30日(土))まで延長でき、それでも入所できない場合はさらに2歳に達する日の前日(2029年3月31日(土))まで再延長できます。また、両親がともに育児休業を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス」により、対象になる子の年齢が1歳2か月に達する日の前日(2028年5月31日(水))まで延びます。ただしこれは対象年齢が延びるだけで、取得できる休業日数の上限(母親は産後休業を含めて原則1年分、父親は原則1年分)そのものが増えるわけではありません。
出典: e-Gov法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法) / 厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」育児休業
パパの育休(産後パパ育休)はいつ取れる?
父親の育児休業とは別に「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度があります。子の出生日から起算して8週間(56日)を経過する日の翌日までの期間内で、通算28日まで、2回に分けて取得できます。出産予定日が4月1日で予定日どおりに出産した場合、取得できる期間は2027年4月1日(木)から2027年5月27日(木)までです。
出産が予定日より早い・遅いなど、予定日と実際の出生日がずれた場合は、開始日と終了日のそれぞれに条文が定める側の日付(早い方を開始日、遅い方から8週間後を終了日)を使って計算し直されます。このため、ずれが大きいほど取得できる期間そのものは長くなります。原則として休業の2週間前までに申し出る必要がありますが、出産予定日より早く子が生まれた場合などは1週間前までの申出でよいとされています。
産後パパ育休は、通常の育児休業(1歳まで)とは別枠で取得できる休業です。休業中の給付金(お金)についてはこのページでは扱っていません。育児休業給付金の金額は育休給付金KAZOERUで計算できます。
出典: e-Gov法令検索 育児・介護休業法(9条の2) / 厚生労働省 産後パパ育休特設ページ
予定日がずれたら?
出産予定日はあくまで見込みで、実際の出産日はそれより早くなることも遅くなることもあります。出産予定日が4月1日の場合を例に、実際の出産日がずれるとどう変わるかを見てみます。
予定日より遅れて出産した場合(例: 4月8日に出産): 産前休業の開始日は2027年2月19日(金)のまま変わりませんが、終了日は実際の出産日まで延びて2027年4月8日(木)になります。産後休業は出産日の翌日である2027年4月9日(金)から2027年6月3日(木)までです。
予定日より早く出産した場合(例: 3月25日に出産): 産前休業の開始日は2027年2月19日(金)のまま変わりませんが、終了日は実際の出産日までとなり2027年3月25日(木)に短縮されます。産後休業は2027年3月26日(金)から2027年5月20日(木)までです。
どちらの場合も、育児休業・延長・パパ・ママ育休プラスの終了日は、実際の出産日を基準に計算し直されます。上の計算機に実際の出産日を入力すると、すべての期間が再計算されます。
このツールの前提(かならず確認)
- 産前休業は労働者本人が請求してはじめて取得できる休業です。産後休業は請求の有無にかかわらず、出産日の翌日から8週間は就業させてはならないと定められています(産後6週間経過後は、本人請求と医師の許可がある業務に限り就業できます)
- 育休の延長(1歳6か月まで・2歳までの再延長)には、保育所等に入所できないなど、育児・介護休業法が定める要件を満たす必要があります。このツールは要件を満たすかどうかは判定していません
- パパ・ママ育休プラスは、対象になる子の年齢を1歳2か月まで延ばす制度で、取得できる休業日数の上限そのものが増えるわけではありません
- 出生時育児休業(産後パパ育休)は、原則として休業の2週間前まで(出産予定日より早く生まれた場合等は1週間前まで)に申し出る必要があります
- 実際に取得できる休業日・休業期間や、育休延長の可否は、勤務先の就業規則や申出の手続きによります。正確な手続きは勤務先の担当部署にご確認ください
- 出産予定日は目安であり、実際の出産日によって産後休業以降の期間はすべて変わります。実際の出産日が分かったら、上の計算機に入力して計算し直してください
- このツールは休業を取れる期間(日付)だけを計算するもので、出産手当金・育児休業給付金などの金額は計算していません
出典: e-Gov法令検索 労働基準法65条 /e-Gov法令検索 育児・介護休業法 /e-Gov法令検索 民法143条 /厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」産休・育休自動計算 /厚生労働省 産後パパ育休特設ページによります(いずれも2026年9月29日取得)。このツールは日付の計算のみを行うもので、労務・法律に関する個別の助言は含みません。