再就職手当はいくら?(早見表)
基本手当日額4,000円で所定給付日数90日の場合、支給残日数90日(1日も使わずに再就職)なら252,000円、30日しか残っていなければ72,000円と、給付率が下がった分だけ金額も下がります。基本手当日額の行をタップすると、その条件で計算機が開きます。
| 基本手当日額 | 残90日 | 残60日 | 残30日 |
|---|---|---|---|
| 4,000円 | 252,000円 | 168,000円 | 72,000円 |
| 4,500円 | 283,500円 | 189,000円 | 81,000円 |
| 5,000円 | 315,000円 | 210,000円 | 90,000円 |
| 5,500円 | 346,500円 | 231,000円 | 99,000円 |
| 6,000円 | 378,000円 | 252,000円 | 108,000円 |
| 6,500円 | 409,500円 | 273,000円 | 117,000円 |
| 6,745円 | 424,935円 | 283,290円 | 121,410円 |
所定給付日数90日のケースで、離職時60歳未満(基本手当日額の上限6,745円)の場合の早見表です。60〜64歳は基本手当日額の上限が5,454円と低くなるため、同じ賃金でも再就職手当の上限額はこれより低くなります。
70%と60%の境目は?
所定給付日数90日の場合、支給残日数が60日以上残っていれば給付率70%、30〜59日なら60%、29日以下(所定給付日数の3分の1未満)は支給されません。所定給付日数が変わると、この境目の日数も比例して変わります。
| 所定給付日数 | 70%になる残日数 | 60%になる範囲 |
|---|---|---|
| 90日 | 60日以上 | 30〜59日 |
| 120日 | 80日以上 | 40〜79日 |
| 150日 | 100日以上 | 50〜99日 |
| 180日 | 120日以上 | 60〜119日 |
| 210日 | 140日以上 | 70〜139日 |
| 240日 | 160日以上 | 80〜159日 |
| 270日 | 180日以上 | 90〜179日 |
| 330日 | 220日以上 | 110〜219日 |
「3分の2以上残して再就職」で70%、「3分の1以上残して再就職」で60%というハローワークの表現を、実際の支給残日数の境目に置き換えた表です(雇用保険法56条の3第3項1号)。
使い方
- 離職時の年齢を選ぶ
- 「賃金日額から計算」か「基本手当日額を直接入れる」かを選び、金額を入力する
- 所定給付日数を選び、就職日の前日までの支給残日数を入力する
- 就業促進定着手当の欄に、離職前の賃金日額・再就職後6か月間の賃金(合計)・支払基礎日数・月給か日給かを入力する(再就職先に6か月以上勤務し、賃金が下がった場合の見込み額が計算されます)
- URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示されます(例:
/saishushoku-teate/?age=35&wage=8000&days=180&paid=120で30〜44歳・賃金日額8,000円・所定給付日数180日・支給残日数120日、再就職手当は474,096円)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます
再就職手当はどうやって計算する?
給付率は、就職日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っていれば70%、3分の1以上残っていれば60%です(3分の1未満しか残っていない場合は支給されません)。1円未満の端数は切り捨てになります。
計算に使う基本手当日額には、一般の失業保険(基本手当)の上限とは別に、再就職手当・就業促進定着手当の算定専用のさらに低い上限が設けられています。たとえば離職時29歳以下で賃金日額が高く、一般の基本手当日額が上限の7,450円になっていたとしても、再就職手当の計算にはさらに6,745円という専用の上限が適用され、所定給付日数90日を1日も使わずに再就職した場合の再就職手当は424,935円になります(基本手当そのものの上限額とは別の数字なので、混同しないよう注意してください)。
もらえる条件は?
再就職手当は、次のような要件をすべて満たした場合に支給されます(ハローワーク「再就職手当のご案内」より)。
- 受給手続き後、7日間の待期期間が満了した後に就職、または事業を開始したこと
- 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること(このツールが自動で判定します)
- 離職前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職前の事業主と資本・資金・人事・取引の面で密接な関わりがない事業主に就職したこと
- 離職理由による給付制限がある人は、求職申込みをしてから待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(事業開始にかかる再就職手当を含む)の支給を受けたことがないこと
- 受給資格決定(求職申込み)の前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
このツールでは、上の一覧のうち支給残日数の要件だけを自動判定しています。ほかの要件はすべて満たしているものとして計算しているため、実際に該当するかどうかは最寄りのハローワークにご確認ください。
就業促進定着手当とは?
就業促進定着手当は、再就職手当を受け取った人が、再就職先で長く働き続けられるよう後押しする制度です。再就職先に6か月以上引き続き雇用され、再就職後6か月間の賃金が離職前より下がっている場合に、その差額の一部が追加で支給されます(ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」より)。
「再就職後6か月間の賃金の1日分の額」は、月給の人は6か月間の賃金合計を180で割った金額、日給・時給の人はそれと「6か月間の賃金合計÷支払基礎日数×70%」のうち高いほうの金額です。離職前の賃金日額・再就職後の賃金日額のどちらにも、一般の失業保険と同じ年齢区分の上限・下限が適用されます(再就職手当専用の上限とは別の表を使う点に注意が必要です)。上の計算機の初期値では、算定式どおりの金額(54,000円)が上限額(72,000円)を下回っているため、そのまま支給額になっています。上限額は支給残日数が少ないほど低くなるため、早期に再就職するほど就業促進定着手当の上限は小さくなります。
失業保険を最後までもらうのとどちらが得?
上の計算機の初期値(基本手当日額4,000円・支給残日数90日)で比べると、支給残日数をすべて使い切るまで失業保険を受け取った場合の合計は360,000円、同じ条件で1日も使わずに再就職した場合の再就職手当は252,000円です。数字だけを見ると失業保険を最後まで受け取ったほうが金額は大きくなりますが、再就職した場合はそれに加えて新しい勤務先からの給与が発生します。どちらが総合的に得かは、再就職先の給与水準や早く働き始めることによるキャリアへの影響など、金額以外の要素にもよるため、このツールでは一方が得だと断定しません。両方の数字を並べて比較する材料としてご利用ください。
このツールの前提
- 実際の支給額・支給の可否は、ハローワークの決定によります
- 基本手当日額の上限額は毎年8月1日に改定されます。このツールは令和8年8月1日〜令和9年7月31日の適用期間の額で計算しています
- 支給残日数の要件以外(待期期間・離職前の事業主でないこと・紹介ルール・1年を超える雇用の確実性・雇用保険の被保険者資格・直近3年の受給歴・内定時期)は、満たしているものとして計算しています
- 就業促進定着手当は、再就職先に6か月以上引き続き雇用された前提で計算しています。6か月に満たない場合は支給されません
- 令和7年3月31日以前に再就職して再就職手当を受けた場合の上限額の経過措置(30%・40%)には対応していません。現行の20%で計算しています
出典: 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」 / ハローワーク「再就職手当のご案内」 / ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」 / ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」