再就職手当KAZOERU

離職時29歳以下・賃金日額5,000円・所定給付日数90日のケースでは、基本手当日額は4,000円になり、支給日数をまったく使わずに再就職すると再就職手当は252,000円(給付率70%)です。年齢・賃金日額(または基本手当日額)・所定給付日数・支給残日数を入れると、再就職手当と就業促進定着手当の見込み額をあわせて計算します。

再就職手当を計算
円
日

賃金日額は、離職前6か月の賃金(残業代・通勤手当を含み賞与を除く)を180で割った金額です。受給資格者証の1面14欄で確認できます。支給残日数は所定給付日数を超えないよう自動調整します。

再就職手当252,000 円
就業促進定着手当(見込み)54,000 円
所定給付日数90日
支給残日数90日
給付率70%
基本手当日額(上限適用前)4,000円
基本手当日額(計算に使う額)4,000円
再就職手当の額252,000円
就業促進定着手当
離職前の賃金日額(上限適用後)5,000円
再就職後の賃金日額(上限適用後)4,700円
差額×支払基礎日数(上限適用前)54,000円
上限(基本手当日額×支給残日数×20%)72,000円
就業促進定着手当の見込み額54,000円
就業促進定着手当の入力
円
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支払基礎日数は、再就職後6か月間のうち賃金の支払対象になった日数です(6か月分でおおむね180日が目安)。

再就職手当はいくら?(早見表)

基本手当日額4,000円で所定給付日数90日の場合、支給残日数90日(1日も使わずに再就職)なら252,000円、30日しか残っていなければ72,000円と、給付率が下がった分だけ金額も下がります。基本手当日額の行をタップすると、その条件で計算機が開きます。

基本手当日額残90日残60日残30日
4,000円252,000円168,000円72,000円
4,500円283,500円189,000円81,000円
5,000円315,000円210,000円90,000円
5,500円346,500円231,000円99,000円
6,000円378,000円252,000円108,000円
6,500円409,500円273,000円117,000円
6,745円424,935円283,290円121,410円

所定給付日数90日のケースで、離職時60歳未満(基本手当日額の上限6,745円)の場合の早見表です。60〜64歳は基本手当日額の上限が5,454円と低くなるため、同じ賃金でも再就職手当の上限額はこれより低くなります。

70%と60%の境目は?

所定給付日数90日の場合、支給残日数が60日以上残っていれば給付率70%、30〜59日なら60%、29日以下(所定給付日数の3分の1未満)は支給されません。所定給付日数が変わると、この境目の日数も比例して変わります。

所定給付日数70%になる残日数60%になる範囲
90日60日以上30〜59日
120日80日以上40〜79日
150日100日以上50〜99日
180日120日以上60〜119日
210日140日以上70〜139日
240日160日以上80〜159日
270日180日以上90〜179日
330日220日以上110〜219日

「3分の2以上残して再就職」で70%、「3分の1以上残して再就職」で60%というハローワークの表現を、実際の支給残日数の境目に置き換えた表です(雇用保険法56条の3第3項1号)。

使い方

  1. 離職時の年齢を選ぶ
  2. 「賃金日額から計算」か「基本手当日額を直接入れる」かを選び、金額を入力する
  3. 所定給付日数を選び、就職日の前日までの支給残日数を入力する
  4. 就業促進定着手当の欄に、離職前の賃金日額・再就職後6か月間の賃金(合計)・支払基礎日数・月給か日給かを入力する(再就職先に6か月以上勤務し、賃金が下がった場合の見込み額が計算されます)
  5. URLに条件を付けて開くと、その条件の結果が最初から表示されます(例: /saishushoku-teate/?age=35&wage=8000&days=180&paid=120 で30〜44歳・賃金日額8,000円・所定給付日数180日・支給残日数120日、再就職手当は474,096円)。計算機の下の「この条件のURLをコピー」でも作れます

再就職手当はどうやって計算する?

再就職手当 = 基本手当日額(上限適用後) × 支給残日数 × 給付率(60%または70%)

給付率は、就職日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っていれば70%、3分の1以上残っていれば60%です(3分の1未満しか残っていない場合は支給されません)。1円未満の端数は切り捨てになります。

計算に使う基本手当日額には、一般の失業保険(基本手当)の上限とは別に、再就職手当・就業促進定着手当の算定専用のさらに低い上限が設けられています。たとえば離職時29歳以下で賃金日額が高く、一般の基本手当日額が上限の7,450円になっていたとしても、再就職手当の計算にはさらに6,745円という専用の上限が適用され、所定給付日数90日を1日も使わずに再就職した場合の再就職手当は424,935円になります(基本手当そのものの上限額とは別の数字なので、混同しないよう注意してください)。

もらえる条件は?

再就職手当は、次のような要件をすべて満たした場合に支給されます(ハローワーク「再就職手当のご案内」より)。

このツールでは、上の一覧のうち支給残日数の要件だけを自動判定しています。ほかの要件はすべて満たしているものとして計算しているため、実際に該当するかどうかは最寄りのハローワークにご確認ください。

就業促進定着手当とは?

就業促進定着手当は、再就職手当を受け取った人が、再就職先で長く働き続けられるよう後押しする制度です。再就職先に6か月以上引き続き雇用され、再就職後6か月間の賃金が離職前より下がっている場合に、その差額の一部が追加で支給されます(ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」より)。

支給額 = (離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額) × 支払基礎日数
上限額 = 基本手当日額(再就職手当と同じ上限額) × 支給残日数 × 20%

「再就職後6か月間の賃金の1日分の額」は、月給の人は6か月間の賃金合計を180で割った金額、日給・時給の人はそれと「6か月間の賃金合計÷支払基礎日数×70%」のうち高いほうの金額です。離職前の賃金日額・再就職後の賃金日額のどちらにも、一般の失業保険と同じ年齢区分の上限・下限が適用されます(再就職手当専用の上限とは別の表を使う点に注意が必要です)。上の計算機の初期値では、算定式どおりの金額(54,000円)が上限額(72,000円)を下回っているため、そのまま支給額になっています。上限額は支給残日数が少ないほど低くなるため、早期に再就職するほど就業促進定着手当の上限は小さくなります。

失業保険を最後までもらうのとどちらが得?

上の計算機の初期値(基本手当日額4,000円・支給残日数90日)で比べると、支給残日数をすべて使い切るまで失業保険を受け取った場合の合計は360,000円、同じ条件で1日も使わずに再就職した場合の再就職手当は252,000円です。数字だけを見ると失業保険を最後まで受け取ったほうが金額は大きくなりますが、再就職した場合はそれに加えて新しい勤務先からの給与が発生します。どちらが総合的に得かは、再就職先の給与水準や早く働き始めることによるキャリアへの影響など、金額以外の要素にもよるため、このツールでは一方が得だと断定しません。両方の数字を並べて比較する材料としてご利用ください。

このツールの前提

出典: 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」 / ハローワーク「再就職手当のご案内」 / ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」 / ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」

よくある質問

「基本手当日額」と「賃金日額」はどう違う?

賃金日額は、離職前6か月に支払われた賃金(残業代・通勤手当を含み、賞与は除く)の合計を180で割った金額で、いわば計算の「元になる数字」です。基本手当日額は、その賃金日額に年齢区分ごとの給付率をかけ、上限・下限を当てはめた「実際に失業保険として支給される1日あたりの金額」です。再就職手当・就業促進定着手当は、この基本手当日額(に、さらに専用の上限を適用した金額)をもとに計算します。

再就職手当と就業促進定着手当は両方もらえる?

就業促進定着手当は、再就職手当の支給をすでに受けた人だけが対象になる制度です。そのうえで、再就職先に6か月以上引き続き雇用され、再就職後6か月間の賃金(1日分に換算した額)が離職前の賃金日額を下回っている場合に、その差額の一部が追加で支給されます。再就職手当を受けていない場合、就業促進定着手当は支給されません。

パートや契約社員として再就職した場合も対象になる?

雇用形態そのものより、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること」「原則として雇用保険の被保険者になっていること」といった要件を満たすかどうかがポイントです。雇用期間の定めが短い契約や、雇用保険の対象外になる働き方の場合は、再就職手当の対象にならないことがあります。個別の雇用契約が要件を満たすかどうかは、ハローワークで確認してください。

申請はいつ・どうやって行う?

再就職手当は、再就職した後に「再就職手当支給申請書」などの必要書類をハローワークへ提出して申請します(退職前や内定段階では申請できません)。提出後にハローワークが要件を審査し、支給が決定すると指定した口座に振り込まれます。就業促進定着手当は、再就職手当の支給決定を受けた人に、再就職から6か月経過後の時期に案内が届く形で申請する制度です。具体的な提出時期・必要書類は管轄のハローワークにご確認ください。

最終更新日